活動履歴
講演・セミナー
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「地域コミュニティ教室」 (草津市立松原中学校)2007年 2月
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「身近にある商売上のトラブル解決&予防法」 (浅井町商工会)2007年 3月
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「新入社員対象 コンプライアンスセミナー」 (情報通信会社)2007年 3月
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「交通事故相談員に対するアドバイザー」 (滋賀県 交通事故相談所)2007年 10月
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「高校生に対する消費生活講義」 (滋賀県立甲西高校)2008年 1月
はじめまして、弁護士の中井陽一です。
滋賀県で、離婚・相続・交通事故・借金問題に注力しております。
また、初回相談は60分無料となっております(当事務所での面談相談)。
◆弁護士ランキング「滋賀県1位」獲得◆
弁護士ドットコム内の弁護士ランキングにて「滋賀県1位」を獲得しました。
全国でも12位を獲得しています(2020.9.17時点)。
「困っている方の力になりたい」という思いから、たくさんの方のご相談を解決して参りました。
お困りごとがあれば、是非弁護士中井へご相談ください。
ブログです。難しい法律問題ではなく、弁護士の日常や、弁護士のあるある話などを、思いつくままに記載しています。
https://bengoshi.shiga-saku.net/
◆安心してご相談いただける事務所です
▽方針
・解決方法や見通しについて、平易な言葉でわかりやすく説明します。
・相手との連絡窓口となり、裁判手続きのみならずフルサポート致します。
▽対応体制
①お仕事帰りに相談可
平日夜間の相談にも対応しています。
②ご依頼後の安心感
ご依頼後は、メール・電話・面談いずれの方法でも何度でも相談無料です。
③相談しやすさ
相談室はプライバシーの保たれた個室空間です。
④明朗会計
わかりやすい料金体制を明示しています。
◆事務所のご案内
▽ホームページ
https://www.kusatsu-ekimae.jp
離婚相談専門
http://shiga-rikon.jp
交通事故専門
http://www.shiga-jiko.jp
事業者の破産・倒産専門
http://www.shiga-hasan.jp
▽アクセス
JR「草津駅」西口より徒歩4分
エストピアホテル駐車場を無料でご利用頂けます。
【相談の背景】
本人訴訟で訴訟を進めており、先日初回期日がありました。
次回は被告が出してきた答弁書に対する反論を書いて提出します。
【質問1】
書面のタイトルは準備書面ですか?補充書面ですか?
(以前、労働審判をした際に弁護士が答弁書の反論を作成した書面のタイトルは「補充書面」でした。)
> 「補充書面」は労働審判だったからですか?
→はい、そうだと思います。
一般の民事訴訟で「補充書面」というタイトルはあまり使いません。
なお、訴状や答弁書でなければ、書面のタイトル自体はあまり問題にならないことが多いです。
「準備書面」ではなく「主張書面」というタイトルで提出する弁護士もたまにいますが、だからといって判決等で不利に扱われるとか、訂正を求められるということはないと考えます。
【相談の背景】
不動産の評価額で揉めています。相手側の評価額と私の提示した評価
額差が2000万円近くあります。
相手側は築27年超の建物の評価額を400万円と主張したり、こちらが
主張する解体工事や埋設物(浄化槽)の除去等の費用を拒絶しています。
私としては、不動産鑑定士に依頼するしかないと考えますが、
ある方から、『裁判官が不動産鑑定士の鑑定結果を採用しないこともある
し、不動産鑑定士が解体工事や埋設物の除去費用をどの程度考慮して
くれるかなど鑑定士に依頼することは非常にリスクがある。』と
言われました。
私としては、不動産鑑定士の鑑定料を支払っても十分価値があると
考えますが、本当にリスクがあるのでしょうか?
【質問1】
不動産鑑定士に依頼することに、本当にリスクがあるのでしょうか?
また、リスクとは具体的にどのような事でしょうか?
今、不動産鑑定士に依頼するかどうか迷っております。
ご指導のほどよろしくお願いします。
お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。
> 【質問1】
> 不動産鑑定士に依頼することに、本当にリスクがあるのでしょうか?
> また、リスクとは具体的にどのような事でしょうか?
→まず、「裁判所が不動産鑑定士の鑑定結果を採用せず、判決や審判で異なる結論をとることがあるかどうか」についですが、当事者(あなたや相手方)が裁判外で不動産鑑定士に依頼して、鑑定結果を証拠として出す場合には、裁判官が必ずしもその鑑定結果を採用するとは限りません。
他方で、裁判所に鑑定申立てをして、裁判所が実施を決定した場合、ほとんどの場合は不動産鑑定士の鑑定結果を裁判官は判決等でも採用することが多いです。
次に、不動産鑑定士が解体工事や埋設物除去費用をどこまで考慮するかですが、こればかりはやってみないとわからないというリスクは確かにあります。
一般的には、非常に古い建物が土地上にあり、解体しないと売却が困難な場合には、解体費用を考慮して鑑定を実施する鑑定士がほとんどだと思います。
他方で、埋設物除去については、資料が外観から全くわからなければ、その点を鑑定士が見落とすリスクはあります。
よって、たとえば裁判所へ提出する鑑定申立書または上申書等で、「鑑定実施にあたっては、当該不動産に埋設物があることを鑑定士に情報提供の上で鑑定を実施してもらいたい」と申し出ておくとよいかと思います。
ただ、一般的には、裁判所から依頼をされる鑑定士は、一応事件記録の内容等は確認することが多いと思われます。