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つづらはら あゆむ
黒葛原 歩 弁護士
みはま総合法律事務所
所在地:千葉県 千葉市美浜区真砂3-13-12 ベイパーチ真砂5階2
相談者から高評価の新着法律相談一覧
時給
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固定残業代の途中変更について
【相談の背景】同意なく、固定残業代と残業時間の契約変更を下記のように言い渡されました。8月まで固定残業代20時間分37,500円9月から固定残業代40時間分39,850円こちらは有効な契約なのでしょうか?+20時間分の時給が約110円なので納得いかず、ご相談したいです。【質問1】そもそも有効な契約変更でしょうか?【質問2】時給110円は有効でしょうか?
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回答
ベストアンサー
質問1について残業単価が大幅に下がっており,不利益変更になるため,今後発生する残業代について,従前の計算による額との差額の請求が可能と思われます。会社側が労働条件変更についての同意書の作成を求めてくる可能性があるため,そのような書面の作成に応じてしまわないよう,注意してください。質問2について時給110円という契約だと,端的に最低賃金法違反になりますただ,今回の労働条件変更はそういう解釈ではなく,残業1時間当たりの単価が約2000円であったものが,今後約1000円になる,というものだと思います。
36協定
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稼働時間が意図せず36協定違反していた場合、罰則を受けますでしょうか。
【相談の背景】弊社の36協定では以下のように定められていたのですが、先日自分の過去の勤務時間を調べてみたところ、入社2年目から現在までの6年間は①を超えていた事が分かりました(②は超えていない)。①時間外労働:1年間で360時間まで。②臨時的に限度時間を超えて労働させる事が出来る時間:1年間で720時間まで。現場が忙しくて自分では気付かなかった事と、会社からは指摘されなかった事によって発覚しなかったのですが、流石に6年間は「臨時的」と言えないので36協定違反になるのかと思い相談させて頂きます。【質問1】自身の稼働時間を調節出来ていなかった件について、私は何らかの罰則を受けますでしょうか。【質問2】私の36協定違反について指摘しなかった事で、会社は何らかの罰則を受けますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
質問1について,労基法36条は,36協定があれば協定の範囲内で労基法32条等による法定労働時間規制による罰則を免れることができるという規程です。そして,労基法32条は「使用者」に対する規制なので,36協定を超過する労働があったとしても,労働者が罰を受けることはありません。この規程はそもそも労働者を守るためにあるものです。質問2については,ご質問と若干ずれるかもしれませんが,協定違反の労働をさせると労基法32条等に違反することになるため,会社が罰則を受けることはあり得ます。36協定違反を指摘しなかったということではなく,36協定の範囲を超えて労働者に労働をさせたことそれ自体が,罰則の対象行為になります。こうした36協定違反の時間外労働について,監督機関は労働基準監督署になります。違反申告などがなされると,労基署で調査の上で是正勧告が出されますが,使用者が勧告を受けて自主的に時間短縮を図るなどして対処すれば,処罰まではされないことが多いようです。
詐欺
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単独犯詐欺の量刑相場
単独犯の詐欺で、動機が生活の困窮、被害人数が3-5人、総額が5-10万円、示談は連絡先が不明のため未完、弁済金の用意あり①示談が成立しなかった場合②示談が(一部で)成立した場合この場合のそれぞれ考えられる量刑(起訴猶予含む)についての可能性の割合をお教えいただけますか?
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回答
ベストアンサー
あくまでも感覚ですが,連絡先の判明している相手全員と示談できれば,起訴猶予の可能性が50%くらいあると思います。なお,連絡先不明の相手についても,可能な限りの調査を尽くし,どうしても見つからなければ供託(被害金を法務局に預けておく手続)をするべきでしょう。そこまでやれば,起訴猶予になる可能性は更に上がると思います。示談が誰とも成立しなければ9割方起訴だと思います。量刑の相場は,初犯ならば懲役1年6ヶ月・執行猶予3年となると思います。
犯罪・刑事事件
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公務員が準備書面に嘘を書くと刑事罰になりますか?
民事裁判で、公務員が公務で準備書面に嘘の内容を書いて提出した場合は、何か罪になるのでしょうか?間違いや記憶間違いではなく、明らかに嘘の内容です。
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回答
ベストアンサー
結論から申し上げると,なりません。準備書面に書かれている内容は,あくまでも「当事者の主張」なので,虚偽であるという理由で処罰対象とされることはありません。審理が進行し,証人尋問手続において,証人として出廷した人が宣誓の上で故意に記憶と異なる証言をした場合には,偽証罪として「証人」が処罰される場合があります。偽証罪はあくまでも証人尋問手続における「証人」に対する制裁なので,準備書面の記載について偽証に問うということはできません。
行政事件
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生活保護を受給後、土地を持っていることが判明した場合の問題点
母は2015年から2018年まで生活保護を受けていました。今年になって、実は海外に土地を持っていることがわかりました。(確認中のため確実ではありません)その土地を持っていること自体、またもしくはその土地を売却するなどといった場合に、生活保護を受給していたこととの関係でどのような問題があるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
海外の土地となると,直ちに処分できるようなものではないでしょうから,不正受給という扱いにはならないでしょう。ただ,実際に売れた場合には,生活保護法63条に基づいて,売却益の金額について,返金を求められる可能性があります。(参考・生活保護法63条)被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
詐欺
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親族間でのトラブル(金銭、信販情報、詐欺)
私が、長期海外出張後、私の手元に身に覚えの無いクレジットカード会社からの請求書が届きました。中身を確認すると、私の海外出張中に第三者が勝手に私名義でクレジットカードを発行されて、限度額まで使用されてました。住民票を私名義で所有している住所に置いてあったのですが、そこには叔母が住んでいたので、叔母が私になりすましてクレジットカードを発行、使用していた事を認めました。その際には、身内だったので警察には届けず、本人が「月に2,3万づつ支払うから」と事実を認める。その後、数ヶ月は支払いが叔母の名義で私の口座に入金があったのですが、その後支払いが途絶えました。この件は今からでも警察に相談して詐欺などの罪として、起訴することは可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
窃盗などの財産犯については「親族相盗例」といって,親族間で行われた場合には刑を免除するという規定があります(刑法244条1項,詐欺・横領にも準用されています)。この場合,この規定の適用のある「同居の親族」に当たるかが問題になるでしょう。別居したことが証明できれば,刑事事件化もできると思います。ただ,実態としては,別居だったわけですが,住民票は叔母と同じ住所に置いていたので,「同居していなかったこと」の証明に少々骨が折れるケースだと思います。仮に警察に持ち込む場合には,海外出張の履歴や,実際に住んでいる住居に届いた郵便物など,現実の住所地の今日中実態を証明する資料を準備しておく必要があると思います。以上ご回答します。何らかの参考となれば幸いです。
相続放棄手続き
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相続放棄手続き3か月超過後に可能な相続放棄方法を教えてください
相続放棄について、ご相談がございます。【状況】2年前の9月に父親が他界しました。私の両親は、長年妹夫婦と同居し暮らしていました。私は他県で結婚し暮らしており、両親の面倒は一切看ておりませんので、相続を放棄したいと考えています。【問題】相続手続き等は妹任せで、相続するかどうかの問い合わせもないまま2年が過ぎました。最近、相続放棄は3か月以内に手続きが必要だったことを知り、今後どうしたら良いのか悩んでおります。【条件】父に借金等の負債はありません。母は健在です。兄と妹の2人兄妹です。【知りたいこと】1.大した財産は無いので、現実的には何も困っている状況ではありません。ただ、法律的な手続きを行っておりませんので、今後何か不都合なことが起きないのでしょうか。2.今から何か手続きできることがあるのでしょうか。以上、宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
被相続人に負債がないなら,実質的には余り問題はないと思います。遺産の中に不動産など、名義を変更する必要があるものが含まれているのであれば,お母さまと妹さんと遺産分割協議を行い,その際に作成する「遺産分割協議書」の中で,「自分の相続分はない」旨を明記すれば良いと思います。遺産分割協議については期間の制限というものはなく,内容についても,相続人間で合意ができるのであれば,どんな内容でも構いません。特定の相続人の相続分をゼロとする遺産分割を行うことも可能です。
規則・条件
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飲食を伴う業務における時間外手当に関する相談
飲食を伴う業務における時間外手当に関する相談です。小生の勤務先では、会費を会社が負担する飲食を伴う得意先との業務(例えば、労働時間外や休日の得意先主催の会費制飲食イベントに参加など)において時間外労働をした際に、それに伴う時間外手当が支払われない旨の内規があります。会社側の主張では飲食物を参加社員に支給しているということなのですが、これは労働対価の通貨支払いの原則に反しているのではないでしょうか?この内規は有効なのか、無効なのかをご教示賜れれば幸いに存じます。
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回答
ベストアンサー
飲食物の提供をもって賃金の支払に代えるという建付では,貴見のとおり,労基法の通貨支払いの原則に違反することになります。ただ,仮に会社の言い分が「イベント等への参加は自由だから拘束性がなく,労働時間に当たらない」という主張であれば,法的にも通用する余地があると思います。したがって,イベントの時間が労働時間に該当するかという点については,一概に答えが出せないところがあります。出席の強制度の強弱によって変わってくるところでしょう。
逮捕・刑事弁護
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強制執行妨害罪について教えてください
借金の踏み倒しなどで強制執行される場合口座を差し押さえされたあとや口座を差し押さえされる前に強制執行を恐れて銀行に振り込まれてもすぐ引き出して手元に所持したり、銀行を差し押さえされたあとに別の銀行口座に変更したりするのは強制執行妨害罪で逮捕されますか??
