活動履歴
講演・セミナー
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ADRに関するもの
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土地家屋調査士の業務について
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民事介入暴力対策について
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犯罪被害者の支援について
著書・論文
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誰にも聞けない離婚の本1990年 2月
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Q&A 市民と企業の民暴対策1993年 11月
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交通事故 被害者の損害賠償1994年 10月
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会社関係・規制罰則便覧1998年 12月
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事例式 教会・私道トラブル解決の手引き2007年 11月
こんにちは。実家のことでご相談があります。実家は借家でもう40年以上住ませて貰っています。父は早くに亡くなり兄も家出同然で居所が分からず、今は母一人で住んでいます。先代の家主とは特に文書での契約もなく、家賃も何年も値上げなく長年安く住まわせて貰っていたのですが、数年前に息子夫婦に代が変わり、今回家が古く建て直したいので10月には出て行って欲しいと仲介業者を介して言ってきたそうです。出て行きたくないのですが、母は高齢で無知なので業者に言われるまま文書にサインしてしまったそうです。ちなみに立ち退き料は100万円だと書いてあるそうですが、何カ月分か家賃の支払いが滞ってるそうです。 サインしてしまった文書はどんなことがあっても取り消せないのでしょうか? 立ち退き料の相場(計算の仕方?)とかあるのでしょうか?
質問を読む限り,タイトルの「借地権?」は,適切ではないですね。
あなたの家は,借家権があるだけでしょう。
しかし,何ヶ月か家賃を滞納していると,強いと思われている借家権も解除されてしまいます。その場合は,立ち退き料を貰うことは極めて困難です。
立ち退き料は,借家の所在地によって,また近隣の家賃相場によって,変化すると言わざるを得ませんね。ご質問からは,100万円の多寡を評価することは困難です。
個人経営の小さな会社務めです。3年前から会社の資金繰りが苦しくなるたびに、社長に頼まれ述べ500万位、個人的に金銭を貸しました。借用書は無いです。法的に、借用書のない貸付金は、もう帰ってこないと思っていたほうがよいのでしょうか?また、法律の専門家に相談に行きたいんですが、司法書士、行政書士、弁護士さん、いずれに行くべきでしょか?
また、金銭の返却要請の内容を、音声で保存したものなどは、借用の証拠になりますか?何卒、ご高察、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
借用証書がなくても,立証の面で困難がありますが,貸金返還は求めることが出来ます。
500万円という金額は,弁護士しか相談に応じられません。140万円までは,一定の司法書士(認定司法書士)さんであれば,民事紛争の代理人となることが出来ます。行政書士さんは,民事紛争の代理人として交渉する権限は,ありません。
音声で録音したものは,それなりの価値はありますが,訴訟実務からは,たとえ広告チラシの裏であっても,「紙に書いたもの」が証拠価値が高いという現実があります。
弁護士による面談をお勧めします。費用面でご心配があれば,このサイトの見積もり依頼をご利用されるのも宜しいでしょう。