やまざき けんいち

山﨑 賢一  弁護士

やよい共同法律事務所

所在地:東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル6階

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弁護士が契約済み

山﨑 賢一 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却

人物紹介

人物紹介

自己紹介

世の中、どんどん変わっています。

弁護士の世界だって、もっともっと変わらなきゃいけない。
そう思っています。

気軽に法律について相談できる。それが当たり前じゃないですか。
弁護士が自ら敷居を下げなくちゃいけない。
このプログラムは、そんな取り組みのひとつです。

今は、インターネットの世の中です。
いつだって、どこにいても、相談できて、支援を受けられる。
そんなの当たり前じゃないかなぁ。

自分だけで悩んでいても始まりませんよ。
専門家に相談してください。勇気を少し出して、とにかく相談してください。
たいていの悩みは解消され、安心できるはずです。

是非ご気軽にホームページをご覧ください。
ホームページの内容は、交通事故問題と借金問題ですが、どんな内容のご相談でもメール相談は無料です。

交通事故:http://www.bengo.gr.jp
借金問題:http://www.shakkin-bengo.jp

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、ソウルミュージック、雑学
  • 個人 URL
    https://www.bengo.gr.jp/
  • 好きな観光地
    ニューヨーク、ローマ
  • 好きな食べ物
    イタリアン
  • 好きなペット
    犬を2匹飼っている。猫も好きだが家族の了解を得られない。
  • 好きな休日の過ごし方
    なにもしないで過ごすこと。

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1989年

職歴

  • 1975年 4月
    株式会社ヴァン・ジャケット
  • 1979年 4月
    世田谷区役所
  • 1989年 4月
    弁護士登録

学歴

  • 1975年 3月
    青山学院大学経済学部卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • テレビには3度ほど出ましたがたいしたものではありません。

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 3年前に主人が職場内の女性(既婚者)と不倫していました。
    内容証明にて慰謝料を支払ってもらい、またその際女性とは示談書を交わし、主人とは誓約書を交わし婚姻生活を続けました。

    昨年の夏頃より主人の行動が怪しくなり、最近メールにて前回と同じ女性(前回の後離婚し独身)と会っている事が判明しました。主人、相手女性共に不倫関係は認めています。また今回の発覚で、主人と別居となり相手女性と同棲をしているようです。

    示談書では業務以外に会うこと、連絡を取る事は禁止としており、破った場合は慰謝料100万円を支払うこととなってます。また、夫の誓約書では不貞行為を行った場合、慰謝料300万円の他、財産分与、親権は私の言う通りとすることとなってます。

    今回離婚を考えており、身勝手な主人と相手女性に慰謝料を請求したいと思ってますが、

    ?この示談書及び誓約書は法的効力はありますか?
    ?3人とも同じ職場であり且つ離婚となる予定の為、書類で 提示している慰謝料以上の請求は可能でしょうか?
    ?財産分与(もしくは慰謝料)として住宅(持家:ローン 残有)に子供と無償で住み続けると言う事は可能でしょう か?※ローン:約12万/月,ローン残:28年

    支離滅裂な文章かと思いますが、アドバイスお願い致します。

    山﨑 賢一弁護士

    内容を詳しく見ていないので文面からの判断となりますが、誓約書には法的効力があるものと思われます。
    慰謝料の額に関しては、女性に関しては連絡をとった場合の損害賠償の予定、ご主人に関しては、不倫をした場合の損害賠償の予定ですから、形式的には、女性の不倫に対する慰謝料、ご主人には離婚に対する慰謝料が別途請求できるということになりますが、誓約書の金額も多額ですので、仮に裁判にした場合には、その金額が全く影響をあたえないとまでは断言できません。
    なお、住宅に住み続けるというのは、財産分与ないし損害賠償とは言えないので、交渉により合意する必要があるでしょう。

  • 現在、30万程の借金がありまして、生活保護を受給しているのですが、現在の生活状況が苦しく、月々返済していく事が困難なので、自己破産をしたいと思っています。

    このような場合、自己破産を申請し、借金が少額でも免責が認められる可能性はありますか?

    また、返済をせずにいると、銀行口座や、生活保護費などを差し押さえられてしまう事はあるのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    山﨑 賢一弁護士

    生活保護を受けておられるのであれば、少額の借り入れでも破産の申立ができます。免責も大丈夫です。
    費用の支弁については法テラスを利用するといいでしょう。生活保護受給の場合は優遇されます。
    差し押さえについては、裁判をされ負けたときに、銀行口座を差し押さえられる可能性があります。
    生活保護費は差し押さえ禁止財産です。

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所属事務所情報

東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル6階
最寄駅
地下鉄銀座線虎ノ門2番出口
対応地域
全国
事務所HP
https://www.yayoi-law.jp/
交通アクセス
駐車場近く
対応言語
英語
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受付時間
平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
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