くにやす こうた

國安 耕太  弁護士

ノースブルー総合法律事務所

所在地:東京都 新宿区市谷本村町3-18 エムズビル8階

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クライアントに迅速かつ最適な解決策をご提示します!

迅速かつ最適な解決策をご提示するとともに、「わかりやすさ」を追求したコミュニケーションを心掛けて、業務に取り組んでおります。

弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の専門家とも緊密に連携し、幅広い法律問題に関し、ワンストップサービスを提供することが可能です。

当事務所の名称である「ノースブルー」は、北海道にある日本一長い直線道路「ノースブルーウェイ」から名付けました。

先行きが不透明な時代であるからこそ、私たちは、クライアントの皆様に進むべき道を真っ直ぐ示す道標でありたいと願っております。

國安 耕太 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 原子力損害賠償支援機構・対面相談業務専門家
  • 中央大学法科大学院実務講師
  • 中央大学法学部兼任講師

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • DIAMOND online 「知らなきゃマズい!法律知識の新常識」
    http://diamond.jp/articles/-/45797
    2013年 12月
  • 日経産業新聞(オンライン) 「経営喝!力 企業マネジメント最新トレンド」
    http://ss-smb.nikkei.co.jp/column/
    2014年 1月

講演・セミナー

  • 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)
    2015年 12月
  • 第2回企業法務セミナー
    2015年 7月
  • 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)
    2014年 12月
  • 事業承継セミナー
    2014年 1月
  • 相続セミナー
    2013年 12月
  • 第3回労務管理セミナー
    2013年 10月
  • 第2回労務管理セミナー
    2013年 7月
  • 第1回労務管理セミナー
    2013年 4月

著書・論文

  • パテント(弁理士会機関誌)4月号「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権」
    2014年 4月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 人材紹介会社から紹介された人を書類審査で断りました。後日、不合格となった人が自身の意思で職安経由で再度応募してきました。一度会ってみようと思いますが、採用した場合、人材紹介会社に手数料の支払いが発生するのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    國安 耕太弁護士

    人材紹介会社との契約内容次第です。
    人材紹介会社との契約書にはどのように記載されているでしょうか。
    通常は、紹介後●年間は、どのような媒体を経由した場合であっても、紹介料が発生するといった内容になっていることが多いです。

  • 退職を検討しています。
    弊社の就業規則上は、1ヶ月前の届出となっております。
    しかし、他の条項に「引継ぎがきちんと行われない場合、懲戒免職とする」みたいな
    ものがございます。

    まだ、ベンチャーで退職者自体も少ないのですが、私の知っている限り、早く申し出ても
    結局2ヶ月くらい後で退職している(できている)状況です。

    会社ともめたくはありませんが、次の職場を探す関係上、退職時期があまり不明確な状況も
    困ると感じています。

    会社のルールにのっとり、1ヶ月以上先の日を退職日として届け出た場合、引継ぎの関係で
    もめ、懲戒免職になりえるのでしょうか?

    國安 耕太弁護士

    一般論として回答します。
    労働契約法上、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされています(労働契約法15条)。
    また、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)。
    これらの条項および懲戒解雇に関する過去の裁判例からすれば、単に引き継ぎ不足であるということをもって、懲戒解雇をすることは難しい(裁判で争われた際に、懲戒解雇が無効となる可能性が高い)と思います。
    ただ、最終的に裁判で勝ったとしても、裁判に巻き込まれること自体、あまり好ましい事態ではないでしょうから、できる限り、きちんと引き継ぎをしたほうが良いとは思います。

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所属事務所情報

東京都 新宿区市谷本村町3-18 エムズビル8階
最寄駅
JR、東京メトロ、都営地下鉄 市ヶ谷駅JR、東京メトロ 四ツ谷駅
対応地域
関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 10:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
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