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回答
ベストアンサー
そういう場合もあるとは思います。ただ,その場合,強制執行をやろうとする側はかなり苦労することになります。金融機関と支店までは調査しなければならないので。
解雇
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パートの突然の解雇について
農家で働いていました。雇用保険には加入していません。1週間ほど前に、私の作業態度が悪いということで、解雇も視野に入れています。続けたいのであれば、他のパートにプライドを捨てて悪い所を聞き改善するように。聞けなかったら今月いっぱいで辞めて頂きます。と、いうメールが来ました。次の日、すぐ皆に聞き頑張ろうと思い経営者にもその旨を伝えました。頑張っていくのですね?では、月曜日、よろしくお願いします。との返答でした。しかし、昨日、私は休みだったのですが18時に大事な話があるので来てください。と連絡がありました。その内容は、明日から来なくていい。ということでした。急に言われ、当然他の働き口も探してるわけでもなく不満に思っています。雇用保険に入っていなければ、突然の解雇は違法にはならないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
パートであっても契約が労働契約であれば労働契約法の適用はありますので,労働契約法16条または17条違反により,解雇が違法無効になることはあります。雇用保険加入の有無とは関係ありません。(参照・労働契約法)第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
養育費
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養育費請求調停で毎月の支払いが決定しましたが、未払いです。どのように手続きを進めればよいですか?
今年の7月に養育費請求調停を行い、子供一人につき1.5万円、子供2人いますので合計3万円の養育費を支払う事が決まりました。ですが、支払いがありません。この場合、裁判無しに職場へ強制執行が行えるのでしょうか?・去年8月に長女が産まれ、翌9月に不倫発覚、以降生活費を入れてもらえなくなる・12月に不倫相手が妊娠、2019年1月に中絶・1月に離婚・養育費を1円も貰えないので、6月、7月に養育費請求調停を行い、7月より毎月3万円の支払いが決定しました・8月17日現在、養育費の支払いはありません・子供は2歳と0歳の2人です必要のない情報もあるかもしれませんが、状況を纏めました。家庭裁判所へいきなり行って手続きができるのか、何をどうすればいいかわからないので、教えてください。
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回答
ベストアンサー
月3万円の支払義務があることを記した調停調書があるのなら,それで強制執行を行うことが可能です。もし相手の勤務先が分かっているのであれば,給料の差押えを行うと良いと思います。執行が成功すれば,元夫の勤務先から養育費分を直接こちらに支払ってもらえるようになります。必要な書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。ネットで「東京地裁民事執行センター」という言葉で検索をかけると,一番上に裁判所のホームページが出てきます。そこから「書式一覧マップ」→「債権受付係」と進むと,調停調書に基づいて給料差押を行うための書式に辿り着けると思います。元夫が自営業だったり失業したりしていると,実際の回収はなかなか難しいです。その場合,当面はしつこく督促を続けるしかないと思います。なお,今年5月の民事執行法改正により,養育費についてはかなり執行がしやすくなりましたが,この法律はまだ未施行です(来年5月までには施行の予定)。夫の収入元が分からないという場合は,この法改正施行後に,改めて弁護士に相談・依頼することをお勧めします。以上ご回答します。何らかのご参考となれば幸いです。
退職 損害賠償
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会社から損害賠償請求されました
派遣社員を登録して派遣先で入社式して研修を受けましたが最初は事務の仕事だと思っていましたが実際はコールセンターの発信業務で2日目の日にLINEで私の担当している方(登録した会社)に自分が思っていた仕事と違うので辞めたいと伝えたところ、契約書にご署名されており最低でも3ヶ月は働かないといけない決まりだから辞められると困ると言われてしまい、聞く耳を持って頂けませんでした。あまりに腹が立って仕事を途中で投げ出し帰ってしまったのですが、次の日派遣先の上司に事情と謝罪の電話をしました。登録先の担当の人にも理解してもらい辞めることにはなりましたが、退職届をかいて欲しいと言われ書類に目を通すと「契約違反行為を行った場合、違約金として、行為1回につき30万円を支払います。なお、貴社の損害が違約金の額を超える場合には、貴社に発生した損害を全額賠償いたします。」と書かれていました。質問ですが、・向こうが用意した退職届を書いてしまうと損害賠償を支払う義務が発生しますか?どうにか回避する方法はありますか?
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ベストアンサー
労働基準法16条には,「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められており,その契約条項は違法・無効なものと考えられます。ですから,退職届を書いても違約金の支払い義務はないものと考えられます。退職に伴う違約金を定めることは明白な労基法違反行為なので,一人で交渉するのが難しければ,所轄の労基署に違反申告をなさると良いと思います。
不倫慰謝料
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慰謝料請求の管轄地について
慰謝料が支払われないため、訴訟を検討しています。既婚者なのにバツイチと騙されていて、未婚で子どもを産みました。相手とは慰謝料300万円を支払う誓約書を交わしております。相手は遠方にすんでいますが、管轄裁判所はどこになるでしょうか。不定行為に対する慰謝料は請求者側の裁判所に提訴できるとのことですが、こちらが結果的に浮気相手だった場合でもこちらの管轄地で提訴できるのでしょうか。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
御相談の内容からすると,訴訟の内容は誓約書に記した契約を根拠とする慰謝料(和解金)請求になると思います。誓約書の中で,「○○の場所で支払う」ということについて特段の記載がないのであれば,支払は原則として債権者(相談者様)の住所地で行うことになります(民法484条)。そして,民事訴訟法上,財産権上の訴えについては「義務の履行地」の裁判所にも管轄があることになっています(民事訴訟法5条1号)。したがって,この場合は,相談者様の住所地の管轄裁判所で提訴できると思われます。
文書や行為の認証
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退職代行 認証について
退職代行の資格、認可制度について、ある退職代行を事業として取り扱っている会社は法務省から認証を受けているらしく、認証通知書なるものを画像であげてますが①そのような証書があるのですか?②何処で申請するのでしょう?③どのような条件で取得できるのでしょうか?④問い合わせ先等があるならば教えていただきたい。宜しくお願い致します。
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以下,ご説明します。①② このような認証制度はありますが,これは「裁判外紛争解決手続」の「紛争解決事業者」としての認証のことをいいます。この場合の紛争解決事業者というのは,当事者(労働紛争であれば,労働者と使用者)の双方から,解決の依頼を受けて,調停・仲裁に当たる立場の事業者のことを言います。この場合,労働者から事業者に対して退職に関する相談がなされ,事業者が紛争解決手続の開始を使用者に通知したとしても,使用者が「やめさせない」という返事を返してきた場合に,事業者としては「両方の言い分を聞いて」解決を図らねばならず,労働者の一方的な利益の実現だけを目的として手続を行うことはできません。「紛争解決事業者」というのは,いわば「民間裁判所」のようなものなので,公正性を疑われるようなことをしてはいけないことになっています。これに対し,広告から読み取れる退職代行サービスは,事業者が専ら労働者から依頼を受け費用を取って,退職という結果を実現するためのサービスを提供するものなので,上記の紛争解決手続の主宰者としての立場と相容れないように思われます。したがって,法務省による認証はこの場合,必ずしも退職代行業務の適法性の根拠にならないと思います。③④ 民間紛争解決事業者の認証申請は法務省に対して行います。次のリンク先は法務省のサイト内のものです。ご参照下さいhttp://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousha.html
労働
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休職中にしてしまったことで復職に影響はあるか
現在精神疾患のため休職し療養しております。毎日自宅にいるため何もすることがなく、息抜きに友人から誘われ食事に行きました、そこで、今まで断っていた酒を飲んでしまい、そこから沢山飲んでしまいました。休職中のこのような行動を誰かに通報されたら復職できないのでは?と心配です。また、店で客の粗暴を注意したところ多少の口論となりました。知らない方なので会社に言われることはないと思いますが、やはり休職中の身、噂でも会社の耳に入ったら何らかしらの罰はありますか。
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私生活上の行動については,刑法犯として処罰を受けるような,余程のことで無い限り,会社における懲戒の対象にはなりません。最高裁の判例(最高裁昭和49年3月15日・日本鋼管事件)は,会社は就業規則で,会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については,私生活上の行為であっても規制できるとしていますが,そのハードルはかなり高くなっています。実際に懲戒ができるのは「当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない。」としています。今回の御相談内容は,飲酒をしたということと,お店で口論があったということであり,特に法に触れるような行動をした訳ではないものと思われますので,懲戒の対象にはならないと考えます。
内定取消
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内定取り消し、顧問弁護士と直接やりとりするのはよくあることなのでしょうか?
