活動履歴
講演・セミナー
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千葉県労働大学講座(労働者派遣法について)2010年 10月
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千葉県自殺対策支援者研修(過労死・過労自殺について)2016年 12月
著書・論文
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『慰謝料算定の実務(第2版)』(共著)2013年 9月
【労働事件の経験多数】
近時は労働者側の労働事件(解雇・残業代・労災等)に力を入れています。
労働審判,労働訴訟について多くの経験を有しています。
不当解雇・残業代不払など,お気軽にご相談下さい。
労働事件(労働者側)の法律相談は,初回1時間まで無料で受け付けております。
【初回無料相談対応分野】
労働(労働者側),養育費,遺言・相続
交通事故,債務整理,生活保護
【相談の背景】
同意なく、固定残業代と残業時間の契約変更を下記のように言い渡されました。
8月まで
固定残業代20時間分37,500円
9月から
固定残業代40時間分39,850円
こちらは有効な契約なのでしょうか?
+20時間分の時給が約110円なので納得いかず、ご相談したいです。
【質問1】
そもそも有効な契約変更でしょうか?
【質問2】
時給110円は有効でしょうか?
質問1について
残業単価が大幅に下がっており,不利益変更になるため,今後発生する残業代について,従前の計算による額との差額の請求が可能と思われます。
会社側が労働条件変更についての同意書の作成を求めてくる可能性があるため,そのような書面の作成に応じてしまわないよう,注意してください。
質問2について
時給110円という契約だと,端的に最低賃金法違反になります
ただ,今回の労働条件変更はそういう解釈ではなく,残業1時間当たりの単価が約2000円であったものが,今後約1000円になる,というものだと思います。
【相談の背景】
弊社の36協定では以下のように定められていたのですが、先日自分の過去の勤務時間を調べてみたところ、入社2年目から現在までの6年間は①を超えていた事が分かりました(②は超えていない)。
①時間外労働:1年間で360時間まで。
②臨時的に限度時間を超えて労働させる事が出来る時間:1年間で720時間まで。
現場が忙しくて自分では気付かなかった事と、会社からは指摘されなかった事によって発覚しなかったのですが、流石に6年間は「臨時的」と言えないので36協定違反になるのかと思い相談させて頂きます。
【質問1】
自身の稼働時間を調節出来ていなかった件について、私は何らかの罰則を受けますでしょうか。
【質問2】
私の36協定違反について指摘しなかった事で、会社は何らかの罰則を受けますでしょうか。
質問1について,労基法36条は,36協定があれば協定の範囲内で労基法32条等による法定労働時間規制による罰則を免れることができるという規程です。そして,労基法32条は「使用者」に対する規制なので,36協定を超過する労働があったとしても,労働者が罰を受けることはありません。この規程はそもそも労働者を守るためにあるものです。
質問2については,ご質問と若干ずれるかもしれませんが,協定違反の労働をさせると労基法32条等に違反することになるため,会社が罰則を受けることはあり得ます。36協定違反を指摘しなかったということではなく,36協定の範囲を超えて労働者に労働をさせたことそれ自体が,罰則の対象行為になります。
こうした36協定違反の時間外労働について,監督機関は労働基準監督署になります。違反申告などがなされると,労基署で調査の上で是正勧告が出されますが,使用者が勧告を受けて自主的に時間短縮を図るなどして対処すれば,処罰まではされないことが多いようです。
これまで,多くの労働事件を扱わせて頂いており,特に,解雇・雇い止め事件について,多くの経験を有しております。この種の事件では極めて稀とされる現職復帰解決に至ったケースの経験もございます。
解雇・雇い止め事案では,しばしば労働者の方は,使用者側からの心ない言葉や処遇のために「プロ」としてのプライドを傷付けられ,苦しんでいます。私は,依頼者様が,それまでいかに努力し,技能を磨き上げてきたのかを示すため,特に仕事の実態についてのお話を丁寧に伺うよう努めています。
労働者側の労働相談は,初回1時間まで無料です。
着手金については,原則として事務所報酬基準によりますが,法テラスの援助制度を利用することも可能です。
残業代請求事件は,単なるお金の問題ではなく,労働者の貢献に対する正当な評価をさせるための事件だと考えています。実際の事件を進めて行く際には,無賃労働の時間にどんなことをなさっていたのかを丁寧に聴取し,裁判等で主張するよう努めています。タイムカード等の証拠が乏しいケースであっても,業務記録や労働者側の手書きメモ、携帯のGPS記録など,あらゆる証拠を駆使して,説得的な立証に努めるようにしています。
近時、特にハラスメント関係のご相談が非常に多くなっておりますので、簡単に解説をさせて頂きます。
