やまざき けんいち
山﨑 賢一 弁護士
やよい共同法律事務所
所在地:東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル6階
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不倫慰謝料
不倫相手の慰謝料請求について
3年前に主人が職場内の女性(既婚者)と不倫していました。内容証明にて慰謝料を支払ってもらい、またその際女性とは示談書を交わし、主人とは誓約書を交わし婚姻生活を続けました。昨年の夏頃より主人の行動が怪しくなり、最近メールにて前回と同じ女性(前回の後離婚し独身)と会っている事が判明しました。主人、相手女性共に不倫関係は認めています。また今回の発覚で、主人と別居となり相手女性と同棲をしているようです。示談書では業務以外に会うこと、連絡を取る事は禁止としており、破った場合は慰謝料100万円を支払うこととなってます。また、夫の誓約書では不貞行為を行った場合、慰謝料300万円の他、財産分与、親権は私の言う通りとすることとなってます。今回離婚を考えており、身勝手な主人と相手女性に慰謝料を請求したいと思ってますが、?この示談書及び誓約書は法的効力はありますか??3人とも同じ職場であり且つ離婚となる予定の為、書類で 提示している慰謝料以上の請求は可能でしょうか??財産分与(もしくは慰謝料)として住宅(持家:ローン 残有)に子供と無償で住み続けると言う事は可能でしょう か?※ローン:約12万/月,ローン残:28年支離滅裂な文章かと思いますが、アドバイスお願い致します。
回答
ベストアンサー
内容を詳しく見ていないので文面からの判断となりますが、誓約書には法的効力があるものと思われます。慰謝料の額に関しては、女性に関しては連絡をとった場合の損害賠償の予定、ご主人に関しては、不倫をした場合の損害賠償の予定ですから、形式的には、女性の不倫に対する慰謝料、ご主人には離婚に対する慰謝料が別途請求できるということになりますが、誓約書の金額も多額ですので、仮に裁判にした場合には、その金額が全く影響をあたえないとまでは断言できません。なお、住宅に住み続けるというのは、財産分与ないし損害賠償とは言えないので、交渉により合意する必要があるでしょう。
自己破産
自己破産
現在、30万程の借金がありまして、生活保護を受給しているのですが、現在の生活状況が苦しく、月々返済していく事が困難なので、自己破産をしたいと思っています。このような場合、自己破産を申請し、借金が少額でも免責が認められる可能性はありますか?また、返済をせずにいると、銀行口座や、生活保護費などを差し押さえられてしまう事はあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
回答
生活保護を受けておられるのであれば、少額の借り入れでも破産の申立ができます。免責も大丈夫です。費用の支弁については法テラスを利用するといいでしょう。生活保護受給の場合は優遇されます。差し押さえについては、裁判をされ負けたときに、銀行口座を差し押さえられる可能性があります。生活保護費は差し押さえ禁止財産です。
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