たかた あすか

高田 亜朱華  弁護士

明倫国際法律事務所

所在地:福岡県 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル7階

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弁護士が契約済み

弁護士歴15年以上の豊富な経験。細やかな対応と、解決に向けた実行力で、リーガルサポートに注力します。

1.企業法務に関するご相談

 弁護士登録後、主に北部九州に事業所を置く中小企業の企業法務案件に長年従事してきました。特に、労使問題を多く取り扱っており、企業・使用者の経営者のお悩みの解消に役立つようリーガルサポートを行ってまいりました。事案に即した最適なリーガルサポートを提供できると自負しております。
 労働紛争につきましては、現在ADRのあっせん調停委員等を公職業務を拝命しております。

2.相続、家事案件

 女性弁護士という立場から、家事事件、特に遺産相続及び離婚に関して豊富な経験を有しています。
 特に相続の案件、遺言や後見、信託契約といった対策にも注力しており、事業承継も含めた生前における円満な相続対策について提案いたします。
 また、離婚問題、男女関係のご相談・ご依頼も多く、豊富な経験を有しております。

高田 亜朱華 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却

人物紹介

人物紹介

資格

  • 2002年 10月
    旧司法試験合格

所属団体・役職

  • 両性の平等委員会ほか各種委員会
  • 福岡県弁護士協同組合理事
  • 2009年 4月
    古賀市・粕屋北部消防組合・玄界環境組合
    個人情報審査委員・情報公開審査委員
  • 2019年 4月
    厚生労働省 福岡労働局
    福岡地方最低賃金審議会公益代表委員
  • 2019年 10月
    厚生労働省 福岡労働局
    福岡紛争調整委員会委員
  • 2020年 4月
    国土交通省 九州地方整備局
    コンプライアンス・アドバイザリー委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2004年 10月
    萬年・山口法律事務所(現・萬年総合法律事務所)に入所。
  • 2017年 4月
    藤井・高田法律事務所を開設
  • 2023年 5月
    三浦邦俊法律事務所入所
  • 2024年 9月
    明倫国際法律事務所入所

学歴

  • 早稲田大学商学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 自転車歩行者の接触について
    10年前より以前に学生だった頃や少なくとも五年ほどまえ、自転車あるいは歩行者と接触した記憶があります
    ただ、いつ、どこでどうなった、などは全く記憶にありません
    こういった場合、ひき逃げとして罪になる可能性はあるのでしょうか?
    最近ニュースにあったような明らかな外傷を負わせたというものではないと思うのですが…

    ひき逃げの時効は相手を知ってから三年と見ました
    もしも相手が五年、十年前のことだが君のような気がする、となった場合、その発言だけで罪になると言うことはあるのどしょうか?

    高田 亜朱華弁護士

    > もしも今ぶつかったと主張する人が出てきた場合、日時と時間の正確な情報、写真・動画などといった証拠が出てこない限りは立証は困難と考えてよいのでしょうか?

    そのように考えて結構です。そもそもご相談者も記憶が曖昧でしょうし、ご指摘のような証拠が出てこない限り、ご相談者のほうでも、本当に自分の行為か否かも判断尽きかねるのではないでしょうか。
     現時点でご心配されなくても良いと思います。

  • 現在、ある会社に対して製品の納入をおことわりしようと考えています。
    理由として、コスト的に完全な赤字てあることが挙げられます。
    そのため、値上げを交渉しましたが、返答はありませんでした。
    ですので、今後生産を継続するのはお断りしたいと申し出たところ
    供給責任があるだろうとのことでした。
    止めるのであれば賠償責任も問うとのことでした。
    値上げに関しても、現在供給できているのだから根拠を示せとのことでした。
    ただ、客先に対し当社の内部情報を公開するわけにもいかず赤字であることのみを伝えましたが
    平行線に終わりました。
    この場合、供給責任の範囲は何処まであるのでしょうか?。
    このまま赤字で生産を行うわけにはいきませんので値上げを認められない場合、ある程度の期間で
    生産を終了させたいと考えておりますが可能でしょうか。

    高田 亜朱華弁護士

    基本的に契約は自由ですので赤字になってまで売る責任はありません。
    契約書の有無やその内容が分かりませんので、一般論になりますが、解約前の予告義務などが定められておらず、価格交渉も誠実に行った結果、相手方がこれに応じないのであれば、貴社としては供給責任は尽くしたものと考えますので、赤字になってまで販売義務はないと考えます。

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所属事務所情報

福岡県 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル7階
最寄駅
西鉄福岡(天神)駅
対応地域
中国山口九州・沖縄福岡佐賀熊本
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受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