【元検事】秋霜烈日のバッジを胸に検事を8年、ひまわりのバッジを胸に青森で弁護士を18年、そして豊田市に戻りました。皆様の生活に寄り添い、「この地域」の方々の悩みに対して一緒に解決を目指したいと思います
地域の皆様に寄り添う弁護士として
はじめまして、弁護士の竹本 真紀です。
若林、高岡地区、豊田市、西三河、そして愛知県…
私は、高校を卒業するまでの18年間、「この地域」の皆様に育てていただきました。その感謝の気持ちが、私を法曹の道へと導いていただきました。検事として8年間、弁護士として青森で18年間を過ごして経験を積ませていただいた上で、この度、愛着ある「この地域」(豊田市)に戻ってまいりました。
弁護士として私にできることは、「この地域」の皆様が抱えるお悩みに対して、法律によって解決できないかと一緒に考え、最善の策を見つけることだけです。これだけしかできませんが、私は、私を育ててくれた「この地域」の皆様への恩返しとして、皆様のお役に立ちたいという強い思いを胸に活動したいと思っています。
「弁護士への依頼にはちょっと抵抗が…」と思っていませんか?
「裁判でなければ弁護士に頼めない」、「一大事でなければ依頼できない」、「弁護士に頼めばお金がかかる、払えない」、「費用が高そう」、「紹介がないと、弁護士とは会えない」などといったイメージをお持ちかもしれません。しかし、決してそのようなことはありません。
「ふっ」と悩んだその瞬間から、相談していただいて大丈夫です。どうぞお気軽にご相談ください。相談だけで悩みが解決できることもありますし、悩みに早期に立ち向かうのが一番の解決策です。早期のご相談であればあるほど、よりスムーズな解決に繋がる場合が多いと思います。「裁判でないと弁護士に頼めない」ということでは、決してないのです。
弁護士ができることは,裁判だけではありません。相談・通知・調停・裁判など様々な方法から選択することができます。その方法によって,かかる費用も変わってきます。要件を満たせば法テラス(法律相談料は無料・費用の分割払いが可能)を利用することも可能です。費用の点でご不安がある方も,安心してご相談下さい。
ご紹介がなくても全く問題ありません。お電話やメールで、お気軽にご連絡いただければ幸いです。また、駐車場もございますので,ご利用下さい。
皆様からのご相談、お待ちしております。
「この地域」の方々のお悩みに対して,弁護士として,できるだけお役に立ちたい。これが私の気持ちです。
竹本 真紀 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://takemoto-law.jp/
経験
- 元検事
- 冤罪弁護経験
使用言語
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日本語
所属団体・役職
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2007年 6月委員長(年金記録確認青森地方第三者委員会)青森県弁護士会に登録後まもなく,「消えた年金」への対応となった年金記録確認青森地方第三者委員会の委員長に就任することとなりました。青森県弁護士会時代には,外部団体について,青森県情報公開審査会の会長,青森県行政不服審査会の会長,青森県精神医療審査会の委員など,様々な経験を積ませていただくことができました。
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2011年 4月副会長(青森県弁護士会)青森県弁護士会で仕事を始めて4年後に,副会長をさせてもらいました。副会長であった4年間,東北弁護士会連合会の理事会にも出席となり,広い視野での会務を学ぶことができました。
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2015年 4月会長(青森県弁護士会)4年間の副会長の後,会長に就任しました。会長は2年間させていただきました。人権大会(2018年・青森市)準備の第一歩を踏み出しました(人権大会への事務局長もしました。)。また,日弁連の理事会にも理事として出席させていただきました。青森県弁護士会時代には,弁護士会内の委員会として,刑事弁護委員会委員長,司法修習委員会委員長,法律相談センター委員会委員長,民事介入暴力対策委員会委員長,綱紀委員会委員など,様々な役職を経験させていただきました。
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2024年 4月会長(東北弁護士会連合会)東北地方6県(青森県・岩手県・宮城県・福島県・山形県・秋田県)の弁護士会の連合体である東北弁護士会連合会の会長を1年間,させていただきました。執行部会を中心とする多くの方に支えられて,無事に務めることができました。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
職歴
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1997年 4月司法修習生51期修習期間は2年間。愛知県で弁護士になるつもりでしたので,実務修習は名古屋(現在の愛知県)でした。
