なかい よういち

中井 陽一  弁護士

草津駅前法律事務所

所在地:滋賀県 草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

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弁護士が契約済み

【滋賀で離婚・相続・交通事故に強い弁護士】初回60分無料面談相談実施中!

はじめまして、弁護士の中井陽一です。
滋賀県で、離婚・相続・交通事故・借金問題に注力しております。
また、初回相談は60分無料となっております(当事務所での面談相談)。

◆弁護士ランキング「滋賀県1位」獲得◆
弁護士ドットコム内の弁護士ランキングにて「滋賀県1位」を獲得しました。
全国でも12位を獲得しています(2020.9.17時点)。
「困っている方の力になりたい」という思いから、たくさんの方のご相談を解決して参りました。
お困りごとがあれば、是非弁護士中井へご相談ください。

ブログです。難しい法律問題ではなく、弁護士の日常や、弁護士のあるある話などを、思いつくままに記載しています。
https://bengoshi.shiga-saku.net/

◆安心してご相談いただける事務所です
▽方針
・解決方法や見通しについて、平易な言葉でわかりやすく説明します。
・相手との連絡窓口となり、裁判手続きのみならずフルサポート致します。

▽対応体制
①お仕事帰りに相談可
 平日夜間の相談にも対応しています。

②ご依頼後の安心感
 ご依頼後は、メール・電話・面談いずれの方法でも何度でも相談無料です。

③相談しやすさ
 相談室はプライバシーの保たれた個室空間です。

④明朗会計
 わかりやすい料金体制を明示しています。

◆事務所のご案内

▽ホームページ
 https://www.kusatsu-ekimae.jp

離婚相談専門
 http://shiga-rikon.jp
交通事故専門
 http://www.shiga-jiko.jp
事業者の破産・倒産専門
 http://www.shiga-hasan.jp

▽アクセス
 JR「草津駅」西口より徒歩4分
 エストピアホテル駐車場を無料でご利用頂けます。

中井 陽一 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
財産目録・調査
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

私は、大学卒業後、アパレル関係の百貨店担当営業マンを経て、司法試験を受験し、平成16年から滋賀弁護士会にて弁護士として様々な民事事件、家事事件等を経験しています。

元アパレル業界の営業担当経験者の弁護士として、難しい言葉や専門的な言葉で説明するのではなく、
①できるだけ平易なわかりやすい言葉で、
②ご相談者様の立場にたって、
③的確な見通しと方針をご説明する。
ということを常に心がけております。


離婚問題・相続問題・交通事故を専門としております。初回面談相談は60分無料となっておりますので、どうぞご利用ください。


相談はこちら
→草津駅前法律事務所
077-565-8955
午前9:30〜午後8:00
(最終受付午後7:00)
http://www.kusatsu-ekimae.jp/
http://www.shiga-jiko.jp/
http://shiga-rikon.jp/
http://www.shiga-hasan.jp/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スキューバダイビング,水中写真,テニス
  • 個人 URL
    http://bengoshi.shiga-saku.net/
  • 好きな観光地
    石垣島,久米島,パラオ
  • 好きな食べ物
    ビール,餃子
  • 好きなスポーツ
    スキューバダイビング,テニス
  • 好きな休日の過ごし方
    週末に串本(和歌山)に潜りに行く。連休があれば沖縄に潜りに行く。水中写真の整理。仲間とテニス。

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2011年
    滋賀弁護士会広報委員会委員長
  • 2011年
    滋賀弁護士会交通事故委員会委員長
  • 2015年
    滋賀弁護士会副会長
    任期1年
  • 2020年
    滋賀弁護士会筆頭副会長
    任期1年
  • 2023年 4月
    滋賀弁護士会会長
    任期1年

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2000年 4月
    株式会社ワコール入社
    百貨店担当の営業マンをしていました。

