【交通事故・相続・借金 無料相談実施中】【夜間/土曜対応可】 「交通事故」「遺産相続」「借金」問題に注力しております。
【オギ法律事務所の概要】
京都市伏見区の法律事務所です。
経験豊富な弁護士(15年目、解決件数1000件以上)が全力で法律相談を行います。
「弁護士の知り合いがいない方」「ややこしい相談」大歓迎です。
地下鉄烏丸線「くいな橋」駅徒歩約4分。竹田久保町交差点角。駐車場完備。
京都市伏見区・南区・八幡市・宇治市・城陽市・京都府南部の方に便利な立地です。
【弁護士 荻原卓司の弁護士プロフィール】
○京都弁護士会 副会長(2013.4から2014.3)
弁護士になったころから法律相談に力を入れ、敷居の低い弁護士を目指し、かつ、事案分析能力と素早い事務処理能力に基づき、1000件以上の事件を解決してきた、京都市の伏見区がホームグランドの心やさしい弁護士です。
【相談・受任の流れ】
STEP1 法律相談
事案をお聞きし、相談者の方のお気持ちを大事にし、
どうすれば解決できるか、につき検討し
なるべく複数の解決策を提示いたします。
弁護士による受任が効果的な場合はそのこともお伝えします。
気になる弁護士費用の見積もりも、初回相談時に行います。なるべく依頼しやすいよう、比較的低価格での見積もりを心がけています。
STEP2 受任
弁護士への依頼を希望される場合は、
受任手続きを行い、相手方や債権者に
「受任通知」を送付します。
これで、相手方や債権者とのやり取りに苦しむことはなくなります。
STEP3 打ち合わせ・連絡
弁護士への受任後は、主に弁護士が手続きを行っていきますが、
手続に必要なことについては適宜打ち合わせを行います。
ご不明な点があれば、遠慮なく、お聞きいただければと思います。
STEP4 解決
どんな法律問題も、必ずいつかは解決します。
できる限り、解決の時に、「荻原弁護士に頼んでよかった」と思ってもらえるよう、全力を尽くします。
【弁護士費用】
できるだけ多くの方にご依頼いただけるよう、比較的低料金にしております。
クレジットカードの支払いも可能です。(借金問題の案件を除く)
荻原 卓司 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
「多くの人を幸せにできる法律事務所」「誰でも気軽に相談に訪れることができる事務所」を目指しております。どのような案件でも、丁寧な説明を心がけ、誠実かつ迅速に取り組みますので、何卒、よろしくお願い致します。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://ogihouritu.jp/
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2001年
職歴
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2001年 10月大阪弁護士会で弁護士登録
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2003年 4月京都弁護士会に登録換
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2003年 4月オギ法律事務所 開設
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2013年 4月京都弁護士会 副会長(2014,3まで)
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2014年 10月京都家庭裁判所 非常勤裁判官(2016.9まで)
学歴
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1999年 3月同志社大学大学院 修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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恥ずかしながら昨年末頃から度々闇金を利用しておりました。
借りているだけで口座凍結のリスクがあるということも理解しておりませんでした。
貸し借りのやり方としては、借りる時には自分の口座に振り込んで貰っており、返す時は口座を使わず現金振込みをしておりました。(自分から振り込む際に口座使わなければ大丈夫かと思い込んでおりました...)
今になって、ネットを見ていて口座凍結のリスクが怖くなってきたのですが、
凍結されて無い段階から何か凍結防止に出来るようなことはあるのでしょうか?
なお、振り込みを受けた口座は給与口座の為、解約しておくというのは難しいです。
受任通知とは「今後は弁護士が依頼者の代理人として対応するから本人には連絡しないでほしい」ことなどを書いた通知のことをいいます。その名の通り、弁護士が依頼者から事件を「受任」したことを示すものです。
なお、ほとんどのヤミ金の事案では、返済が終わっていると依頼者が感じるケースでは、逆にお金を取り戻すことが(少なくとも法律上は)可能です。ですので、金銭の返還を請求する内容の受任通知を、ヤミ金に送付することになります。 -
ずっと以前に遺産相続があったのですが、相続人である私を除外して分割協議が進み、分配も完了していました。
最近になって私にも権利があるのではないかと伝えにいきましたが、「終わったことだから。皆で決めたことだから」と取り合ってもらえません。
やむなく分割協議のやり直しの申し立てを考えているのですが、以下の点について教えていただけませんでしょうか。※私は相続人です。隠し子など、解りにくい立場ではありません。
1.私を除外して分割協議を行ったことを理由に、分割のやり直しは可能でしょうか?
2.分割された資産のうち、収益性の高い物件(貸し土地やアパートなど)を相続した人がいます。
分割のやり直しとなると、時間もかかると思いますが、協議が終了するまでは共通の資産に戻ると聞きました。月々の収益は、皆で案分して(例えば、相続人が3人なら1/3ずつ)もらうことになるのでしょうか
それとも、月々の収入はプールしておいて、それを引き継ぐ人が、まとめて受け取るのでしょうか
3.他の相続人が、相続によって今日までに得た収益(賃貸収入)についてはどうなるのでしょうか
返還義務などはあるのでしょうか
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
> 私を除外して分割協議を行ったことを理由に、分割のやり直しは可能でしょうか?
そもそも遺産分割協議は相続人全員の合意がないと成立しないので、
遺産分割協議はまだ行われていないことになります。
ですので、「分割をやり直す」のではなく
「(何も遺産分割されていないので、再度)分割を行う」ことになります。
> 2.分割された資産のうち、収益性の高い物件(貸し土地やアパートなど)を相続した人がいます。
> 分割のやり直しとなると、時間もかかると思いますが、協議が終了するまでは共通の資産に戻ると聞きました。月々の収益は、皆で案分して(例えば、相続人が3人なら1/3ずつ)もらうことになるのでしょうか
> それとも、月々の収入はプールしておいて、それを引き継ぐ人が、まとめて受け取るのでしょうか
契約上、賃貸人になっている人が賃借人から取得し、
他の相続人はその賃貸人に対し、(賃料マイナス経費)×相続分を
不当利得として請求することになります。
契約上賃貸人となっている人が被相続人のままですと
事実上賃料を取得している人に対し、(賃料マイナス経費)×相続分を
不当利得として請求することになります。
> 3.他の相続人が、相続によって今日までに得た収益(賃貸収入)についてはどうなるのでしょうか
> 返還義務などはあるのでしょうか
遺産分割が無効であれば、今までの賃料収入は
不当利得として相続分に応じた返還義務があります。
参考になれば幸いです。
それでは、失礼いたします。