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「つきまとわれて怖かった」視覚障害者の女性たちが困惑する“親切心” 「配慮のしかたにもマナーがある」

「白杖はものに当てて、存在の有無を確認しています。このことを広く知ってほしい」。ある視覚障害当事者はそう話します。

先日、都内の駅ホームで、視覚障害者の男性が暴行を受ける事件が起きました。多目的トイレで利用を待っていた男性が白杖(はくじょう)でドアを叩いたことに腹を立て、足で蹴ったと供述したと報じられています。背景に、白杖の使われ方が社会に知られていないことがあるとして、この事件は視覚障害当事者に深刻に受け止められているのです。

筆者はライターとして活動する他、視覚障害者による文字起こしやコンサルティングを行う会社を運営しています。日頃から視覚障害者たちの困りごとを聞き、驚かされることも多いです。白杖の使い方、白杖をもっているが故に巻き込まれてしまうこと。彼らがどんなことに困っているのか、話を聞きました。(「ブラインドライターズ」代表・ライター/和久井香菜子)

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「iPhone」のロックを無断で解除して「捜査」に利用…法的に問題ないの?

米アップルのスマートフォン「iPhone」のロック機能を、日本の捜査当局が民間企業の協力を得て解除し、事件捜査に活用しているーー。共同通信が2月2日、こう報じて、物議を醸している。

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広告は「ギガ放題」なのに「速度制限」、UQ側の賠償確定 代理人「業界全体の問題」

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虐待死を防ぐために「しつけと暴力は違う」「親のメンタル面のケアを」NPO団体が提言

今年3月に東京・目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(5)が、両親からの虐待を受けて死亡した事件。結愛ちゃんは生前、朝4時に一人で起床し、ひらがなの練習をしていたが、そのノートに綴られた「もうおねがい ゆるして」という文章は日本中に衝撃を与えた。

児童虐待を防ぐために何をすればよいのか。「子ども虐待のない社会」の実現をめざして活動するNPO法人「児童虐待防止全国ネットワーク」の理事長・吉田恒雄さんに聞いた。(ライター・高橋ユキ)

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少年法「適用年齢引き下げ反対」の意見書、犯罪被害者の支援団体が提出 「少年たちのチャンス奪わないで」

少年法の適用年齢引き下げをめぐり、犯罪被害者や遺族の支援をおこなっている団体「被害者と司法を考える会」は6月29日、18歳・19歳の非行少年への刑事訴訟手続きの拡大や厳罰化に反対する意見書を森まさこ法相、法制審議会長、少年・刑事法部会長あてに提出した。

提出後、同会代表の片山徒有さんは東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、「社会の中には、厳罰化をすすめたり、適用年齢を引き下げたほうが、犯罪が防げるという人がいることは知っています。しかし、少年法の理念は守らなければなりません」とうったえた。

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検事長の定年延長、「検察の未来に禍根残す」と批判の声 どこが問題なのか?

東京高検の黒川弘務検事長(63)の定年延長をめぐり、波紋が広がっている。

人事院の松尾恵美子給与局長は、2月12日の衆議院予算委員会で、「国家公務員法の延長規定は検察官には適用されない」というこれまでの政府見解を「現在まで続けている」と述べていた。

ところが、その1週間後、同委員会で自身の答弁を撤回。1月22日に検察庁法を所管する法務省から相談を受けて、1月24日に「異論ない」と書面で返答したとして、「現在まで」を「1月22日に法務省から相談があるまで」に修正した。

野党は2月27日、過去の法解釈を無視して見解を変更したなどとして、森雅子法務大臣の不信任決議案を提出(その後、否決)。国会を揺るがす問題になっている。

検察庁法は、検事総長以外の検察官の定年を63歳としており(22条)、定年延長に関する定めはない。一方、国家公務員法は、退職により公務の運営に著しい支障が生じるなどの場合には、人事院の承認を得て、1年を超えない範囲内で定年延長ができると定めている(81条の3第2項)。

検察官が国家公務員であることは間違いないが、検察庁法に定められていない定年延長を国家公務員法で実現するという政府見解は、法的に問題ないのだろうか。荒木樹弁護士に聞いた。

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ヤマト、未払い残業代「倍増」の可能性…裁判官が「変形労働時間制」不適切運用を指摘

ヤマト運輸の未払い残業代問題で、ヤマト側の支払い金額が大幅に増える恐れがある。全社的に「変形労働時間制」が適切に運用されていない可能性があるからだ。元ドライバー2人が未払い賃金をめぐり、ヤマトと争っていた労働審判の中で明らかになった。ドライバー側の代理人弁護士によると、人によっては残業代が2〜3倍になる可能性があるという。

変形労働時間制とは、労働時間を1日単位(8時間まで)ではなく、一定期間で考える手法。ヤマトでは労使合意で、1カ月単位が採用されている。月およそ170時間(週平均40時間)を上限に、10時間、6時間、10時間…といった風に勤務時間を割り振って行く形だ。通常10時間働けば、2時間の残業になるが、変形制で所定労働時間が10時間と決まっていれば、残業代は払わなくて良い(ただし、月の上限を超えた分などは支払い対象)。

しかし、労働審判の中で、この変形労働時間制の運用に問題があることが明らかになった。裁判官が不適切である旨の発言(心証開示)をしたのだという。実際、労働審判は今年3月23日に調停が成立。2人にとって、高い水準での合意になったという。

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未婚の母、13年前に去った「父親」をフェイスブックで発見 「認知して」といえる?

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脱走ゾウガメ「アブー」を見つけて懸賞金50万円! 税金を払わないといけないの?

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「給料泥棒」と呼ばれ、正社員から業務委託へ 生活苦の労働者「偽装請負」で提訴

布団販売などを手がける「丸八ホールディングス」(横浜市)の子会社が偽装請負を行い、多額の経費負担を長期にわたり押し付けてきたとして、元従業員16人が6月25日、同社などを相手取り、1億7800万円あまりの損害賠償を求める訴えをさいたま地裁に起こした。