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1999年 4月検事任官修習時代の出会いから法曹のスタートは検察官。8年間で東京・高松・熊本・東京・さいたま・青森・東京と勤務しました。
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2007年 4月弁護士(青森県弁護士会)検事時代の縁から青森県弁護士会で弁護士を始めました。仕事を学び,会務を経験することができました。
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2025年 6月弁護士(愛知県弁護士会・竹本法律事務所)少しの間全国をまわっていましたが,ホームグラウンドに戻ってきました。よろしくお願いします。
学歴
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1985年 3月豊田市立若林東小学校卒業私の幼少期を育んでくれた豊田市若林。私の原点です。
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1988年 3月豊田市立高岡中学校卒業高中には自転車で通いました。豊田市高岡地区も私の原点です。
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1991年 3月愛知県立岡崎北高等学校卒業小さくまとまった豊田市高岡地区から岡崎市へ。私にとっての西三河,そして愛知県へのデビューでした。
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1991年 4月京都大学法学部入学愛知県から日本へと踏み出します。2025年までは愛知県を離れました。
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1997年 3月京都大学法学部卒業バブルが崩壊して法曹を目指し,合格できたのは大学時代の仲間たちのおかげでした。ありがとうございます。
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
80キロの制限速度の高速道路で120-135キロで運転を行なっており、オービスが光りました。その際に、眼鏡を掛け忘れていました。
【質問1】
これは略式起訴には難しいでしょうか?
【質問1】について
略式起訴かどうかを気にしていらっしゃるということは,罰金刑(略式請求に留まる)になるか,拘禁刑(公判請求…通常裁判になる)になるかを気にしているのだと思います。
実は,時速120kmで走行していたか,時速135kmで運転していたかによって,少し印象が変わってきます。それは,眼鏡をかけ忘れていた点が条件違反であり,この点も道路交通法違反に該当するからです。悪い情状として付加されて考慮される可能性を否定できません。
それでも,時速120kmの場合は,超過速度が時速40kmに留まるので,初犯であれば罰金刑で処理されることが大半でしょうから,無免許運転ではない条件違反が加味される程度であればそのまま判断が維持される可能性が大きいと思います。
一方,時速135kmの場合、速度超過が時速55kmとなります。それでも罰金刑で処理されることは多いでしょうが,悪い情状として免許条件違反が加味されることになります。眼鏡をかけずに(視力が運転条件を満たさない危険な状態で)55kmも超過していたことになりますから,拘禁刑の判断に傾く可能性があることも否定はできません。
違反した速度の程度に応じて,速度超過(反則金や罰金刑)ではなく著しい速度超過(拘禁刑)の判断へと傾く可能性が否定できない状態にあるのです。
制限速度が時速80kmの区間がごく限定された区間であったなど,自分が気付かなかった理由をきちんと説明するなど,取調べに際して注意することが存在しているように思います。
このように,判断の大前提となる超過した速度(時速40km【時速120km走行】であったか,時速55km【時速135kmで走行】であったか)で,違反の程度の評価が変わってくるので,略式起訴に留まるかどうかの判断をお示しするのが難しいことをお許し下さい。この速度の幅は,結構大きなものなのです。
※なお,ここでのお話は,高速道路を前提にしています。一般道であれば,別の説明になります。 -
【相談の背景】
裁判が始りました。(損害賠償)
1回目目ですが、相手の文章を代理人経由で見たのですが、こちらと180℃違う嘘を書いてきていました。
次回、それに対してこちらが争うとなり、お互いが争う→争うとなると裁判官の人は、どのように見極めるのでしょうか?
別件ですが、相手が棒を持って物陰に隠れていたのを車載カメラでみて恐怖を覚えました。このほかにも防犯カメラに向かって私が見ているの(リアルタイムor録画)わかっていて、農業用のカマを振り回す。
録画を見た時、こっちに向かって振り下ろされているように見え、恐怖を覚えました。
他にも車を駐車しようとしたら、走ってきて窓を叩いたり、走ってきて仁王立ちで睨んだり。必ずむこうからアクションかけてきます。
【質問1】
先に主張したほうが証拠をだすのでしょうか?