現在、突然の内定取り消しで会社に対して個人で対応しています。法テラスの弁護士に相談しながら対応しています。最初は人事の方と話をしていたのですが、「法的な話になるので顧問弁護士に一任しました、後は顧問弁護士と話して下さい。」と言われ、電話で顧問弁護士と話す事になったのですが、こういう対応はよくあることなのでしょうか?人事の方には、「顧問弁護士と話しても、結局判断を下すのは会社であり、顧問弁護士に決定権はないように思うのですが。人事の方がきちんと対応して下さい。」と伝えたのですが、一任しているからと拒否されました。弁護士に相談しているとはいえ、顧問弁護士と話すとなると法的な話については不利なきがします。
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回答
ベストアンサー
顧問弁護士とやりとりをすることが無いとまでは言いませんが,希なことだとは思います。とはいえ,弁護士は法的紛争の代理権があるので,正式に依頼がなされているのであれば,顧問弁護士が出てくること自体が不当とまでは言えないでしょう。内定取消であれば,実質は解雇紛争と同じことなので,こちらも早々に弁護士に依頼して,労働審判とか調停のような,法的手続に場面を移した方がよいように思われます。相談者様のご懸念の通り,直接顧問弁護士と話すという交渉の仕方は避けた方が良いと思います。
交通事故
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交通事故 不本意だが加害者の立場です。
お世話になります。父はタクシー運転手で交通事故を起こしてしまいました。事故時刻 午前2時 片側一車線 見通し悪い。車は修理を要す。父は青信号で直進 。ドライブレコーダー上減速二回していた。相手は、40代男性酔っ払い、赤信号で横断歩道を歩いていた。大腿部と鎖骨骨折で翌日手術。お見舞いは、三度行き、先方から来週きてくださいと言われている。会社の保険屋さんからは、三万の見舞金。父はお見舞いに行かない様にと言われた。父は不本意ですが加害者となりました。父にとって少しでも優位な対応が出来るようアドバイスをお願いいたします。1-父も病院受診したほうがいいでしょうか?事故後一度も事故による病院受診はしていません。2-事故後3週間仕事休んでいるので労災適応できますでしょうか?3-過失相殺?ご教示頂けますようよろしくおねがいいたします!
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回答
ベストアンサー
1.車対歩行者なので、事故による直接受傷の可能性は低いと思いますが、お休みが長期にわたっているようなら、一度病院に行ってみても良いと思います。2.今般の休業の原因は、身体的なものというよりも、精神的なものではないかと思います。労災になるかどうかは、事故前後の働き方にもよると思いますので、頂戴した情報だけだと判断しかねます。お父様が労基署等で直接御相談されるのがよろしいかと思います。3.車が青信号、歩行者が赤信号の事故だと、歩行者の基本的な過失は7割と扱われます。色々な修正要素もあるのですが、御相談の内容からすると、基本割合の通り、車3:歩行者7となる可能性が高いように思われます。
労働
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退職金支給後の金額変更について
退職金の支払い後の支給金額変更についてご相談させていただきたいと思います。1月1日付でグループ企業間での転籍をしました。転籍の際、契約書に署名および実印を押し、前回在籍及び現在籍の会社側も社印を押し、合意に至りました。先日退職金が振り込まれたのですが、支払われた後に本社の人事より、会社の予算編成の都合により、今回は自己都合退職にして、退職金の支払いを半額にしたいと言われました。大抵は、会社都合での退職では全額支給、自己都合の場合は半額となるのは理解しています。しかしながら、契約書には会社都合での退職の場合は、退職金を全額支払うと明記されており、ハローワークにも会社都合退職として書類を提出されています。双方で契約書に署名して合意した以上は、会社の行為は契約違反になると思います。当然会社の要求に納得いくはずがなく、拒否の姿勢を示しています。今回のケースでは、私に支給された退職金の半額の返金義務はあるのでしょうか?
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ベストアンサー
返金義務はないと思います。ご相談にあるような事情からすれば,転籍の時点で,退職理由を会社都合扱いとすることについて,会社も了承済みであったと判断されます。予算編成というのは会社の一方的な都合に過ぎないので、そのような理由で会社から一旦支給した退職金の返金を求めることはできないでしょう。
労災
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適応障害による 労災申請 発病の時刻欄の日付は
いつもお世話になります。マンションの管理人でしたが管理組合の理事長による執拗なパワハラで適応障害になり現在、自宅療養中です。今、療養補償給付たる療養の給付請求書、費用請求書など様式5号、7号、8号を書いているのですが負傷または発病の時刻欄はどう書いたらよいものか分かりません。会社の上司に最初に報告した日時にしようか、もう限界と思って心療内科を受診した日時にするのか分かりません。まとめパワハラによる適応障害で労災を受けるための書式の負傷または発病の時刻欄はいつにいたらよいでしょうか?
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医師に現在の症状が出るようになったか説明した上で,医学上いつ頃からであれば適応障害の発症があったと認められるかについてアドバイスを受け,一番最初に症状が出ていた時期(○年○月○日頃という記載になるかと思います)を書くのが良いと思います。少なくとも「心療内科を受診した日時」ではないと思います(発症自体は受診前と思われるため)。つまり,「医学的に適応障害を発症していたといえる時期」ということになります。労災の認定を受ける上では,パワハラの存在→精神疾患の発症→医療機関受診という因果の経過が,証拠上,矛盾なく存在していると認められなければなりません。請求書の「発症時期」の記載はその出発点になります。今後,労基署に対し「パワハラ」の立証を行う際,「発症時期」は非常に重要です。たとえば発症時期が平成29年8月頃であれば,平成29年5~7月頃の職場での出来事を立証しようとすることになり,発症時期が平成30年10月頃であれば,平成30年7~9月頃の出来事の立証をすることになるわけです。このように,労災認定を受ける上で労基署に対してどんな事実を証明すれば良いのかというところに関わってくるので,発症時期の記載というのは,決していい加減に書いてはならない,極めて重要な部分になってきます。さらに,労災の申請を出すと後日,労基署から主治医にも照会が行きますので,必ず主治医と相談の上で記載した方が良いです。また,精神疾患の労災申請は却下になるケースも決して珍しくないので,万全の態勢で申請を行おうというのであれば,できれば労災問題を扱った経験のある弁護士に,直接ご相談された方が良いと思います。正直なところ,この文章では十分説明し切れないところがあるのですが(普通に御相談で注意点を説明しようと思うと優に1時間以上はかかる内容です),少しでもご参考となれば幸いです。
残業時間
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残業時間が法律で45時間までと決まっていると言われました。
本日、ミーティングで会長より、「法律で決まっているから、今月から残業は45時間以内にする。」と言われました。「だからそれ以上の残業は出来ない。」と言われました。労働法改正により、中小企業は2020年4月から45時間以上の残業は罰則が付くと聞きましたが、現在はいかがなんでしょうか?仕事が忙しく残業が45時間までにされたら仕事が回りません。勤めている会社は中小企業です。会長に正確な情報を伝えたい為、教えてください。
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現在の法律だと,まず原則は、1日について8時間、1週間について40時間以上の労働をさせてはならないというものです(労働基準法32条)。この原則の例外として、「○○時間までは残業させてよい」という内容の労働者の代表者との協定を労働基準監督署に届け出れば,これ以上の残業をさせることができます(労働基準法36条)。俗にサブロク協定といわれるものです。サブロク協定の届け出をしていない場合には,そもそも上記の時間を超えて残業させること自体が違法であり罰則の対象になります(労働基準法119条1号)。また,届け出をしていても,協定で決めた「○○時間」という時間数を超えて残業させると,現行法下においても罰則の対象になります。そして,この協定における「○○時間」についても限度があり,1ヶ月当たり45時間までというのが,厚生労働省の告示の上での限度となっています。月残業45時間を超える内容のサブロク協定を届け出ようとすると,労働基準監督署が受理しないことがあります。ただし,これにも例外があり,たとえば「繁忙期に限り月60時間まで残業させてよい」という内容を付加することは許容されています。これを「特別条項」といいます。特別条項が適用される場合の残業時間の上限については,現行法ではリミットがありません。今回の法改正により,この点について上限が設けられることになりました。まとめると,現行法下で45時間以上の残業が必要な場合には,特別条項付のサブロク協定を作成し,労働基準監督署に届け出をした上で,その特別条項で決めた条件・時間の範囲内で残業を命じれば良いということになります。以上,少々ややこしいですが,ご説明させて頂きました。これらの詳細は,厚生労働省が配布しているリーフレットに記載されています。よろしければリンク先をご参照下さい。これを印刷して会長さんに見て頂くのも良いのではないかと思います。労働時間数を減らすこと自体は良い効果もありますが,持ち帰り残業の増加などで,かえって「見えない仕事時間」が増えるようでは何の意味もないので,正しい法令理解のもとでルールを策定して頂ければと思います。https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
降格・減給
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降格における不法行為に関する質問
