こばやし だいゆう

小林 大祐  弁護士

裾野法律事務所

所在地:静岡県 裾野市稲荷21

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

交通事故・相続案件に注力。交通事故は受傷直後からご相談を。 司法書士事務所が併設、登記等のワンストップサービスが可能。

地域に根差した法律サービスを提供

霊峰富士の裾野にちなんで「裾野法律事務所」という名で2018年10月に開設 しました。

交通事故

幼少期、弟が目の前で交通事故にあい、後遺障害が残りました。その後の弟の日常生活は困難を極め、家族としても辛いものがありました。
このような経験から、弁護士として活動するにあたって、交通事故分野に注力しています。

従前は、交通事故分野の取扱いの多い都内の法律事務所で勤務しておりました。
お怪我を伴う交通事故の場合、揉めていないと思っていても、適正な賠償額ではないことが少なくありません。
また、通院方法如何によって慰謝料額、後遺障害の等級に影響がでる場合もあります。
事故直後に一度、相談されることをお勧めします。

弁護士費用特約

自動車保険に弁護士費用補償特約が付帯されていれば、弁護士費用の多くを保険で賄うことが可能です。
交通事故の慰謝料は、弁護士に委任すれば、増額が可能な場合が少なくありません。
弁護士費用補償特約の加入の有無をご確認ください。

遺産相続

実家が司法書士事務所であったこともあり、相続問題にも注力しています。
弁護士に依頼することで、他の共同相続人に有利な条件であることに気づかないまま、協議や調停を成立させてしまうことを防げます。
遺産相続、遺産分割協議、遺言書制作、成年後見などはご相談ください。

司法書士事務所と連携でワンストップ解決

相続等のご相談の場合、法律事務所以外にも複数箇所で依頼が必要になることもありますが、当事務所の場合はワンストップ対応なので、お時間もお手間もかかりません。

事務所体制

ご面談方法

原則として来所して頂いております。
遠方等の場合は電話対応も検討させていただきます。

時間外も対応可能

日中はご相談が難しい方は、17時以降の打ち合わせも可能です。※事前予約制

ご相談料

法律相談料は原則として、30分ごと5500円(消費税込)。事案・相談内容によっては、30分ごとに1万1000円(消費税込)。
交通事故の相談で、弁護士費用特約を利用する場合、自己負担なしでの相談が多いです。

裾野法律事務所 ホームページ

http://susono-law.com/
解決事例一覧
https://susono-law.com/solve_case

小林 大祐 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
借地権
賃料・家賃交渉

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

学歴

  • 2010年 3月
    北海道大学法学部卒業
  • 2013年 3月
    東北大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先日投稿した当者が赤信号見落としてしまい相手の方に軽度の怪我を負わせていまいました。保険適用できるので保険で対応させていただきますと相手に伝えております。相手方は車を買い替えるとのことを言ってきました。謝罪や見舞金も直接済ませております。

    【質問1】
    車を買い替えると言われたのですが、保険で支払われる金額よりオーバーになった際、請求された場合は払わないといけないのでしょうか。あくまでも保険で対応することしか伝えませんでした。

    小林 大祐弁護士

    対物保険で支払われるのは、事故当事者が賠償義務を負う範囲に限られるはずなので、保険で支払われる金額よりオーバーになった際に、相談者様が差額を支払う義務はありません。

    被害者と保険会社とで賠償額に争いがある場合、保険会社の提示する金額に納得がいかないのであれば、被害者側が訴訟等を起こす可能性はありますが、訴訟で認定された金額なのであれば、対物保険で支払われるはずなので、やはり、相談者様が差額を支払う義務はありません。

  • 【相談の背景】
    簡易裁判所で本人尋問をする割合はどれ
    くらいでしょうか。本人尋問が行わない場合、
    理由としてはどのようなことが想定されますか

    【質問1】
    民事裁判についての質問

    小林 大祐弁護士

    裁判所の司法統計から事件数や当事者尋問の件数を確認できます(インターネットで検索できます)。
    私の確認ミスがなければ、令和6年の司法統計によれば、簡易裁判所の事件総数411224件のうち、当事者尋問が行われた件数は3541件で、当事者尋問が行われる割合は0.86%程度になると思います。なお、当事者尋問が行われた件数は3541件ですが、当事者尋問をされた延べ人員は5900人です。当事者尋問をする場合でも、必ずしも双方当事者の尋問を行うわけではないため、件数と人数が異なります。

    本人の尋問をしなくても、その他の証拠で事実が認定できるような場合や事実自体に争いはなく法的評価のみが争点になるような場合は、尋問は行われません。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

静岡県 裾野市稲荷21
最寄駅
裾野駅
対応地域
全国
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
小林 大祐 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 10:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談