反論したほうが、証拠をだして争うのでしょうか?
【質問2】
こういう行為(身内)は、相手に対して接見禁止とか何か警察へ相談することはできないのでしょうか?
以前、少し相談しましたが、殴られた結果の証拠がないと難しいようなニュアンスでした。
【質問3】
同じようなケースで警察の相談しても、結局、暴力行為がじっこされ怪我したり、行動の結果が伴わなければ、警察は動いてくれないという現実があります。
【質問1】について
裁判では,証明責任のある方が証明できなければ,そこで負けになります。
貸金返還請求で言えば,請求原因(最初の請求の要件事実)についての証明(立証)責任は,原告(請求する方)にあります。
お金を貸したことについて,契約書で証明できており,この点に争いがなければ,原告は証明できたことになります。このまま進めば,原告の勝ち,お金を返せが認められます。
被告(請求される側は,これに反論しなければなりません。これを抗弁と言います。
抗弁は,例えば弁済(支払った)の事実や消滅時効(一定期間の経過)などがあります。
抗弁の証明責任は被告にあります。弁済であれば領収書などで証明します。
最初に戻り,契約書がない場合,言った言わないの争いになっているはずです。その場合は,当事者尋問などが行われ,原告の言い分が信用できれば原告の勝ち(請求原因が認められる),信用できるとまで至らない場合は,証明責任が果たせなかったので,被告の勝ち(請求原因が認められない)になります。
先に主張などという話ではなく,証明(立証)責任のある方が証明できなければ負けるという話なのです。
【質問2】について
接見禁止は刑事事件の話(身柄が拘束された場合の話)になりますので,この場合では使用されないと思います。質問3の刑事事件の方が動きがもらえると思います。
【質問3】について
警察は民事不介入の立場です。刑事事件には捜査で取り組みますが,民事事件はノータッチです。民事事件でお悩みの場合は,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。
刑事事件で問題にするというのであれば,防犯カメラや車載カメラの映像を示せば,この説明されている内容であれば,十分に警察は対応するはずです。親族であることは関係ありません。
【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】検事・弁護士として26年の経験で、家族関係の悩みを解決します。「離婚したいけど、相手が応じてくれない」「離婚の条件が合致しない」などのお悩み、まずはお気軽にご相談下さい。
離婚・男女問題の詳細分野
離婚・男女問題でお悩みではありませんか?
- 夫/妻との関係が冷え切ってしまい、離婚を考えているけれど、何から手をつけていいか分からない…
- 子どもの親権や養育費について、相手と話し合いが進まない…
- 不倫されて慰謝料を請求したいけれど、どうすればいいの?
- 別れた後も、子どもの面会交流について揉めてしまう…
家族やパートナーとの問題は、非常にデリケートで、一人で抱え込みがちです。しかし、我慢し続けることは、あなた自身にとって、とても辛いことです。また、ご家族(お子様)にも影響することがあります。竹本法律事務所では、このような離婚や男女問題に関する幅広いお悩みに寄り添い、解決への道を共に探します。
地域の皆様に寄り添う親身なサポート
私は、ここ豊田市で育ち、弁護士としても長年の経験を積んでまいりました。離婚や男女問題は、法律問題であると同時に、感情が深く絡む人生の大きな転機です。
皆様の気持ちに寄り添い、お話をじっくりと伺うことを大切にしています。長年の実務経験を通じて、あなたのお悩みをしっかりと聴き、しっかりと受け止めます。
豊富な経験と専門知識に基づく的確な解決策
弁護士として、数多くの家庭問題、特に離婚や男女問題に携わってきました。
離婚事件は,大きく分けて二つの類型に分かれます。
⑴ 離婚するか否か(一方が離婚を拒否)が問題の場合
⑵ 離婚は双方合意だけど、「離婚の条件」が問題の場合
錯綜して、⑴⑵の両方が問題となる事案もありますが、その場合でも、どちらかに重点が置かれています。
⑵の「離婚の条件」では
① 親権(二人の間の未成年の子について、どちらが親権者になるか)
②ア 養育費(離婚後、子のために、相手方が親権者に支払う金銭)
イ 婚姻費用(離婚まで、子と一方のために、相手方が支払う金銭)
③ 財産分与(婚姻中に獲得した夫婦共有財産の清算)
④ 慰謝料(精神的苦痛を受けた側に対して、相手方が支払う金銭)