降格に係る疑問があり、相談させていただきました。賃金請求権が労働者側にあり、就労請求権がないといわれていることは知っています。この点ですが、仕事を与えられず、仕事をしていないということで毎年降格させられ、賃金が徐々に下げられていくことは不法行為でしょうか?退職しないのであれば、賃金を下げていこうという会社側の意向があると思います。また、降格は、退職に追い込むための降格だと推察できますが、どういう証拠をもって証明できるか教えていただければ幸いです。あと、会社側が私に与える仕事がなかったと主張すれば、一般的に会社には与える仕事がなかったと認められるでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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仕事の内容にもよるので,一概には言えないのですが,不当な仕事差別は不法行為となる場合があります。不当な仕事差別といえるかどうかは,入社時の労働契約の内容,労働者の学歴や職場での勤務実績,会社側の仕事差別を行うべき動機の有無,現在配転されている仕事の内容(極度に必要性が低い作業か否か)などの要素から判断されます。配転に至るまでの協議状況の記録(メモ・録音等)や,メールでのやりとり,差別実態を示す賃金の推移(給料明細)などは重要な証拠になります。御相談のケースは,弁護士において具体的な状況把握が必要なものだと思われますので,弁護士と直接相談してみることをお勧めします。会社側の反論が通るかどうかも,具体的状況いかんによって異なると思います。なお,この種の事案で著名な判例としては,オリエンタルモーター賃金差別事件(東京高裁平成15年12月17日,労働組合員に対する差別の事例)や,トナミ運輸事件(富山地裁平成17年2月23日,内部告発者に対する差別の事例)があります。以下に参照リンクをご紹介します。何らかの参考となれば幸いです。オリエンタルモーター事件(リンク先・中央労働委員会のデータベース)https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h01124.htmlトナミ運輸事件(リンク先・厚生労働省のパワハラ対策サイト)https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/5
給料
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給与遅配に関する第三者への相談
給与遅配について毎月20日に給与支払いがあるのですが、11/20の支払いに遅配がありました。本件の遅配について第三者に相談をした場合は、契約の機密情報漏洩にあたるのでしょうか?会社側から法的処置を取るかもしれないと言われました。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
給料の支払状況は,通常,労働契約上の守秘義務の対象となる機密とはいえないものなので,当たりません。賃金の不払は労基法違反(24条違反)になるので,労働基準監督署に相談・違反申告できます。そして労働基準法104条は,違反申告等をしたことを理由とする労働者に対する不利益取扱を明確に禁止しています。もちろん,弁護士に相談・依頼することもできます。そのこと自体は、何ら違法ではありません。(参照条文・労働基準法)第104条第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
答弁書
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反対尋問は、あまり考慮されないのですか?
本で読んだのですが、主尋問はスラスラ答えるが、反対尋問は緊張するのがあたりまえなので、さほど考慮されないと書かれてありました。反対尋問で、被告証人は答弁書や、自分の書いた陳述書と違った事を言って指摘されたり、長い沈黙後に答えたり、無言になって質問に答えなかったりを繰り返しました。それでも、反対尋問は緊張しているから考慮されないのでしょうか?陳述書とちがったことというのは、①絶対にしていない⇒流れでしたかもしれない。②初めて⇒少ないが経験がある、です。陳述書にそっての証人尋問であるので、主張の変遷というのはさほど判決に影響しないものでしょうか?無言で質問に答えなかったりも、しょうがないということでしょうか?
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回答
ベストアンサー
この御相談に対する回答は,それぞれの弁護士の経験によってかなり違いがあると思いますので,あくまで私自身の経験に根ざした感覚として回答いたします。反対尋問における供述の態度というのは,実際のところ,余り考慮されていないと思います。反対尋問は,敵対する立場の人から質問されているのですから,緊張して当然ですし,人によっては過度に攻撃的だったり,抽象的な尋問をする人もいますので,こういう質問に答えられなかったからといって,裁判所の心証を害することは余りないでしょう(もちろん「流れからして答えられて当然」という質問に沈黙していれば,うそをついていたと思われて心証は悪くなります)。また,長考した後の回答というのは,心証への影響は全くないと思います。調書として文書にしてしまえば分からなくなりますし,反対尋問に対してきちんと考えて慎重に応答するのは当然のことだからです。ただ,供述の内容は当然考慮されます。陳述書の主張に対する変遷やゆらぎは,その変遷箇所の重要性いかんで,判断に影響することも多々あります。ただ,訴訟における主張全体からして些末なことならば,影響しないこともあります。この点は結局は事案毎のものとしか言い様がないように思います。一般論に終始して申し訳ありませんが,何らかの参考となれば幸いです。
住居侵入罪
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慰謝料の相場、、、、、
宜しくお願いします。以前無人の会社へ侵入し建造物侵入、次の日に謝罪しようと会社へ行きましたが、またしても建造物侵入。検察庁で罰金刑。この場合、慰謝料請求された場合、いくら位請求されそうですか?相場や、いままでの弁護活動の経験からで構いません。二回とも、ただ入っただけで窃盗したり物を壊したりはしていません。
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回答
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あくまで経験上のものですが,建造物侵入だと5~20万の間です。どちらかといえば,この範囲の下の方(5~10万)で示談しているケースが多いと思います。物の損壊を伴わない建造物侵入の場合には,窃盗や器物損壊事件などと違って被害者側の実害が見えにくいので,建物管理者に時間を使わせて警察対応を強いてしまったことについての日当・迷惑料のようなイメージで支払わせて頂いています。
時効の援用
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借用書の時効を相続人にいわれた
10年前に500万の借用書を書いてもらい、個人間の貸し借りなので、時効になるため1年前に10万だけ返してもらったのでこちらのメモ書き程度にしておいて、また時効が近かったので、連絡したらその相手方が死亡して相続人が時効を援用するといってきました。この場合こちらのメモ書き程度で、時効になってないと証明できるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
一応、証拠にはなりますが、そのメモがこちら側で書いたものだとすると、あまり証拠価値の高いものとはいえません(借り手側が書いたものならかなり有力な証拠になります)。メモを書いた日に銀行に10万円の入金をしたとか、同じ頃に借り主が10万円をどこかから引き出しているといった事情があれば、そのような出入金記録は強力な証拠になると思います。こういった証拠の収集方法としては色々なものがありますが、頂戴している方法だけだと、どういう手段が適切かというところまでアドバイスするのは難しいので、ご寛恕下さい。今般の貸付金額は決して小さいものではないので、まずはお近くの法律事務所で弁護士に相談されることをお勧めします。
借金
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法的効力を持つ誓約書について(借金返済)
現在、同居している元彼氏にお金を貸しておりますが、約束通りに返済がなく困っております。家を引っ越ししたら返ってこない可能性があるため、返済後に自宅を解約したいと考えています。当初、自分で副業代全額を返済に充て、詳細不明の遅延時などは全額返済するという返済予定を自分で作成して私に渡してきましたが、全く守られないので一括返済を求めたところ、9月にまとまったお金が必ず入るから待ってほしいということで待ちましたが、その約束は果たされず、残金の半分弱の金額しか返済がありません。よって、他社から借り入れしてでも一括返済を求めましたが、本人は全く返してないわけではないので、その必要はないと堂々しております。一括返済が無理でも、今後返済が遅れないように「誓約書」を作成しようと思うのですが、下記誓約書でで万が一の際には、法的効力をもちますでしょうか?借金返済の誓約書〇〇〇様平成〇年〇月〇日1・私は〇様に対し、平成〇月〇月から平成〇年〇月までに日々の生活費用や引っ越し費用の資金(※詳細は別紙参照)として借りた借金について、平成〇年〇月〇日現在〇〇万円あることを認めます。また、自分で返済予定(※別紙参照)を立て、その通りに返済できない際や、詳細不明の遅延時には、他より借入し全額一括返済すると約束していたにも関わらず、その約束を破ったことを認めます。2.私は〇様に対し、上記第1項の借金を、今後は毎月10日に指定口座へ振込にてアルバイト代全額(証明の給与明細の原本の提示)と、そのほか単発の日払いバイト代もその都度指定口座へ振込にてすべて返済することを誓約します。その他、本業の〇業の給与で歩合発生時は、発生月の給料日25日に指定口座へ振込にて返済することを誓約します。合わせて、賃貸マンション解約後は毎月25日指定の口座へ振込にて家賃充当額の〇円を返済することを誓約します。賃貸マンション解約の時期につきましては、〇〇様の都合に合わせます。上記の返済が1度でも遅延したり、守られなかった際には、消費者金融や親族を含め、他より借入し、1週間以内に一括返済いたしますことを誓約します。住所:連絡先:氏名:                       印
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回答
ベストアンサー
いくつか後に指摘させて頂きますが,概ね良くできていると思います。これにサインしてもらえれば,貸金があることの証拠としての価値は十分にあります。この文書を元にいきなり強制執行といったことはできませんが,仮に今後支払がなく,裁判を行おうとする際には,非常に強力な証拠になると思います。以下,改善した方が良いと思われる点や,注意点を述べます。・別紙を引用している箇所がありますので,調印時には別紙と本文の契印(2枚にまたがる繋ぎ印)を押印するようにして下さい。・第1項の「他より借入し」,第2項の「消費者金融や親族を含め、他より借入し、」という文言は,私であれば入れません。これらは資金の調達方法に関する文言ですが,そのことについて法的な強制力を持たせることはできません(「他所から借りてきなさい」という判決をもらって強制執行することはできない)。こうした文言は,法的な意味がない上に,取立の苛酷さをうかがわせるものとして,かえって公序良俗(民法90条)に違反する無効な契約だったという反論を招きかねないので,無い方が良いと思います。仮に契約段階で,第三者に対して法的に支払を強制したいのであれば,相手の親族に連帯保証人になってもらうという方法が考えられるところです。・賃貸マンションについては,賃貸マンション(東京都○○区○○・・・号室)という感じで,対象物件を特定する文言を括弧書で入れておいた方がよいでしょう。