学歴

  • 2000年 3月
    同志社大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 「地域コミュニティ教室」 (草津市立松原中学校)
    2007年 2月
  • 「身近にある商売上のトラブル解決&予防法」 (浅井町商工会)
    2007年 3月
  • 「新入社員対象 コンプライアンスセミナー」 (情報通信会社)
    2007年 3月
  • 「交通事故相談員に対するアドバイザー」 (滋賀県 交通事故相談所)
    2007年 10月
  • 「高校生に対する消費生活講義」 (滋賀県立甲西高校)
    2008年 1月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    本人訴訟で訴訟を進めており、先日初回期日がありました。

    次回は被告が出してきた答弁書に対する反論を書いて提出します。

    【質問1】
    書面のタイトルは準備書面ですか?補充書面ですか?
    (以前、労働審判をした際に弁護士が答弁書の反論を作成した書面のタイトルは「補充書面」でした。)

    中井 陽一弁護士

    > 「補充書面」は労働審判だったからですか?

    →はい、そうだと思います。
    一般の民事訴訟で「補充書面」というタイトルはあまり使いません。

    なお、訴状や答弁書でなければ、書面のタイトル自体はあまり問題にならないことが多いです。
    「準備書面」ではなく「主張書面」というタイトルで提出する弁護士もたまにいますが、だからといって判決等で不利に扱われるとか、訂正を求められるということはないと考えます。

  • 【相談の背景】
    不動産の評価額で揉めています。相手側の評価額と私の提示した評価
    額差が2000万円近くあります。
    相手側は築27年超の建物の評価額を400万円と主張したり、こちらが
    主張する解体工事や埋設物(浄化槽)の除去等の費用を拒絶しています。
    私としては、不動産鑑定士に依頼するしかないと考えますが、
    ある方から、『裁判官が不動産鑑定士の鑑定結果を採用しないこともある
    し、不動産鑑定士が解体工事や埋設物の除去費用をどの程度考慮して
    くれるかなど鑑定士に依頼することは非常にリスクがある。』と
    言われました。
    私としては、不動産鑑定士の鑑定料を支払っても十分価値があると
    考えますが、本当にリスクがあるのでしょうか?

    【質問1】
    不動産鑑定士に依頼することに、本当にリスクがあるのでしょうか?
    また、リスクとは具体的にどのような事でしょうか?
    今、不動産鑑定士に依頼するかどうか迷っております。
    ご指導のほどよろしくお願いします。

    中井 陽一弁護士

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 不動産鑑定士に依頼することに、本当にリスクがあるのでしょうか?
    > また、リスクとは具体的にどのような事でしょうか?

    →まず、「裁判所が不動産鑑定士の鑑定結果を採用せず、判決や審判で異なる結論をとることがあるかどうか」についですが、当事者(あなたや相手方)が裁判外で不動産鑑定士に依頼して、鑑定結果を証拠として出す場合には、裁判官が必ずしもその鑑定結果を採用するとは限りません。

    他方で、裁判所に鑑定申立てをして、裁判所が実施を決定した場合、ほとんどの場合は不動産鑑定士の鑑定結果を裁判官は判決等でも採用することが多いです。

    次に、不動産鑑定士が解体工事や埋設物除去費用をどこまで考慮するかですが、こればかりはやってみないとわからないというリスクは確かにあります。
    一般的には、非常に古い建物が土地上にあり、解体しないと売却が困難な場合には、解体費用を考慮して鑑定を実施する鑑定士がほとんどだと思います。

    他方で、埋設物除去については、資料が外観から全くわからなければ、その点を鑑定士が見落とすリスクはあります。
    よって、たとえば裁判所へ提出する鑑定申立書または上申書等で、「鑑定実施にあたっては、当該不動産に埋設物があることを鑑定士に情報提供の上で鑑定を実施してもらいたい」と申し出ておくとよいかと思います。

    ただ、一般的には、裁判所から依頼をされる鑑定士は、一応事件記録の内容等は確認することが多いと思われます。

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所属事務所情報

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対応地域
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