⑤ 面会交流(未成年の子と離れる側が子と面会する方法・条件)
⑥ 年金分割
などが検討されることとなります。
⑴も⑵も、夫婦間で協議ができればいいですが、なかなか難しい場合が多いことも事実。お悩みの場合は、竹本法律事務所にお立ち寄り下さい。これまでに得てきた豊富な経験に基づき、皆様にとって最善の結果を導き出せるよう尽力いたします。
それぞれのケースに最適な解決策を見つけるためには、方法の選択をはじめ、相手方との交渉術や、調停や裁判での方針などが重要です。
協議の交渉(受任若しくは相談)、調停(受任若しくはサポート)、訴訟など、それぞれの事件に応じた形でサポートしたいと思います。お待ちしております。
主な取扱案件
- 離婚問題全般: 協議離婚、調停離婚、裁判離婚
- 親権・監護権: 親権者の指定、監護権者の指定、変更
- 養育費: 養育費の金額算定、請求、増額・減額請求
- 慰謝料: 不貞行為の慰謝料請求、DV・モラハラによる慰謝料請求
- 財産分与: 共有財産の調査・分与、年金分割
- 面会交流: 面会交流の条件設定、取り決め、変更
- 婚姻費用: 別居中の生活費(婚姻費用)の請求
- 婚約破棄・内縁関係の解消
まずはお一人で悩まず、お気軽にご相談ください
離婚や男女問題は、精神的な負担が大きい問題です。
皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】検事・弁護士として26年の豊富な経験で遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分等の相続問題をあなたの視点でサポートします。相続や遺言でお悩みの方,まずはお気軽にご相談ください。
遺産相続の詳細分野
遺産相続でお悩みではありませんか?
- 親が亡くなり、相続手続きを進めたいけれど、何から始めればいいか分からない
- 兄弟姉妹の間で遺産分割の話し合いが進まず、関係が悪化してしまった
- 遺言書が見つかったけれど、内容に納得できない部分がある
- 相続税の申告期限が迫っているのに、手続きが間に合わない
遺産相続は、大切な方を失った悲しみの中で直面する、複雑で重要な問題です。感情的になりがちな家族間の話し合いや、専門的な法律知識が必要な手続きに、一人で対処するのはなかなか難しいです。相続の分野の法改正もありました。竹本法律事務所では、このような遺産相続に関する幅広いお悩みに寄り添い、円満な解決への道を共に探します。
地域の皆様に寄り添う親身なサポート
私は、ここ豊田市で育ち、弁護士として長年の経験を積んでまいりました。
遺産相続は、法律問題であると同時に、家族の絆や想いが深く関わる人生の重要な場面の一つです。
皆様の気持ちに寄り添い、お話をじっくりと伺うことを大切にしています。長年の実務経験を通じて得た経験から、あなたのお悩みをしっかりと聴き、しっかりと受け止めます。
豊富な経験と専門知識に基づく的確な解決策
弁護士として、数多くの相続案件に携わってきました。
1 遺産分割
大切な方(被相続人)がお亡くなりになってから発生するのが相続。でも,生きている被相続人の前では相続の話なんてできないので、亡くなってから協議が始まります。その協議の中で、今まで仲がよかった被相続人の配偶者(夫・妻)・子・親・兄弟(これらが相続人)の間で争いが起こったりします。これが、典型的な相続事件の類型の一つ、「遺産分割」(のもめごと)です。
2 相続放棄
被相続人がたくさん借金を持っていて,相続人が借金を相続したくないこともあります。この場合の相続事件の類型は,「相続放棄」になります。
3 遺言
相続人の側の話をしましたが,被相続人の側からすると,自分が死んでから相続人の間で揉めてほしくない,あるいは,自分としてはこのように相続させたい,などという希望がある場合もあるでしょう。この場合の解決の類型は,「遺言」です。
4 遺留分
この遺言がある特定の方(相続人の場合もあれば,相続人以外の場合もあります。)を特に有利にしていた場合,自分の権利(相続分)が侵害されたと不満に思う相続人が出る場合もあるでしょう。この場合の争いの解決の類型は,「遺留分」になります。
遺産相続で悩んでいませんか?また,相続の分野は,法律が改正されていることも重要です。遺産相続でお悩みの場合は,竹本法律事務所にお立ち寄り下さい。
協議の交渉,調停,訴訟(審判),遺言の作成など,それぞれの事件に応じた形でサポートしたいと思います。お待ちしております。
主な取扱案件
遺産分割協議: 相続人間の話し合い、協議書作成、調停・審判手続き