ハラスメント事件は何らかの密室(クローズド)の空間での暴言・暴力といった形で発生することが多くあります。一般論として言えば,ハラスメント事件を後々法的手続に乗せて行く上では、こうした場面に関する録音記録があると,強力な証拠になります。また,録音までは難しくても,ハラスメントとみられる言動がなされた場合,なるべく直後に「具体的な発言・行動」として何があったか,文書化して記録しておくことが重要です。人の記憶というのは曖昧なものなので,放っておくと,「ハラスメントに遭った」というイメージしか記憶に残らず,「具体的に何をされたか」を第三者に説明できなくなるということが多々あります。自分で作成する文書であっても良いので,必ず記録は残しましょう。
ハラスメント事案を自分の力だけで解決しようというのは危険です。ハラスメントにあった当事者の方は,たいがい自覚がなくとも,心にダメージを負っています。大きな企業であれば,ハラスメントの相談窓口がありますので,ご利用をお勧めします。また,中小企業の場合でも,仲の良い同僚や家族,外部の弁護士や労働組合といった支援者を交えることをお勧めします。
最近,ハラスメントのご相談として「会社から些細なことで言い掛かりをつけられて損害賠償を請求される」というものが大変多くなっています。しかし,横領のような故意による加害行為でもない限り、労働者が使用者に対して損害賠償義務を負うなどという場面はほとんどありません。こうした場合には,必ず弁護士等の専門家の助言を受けることをお勧めいたします。
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JR検見川浜駅より徒歩5分
【離婚・男女問題分野について多数の経験】
弁護士登録以来10年以上にわたり,多数の離婚事件や養育費請求事件,不貞慰謝料請求事件を手掛けてきました。これまでのご依頼者様の年齢層も,20代の方から80代の方まで,多岐にわたっております。ご依頼者さまの性別も,男性・女性のいずれからも多くのご依頼を頂戴しております。特に,未成年のお子様のおられる方の事件については事務所における初回相談を無料としており,積極的に取り組んでおります。
【丁寧な説明を心掛けます】
離婚事件においては,離婚そのものの成否,親権の所在,養育費の算定,財産分与や慰謝料の金額,年金分割の手続など,多岐にわたる問題が生じます。私は,初回の相談時から,これらの点について,丁寧な聴き取りを行った上で明快な見通しを示せるよう,心掛けています。このサイトの「みんなの法律相談」において,過去に私が回答させて頂いた相談の事例も参照できますので,是非ご覧になって頂ければと思います。
【取扱実績】
・離婚調停・訴訟事件
・認知請求事件
・子の監護に関する保全処分申立事件
・養育増減額調停・審判事件
・養育費の強制執行事件
・不貞行為に伴う損害賠償請求事件
・年金分割調停事件
【費用】
当事務所では,離婚事件の着手金は,請求する慰謝料等の金額にかかわらず,調停事件については20万円,訴訟事件については30万円を標準としております(いずれも税別)。また,当事務所基準による着手金のご用立ての難しい方については,法テラスの立替援助制度をご利用頂いております。離婚事件においては,概ね全受任事件のうち半数程度の方から,法テラスの利用を頂いております。
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【アクセス】
JR検見川浜駅より徒歩5分
【わたしと刑事事件(2022年5月17日更新)】
弁護士登録以来,かれこれ15年以上,休むことなく刑事弁護を続けてきています。
千葉県は成田空港を抱えている関係で,裁判員裁判がたくさんあります。
また,裁判員裁判の対象でない刑事事件も多々あります。
私は,以前は成田の法律事務所に勤務しており,その頃は裁判員裁判対象の重大事件を複数抱えているというのが常でした。あちこちの警察署を駆けずり回っていました。実はそれは,今でも変わりがありません。
近年は少し落ち着いてきましたが,以前は常時10件程度の刑事事件に対応していた時代もありました。
現在でも,千葉県下で国選弁護人登録を継続しており,常時刑事事件の取扱いを行っております。
【大切な人が逮捕されてしまった時に何をすべきか】
このページを見に来られている方の多くは,親族や身内が突然逮捕されてしまって,どうしたら良いか分からず,途方に暮れているという方ではないかと思います。辛い心中,お察しいたします。
しかし,ともかくも,ご本人と連絡をとれるよう,行動を起こさなければなりません。
身柄を拘束された直後からいきなり本人に面会(接見)に行けるのは弁護士だけです。
ですから,なるべく早く,接見に行ってくれる弁護士を探すのが良いと思います。
私自身が担当した事案の中にも,受任から48時間以内に釈放に至ったケースがいくつかあります。
成功例となった全ての事件に共通して言えるのは,ご家族との連携が早期かつ密に取れたということです。
身柄拘束は「証拠隠滅のおそれ」,「逃走のおそれ」があることを根拠として行われますので,ご家族と連携の上で,ご本人の身元がしっかりしていて,証拠隠滅や逃走のおそれがないということをきちんと証明できれば,早期の釈放を勝ち取れる可能性が高まります。
【刑事事件の経験・実績多数】
当職は,これまでに200件以上の刑事事件を取り扱っており,逮捕後1日~3日での身柄解放を勝ち取った経験もあります。特に,当事務所近傍の千葉西警察署・千葉中央警察署・習志野警察署の事件であれば,迅速な対応が可能です。是非,ご相談下さい。