やまざき しへい

山崎 司平  弁護士

銀座ライツ法律事務所

所在地:東京都 中央区銀座3-10-9 共同ビル6階

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山崎 司平 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
犯罪・刑事事件
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

新しい事件や救済に数多く関わってきました。現在は,21世紀のコミック作家の著作権を考える会の事務局長です。
第二東京弁護士会の弁護士検索も見て下さい。

所属団体・役職

  • 1985年 12月
    東京しいの木ライオンズクラブ
  • 2007年 10月
    東京銀座ライオンズクラブ

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1979年

職歴

  • 1977年 4月
    最高裁判所司法研修所入所

学歴

  • 1974年 3月
    中央大学法学部卒

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • ADRに関するもの
  • 土地家屋調査士の業務について
  • 民事介入暴力対策について
  • 犯罪被害者の支援について

著書・論文

  • 誰にも聞けない離婚の本
    1990年 2月
  • Q&A 市民と企業の民暴対策
    1993年 11月
  • 交通事故 被害者の損害賠償
    1994年 10月
  • 会社関係・規制罰則便覧
    1998年 12月
  • 事例式 教会・私道トラブル解決の手引き
    2007年 11月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • こんにちは。実家のことでご相談があります。実家は借家でもう40年以上住ませて貰っています。父は早くに亡くなり兄も家出同然で居所が分からず、今は母一人で住んでいます。先代の家主とは特に文書での契約もなく、家賃も何年も値上げなく長年安く住まわせて貰っていたのですが、数年前に息子夫婦に代が変わり、今回家が古く建て直したいので10月には出て行って欲しいと仲介業者を介して言ってきたそうです。出て行きたくないのですが、母は高齢で無知なので業者に言われるまま文書にサインしてしまったそうです。ちなみに立ち退き料は100万円だと書いてあるそうですが、何カ月分か家賃の支払いが滞ってるそうです。 サインしてしまった文書はどんなことがあっても取り消せないのでしょうか? 立ち退き料の相場(計算の仕方?)とかあるのでしょうか?

    山崎 司平弁護士

    質問を読む限り,タイトルの「借地権?」は,適切ではないですね。
    あなたの家は,借家権があるだけでしょう。
    しかし,何ヶ月か家賃を滞納していると,強いと思われている借家権も解除されてしまいます。その場合は,立ち退き料を貰うことは極めて困難です。
    立ち退き料は,借家の所在地によって,また近隣の家賃相場によって,変化すると言わざるを得ませんね。ご質問からは,100万円の多寡を評価することは困難です。

  • 個人経営の小さな会社務めです。3年前から会社の資金繰りが苦しくなるたびに、社長に頼まれ述べ500万位、個人的に金銭を貸しました。借用書は無いです。法的に、借用書のない貸付金は、もう帰ってこないと思っていたほうがよいのでしょうか?また、法律の専門家に相談に行きたいんですが、司法書士、行政書士、弁護士さん、いずれに行くべきでしょか?
    また、金銭の返却要請の内容を、音声で保存したものなどは、借用の証拠になりますか?何卒、ご高察、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

    山崎 司平弁護士

    借用証書がなくても,立証の面で困難がありますが,貸金返還は求めることが出来ます。
    500万円という金額は,弁護士しか相談に応じられません。140万円までは,一定の司法書士(認定司法書士)さんであれば,民事紛争の代理人となることが出来ます。行政書士さんは,民事紛争の代理人として交渉する権限は,ありません。
    音声で録音したものは,それなりの価値はありますが,訴訟実務からは,たとえ広告チラシの裏であっても,「紙に書いたもの」が証拠価値が高いという現実があります。
    弁護士による面談をお勧めします。費用面でご心配があれば,このサイトの見積もり依頼をご利用されるのも宜しいでしょう。

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