遺留分侵害額請求: 遺留分の計算、請求手続き、交渉
相続放棄: 相続放棄の申述、期限延長申立て
遺言書作成: 公正証書遺言、自筆証書遺言の作成支援
遺言書検認: 家庭裁判所での検認手続き
相続税対策: 生前贈与、遺言書による節税対策
不動産相続: 相続登記、共有不動産の分割
事業承継: 中小企業の事業承継対策、株式承継
相続人調査: 戸籍収集、相続関係図作成
まずはお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】検事・弁護士として26年の経験に基づき、被害者・加害者双方の立場から、損害賠償や過失割合の検討、保険会社との交渉などをサポート。交通事故のお悩み、お気軽にご相談ください。
交通事故の詳細分野
交通事故でお悩みではありませんか?
- 交通事故に遭ってしまい、保険会社から提示された示談金額が適正なのか分からない…
- 怪我の治療費や慰謝料について、保険会社との交渉が思うように進まない…
- 後遺障害が残ってしまい、今後の生活や仕事への影響が心配…
- 加害者になってしまい、被害者への対応や賠償責任について悩んでいる…
交通事故は、ある日突然起こる予想できない事件です。身体的な痛みや精神的なショックに加え、複雑な法律問題や保険制度に直面することになります。竹本法律事務所では、このような交通事故に関する幅広いお悩みに寄り添い、被害者・加害者双方の立場から適正な解決への道を共に探します。
地域の皆様に寄り添う親身なサポート
私は、ここ豊田市で育ち、検事や弁護士として長年の経験を積んでまいりました。交通事故は、法律問題であると同時に、被害者の身体的・精神的な苦痛や、加害者の責任感と不安が深く関わる人生の重要な問題の一つです。私は、皆様の気持ちに寄り添い、お話をじっくりと伺うことを大切にしています。長年の実務を通じて得た経験に基づき、あなたのお悩みをしっかりと聴き、しっかりと受け止めます。
豊富な経験と専門知識に基づく的確な解決策
検事としての8年間、弁護士としての18年間で、私は、それぞれの視点から数多くの交通事故案件に携わってきました。
交通事故は、偶然に発生してしまうものです。だからこそ、揉めてしまいます。「働けなくなったのに、この損害をどうしたらいいの」(被害者からの視点の損害)、「事故を起こしたのは悪いけど、修理代って、こんなにかかるのかなあ」(加害者からの視点の損害)、「相手の方が悪い」(双方からの視点:過失割合という話です)、「保険会社の方が金額提示してくれたけど、これで間違いないのかな」(双方からの視点:損害額への不安)など、どのような事故でも悩みが出てしまうと思います。最近では、駐車場の事故などもよく相談されるようになりました。交通事故で心配なことがありましたら、是非、竹本法律事務所にお立ち寄り下さい。自動車保険の契約の中に弁護士(費用)特約が含まれていれば、弁護士(費用)特約を利用されることも大丈夫です。お待ちしております。
それぞれのケースに最適な解決策を見つけるためには、法律知識(損害論・過失割合を含む。)はもちろんのこと、保険会社との交渉なども重要です。損害賠償請求、後遺障害認定、過失割合の争いなどの複雑な問題も、これまでの豊富な経験に基づき、皆様にとって最善の結果を導き出せるよう尽力いたします。
主な取扱案件
損害賠償請求: 治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益の請求
後遺障害認定: 後遺障害等級認定申請、異議申立て
示談交渉: 保険会社との交渉、示談書作成
過失割合: 過失割合の争い、事故状況の立証
物損事故: 車両修理費、代車費用、評価損の請求
死亡事故: 死亡慰謝料、葬儀費用、逸失利益の請求
ひき逃げ事故: 政府保障事業への請求、犯人特定支援
無保険事故: 無保険車傷害保険の請求、直接請求
刑事事件対応: 加害者の刑事弁護、被害者参加制度
まずはお一人で悩まず、お気軽にご相談ください
交通事故は、身体的・精神的な負担が大きく、専門的な知識が必要な問題です。
皆様が適正な補償を受け、安心して日常生活を取り戻せるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】検事・弁護士としての豊富な経験で債務整理をサポート。任意整理(過払金を含む。)・自己破産・個人再生の選択について、皆様と共に検討します。まずはお気軽にご相談ください。
借金・債務整理の詳細分野
債務整理・借金問題でお悩みではありませんか?
