【弁護士歴20年】【土日夜間対応】【西11丁目駅3分】 相談するだけで楽になって頂けるよう、心がけております。 離婚/相続/交通事故を中心に、取り組んでいます。
メッセージ
あなたのその問題が解決したら、きっと「ほっ」とするはずです。
誰だって気分良く過ごしたいと思います。
そのお手伝いをするのが弁護士だと考えています。
相談するだけで楽になる。道筋が分かる。そういうお話ができればと思います。
取り扱い案件
◆相続
・遺産分割協議・調停
・遺言書作成
・不動産の相続
・遺留分減殺請求
・成年後見
・財産管理
◆交通事故
・示談交渉
・後遺障害等級認定
・損害賠償請求
・自賠責保険金の請求
・交通事故裁判
◆離婚問題
・離婚の慰謝料請求
・養育費の請求
・親権の獲得
・財産分与
・婚姻費用の請求
・配偶者との離婚交渉の代理人
・離婚協議書作成(公正証書による作成)
強み
◎弁護士歴20年の経験とノウハウを生かし、あなたを全面的にサポートします。
◎何事にもフットワーク軽く行動できることが強みです。
◎弁護士を通してやり取りを行うことで、スムーズに話がまとまりやすくなります。
アクセス
・地下鉄東西線 西11丁目駅 4番出口を出て右手に3分です。
・石山通沿いにあるホテル「ロイトン札幌」の真向かいのビルの4階になります。
・最寄りのコインパーキングは、一つ北側の北2条西10丁目にあります。
平松 桂樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2004年
職歴
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2006年 10月弁護士登録(札幌弁護士会)
学歴
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2003年 3月北海道大学 法学部 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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元夫の連帯保証人に私と母親がなっています。
金額は返済不可能なものなので、月々ほんの少しの金額を保証協会に返済しています。
私は子供に私が死亡した時に、相続放棄をしてくれ、と言っていますが、もし母が私より先に亡くなったとしたら(母は83歳になります)私や兄弟はやはり相続放棄をしなければならないのでしょうか?
既に他の弁護士が回答しており,そのとおりですが,若干補足させて頂きます。
お母様のお子様(又はお孫様,さらにそのお子様など)が放棄したとします。
その場合,お母様のご両親が相続人となります。また,ご両親が既にお亡くなりであれば(又は相続放棄をした場合は),お母様のご兄弟が,ご兄弟が既にお亡くなりの場合はそのお子様までが相続人になります。
ですので,相続放棄をするのであれば,これら全員が順次放棄するのが妥当です。連絡が取れる方がいるのであれば,事情を説明し,相続放棄を取るよう勧めるのがよいと思います。
なお,相続放棄をするとプラス財産も相続できなくなりますから,事前にお母様の資産内容についてキチンと調査するのがよいと思います。資産内容検討に時間がかかる場合は,家庭裁判所で熟慮期間の延長という手続をしてください。