活動履歴
著書・論文
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保釈を目指す弁護 勾留からの解放(共著)2006年
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新労働事件マニュアル(共著)2008年 2月
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ケーススタディ 労働審判(共著)2008年 2月
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ケーススタディ 労働審判改訂版(共著)2010年 8月
「あなたは悪いことをしました。損害賠償として1万円払ってください。」
と架空請求詐欺のメールが送られてきた場合、警察は捜査してくれますでしょうか?
こんにちは、弁護士三森敏明です。
今回は、架空請求メールだとあなたが見抜き、被害を未然に阻止されているわけですから、メール送信そのものを詐欺罪の実行行為の着手と考えても、あなたは騙されておらず被害を受けなかった以上、捜査の必要性がないとかんがえられます。
よって、警察は原則として捜査をしてくれないと思います。
保釈中に仕事をしてよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは、弁護士三森敏明です。
保釈中であっても、もちろん、仕事をしてかまいません。
むしろ、仕事をしないと収入が得られず生活ができません。
保釈中に気を付けなければならないことは、保釈条件を遵守することに尽きます。
頑張ってください。