懲戒処分
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アルバイトの懲戒免職、給料が2ヶ月の間振り込まれないのですが受け取る権利はありますか。
私は音信不通と無断欠勤を理由に懲戒免職になりました。懲戒免職を言い渡された後に、制服の返却にお店へ出向き1ヶ月分の給料未払いの請求の為、シフト表(出勤した日数マーク済み)と銀行口座などの情報を改めて提示しました。就労していたのが4~6月で4~5月分の給料は頂いておりますが、6月分が未だに振り込まれていない状態です。お店へ出向いた日から既に1ヶ月経過、本来であれば7月25日に振り込まれているはずの給料です。お店側は私に給料を支払う義務は無いのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
懲戒免職であっても,既に働いた分の給料を受け取る権利はなくなりません。ですから,店側には給料を支払う義務があります。また,仮に予告なしに解雇がなされたのであれば,たとえ懲戒解雇の場合であっても,原則として使用者側は,解雇予告手当として,30日分の賃金の支払をしなければなりません。店側の対応は労働基準法違反と思われますので,お近くの労働基準監督署に違反申告をされることをお勧めいたします。(参考・労働基準法20条)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準監督署
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業務上横領の刑事告訴について。
職場で2万円ほどの支払いを怠っておりましたところ業務上横領とのことで懲戒解雇をうけました。会社からは業務上横領(次回給料より相殺にて返済予定)と電子計算機損壊等業務妨害(コンピュータ上の自分の領収書情報の削除)で刑事告訴の準備をしているとのことでした。このような場合、どのような判決がつくのでしょうか?また、告訴される前に法律事務所などに相談した方がよいのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
横領というのは,自分が会社から預かっているお金を着服するようなことをいいますので,たとえば会社から借りたお金を返さずにいるというようなことなら,民事上の債務不履行ではあっても,横領にはならないと思います。ただ,会社との間にトラブルを残すのは避けた方が良いので,払うべきお金があるのであれば,早期に支払をして解決した方がよろしいかと思います。本件は労働問題のカテゴリーに入る内容だと思いますので,お住まいの地域の労働弁護団の無料電話相談などを利用されることをお勧めいたします。
医療
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秘密録音した内容は裁判で証拠として使えるか
病院内で、病院にかかってきた電話を、患者に録音している事を通知せずに録音した場合で、何か患者との言った言わないの金銭トラブルになり裁判になった際、秘密録音した録音内容は、裁判で証拠として使えるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
民事訴訟の場合には,一般に,証拠の取得過程に関わらず,どのような文書・記録でも証拠とすることができるので,証拠としての利用は可能です。なお,録音媒体の場合には,録音媒体それ自体だけでなく,録音内容の文字起こしまでする必要があります。
労働
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訴状の送達先は勤務先でも可能ですか
修理代金を支払わないまま転居先不明となった相手がいます。この度、相手の勤務先が判明したため、提訴したいと考えています。しかし、相手の現住所が不明です。本人に手紙を送って、勤務していることの確認はできましたが、現住所は聞き出せませんでした。この場合、訴状の送達先を勤務先とすることは可能でしょうか。ご回答をよろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
住民票を取っても現住所が分からないような場合なら、勤務先送達は可能です。勤務先調査を行った経過について報告書を作り、「職場送達の上申書」と一緒に裁判所に提出すると良いです。上申の内容は、「現住所は不明ですが、職場が○○であることが判明しましたので、その場所に送達して下さい」というもので大丈夫です。※ 参照条文:民事訴訟法103条1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
民事・その他
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裁判所に提訴中の法律事務所に依頼の件
法律事務所に1年半ほど前(平成28年3月)に「B型肝炎ウィルス感染者給付請求」の依頼をして書類等揃えて提出し、平成29年6月28日 東京地方裁判所にて第1回口頭弁論開始の連絡が来ました。その後平成29年9月7日に同裁判所民事部宛ての「陳述書」の提出を依頼され署名捺印して提出してあります。今回の報道を受け、裁判所に提訴中の本件の場合は今後どうなるのでしょうか?1、法律事務所の連絡を待った方がいいのでしょうか?2、東京弁護士会に相談した方がいいのでしょうか?3、他にもっと良い方法があるのでしょうか?もう少しで裁判所の結論が出るような気がするのですが・・・よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
B型肝炎給付金訴訟の場合,必要書類を揃えて国(厚労省)に提出し,厚労省側の審査を経て,給付金受給資格ありと認められれば,裁判所で和解手続を取って,給付金が支払われるという流れになります。実質審査は厚労省で行っているので,提出した書類に不備がないなら,極端な話,裁判所の和解手続への出頭は自分で行っても何ら問題ないということになります。そのため,まずは裁判所に対し,期日がいつなのかを確認すると良いと思います。事件番号と,担当の裁判体(民事○○部)を確認し,裁判所に電話して,書記官に次回期日がいつなのか教えてもらって下さい。また,国側代理人である法務局(東京法務局・訟務)の担当者に,現在の進捗段階を確認するのも良いと思います。もし法務局の担当が分かるなら,電話確認をお勧めします。分からない場合,法務局に事件番号を言って教えてもらうか,法律事務所からの連絡を待つのが良いと思います。問い合わせの結果,追加の提出書類が必要ない状態であれば,実質的に弁護士に頼まなければならない仕事は,ほとんど残っていないといえると思います。逆に追加提出書類が必要な状態であれば,それが何であるか国側に確認の上,一度他の弁護士に相談してみた方が良いように思います。参考までに申しますと,現在,B型肝炎給付金訴訟の厚労省審査はかなり混み合っており,裁判所の期日は半年に1回くらいのペースで入れられるというような状況です。陳述書の提出が9月なら,期日自体は年明け以降に入っている可能性が高いように思われます。そういう意味でいえば,それ程慌てる必要はない状況ではあるかもしれません。
残業代
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業務停止になった法律事務所、残業代請求
業務停止になった法律事務所で残業代請求を依頼してました。話はまとまっており後は相手方からの和解書で終了予定ですが、今回業務停止にて辞任となっていました。時効の中断が今月の21日までとのことです。法律事務所から書類が届いていないので相談にも行けません。何か自分から相手方にできることはありますか?
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回答
ベストアンサー
とりあえず,3日くらいは,和解書が届くか待ってみてもいいかもしれません。ただ,届かない場合の対処を考えておく必要があります。まず,再度の催告(=内容証明送付)による時効停止はできません。中断をするためには,訴訟提起等の法的手続を取る必要があります。自分でもできる手続の中で一番簡便な方法は,簡易裁判所の民事調停申立だと思います。(労働審判は準備に非常に手間がかかるのでお勧めしません)一応,申立だけでもしておけば,時効を中断できます。申立の理由も,極めてざっくりしたものであっても,受け付けてもらえます。また,裁判所が呼出状の送付をするまで1週間ちょっとかかるので,その間に話し合いをすることもできるでしょう。ただし,調停が不成立となった場合,不成立から二週間以内に提訴しないと時効中断できなくなってしまうので,ご注意下さい。※ 民事調停法19条第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。また,もし可能なのであれば,大至急,他の弁護士に依頼するべきかと思います。労働弁護団が実施している労働ホットラインや,地元の弁護士会の法律相談を活用して頂ければと思います。
社会保険
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パート社員の契約内容の変更について
パートの契約内容の変更について当初入った時の契約が9:00~17:00 週休3日 雇用保険、社会保険加入でしたが、業務縮小の為、9:00~16:00 週休3日 雇用保険、社会保険加入となりました。事前に業務縮小により勤務時間が変わりますと言われていたので、週休3日から週休2日への変更を上司に伝えたのですが、新たな契約書も週休3日のままでした。後日、本社の方に契約書を郵送しなくてはいけないのですが、契約書の郵送の前に内容の変更について、一度本社に確認をしたほうが良いのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
確認された方が良いと思います。週休3日の契約書を出したら、その記載内容を前提としたシフトを組まれる可能性が高いです。週休日数は総収入に大きく影響してくると思われますので、今後相談者様の思惑と異なる収入水準になってしまう可能性があります。問い合わせをした上で、週休3日でないと契約できないと言われれば仕方ないのかもしれませんが、会社側に何らかの勘違いをされている可能性もあるなら、一度、確認をされるのがよろしいかと思います。以上、ご回答します。ご参考となれば幸いです。
民事・その他
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法律的にいかがでしょうか?
