あさの まさひさ

浅野 正久  弁護士

所在地:静岡県 静岡市葵区城東町22-16

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弁護士が契約済み

あれやこれや

知らない間に弁護士業務も35年になりました。
いろいろやりました。お手伝いだけれど,浜松市海老塚の暴力団組事務所移転訴訟は思い出深いです。それから国家秘密法に反対する活動は対策委員長として活動しました。あの当時の静岡県弁護士会の会を上げての活動は熱気に満ちた凄いものでした。
なぜか,税務訴訟,情報公開訴訟等行政訴訟も幾つかやらせてもらいました。中でも指導要録の非開示処分取消訴訟では,知能指数を開示すべきとする判決を得て,教育学者から画期的な判決だと評価されたのを覚えています。
医療関係では,いつもは患者側で医師の責任追及の訴訟をするのですが,総合病院の倫理委員会,医療事故調査委員会の委員もやらせていただき,病院勤務医の過酷な勤務実態や,医師,看護師達医療スタッフが日々研鑽努力される姿にも触れ,単なる民事訴訟で解決できる問題ではないなと考えております。
十数年間巨大鉄道会社の仕事もして参りましたが,あの仕事でもまたいろいろな類の事件を経験できました。
多重債務整理事件を得意不得意で扱うのもどうかと思い,主要分野には上げていませんが,長年静岡県内の郵便局職員の多重債務問題の法律相談及び債務整理事件を受任をしています。

浅野 正久 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎

人物紹介

人物紹介

資格

  • 1975年 10月
    司法試験合格

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1979年

職歴

  • 1979年 4月
    弁護士登録,開業
    2年間の司法修習中一年間修習を中断したので開業が送れました。

学歴

  • 1974年 3月
    中央大学法律学部法律学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 損害賠償について

    先般、平成26年2月8日、XX駅の3番線ホームにおいて、息子が転倒し、右くるぶしを骨折しました。救急車で搬送され、手術を受け、退院しました。

    原因 
    1. 直接の原因:急行が遅れて到着し、多数の乗客が乗降し、その波を避けようと、濡れたホームで滑って転倒したこと
    2.異常気象で電車の遅延があり、混雑が予想され、またホームが濡れていて、滑る危険があったにもかかわらず、朝9時前に、駅員がホームにおらず、安全への注意が欠けていたこと。
    結果
    1.駅員がホームにいなかったため、息子が駅事務所の電話番号を検索し、救援を頼んだ。
    2.救急車でYY病院に搬送され、2月10日に手術を受けた。
    3.この事故により、完治まで仕事(ZZ運輸での配送の仕事)を休まざるを得ないため、収入が得られない。
    4.これにより、その日のイベントを欠席せざるを得なかった。

    依って、手術入院の実費、上記の仕事への復帰までの期間の、本来ならば稼得したであろう収入、通院交通費、家族タクシー代を弁償していただくことを要求します。尚、息子が当日欠席したイベントは、本人が所属するバンドの2日連続のファン・イベントの初日でファン60名および30名の出席が予定されていました。このイベント欠席による息子への金銭的な影響は現在のところありません。

    尚、昨日(2月14日)、御社のお客様センターにこの件について電話したところ、XX駅の助役・Aさんに電話を回され、話しました。同氏は「保険に関する証明は出す、その時間はガードマン等を配置しない時間だ、息子さんは自分で転んだと言っていた(「他の人に押されたのか」との駅員の問いかけに対する答え)」の趣旨の話で、掲題の話には「そうですか」というお返事のみでしたので、本状を御社に直接お出しするべきと判断した次第です。善処をお願いします。

    尚、病院の領収書等については、入院・手術費については休日に退院したため、清算していません。また、ZZ運輸の日当は5,500円で、実際に仕事復帰するまで、損害額は確定できません。通院交通費も同様です。

    2014年2月18日
    助役・A氏より電話:「当社見解では、駅構造に欠陥がないことから、損害賠償には応じない」
    最後のメモ書きを除き、上記の書状を相手方に送付しました。

