鈴木 理子 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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資格
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所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1989年
職歴
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学歴
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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初めて質問させていただきます。
世界的にとても有名なキャラクターがプリントされている生地を、手芸店などで購入し(1mあたり¥○○として売られているもの)、服やバッグ、小物類などに加工して各種イベント(フリーマーケットなど)、店舗委託、インターネット等で販売し、利益を得る、という行為は著作権法に違反するのでしょうか?
同じように、手工芸店で売られているキャラクターのアクセサリーパーツを加工して販売するのは?(パーツそのものを複製するのではなく、そのパーツを使ってネックレスを作るとか)
そして、そのキャラクターが外国の企業のものだったら、日本の法律との違いってでてくるんでしょうか?
どこまでをオリジナルとしていいのかが分かりません。よろしくお願いいたします
まず、そのキャラクターのついた生地やアクセサリーパーツが、著作権者の許諾を得て適法に流通しているもの(真正品)であれば、いったんそのように適法に流通にだされたものについて、そのあと、その複製品を利用するについては、著作権侵害となりません(著作権法26条の2第2項1号)。これを権利消尽の原則といいます。
流通の各段階で、いちいち著作権を問題にしたのでは、流通に混乱をきたし、取引の安全が保たれないからです。
従って、このような真正品を買って、これを素材として商品を作成、売っても、著作権侵害にはなりません。
一方、そのキャラクターのついた生地やアクセサリーパーツが、著作権者の許諾を得ないで、違法に流通しているものであれば、そのような侵害品については、権利消尽の原則は適用されず、著作権者は、侵害品を販売している人、これを買ってさらに商品を作って売っている人に、著作権侵害を主張できます。もっとも、侵害品を買った人が、買った時点で侵害品だと気付かず、気付かないことに落ち度がなければ、そのあと、それを利用して商品を作って販売などしても、著作権侵害にはなりません(著作権法113条の2)。普通に手芸店で売っている物を買った消費者に、侵害品だと気付かなかったことについて落ち度があるとされるのは、一般的にはまれと思われます。
なお、キャラクターの著作物が外国で初めて発行されたものである場合には、その外国が著作権に関する条約に加盟していて、日本の著作権法で保護される場合には、そのキャラクターの著作権に関する複製品の日本での販売については、日本法が適用になるので、上の説明に変わりはありません。