【神田駅徒歩3分】長期的な視点から紛争解決をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
私が大切にしているポイントは三つあります。
一つ目ですが,とにかく分かりやすく説明することです。
今でも弁護士への相談にハードルの高さを感じる方が大勢いらっしゃるように感じますが、その一つの原因は,法的概念や専門用語だと思います。
しかし私は、相談していただくからには、内容を理解していただいた上で、すっきりしていただきたく、そのために、その時点での一つのゴールをお見せしたいと思っています。例えばその紛争が最終的にどう解決されるべき問題かというのも一つのゴールですし、最終的にどうなるかはまだ分からないけれども、今こういうことをしておいてくださいというのも一つのゴールです。
二つ目ですが、ご依頼者様と徹底的に話し合うことです。
依頼前に大まかな方向性はご相談しますが、ご依頼いただいた後、実際に相手の出方を見た後で、要所要所で方針を決めていくことが多いです。
ご依頼者様の決定の材料となるような、それぞれの手段の利害得失を詳しくご説明するようにしています。
その上で、ご依頼者様に思っていることを伝えていただいて、こちらもお伝えした上で、徹底的に話し合うことで、より信頼関係が増すのではないかと思います。
三つ目ですが、相手の言い分もきちんと聞いた上で粘り強く交渉するということです。
相手方の言い分を聞かずに押しまくるだけというのは、交渉ではある意味簡単です。しかし、結局それでは時には大きな禍根を残し、特に子どものいる夫婦の離婚問題や、企業間の訴訟問題のように、紛争が解決しても一定程度の関係性を保っていかなければならないこともある当事者間では、深刻な問題を引き起こしかねません。また、こちらがそのような態度に出てしまうと、相手方は頑なになり、短期間の交渉で解決できた事件が結局は長期の訴訟になってしまうという事態も起こりかねません。
どのような相手に対しても、最低限の礼儀はわきまえるべきこと、相手方の言い分を頭ごなしに否定するのではなく、まずは相手の言い分も聞いた上できちんと反論し粘り強く交渉すべきと考えています。
松村 英樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
学歴
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2007年 3月京都大学法学部卒業
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2009年 3月京都大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
【事案の概要】
昨日22時ごろ、外出中に外で向かいから歩いてきたカップルとすれ違う際、男性と肩がぶつかりました。
その後、振り向くとその男性がこちらに向かってきて、両腕あたりを掴まれました。
反射的に私も相手の腕を抑えて防御を試みましたが、そのまま足をかけられ転倒し、頭部をアスファルトに打ち付けました。さらに直後に首のあたりを蹴られました。
加害者とその同行者(カップルの女性)はその場を立ち去りましたが、私は後を追い、警察に通報しました。
しかし、現場には監視カメラがなく、私が一方的に暴行を受けたことを証明できる証拠がないため「双方が被害届を出す」という形になっています。取り調べが終わり、現在に至ります。
【現在の症状・損害】
• 軽度の頭痛、吐き気、首の痛み、首と肩あたりの傷
• メガネのフレームが曲がってしまった
• これから病院を受診予定
【質問1】
今後の流れにおいて、どのタイミングで弁護士に相談するのが適切でしょうか?
相談の必要性の有無など。
【質問2】
病院の治療費について、現時点では自費で支払うべきでしょうか?
診断書は取得予定ですが、相手に確実に請求できるかわからないため、軽傷なら保険で払い高額な自己負担は避けたいと考えています。
お世話になります。ご質問ありがとうございます。
【ご質問1について】
弁護士に相談されるのであれば、少しでも早い方がよいです。一般的に、時間が経てば経つほど、選択肢は狭まってきやすいです。
【ご質問2について】
これは実際に直接弁護士に相談されたうえで、決めていただくのがよいかと思います。要は、相手への請求可能性の程度によって、自費か否かが変わり得るところかと思いますので、そうであれば、弁護士に相談されたうえでの判断がよいのではないかと思いました。
以上ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
貸金の借主「Aさん」が、実際に貸した「Bさん」から借りたお金ではなく、
「私から借りたお金」だと説明している状況です
貸金返還請求訴訟 を本人訴訟で考えております。
【質問1】
借り主「Aさん」を被告とする場合、「私とBさん」連名で原告とする形は法的には可能で、認められるのでしょうか?
【質問2】
もしくは、借り主「Aさん」への訴訟は、法的に 実際に貸した「Bさん」のみしか、原告にはできないから「Bさん」とは別に、私が原告で「Aさん」を被告とする 訴訟にしなければならないのでしょうか?
【質問3】
仮に、原告を連名にすることは可能であった場合、出廷は2名そろって出廷しなければ 欠席扱いとなりますか? どちらか1名だけでも 出廷すれば欠席扱いとはなりませんか?
お世話になります。ご質問ありがとうございます。
そもそもの前提として、ご質問者様-Aさんの債権と、Bさん-Aさんの債権は択一的な関係にあるということかと思われます。そうなると、ご質問者様とBさんがそれぞれ、自らの債権だとしてAさんに対して別々の訴訟を起こすことはあり得ても、一つの訴訟でそれをやってしまうと、論理的に矛盾していることになってしまいます。
そのため、一般的には原告複数名・被告一名という訴訟形態自体はあるものの、本件ではそれは難しいように思われます。
もちろん、矛盾しない形でそれぞれが債権を持っているのであれば(例えば貸金返還請求権と費用償還請求権)、その限りにおいては、可能なのかもしれませんが。
原告複数名・被告一名の場合には、原告それぞれが弁護士に依頼するということも可能ですが、利益相反関係にないならば、原告らが同じ弁護士に依頼した方が何かとスムーズではあります。
なお、あくまで私の感触という言い方で申し訳ないのですが、文章を拝見していると、単純な事案ではないようにも思われ、最初からBさん-Aさんという形だと決めてしまってよいのか、躊躇が残るところです。
BさんがAさんに対して訴訟を起こしたときに(ご質問者様の債権だということになって)Bさんが敗訴してしまい、今度は、ご質問者様がAさんに対して訴訟を起こしてもまた負けてしまうということも起こり得るためです(別件でご質問者様の債権だと判断されていても、基本的にその判決の効力が及ぶわけではないため)。
そのため、資料等を持って一度直接弁護士に面談いただき、詳しいお話を聞かせていただければと思います。
以上ご参考になれば幸いです。