もくだい ゆうぞう

目代 雄三  弁護士

鳴戸法律事務所

所在地:広島県 広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階

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弁護士が契約済み

【初回電話相談無料(土日祝日除)】悩みを持つ方は遠慮なくご相談ください。トラブルを解決し、平穏な日常を取り戻しましょう!交通事故、不動産、離婚、相続などに注力しつつ、様々な問題に幅広く対応しています。

弁護士の目代と申します。

弁護士に相談していれば簡単に解決できた事件が相談が遅れたために複雑困難な事件になってしまった場面や、弁護士に相談することなく自ら解決しようとしてしまったためにかえって不利な結果となってしまった場面を数多く見てきました。

そのため、まずは弁護士に相談していただければと思います。

当職は、相談者の方に親しみやすく相談しやすい対応と相談者の方の抱える悩みに対する最善の解決法を共に考えていくことを大事にしておりますので、法律問題でお悩みの方は、お気軽にお電話ください。

距離が遠い等の理由により事務所にお越しいただくことが難しい相談者の方には、出張相談や電話相談も対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

これまで様々な種類の事件を担当してきましたが、最も自信をもっている案件は交通事故事件です。

交通事故に遭われた方は、どのように対応すればよいか分からないことだらけかと思いますので、ご相談いただければと思います。

また、相手方との交渉・話し合いが面倒・苦痛という方もいらっしゃるかと思います。そのような方も遠慮なくご相談ください。

その他の法律問題でお悩みの方も、経験豊富な弁護士がご対応します。

目代 雄三 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
債権回収
国際・外国人問題
依頼内容
国際相続
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定

人物紹介

人物紹介

経験

  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会

職歴

  • 2012年 12月
    鳴戸法律事務所

学歴

  • 2003年 3月
    広島学院高等学校 卒業
  • 2008年 3月
    京都大学法学部 卒業
  • 2010年 3月
    同志社大学法科大学院 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 性格の不一致を理由にした離婚交渉をしています。

    しかしながら、妻側の理解を得ることができずこのままでは進展させるのが難しい状況となります。

    話を進める良い方法などはありますでしょうか。

    よろしくお願い申し上げます。

    目代 雄三弁護士

    当事者だけでの話し合いで解決が困難な場合は、
    そのままでは平行線にしかならないと思いますので、
    家庭裁判所に調停を申し立て、調停官を間に挟んでの話し合いで進めざるを得ないものと考えます。

  • 経営者が取引先の担当者と結託して、
    実態のない作業を注文してもらっています。
    使い道は取引先担当者の領収書の立替で、
    領収書代の半分を手数料として受け取っています。
    額としては年400万程度ですので、注文金額は800万程度です。

    経営者に指摘すると領収書という証拠があるから問題ないと開き直っていますが、
    全く法的に問題ないのでしょうか?
    また、問題がある場合、処理されている私は共犯になるのでしょうか。

    目代 雄三弁護士

    取引先に対し、実態のない作業があるかのようにみせかけ、実態のない作業分の報酬を受け取り、このことを担当者以外の取引先の人間が把握していない場合、取引先に対する詐欺等の犯罪に該当する場合がありえます。
    この場合、このことを認識しながら手続きに関与している場合は、関与の度合いにもよりますが、にくにくさんが共犯となる可能性もありますので、ご注意ください。

    取引先の担当者以外の人間もこのことを認識して黙認している状態ならば、詐欺には当たりませんが、納税の関係で問題となる場合がありえますので、ご留意ください。

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所属事務所情報

広島県 広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階
最寄駅
広電紙屋町西・本通駅から徒歩5分
対応地域
全国
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:00 - 21:00 土日 09:00 - 19:00
定休日
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談