- たくさん(多額・複数)の借金を抱えてしまい、毎月の返済に追われる日々が続いている
- 消費者金融やクレジットカードの借金が膨らんで、返済のめどが立たない
- 借金の整理をしたいけど,自宅は守りたいから住宅ローンを残したまま、他の借金を整理したいけれど、方法が分からない
- 借金の督促に怯え、家族にも相談できずに一人で苦しんでいる
借金問題は、誰にでも起こりうる問題でありながら、周囲に相談しづらく、一人で抱え込んでしまいがちです。しかし、適切な対処をすることで、必ず解決への道筋が見つかります。竹本法律事務所では、このような債務整理や借金問題に関する幅広いお悩みに寄り添い、あなたの生活再建への道を共に探します。
地域の皆様に寄り添う親身なサポート
私は、ここ豊田市で育ち、検事、そして弁護士として長年の経験を積んでまいりました。
借金問題は、法律問題であると同時に、生活や家族関係に深く関わる人生の重要な問題です。
私は、皆様の気持ちに寄り添い、お話をじっくりと伺うことを大切にしています。長年の実務で得た経験に基づき、あなたのお悩みをしっかりと聴き、しっかりと受け止めます。
豊富な経験と専門知識に基づく的確な解決策
検事としての8年間で,私は借金に悩み、苦しむ方の生の姿を見ました。
弁護士としての18年間で、私は数多くの債務整理案件に携わってきました。
債務整理において、最初に考える手段は任意整理です。任意整理とは、金融機関や消費者金融(こちら側が債権者です。)の方と交渉して、支払額や支払方法について、皆さんの払える額に抑えることができないかを考える方法です。その中の有益な方法の一つが過払金(の返還請求)です。過払金とは、債権者が法律の範囲を超えて利息を受けていた場合に、その分を借金の元本に充当して元本額を減らしていき、元本額を超えた場合にはこれを返還してもらうことを言います。
任意整理ではとても解決しそうにない、その場合に考える手段に自己破産があります。自己破産とは、そのときに抱えてる借金について、最終的に免責を受ける(個人の場合です。)ことができるかどうか、裁判所に判断してもらう手続です。免責を受けることができた場合、その借金について責任を免れる、したがって返済しなくてもよいこととなります。
自己破産をしたくない(できればローンの付いた家だけは守りたい)とか、自己破産ができない事情があるなど、様々な理由で自己破産を回避したい場合もあるかもしれません。その場合には、個人再生という手段もあります。個人再生とは、債権者への借金の返済総額を少なくして分割返済する再生計画について、これでよいかどうかを裁判所に判断してもらう手続です。これが認められた上、計画どおりに返済ができれば、残りの借金が免除されます。
債務整理について,自分はどうすればよいのか,任意整理(過払金)・自己破産・個人再生のうちどの方法にすればよいのか,などとお悩みの方もいらっしゃると思います。債務整理でお悩みの場合は,竹本法律事務所にお立ち寄り下さい。
主な取扱案件
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い金請求
- 債務整理全般
- 住宅ローン問題
- 事業者の債務整理(法人破産、事業再生、廃業支援)
- 消費者金融問題(違法な取り立て対応、高金利問題)
- クレジットカード問題(リボ払い、キャッシング問題)
お一人で悩まず、お気軽にご相談下さい
【第2・第4土曜日相談可能】【当日相談可能】【夜間相談対応可能】【法テラス利用可能(法律相談無料…要件有)】検事・弁護士として26年の経験に基づき、賃貸借契約・売買契約・立ち退き・建築瑕疵・時効取得・登記問題・相続問題など、どの立場からも対応。まずはお気軽にご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
不動産・建築問題でお悩みではありませんか?