妹が医薬品を投与され、合わないから変更して欲しいと訴えても変更してもらえず、副作用で亡くなりました。入院時に、薬や症状に対しての説明が何一つなく、亡くなってから、カルテを取り寄せ内容を確認し、話し合いを持っていただき、こちらの質問に答えて貰いました(納得できない回答ばかりでしたが)その後、様々な事に対して、説明義務違反なのではないのか?と行政書士の方の作成文書を送付したところ、亡くなってから話し合いを持ったので説明義務違反ではないと病院長名で返信がありました。そうなのでしょうか?又、医薬品副作用救済制度をネット検索中に偶然知り、資料を集めて約1年後に認定されました。医薬品副作用制度で救済決定され遺族一時金を受け取った場合には、法律的に提訴は難しいのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
医療問題に関しては,「医療問題弁護団」という,専門弁護士の集まりがありますので,そこのホームページをご覧ください。私はここのメンバーではありませんが,書かれている内容は非常に有益なものだと思います。
時効
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労働基準法と貨物自動車運送事業輸送安全規則との関係について
労働基準法の109条の規定と貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条の規定はどちらが優先するでしょうか109条は賃金に関する重要な書類を3年間保存8条は乗務記録について1年間保存となっています。運送会社に勤務しています。残業代を請求するのに、タイムカードがないため、労働時間を証明する資料が運転日報しかありません。運転日報によれば労働時間の算出ができるので、賃金算定のための重要な書類になります。しかし、運転日報は乗務記録でもあります。会社は8条を根拠に1年で処分したといいますが、賃金算定の方法が運転日報しかなければ109条の適用によって3年は保持しなければならないと思いますが、実際はどうなんでしょうか賃金請求の時効期間が2年ということを考えると、会社は2年以上記録を保持しなければ、法律の整合性が取れていないとも考えます弁護士の先生の意見をお願いします
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回答
ベストアンサー
双方とも立法趣旨が異なっており,事業場にはどちらも適用されるので,日報についても長い方の3年の保存義務があると考えられます。ただ,実際には労基が保存義務違反を摘発することが稀であるため,会社側としては労基の取締を甘く見て1年で廃棄しているケースが少なくないのではないかと思います。こうした場合,法的には,使用者が保存義務のある記録を廃棄していることになるので,訴訟上,労働者側が主観的資料(手書きメモ・手帳等)で労働時間立証を行った場合でも,労働時間の立証・認定をしてもらいやすいということは,言えるかと思います。
労働裁判
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和解金未払についてお伺いします
以前勤めていた会社を相手に未払い残業代、その会社の社長を相手に貸付金の裁判を行い、それぞれ和解が成立し、2017年7月限りから貸付金を分割、2017年9月限りから分割で支払うことになりました。先日、1回目支払いの7月末が来ましたが相手からは音沙汰無し、相手の弁護士に問い合わせるも返事なしとなっています。法的効力はあるので強制執行も考えていますが、これに関わる私の負担はどれくらいになるのでしょうか?時間と金銭面、両方知りたいです
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回答
ベストアンサー
強制執行をかける場合,執行すべき財産を,まず探さなければなりません。「ないところからは取れない」というのが大原則なので,これが一番大変です。会社相手の場合,取引銀行と利用している支店が分かっていれば,預金の差押えをやるのが一番オーソドックスだと思います。ただし,残高がなく空振りになる危険もあります。債権差押命令は,申立さえきちんとしていれば,発令まで1週間もかかりません。ただ,命令を債務者(会社・社長)に送達しなければならないので,会社が実際には動いていないというような事情があると,これまた調査の負担がかかってきます。最後に費用ですが,弁護士を立てなければ,印紙や送料だけなので,1万円もしません。差押えの書式は東京地裁民事執行センターのホームページに,かなり詳しく載っています(預金差押の場合,リンク先の「3 債権執行手続」の先のページに進んで下さい)http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/index.htmlなお,弁護士を立てる場合には,執行予定額に応じた弁護士費用がかかりますので,当面は自分で手続をやることにして,弁護士には法律相談だけ受けてもらうというような利用の仕方が経済的ではないかと思います。
親権
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監護者指定審判中に、離婚調停の申し立てが出されると、どうなりますか?
監護者指定審判中の父親です。私は申し立てをしました。1年前から、1時間の試行面会以外、子供と会えませんでした。調査官の報告書では、「子供は早期父親と会うべき」と書いてあるし、審判が出る前に裁判官は妻に何回も面会できるように頼みましたが、裁判所で妻は相変わらず拒否しました。監護者の件は、妻の状況は非常に不利になっているのに、同時に別件として、妻は離婚調停の申し立てをしました。監護者はまだ決まっていないのに、離婚の調停はどうなりますか?親権の争いがあると、先ずは監護者は決定される結果を待つことになりますか?宜しくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
両方並行して行うのは実務上あり得ることだと思います。私自身も経験があります。離婚調停の中では,親権に関する争いについて妥結点を求めて行かなければなりませんが,監護者指定と同時または監護者指定が先行している場合には,その手続中で作成された調査官報告書を参照すると思います。つまり,事実上,監護者指定の手続でやっている調査を親権に関する調査として扱うということです。したがって,通常は監護者指定審判が先行することになります。離婚調停の方で,独自に親権に関する調査官調査を行うことも,理論上は可能と思われますが,調査官の二度手間になるので,普通は裁判所から嫌がられると思います。本件の妻側が親権に関する調査官調査を求めるなどして,いわば監護者指定審判手続に対する「リターンマッチ」を狙ってきた場合には,「監護者指定の段階で既に調査は尽くされており再調査は不要」と反論すべきでしょう。たいへん雑駁ですが,何かの参考となれば幸いです。
企業法務
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正社員の雇用契約について
今月仕事が決まり正社員の契約書を企業と交わし今月から働いていましたが、先週いきなり企業から正社員としての契約を破棄して、いきなり来年で辞めてくれと言われました。納得行かず、話さしましたが会社の業績が厳しいために入ったばかりの私に辞めてくれの事なんですがこれは、成立するのですか?契約を変更の書類も渡されましたが、納得できずハンを押してはいません。見習い期間も無く、入ってすぐ正社員契約を交わしたため、有給もありそれで次を探してくれと言われましたが、これはどーしたらいーですか
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回答
ベストアンサー
本件は労働契約法16条に違反する不当解雇となる可能性が高いと思います。(参照:労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」)なお,解雇というのは,「労働契約を終了させるとの,使用者による一方的意思表示」のことなので,労働者側が同意してしまうと,「解雇」とはいえなくなります。ですから,契約変更の書類は書いてはいけません。現時点でハンは押しておられないとのことですが,正しい対応をなされていると思います。その上で,今後の具体的な対応をどうすべきかという点については,あくまでもその会社に残りたいのか,それともその会社から相当額の賠償金を取って転職するというのでも良いのかによって変わってきます。できるだけ早く、地元の弁護士会や労働弁護団などを通じて,弁護士に面談の相談をなさることをお勧めいたします。
残業代
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未払い残業代と付加金と損害賠償請求の本人訴訟について
未払い残業代5ヶ月分と付加金とパワハラ等の損害賠償請求。特養勤務でした。半年勤務して退職しました。退職後、5ヶ月分の残業代の請求をすると、支払うと理事長の印が押された書面が届きました。しかし、支払われないまま時間が経過したので、労働基準法違反で刑事告訴しました。捜査は行われて書類送検は未だ行われていません。今度は、未払い残業代と付加金とパワハラの損害賠償をあわせて民事訴訟の本人訴訟を起こしました。会社は全面否認をしています。準備書面が拙いせいか、裁判官が法律の専門家に相談してから書面を提出する事を勧めてきています。判例や様々な労働基準法令等を提示しし、勤怠記録などの証拠もだしたのですが、それでも、やっぱり、裁判官は被告弁護士の労働時間に該当しないと言う主張に心証が傾くのでしょうか?また、この訴訟は本人訴訟では難しいのでしょうか?因みに退職後2年ギリギリで訴状を提出しています。請求は未払い残業代が金利込みで約30万円。損害賠償が50万円で、簡易裁判所の普通訴訟です。現在4回目を終えました。因みに、この使用者は36協定をキチンと結んでいません。労働者の代表を指名して協定書にサインをさせてました。
