みつもり としあき
三森 敏明 弁護士
ヒューマンネットワーク三森法律事務所
所在地:東京都 文京区本郷2-27-2 東眞ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
架空請求
架空請求詐欺
「あなたは悪いことをしました。損害賠償として1万円払ってください。」と架空請求詐欺のメールが送られてきた場合、警察は捜査してくれますでしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士三森敏明です。今回は、架空請求メールだとあなたが見抜き、被害を未然に阻止されているわけですから、メール送信そのものを詐欺罪の実行行為の着手と考えても、あなたは騙されておらず被害を受けなかった以上、捜査の必要性がないとかんがえられます。よって、警察は原則として捜査をしてくれないと思います。
釈放・保釈
保釈中について。保釈中に仕事をしてよいのでしょうか?
保釈中に仕事をしてよいのでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
こんにちは、弁護士三森敏明です。保釈中であっても、もちろん、仕事をしてかまいません。むしろ、仕事をしないと収入が得られず生活ができません。保釈中に気を付けなければならないことは、保釈条件を遵守することに尽きます。頑張ってください。
近隣トラブル
隣の家
隣の土地が空き地になり、勝手に隣の家に間取りや設計を説明了解も得ずに建てて、家は北側で隣は南側で、かなり隣接して建っているので日照が悪くなり、不動産価値が下がったことにたいする補償を求めることができるでしょうか
回答
こんにちは、三森敏明です。隣地に建物が立つことは、原則として止められません。建築基準法に違反するとか、日照権侵害という不法行為が認められれば、建物の形状の変更や建物の建築自体をストップすることはできるのかもしれませんが、そのような事例はあまりないのが現状です。23区内のような宅地が少ない場所では、土地の有効活用という点からも、隣の家との距離もかなり近づけて建つことはよくあります。よって、おそらく、補償を求める、というのは困難であると考えるのが無難です。
自己破産
管財事件。管財事件としては終了したと思って良いのでしょうか?
少額管財事件調査型で手続きをしております。昨日債権者集会がありました。免責妥当との判断が下りました。管財事件としては終了したと思って良いのでしょうか?また郵便物の転送も同日解除となるのでしょうか?
回答
こんにちは、弁護士の三森敏明です。管財事件の場合、債権者集会で管財人が「免責相当」という意見が出た場合、ほとんど100%、翌週に裁判所から免責許可決定がでます。つまり、事件としては、事実上終了する(あとは、配当があれば配当手続きになる)と思います。また、一般的には、第1回目の債権者集会後、破産者についての郵便物の職権転送は解除されるようです。
傷害
被害届を出してから
警察署に傷害での告訴状と診断書(全治2週間)を持っていったところ、「傷害罪は親告罪ではないため告訴状は馴染まないので、被害届として受理します」とのことで、その場で被害届を作ってくれました。捜査はちゃんとするとのことでしたが…後日、私に対する事情聴取と現場検証をするので改めて連絡するとのことでしたが、被害届を出して1週間たちましたがまだ連絡はありません。待つしかないでしょうか。ここから時間がかかると覚悟した方がよいでしょうか。
回答
こんにちは、弁護士三森敏明です。傷害罪でも、普通は告訴を受理するのが一般的だと思います。被害者の調書作成、実況見分、診断書の提出、被害届の受理及び医師の意見を聞いた上で、被疑者の逮捕ないし事情聴取などに進むと思います。さて、捜査の時間は、ケースバイケースです。DV事件などは迅速にやってくれることもありますし、他の身柄勾留事件などの捜査を優先する傾向にあることから、1週間程度では何も進展しないようにみえることもよきあります。そこで、1ヶ月ずつ、捜査の進展を警察官に確認することを繰り返し、結果的に捜査を進めるようにプレッシャーをかけ続けるのが良いと思います。
養育費
面接交渉権を拒否
離婚して2年。離婚して最初は子供と面会数回させていましたが、子供の体調が悪くなったり、仕事の都合などで面会を最近はとれていません。養育費は0で元旦那も払う気がないし、先月詐欺未遂で捕まったようです。子供からすれば父ですが、養育費も親の義務、それを放棄して面会したい。させなければ連れ去ると脅しもありました。離婚原因も子ども手当などのお金をギャンブルに勝手に使い込む。でした。そして犯罪…子供のためにも面会を拒否できないでしょうか。
回答
こんにちは、弁護士の三森敏明です。離婚後の面会交流、しかも相手が義務を果たさないケースでは、いろいろと心労があろうかと思います。さて、面会交流は,子供が自分の親との関わりを通して自尊感情を養い,心身共に成長するための大切な機会であり,面会交流を行うことがその子供の福祉に反するというような事情が認められない限り,行われるべきものであるとされ、原則として、親権者は子と相手(父)との間の面会交流を認めなければならないと思います(親権者の義務ともいえます。)。ただし、反面、面会交流を行わせることが子供の福祉に反する場合は、面会交流をさせないことができます。養育費を払わないことそのものが面会交流を中止する理由にはならないと思いますが、たとえば、子の体調不良や親権者(あなた)への父(相手方)の暴力があり、その危険が今もあること、子への虐待があった場合などは、子の福祉に反する場合として面会交流を中止できると思います。ただし、親権者であっても、未来永劫、子と父の面会交流を禁止することはできません。ご参考になれば、幸甚です。
被害届・告訴・告発
告訴について
警察や検察は正当な告訴を拒否することが出来るのですか??
