犯罪・刑事事件の解決事例
#労災認定

過重な業務負荷により精神障害を発症し、自死したことが公務災害と認められた事案

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佐渡島 啓 弁護士が解決
所属事務所埼玉総合法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

自死した夫の妻からの相談です。妻は、夫が自死する約2ヶ月前に部署が異動となり、そこで過重な負荷となる業務があったことで自死したとして公務災害の認定請求をおこないました。しかし、地方公務員災害補償基金支部長は公務外の災害だとしました。

解決への流れ

ご依頼を受けた後、審査請求手続では、妻や親族が入手していた多くの関係資料を精査して、夫の過重な負荷となったであろう業務を洗い出し、審査会が理解しやすいように主張立証を工夫したところ、審査会は支部長がおこなった公務外認定処分を取り消し、結果として公務災害だと認められました。

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佐渡島 啓 弁護士からのコメント

公務災害では、民間の労働災害とは若干異なった基準で判断がされますので、この点を意識し、メリハリの利いた主張立証を心がけたことがポイントだったと思います。