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WORLDGRAPH3月号経営者向け情報雑誌『WORLDGRAPH 2014年3月号』において、当職がインタビューを受け、当事務所の情報が掲載されております。2014年 3月
皇族の方は18歳で成人するとききました。もしこれが事実ならその理由が知りたいです。お願いいたします。
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は18歳です(皇室典範第22条)。
未婚で出産した彼女の子供を認知しようと考えています。
認知した場合、養育費は発生すると思いますが、それ以外に出産費用や子供にかかった医療費の請求をされた場合、これも払わなくてはいけないのでしょうか?
裁判とするか否かは、権利者である相手の方次第です。
提示する養育費の金額にもよるでしょうが、相手方が提示額を少ないと感じたり、出産費用等もしっかり請求したいと考えたり、養育費の履行確保を得たいと考えれば、調停等を申し立ててくる可能性はあるでしょう。
出産費用等の負担については、訴訟等となった場合でも、話合いで解決すればその話合いの結果によるでしょうが、判決となれば、もちろん個別の事情にもよるため一律の答えはありませんが、少なくとも折半となる可能性は高いでしょう。