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更衣の時間の労働時間性を認めさせるためには,更衣が業務上必要であることを合わせて主張する必要があります。以前あった事件で更衣の労働時間性が認められたのは,保護具や安全靴の装用が業務上の義務であったことによります。更衣であれば,常に労働時間性が肯定されるという訳ではありません。相談者様の職場において,更衣の業務上の必要性であるとか,使用者からの義務付けがあったといえる事情があり,これを立証できるのであれば,勤怠登録前の更衣時間について付加して請求することも可能と考えられます。
残業代
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未払い残業代の請求をしたところ
終業時間を過ぎてからの会議の残業代は付かないので勤怠には付けるなと言われていた未払い残業代の請求をしたところ時効があるので2年分しか支払わないと会社側は言いますしかし勤怠に付けるななどの指示や勤怠管理をしていた上司も勤怠チェック管理が甘かった責任も取らずに2年分のみと言う答えに納得がいきませんこの場合未払い残業代の全てを請求できないのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
当職の知る限りですと,広島高裁平成19年9月4日判決(杉本商事事件・労働判例952号33頁)が,不法行為を請求原因とする実質的な残業代請求を行い、時効期間3年との計算のもとで請求を認めた、唯一の事例だと思います。事案としても,御相談のケースと近いものはあると思います。ただ,この裁判例の考え方は,現状,実務上広く受け入れられているものとは言い難いと思います。こうした請求を立てるのであれば,理論面の主張を相当頑張ってくれそうな弁護士を探す必要があると思います。また,先輩社員への請求についてですが,賃金支払義務や労務時間の管理義務は会社自体にあるものなので,個人的な賠償請求を行うことは難しいと思います。以上,ご回答いたします。余り明るい見通しの回答でなく申し訳ありませんが,多少なり参考として頂ければ幸いです。
行政事件
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生活保護の認定について
生活保護を受けようと思っていますが、下記、状況で可能でしょうか?1.現在、家賃訴訟を受け6月末に退去しなくてはなりません。2.家賃は未払い状態が続いており、訴訟を受ける迄15万/月でした。3.現在の家の広さは82平方メートルです。4.子供一人(成人)で仕事はしています。本人にも退去する旨を伝えてありますが引越しシーズンでまだ家にいますが、退去先は探しています。5.子供とは別居する方向です。6.失業保険給付も4月に終了しています。収入は無しです。7.2月中旬~4月上旬まで入院していました。8.退院以降、理由は不明確ではありますが、毎日、発熱しています。(病院通院中)9.退去するにあたり、退去料として原告から幾らか渡される予定になっていますが、この金銭は収入と認められてしまうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
現状、預貯金等の資産がなければ生活保護は通ると思います。転居費用も「一時保護」という費目で保護費から出してもらえます。立退料については、まだ現実化していないものなので、保護開始後に立退料を受け取った後,その収入認定を受けて役所に返金することになると思います。今般、御相談のケースは、現状相談者様に収入がなく「急迫した事由」がある場合のものと考えられますので、立退料を受ける見込みがあるという理由で保護そのものが却下になることはないと思います。また、保護申請時に、今後立退料を得られる見込があるということをきちんと申告してあれば、不正受給になることもありません。お早めに、お住まいの地域の役所で生活保護申請を行うことをお勧めいたします。
少年事件
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スーパーに出没する悪ガキ。法律違反になるか?
近所のスーパーに悪ガキ(中学生か高校生ぐらい)が出没していたずらをして客を困らせています。具体的には以下のようないたずらです。・買い物客の目を盗んで勝手に品物を入れる。客はレジ支払いの段になって買うつもりも無い品物が入っていることに気づく。これによりレジ係に多大な手間を掛けさせ、他のレジ待ち客にも迷惑をかける。(下手すりゃ気づかず、家に帰ってから気づくケースもあり、返品しに来る客もいるらしい)・客が自動販売機に金を投入し品物を選んでいる最中に横から手を出して勝手にボタンを押す。ジュースやコーヒーの販売機なら違う品物でも何とか我慢できる。(それとて迷惑だが)しかしタバコ自動販売機でこれをやられると、タバコは嗜好性が強い商品なので好みでは無い銘柄の場合、金が完全に無駄になる。そのため、店に理由を説明して返金、交換を申し入れる客が後をたたず、客と店に迷惑を掛ける。「たわいもない子供のいたずら」といえばそれまでですが、スーパーの客に多大な迷惑がかかっており、看過できません。中学生や高校生ならそれなりの自覚を持って責任を取ってもらわなくてはなりません。これらの行為は具体的にはどういった法律違反になりますか?またこういう行為を放置したり見て見ぬふりをして店を出禁にしない店や親には法的責任はないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問にあるような迷惑行為は,スーパーに対する関係で,刑法上の偽計業務妨害罪ないし威力業務妨害罪(刑法233条、234条)に該当する余地があると思います。防犯カメラ映像などで,こういった迷惑行為の場面の記録を取っておけるのであれば,その映像データと出力した写真を警察に持ち込んで,捜査・摘発を求めるという対処方法が考えられると思います。
労災
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労災を負った従業員への権利の変更は合法か?
労災認定での休業期間中に、会社側の一存で以下のようなことを行ってもいいのでしょうか?・復帰後給与の減額・給与が発生しないため雇用保険、社会保険の喪失手続・雇用形態の変更(正社員→パート)・身分の降格(主任→役職無し)個人的には労災の場合は「業務災害なので、復帰、または退職するまでは災害以前のものが確約(凍結?)される」と考えているのですが、いかがでしょうか?
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条文構造が少々ややこしく,余り自信はありませんが,お答えします。雇用保険法7条において,事業主は,「人を雇った時は,雇用保険関係が成立したこと」,「退職や解雇により労働契約を解消した時は,雇用保険関係が解消されたこと」を,厚労大臣(具体的な役所はハローワーク)に届け出なければならないことになっています。この届け出をしなかったり,虚偽の届け出をした場合には,雇用保険法83条による罰則の対象になります。今般のケースですと,そもそもハローワークが会社の被保険者資格喪失届を受理しない可能性があるように思います(労災自体を理由とする解雇は許されず,離職の事実を認定できないため)。仮に会社が,解雇や任意退職の事実がないのに,こういった事実があったと言って届け出るのであれば,虚偽申告になるように思います。ハローワークのサイトを,参考までにご紹介しておきます。https://www.hellowork.go.jp/enterprise/insurance_subsidy.html
不動産・建築
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証拠保全申立の却下への不服申立の方法
証拠保全申立が却下されたときの不服申立としては、即時抗告はできるのでしょうか?その他、どのような不服申立ができるのでしょうか?条文もお教え下さい。
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証拠保全却下決定は,通常抗告(民事訴訟法328条)の対象となります。ただし,抗告審審理中は証拠保全手続を進められないため,抗告せず,資料を補充して再度の証拠保全申立を行うという例もあるそうです。なお,本回答は,東京地裁証拠保全研究会による『証拠保全の実務』という書籍の記載に従ったものです。より詳細・専門的な内容を知りたい場合には,同書をご覧になることをお勧めいたします。
ストーカー
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探偵が受ける依頼とは
探偵、興信所はストーカーからの依頼も受けるのですか?そうではないにしても過去のストーカー殺人事件にもあったように上手くストーカーに探偵、興信所が利用されてしまう可能性、危険性はまだまだありますか?