回答
こんにちは、弁護士の三森敏明です。告訴については、告訴事実(犯罪になる事実)についてそれなりの証拠があり、かつ、公訴時効が成立していない場合は、とりあえず、警察署は告訴状の原本をそのまま受け取る(すぐに正式に告訴を受理する)ことはしないのですが、捜査はやってくれます。そして、捜査の結果、犯罪としての立証ができるし処罰が可能と判断すれば、正式に告訴を受理し、被疑事実の立件や起訴などにつながります。だいたいこんな流れで、私はいままで告訴をし、立件につなげてきました。
不倫慰謝料
離婚調停、裁判について
離婚について相談させてください。現在、不倫をしており、今でちょうど2年になります。奥さんと離婚してほしいと思っていて、彼もそのために奥さんを説得してくれている状況ですが、話し合いでは了解していただけないため調停になると考えています。ですので、調停、裁判について教えてください。彼からは、私と出会う前から夫婦関係は破綻していたと聞いています。具体的には書きませんが、彼が傷つくような言動が当たり前にあったそうです。また、奧さんの浮気を疑わせるような行動も度々あったそうです。(証拠はつかんでいません)不倫が奧さんにばれ、彼は家を出てしばらく別居していましたが、今は離婚について話し合うため奧さんの家に帰っています。(別居期間は1年くらい)ですが、冒頭でも記載したように奧さんは離婚に応じてくれる気配はありません。年内で決着がつかなければ調停にすると彼と約束しています。このような場合、調停に持ち込んでも成立は難しいのでしょうか?奧さんからの条件は出来るだけのむつもりですし、勿論慰謝料も妥当な額であれば支払うつもりでいます。先生方の経験上、このようなケースの離婚成立の見込みを教えていただければ幸いです。また、不成立の場合は裁判を起こすことになりますが、裁判は不法行為を行った側からの離婚要求は認められないと聞きました。この場合、彼から離婚を求めることは不可能なのでしょうか?彼と私が悪いのは当然ですが、彼の愛情がなくなった原因は奧さんにも十分にあったと思います。このような理由で離婚が認められることは無理でしょうか?ご回答を宜しくお願い致します。
回答
こんにちは、弁護士の三森敏明です。離婚においては、不貞行為を行った当事者を有責配偶者と呼びます。そして、有責配偶者からの離婚調停の申し立てそのものは可能できますが、相手方が離婚に応じない限りは判決で離婚することはできないという立場にあります。そのため、交際相手が奥さんと同居して離婚に向けて協議をし、その後に調停や離婚を申し立てても、調停でも訴訟でも奥さんが納得して離婚に同意しない限りは、交際相手は奥さんと離婚できないと思います。このような場合、交際相手は、同居は解消して別居期間を長期化(10年前後)させたり、別居期間中の奥さんへの婚姻費用はずっと払い続けたり、子供がいるのであれば子供が成長するまで待つ、などの対応をしながら離婚のチャンスを待つしかないと思います。また、裏ワザで、奥さんの浮気の証拠を掴み、不貞は婚姻破たん後の事情に過ぎないと証明することが求められます。いずれにしても、有責配偶者は簡単には離婚できません。また、奥さんから見たら、あなたは不貞行為の相手方になるため、奥さんから慰謝料を請求される立場にあります。不貞行為を開始時に男性が「妻とはうまくいっていない」とか「離婚協議をしている」とか婚姻関係が破たんしていると説明をされても、実際に別居していたとか離婚調停申し立てをしていたなどの外形的に客観的な破たんを示す事情がないと、奥さんからの慰謝料請求を排除することはかなり難しいと思われます。不法行為の時効は3年ですので、奥さんから慰謝料の請求を受ける可能性があります。よって、交際相手との付き合い方については、慎重になさったほうがいいと思います。以上から、ご質問についての回答としては、離婚の請求はできるものの離婚は原則として認められない、そのため、交際相手は奥さんと離婚について同意する努力がかなり必要になる、ただし、別居期間が長期化するとか別居期間中の奥さんへの婚姻費用をずっと払い続けるとか離婚が子供の生活を過酷な状況におくようなことにならないなどの事情が生じた場合には、奥さんの同意にかかわらず離婚できる可能性がでてくる、というものになります。
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