- 賃借人から家賃を滞納されているが、どのように対処すればいいか分からない。たまった賃料を払ってほしいし、できれば建物から退去してほしい
- 大家から突然立ち退きを求められたが、応じる必要があるのか分からない
- 土地を貸して(借りて)いるけれども,周囲の土地に比べて,ちょっと賃料が安く(高く)ないかなあ。増額(減額)できないかなあ
- 敷金・礼金の返還について、貸主・借主の間で話し合いがまとまらない
- 私の土地に,知らない間に家が建てられていた。元通りにして出て行ってほしい
- 借金を返済した(あるいは,何十年も請求がない)にもかかわらず,抵当権の登記が残ったままだ。登記を抹消してほしい
- 親の代から住んでいる家,自分たちの土地の上にあると信じていたけど,実は他人の土地の上だった。どうしたらいいのだろう
- 新築した建物に欠陥が見つかったが、建築会社が責任を認めてくれない
不動産や建築に関する問題は、多額の費用や長期間の契約が関わることが多く、適切な対処を誤ると大きな損失や生活の拠点を失うことにつながる可能性があります。
竹本法律事務所では、このような不動産・建築に関する幅広いお悩みに寄り添い、双方(例えば、賃貸借であれば、賃貸人側でも賃借人側の双方)の立場から公正な解決への道を共に探します。
地域の皆様に寄り添う親身なサポート
私は、ここ豊田市で育ち、弁護士としても長年の経験を積んでまいりました。
不動産・建築問題は、法律問題であると同時に、住まいや事業の基盤に関わる生活の重要な問題です。
皆様の気持ちに寄り添い、お話をじっくりと伺うことを大切にしています。地域への深い理解と、長年の実務経験に基づき、あなたのお悩みをしっかりと聴き、しっかりと受け止めます。
豊富な経験と専門知識に基づく的確な解決策
弁護士としての長年の経験で、数多くの不動産・建築案件に携わってきました。
不動産に関する悩みは,いろいろあると思います。賃貸借や所有不動産の問題のほか、隣地の方とのもめ事もあるでしょう。また,相続の場面でも問題になることは多いです。不動産は,とても大きな財産で,生活に直結することも多いですから,その悩みが深刻になることも多いと思います。不動産関係の事件でお悩みの場合は,竹本法律事務所にお立ち寄り下さい。
それぞれのケースに最適な解決策を見つけるためには、法律知識はもちろんのこと、不動産取引実務や建築技術に関する理解が重要です。賃貸借契約、売買契約、立ち退き、建築瑕疵、時効取得、登記問題、相続問題など、複雑な問題も、これまでの豊富な経験に基づき、皆様にとって最善の結果を導き出せるよう尽力いたします。
主な取扱案件
- 賃貸借契約:契約書作成、家賃滞納対応、契約更新・解除
- 立ち退き問題: 正当事由の判断、立ち退き料交渉、明渡し請求
- 敷金・保証金: 敷金返還請求、原状回復費用の争い
- 建築瑕疵: 欠陥住宅の損害賠償請求、修補請求
- 不動産売買: 売買契約書作成、契約不適合責任、手付解除
- 境界紛争: 土地境界確定、越境問題の解決
- 近隣トラブル: 騒音問題、日照権、通行権の争い
- 不動産登記: 所有権移転登記、抵当権設定・抹消
- 借地借家: 借地権・借家権の保護、地代・家賃の適正化
まずはお一人で悩まず、お気軽にご相談ください
この地域の皆様が安心して不動産取引や建築工事を行い、快適な住環境を実現できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。