IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
弁護士法人フルサポートでは、可児市、美濃加茂市、多治見市、犬山市などを中心に依頼を受けています。
当事務所は可児市にありますが、以下のように可児市以外からもアクセスがしやすくなっています。
・国道41号線帷子ICから車で3分
・無料駐車場あり
・西可児駅から徒歩3分
このため、土岐市や瑞浪市、関市、小牧市、春日井市などからも、相談者が来ています。
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弁護士法人フルサポートでは、以下の4つの業務に特に力をいれています。
■①相続 http://kani-law.com/igon
相続手続の代行を行っています。
当事務所は、税理士と司法書士と協力体制をとっていますので、遺産分割協議書の作成のみならず、相続税の申告や登記の移転手続きまで、一括してサポートしています。
遺言の作成や、相続税の生前対策も行っています。
相続に争いが生じそうな場合の交渉や、争いが生じた場合の代理も行っています。
■②離婚問題・浮気の慰謝料請求 http://www.rikon-fullsupport.com/
3組に1組が離婚すると言われている時代ですので、多くの相談が来ています。
弁護士法人フルサポートでは、女性弁護士が中心となって、相談者の笑顔を取り戻すために、親身になってアドバイスをしています。
お気軽に御相談ください。
■③交通事故の代理交渉 http://kani-law.com/kotsujiko_gyomu/
交通事故では、相手保険会社との交渉を弁護士に依頼することで、損害賠償額が上がることがあります。
特に、重い事故ほど、その傾向が高いと言えます。
弁護士法人フルサポートでは、弁護士費用特約に完全対応していますので御利用ください。
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相談をご希望される方は、電話またはHP上のフォームhttp://kani-law.com/inquiry/
から相談日を御予約ください。
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
お世話になっております。
妻の不倫・不貞行為により離婚を進めようとしているのですが、財産分与についてお伺いいたします。
①家は、住宅ローン返済中で売却額よりローン残の方が上回る。
②車は、ローン完済済み(自家用車嫁名義)結婚後に購入。売却すれば100万以上にはなるはず。
③ 仕事車(ボク名義)売却しても数万円だと思います。
④財産(現金)は、嫁が管理しているためいくらあるのかは全く分からない状態。
で、質問なのですが①~③はなんとなく分かるのですが④の現金(貯蓄)に関してはまったくわかりません。
この場合、自分で通帳などを探し出してどれくらいあるという事を把握しておかないとダメなのでしょうか?
それとも、弁護士先生に離婚を依頼すれば法的に相手の管理している貯蓄など明確に出来るのでしょうか?
通帳などどこに隠しているのかまったく分からず、自分で証拠・証明をしないとダメと言う事になると泣き寝入りするしかないのでしょうか?
良きアドバイスをお願い申し上げますm(__)m
★1 財産分与について
財産分与は,結婚中に作られた財産と借金を分割することです。
合意があれば,半分ずつでなくても構いませんが,以下では半分ずつの分割として,ご説明します。
①について
結婚後に買った住宅(土地)ならば,住宅(土地)とその残ローンが分割の対象です。
しかし,ローンの名義変更は,銀行が簡単には了解しません。
そこで,通常はローンは分割せずに,ローンの名義人が全額を支払うことが多いです。
後は,家や他の財産の分割,慰藉料等で不平等を調整することになります。
②③
結婚後に買った車ならば,評価額の半額ずつがお互いの持ち分になります。
売却して分割しても,現物をどちらかがとって残財産で調整してもよいです。
④貯金
結婚後に貯めた貯金ならば,半額ずつ分割することになります。
結局,①②③④とローンの合計が,分割の対象となります。
それぞれを半分ずつ分割する必要はなく,合計の額(評価額)が半額ずつになればよいです。
なお,ローンの分割は夫婦間で約束しても銀行を拘束しませんので,ローンは財産分与の対象でないと説明される方もいます。
★2 貯蓄額の調査
預貯金の額に関しては,弁護士は調べることは可能です。
相手が素直に開示してくれないことが予想される場合は調べた方がよいでしょう。
しかし,弁護士でも,預金先の銀行名・支店名が分からないと調べることは難しくなります。
これらが分からないときも,突き止める方法はいくつかありますが,突き止ることのできる可能性は低くなります。
相談者さんは,銀行からの封書や取引明細を見つけたら,コピー・メモをしておくことをお勧めします。
10年前に会社が保証協会から1000万円を借りるとのことで、私は連帯保証人になりました。いろいろ調べると商行為については5年で時効になることがわかりましたが、連帯保証人であるわたしも5年で時効の援用ができるのでしょうか?
会社の解散は関係ありません。
5年の時効を援用できます。
以下は,本件の結論を左右するものではありませんが,何かのご参考になればと思い付記させていただきました。
会社は保証協会からお金を借りたのではなく,銀行から借りていたのではないかと思います。
保証協会の制度が少しわかりにくいのですが,保証協会とは名前のとおり,お金を貸すところではなく,保証人になる協会なのです。
保証協会は通常は次のような役目を果たします。
①会社が銀行からお金を借りる。
②保証協会が①の保証人になる。
③保証協会が会社に代わり,銀行にお金を返す。
④保証協会は会社に対して求償権(③の額を請求する権利)を取得する。
通常,保証協会はこのような活動をします。
つまり,会社は保証協会からお金を借りていたのではなく,
会社は,保証協会が代わりに返してくれたお金を返す義務(④)があったのではないかと思います。
そして,あなたは,この求償権(④)に対する連帯保証人になっていたのではないかと推測いたします。
もっとも,この場合でも,会社から依頼を受けて保証人となった保証協会の求償権は,5年で時効消滅にかかります(最高裁昭42年10月6日判決)。