    浅野 正久弁護士

    相手方に宛てた手紙の内容が引用されているだけで,何をお尋ねになりたいのか分かりません。以下質問の趣旨を善解して回答します。
    駅に限らず建物内外の水濡れ,水たまりで足を滑らせて転んでけがをする事故は珍しくありません。
    不特定多数人が利用する場所では,その安全管理の瑕疵(なすべき管理の懈怠)がなかったかどうかが問われます。
    本件では,水濡れが転倒の原因か,鉄道側は水濡れが発生することを予見できたか,予見できたとして転倒防止のためにどのような措置が可能であったか,当該可能な措置は取られていたか,というような問題をひとつひとつ解明する必要があります。
    一般の道路が雨で濡れていたために滑ったからといって道路管理者に損害賠償請求できるかといえば,普通の水濡れ,水たまりでは困難でしょう(構造上の欠陥があれば別です。)。道路に水たまりができるのは不可避であり,その全てを発見し排水や危険警告表示をするのは不可能だからです。むしろ道路はそのようなものという前提で,利用者に注意が期待されているといえます。
    本件事故発生場所は駅のホームということです。建物内部と屋外の広場や道路との中間のような場所であり,屋根がある場所でも水たまりができるのは不可避で誰にでも予見可能であるとともに,水たまりの除去その他の危険防止措置の可能性があるのかどうかが問題になります。従って,安全管理について瑕疵があるかどうかは更に慎重な検討が要求されます。
    ホームに駅員がいなかったのがどのような理由によるのか,同じ場所で以前にも転倒事故がなかったかなども問題になるでしょう。
    息子さんがご自分で水濡れ箇所で足を滑らせたのか,乗客に押されて倒れたのかは直接関係ありません。
    この種の事故では息子さんにも過失が認められて賠償額が減額されることがあります(過失相殺)。
    経験上,一般に鉄道会社は自社の責任を認めません。駅というのは多くの法律上の根拠のないクレームが多いため,調停も含め,任意の支払はよほど責任が明白な場合でないと認めません。

  • 職場の健康診断で採決時の臨床検査技師のミスで、左腕が採血一週間後に伸ばせなくなり、職場を休み病院にいくと、採血が要因と思われる末梢神経損傷の診断書をもらいました。
    健康診断をした業者は、治療費は最後まで払うが、休業補償や交通費は払わないと言ってきました。責任は認めないといいました。
    業者が三ヶ月くらいかかるかもしれないというので、職場に相談し、第三者過誤で労働災害と認められ書類も届きました。
    二ヶ月ほどで、後遺症もなく完治しましたが、業者の治療費は払うけど責任は認めないと言われたことが許せません。
    慰謝料って取れますか??

    浅野 正久弁護士

    私は手首の静脈から採血する最中に痛みを感じ,これが治らず,重篤なRSDという神経の後遺障害を負った患者さんの医療過誤訴訟を行った経験がありますが,皮下の細い末梢神経の位置を事前に知ることは現在の医療水準では困難で過失はないという裁判所の判断の結果,判決は断念し和解による解決を受け容れた経験があります。つまり,請求は認められないが,気の毒なので幾らかお支払いしましょうという話です。同様の理由で請求を認めなかった裁判例もございます。
    私の扱った事案では,肘の内側ではなく手首の親指側の触るとぐりっとする骨の付近からの採血で,少々事情が異なりはします。
    しかし,常に認められないかというとそうではなく,採血の仕方や採血時の状況が異なれば認められることもあります(認めた判決もあります。)。
    また,医療事故の場合は,行為者の過失だけでなく,採血の際,注射針で神経損傷が起きたのか(過失行為と神経損傷の因果関係),発症した症状は神経損傷によるものか(神経損傷と症状の因果関係)も問題になります。本件の場合,左腕が伸ばせなくなったのが採血の一週間後であるということから,因果関係も争われるであろうと思います。
    診断書の記載も,一種の推定による診断ですのでこれで証明十分とは言えません。
    従って,お答えとしては,損害賠償請求として慰謝料や休業損害の請求ができるかどうかは直ちに回答することはできないというほかありません。採血前の状況から始まって症状発生までの事実関係を精査した上で,専門家(医師)の意見を聞く必要があります。
    なお,参考までに申しあげますと,医療機関はたいてい医療事故による損害賠償について損害保険に入っています。そして,この保険会社が保険事故(医療機関の責任による事故)であると認めない限り保険金が下りないため,医療機関も保険会社の意見に従うのが通常であり,任意の示談や,調停で何らかの支払を受けるのは困難かと思われます。もっとも責任は否定していても,お見舞い金程度は解決金として支払いますということはありますので,本件もその可能性はないとはいえません(もしかしたら治療費が見舞金替わりということかもしれませんが。)
    十分なお答えとは思いませんが,ご参考まで。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

静岡県 静岡市葵区城東町22-16
最寄駅
日吉町駅
対応地域
関東東京神奈川東海静岡愛知
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
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