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その危険性が皆無とは申しませんが,業法上は規制があります。探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)9条1項では,「 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。」とされています。違反すると,その探偵業者は公安委員会による行政指導や営業停止命令を受ける可能性もあります。まともな探偵業者であれば,依頼を受ける際に調査結果の利用目的を聞いているでしょうし,その利用目的が付きまとい等であると分かれば,調査依頼を受けないであろう,ということは,いえると思います。
借金
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法テラスからの費用借用について
1年近く前、身内が家賃滞納でアパートを強制退去となりました。その後、荷物などを残したままだったので、撤去費用、部屋の修復費用などを支払うように請求をされ30万円くらい支払いをしました。しかし、また費用30万円を支払うように請求がきたそうです。この件については、身内が務める会社の弁護士さんが対応をしてくださったようですが、来週一括で支払うという話になったと連絡が来ました。そして、一旦こちらで支払いを済ませると、後日法テラスからその金額が支払われると言うのです。法テラスで弁護士費用などをお借り出来る事は知っていますが、債務のお金を貸して頂けるものなのでしょうか?それに、法テラスへの手続きを弁護士さんが行うことがあるのでしょうか?納得のできない話の内容で判断に困っています。しかも、この身内は過去に私や親族からお金を騙し取ったこともあり、また嘘をつかれているのではないかとも疑っております。分かりにくい内容かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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一般論としての回答になりますが,法テラスが依頼者固有の債務を立て替えるということはありません。立替の対象はあくまでも弁護士費用と手続にかかる実費だけです。弁護士による法テラスへの手続について,たとえば勝訴して,勝った分のお金が弁護士の預かり金として入ってきた場合に,未払分の立替金を預かり金口座から一括して償還するということならあります。しかし,こちらが支払をする側である場合に,法テラスと弁護士が弁護士費用等以外でお金の遣り取りをするというのは,ちょっと考えつかないです。具体的な対処としては,お身内の方に「どこの法テラスで手続をしているのか」と「援助事件番号」を聞いて,その法テラスに問い合わせをするのが良いと思います。私の感覚的には,相談者様のご見解の通り,嘘をつかれているのかもしれないと感じました。
労働裁判
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セクハラ裁判の反訴について
会社経営者です。2年前に女性社員からの相談で管理職をセクハラで解雇しました。管理職と話し合いをした際に管理職もセクハラを認めたからです。女性職員にキス等を迫ったという内容でした。今になり、不当解雇だった。無理矢理認めさせられた。女性社員に対する行為は冗談だった。セクハラにはあたらないとして会社を被告として裁判を起こしてきました。質問です。①反訴を考えていますが女性社員からの反訴だと女性社員に負担が大きいので会社として反訴することは可能でしょうか。②女性社員からの反訴の方が勝訴しやすいでしょうか。会社名だと弱いでしょうか。また、③反訴した場合に相手が本訴を取り下げる事に期待できますか。宜しくお願い致します。
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① セクハラ行為による精神的な損害は女性社員において発生しているもので,損害賠償請求権はその女性社員固有のものとみられます。したがって,会社として反訴をするのは困難だと思います。② 女性社員からの「別訴」という形で行ってもらうことは可能でしょう。処分当時の聴取記録が残っていれば,比較的勝訴しやすいと考えられます。③ 取下げに関しては,相手の考え次第であり何とも言えないところがあります。個人的見解としてましては,反訴にせよ別訴にせよ,本質的には自己の権利の実現のために行うものであり,相手方の訴訟活動自体を左右するために行うものではないので,反訴や別訴による相手方の取下げというのは,余り期待しない方が良いと思います。2年も前のことについて,今更裁判沙汰になってしまったということで,早々に決着させたいというお気持ちはよく分かります。しかし,あくまでも,その訴訟において主張立証を尽くして勝ち切るというのが本筋であるということを,ご理解頂ければと思います。
契約・借用書
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会社に貸し付けた金銭の回収の相談
約1年前に役員をしていた立ち上げたばかりの会社(現在も存続)に金銭(約200万円)を貸し付けました(借主:会社名義での借用書も作成)。しかし、弁済期を過ぎてから1年経った現在も返済されておらず、連絡もありません。そこで、回収方法と時効について、そして、警察へ相談すべきかどうかについてのアドバイスをいただければと思います。なお、警察への相談については、貸付時に「グループ会社の資金を回してすぐに返済する」と口頭で確約されたものの、返済されず、その後調べてみるとグループ会社の登記すら見当たらなかったためです。さらに、この社長については名前を変えては会社を作り、社員から金を借りては逃げ回るという噂をネット上で発見(顔写真、氏名とも一致)したこともあり、警察へ相談を検討しています。しかし、相談後の報復も怖くて迷っている状況です。もちろん、すでに社長とは関係はありませんが、住所・電話番号等は知られており、このような人物が何をしでかすか気が気でないというのが正直なところです。このような事情もあり、催促しても返済可能性は低いと考え、最終的には裁判で決着をつけるつもりです。ただ、金銭を取り戻すことが目的ですので、裁判の前に仮差押えを入れて財産を抑えたいと思っています。現在、会社財産の情報は会社名義の銀行口座(現在いくらあるかも使われているかも不明)しかありません。不動産はありません。今後、何をどうしておくのがよいか分からずにいる状態です。ご質問としては以下の4点になります。1)役員として会社に貸し付けた金銭債権の時効期間はいつまでか?2)警察へ相談をすべきか。する場合の注意点。3)会社財産の調べ方4)今後の対応についてのアドバイス最後まで読んでいただきありがとうございます。うまくご説明できていないかもしれませんが、少しでもアドバイスいただけると幸いです。
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1について,商事債権と考えられますので,時効期間は5年です(商法522条)2について,警察に相談するべきと考えます。この件についてはお金の貸し借りの問題というより,貸付に名を借りた詐欺の被害に遭っているという見方をするべきでしょう。被害罪名も詐欺罪となります。社長の告訴を行うこととし,告訴状の作成を弁護士に依頼するという対処も考えられるところだと思います。3について,自分が役員とされている会社のことであれば,役員としての地位に基づいて,銀行口座等の照会ができるかもしれません。それ以外の会社や個人については現時点では困難かと思います。ただ,不動産の所有関係については,登記を調査すれば分かります。4について,あくまで個人的な意見ですが,このような詐欺被害のケースでは,相手に,「ダミー会社を作っては潰す」という形で逃げ回られる危険が大きいと思います。まずは財産の所在を調べて,その財産を保有している相手を,「不法行為」や「取締役の対第三者責任」といった形で損害賠償の相手方となし得ないかを検討し実行する方が,最終的な回収可能性が高まるのではないかと思います。
タイムカード
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証拠保全でタイムカード未提出、法的な処罰(違反は労働基準法第何条の違反?)はできますか?
以前キャバクラで働いてた際に、給料未払い(1ヵ月ちょっと)で、証拠保全手続きを行いました。(自分で手続き等全て行いました。)その際、業務日報は提出してきましたが、タイムカードは提出してきませんでした。そこで質問です。①「タイムカードを破棄してしまった」という相手方の主張、何か処罰等与えることはできないでしょうか?(法的に第何条の違反になりますか?)②指名のお客様(2名)が来て、席に着いてから何倍もテキーラのショットを飲まされ、私を指名してくれてるお客様の友人(Bさん指名のお客様)と私は途中で潰れて寝てしまいました。しかし、寝てた分の時間料金(1H/8,400円)は当然ですが、お客様は取られています。私は寝ちゃった分のお給料が付いてませんでした。(お客様の席には着いてます)この分のお給料を請求するのは難しいでしょうか?今後、労働裁判をしようと思ってますので、お手数ですが、回答よろしくお願い致します。
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① 労働基準法109条に「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」とあります。タイムカードの破棄は,この条文における保存義務に違反するものと考えられます。同条違反の罰則は労基法120条1号に定めがあり,刑罰は「30万円以下の罰金」とされています。② 「席で寝ていた時間」というのは,寝ていたとはいえお店でお客様と同じ席にいて,もしその間にお客様から起こされたりすれば,ただちに起きて引き続き接待行為を行うことを求められていた時間と考えられますので,労務から解放されていたとはいえず,法的には労働時間として認められると思います。今般の御相談内容からしますと,労働の性質上,むしろ「寝顔を見せること」すら,ある意味では仕事のうちといえるようにも思います。今後,裁判を行うのであれば,その時間も労働時間に該当するものとして,その時間分の賃金を請求した方が良いと思います。裁判例には,警備員の仮眠時間を労働時間と認めたものなどもあります(下記リンク参照)。今般の睡眠時間は,お客様の面前でのものであり,仮眠とすら言えないものなので,労働時間性は十分に認められると考えます。http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/033.html
被害届・告訴・告発
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交際相手ともみ合いになり怪我をしたので被害届を出したいのですが
21歳女子大学生です。3年半交際している彼氏(専門学生、来月から社会人)が他の女と車の中でシートを倒して居る所を発見しました。運転席の窓をノックし「何してるの?」と尋ねたら、座席を起こし車を発進させようとしたため、運転席のドアを開けようとしましたが、ドアの引き合いになり、後部座席のスライドドアを開けて乗り込もうとした所、運転席から出て来て引きずり落とされ投げられました。その後相手が逆ギレしてもみ合いになり、何度も地面に叩きつけられました。前方に停車していた車にも投げつけられ、その車に傷がつき凹ませてしまいました。その車の持ち主に110番通報をしてもらい、警察が来て、警察署で事情聴取を受けました。私は手や肩などに全治1週間の怪我をしています(診断書有り)①今後、その彼氏と交際する気はないので被害届を出したいと思いますが、相手はどの様な処罰を受ける事になりますか?②もみ合いになった事から相手からも被害届を出された場合(相手は怪我は無し)、私はどの様な処遇になりますか?③また傷をつけた車について、持ち主は彼氏に弁償を求めていますが、私に責任を転嫁される事はありますか?
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① 傷害罪として立件されることになると思われます。処罰の程度は,彼の前科前歴にもよりますが,初犯であれば罰金刑にとどまる可能性が大きいと思います。② あなたの行為は形式的には暴行罪になる余地がありますが,彼の暴力行為に対処する中でのことですから,正当防衛となる状況であり,立件される可能性は極めて低いと思います③ あなたの意思により車を傷付けた訳ではないので,こちらに請求されることはないと思います。彼に投げつけられたということなら,あなたに過失があるともいえないでしょう。
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