はやし かつき

林 克樹  弁護士

林総合法律事務所

所在地:静岡県 静岡市駿河区下島345-1 3階

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【休日・夜間対応可】静岡市駿河区の地域に密着した法律事務所です。お気軽にご相談ください。

離婚問題、借金問題、交通事故等の法的トラブルを抱えた方は、皆、不安な状況にあると思います。
私は、リーガルサービスの質と早さにこだわるとともに、依頼者の不安を解消することを第一に活動しております。

◆【土日・祝日・夜間】相談も可能◆
お仕事の都合で、休日や夜間しか相談に来られない方もいらっしゃるかと思います。
当事務所は、依頼者がご希望の場合、休日や夜間の相談にも対応致します。

◆幅広い事件の経験◆
これまで、債務整理、離婚・男女問題、刑事弁護、交通事故、債権回収、相続、後見、不動産、企業の顧問業務などの幅広い分野で、法律相談、示談交渉、訴訟を担当してきました。
具体的な案件を通じて蓄積された知識・経験に基づき、最適な解決方法を提案いたします。

◆他士業との連携◆
当事務所では、他士業との連携を強化しており、税務を含む複雑な問題もワンストップで解決を目指すことができます。

【アクセス】
〒422-8037
静岡県静岡市駿河区下島345-1 3階
林総合法律事務所 無料駐車場あり

※電話が繋がらない場合はメールにてお問合せ下さい。

林総合法律事務所ホームページ
https://www.h-law-office.com/

林 克樹 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

弁護士の林克樹と申します。

離婚問題、借金問題、刑事事件等の法律問題に直面している方は皆不安な状況にあると思います。
私は、問題を迅速に解決するために尽力するとともに、依頼者の不安を解消することを第一に活動しております。
法的トラブルは、早期の相談が早期かつ有利な解決に繋がります。まずはご相談下さい。

法律相談料は30分5000円(税別)ですが、初回の法律相談は、離婚などの男女問題、交通事故、刑事事件、相続、債務整理、不動産問題、会社担当者からのご相談については30分無料となっております。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 婚姻費用の分担請求

    夫の不貞により、別居を始め今3ヶ月が経ちます。別居後二ヶ月めに生活費を支払ってもらいましたが、関係が悪化し話し合いも難しい状況です。

    こちらの申し立ては、通常個人で出来るものですか?
    割合的に弁護士の、方に依頼するケースは少ないと聞きました。

    金銭面で現状厳しいので、自分で行いたいと思うのですが、夫は自営業で最近は、口座も変えたようので収入や口座番号等が分かりません。
    口頭で年収480万と聞いてますが、以前取り寄せたカード明細を見る限りは、もっとあると思います。
    私の年収は450万円なので、算定表から見ると2~4万円の範囲です。
    この範囲の上限なのか下限なのかは、調停の場合調停員の方の判断になりますか?

    夫が収入を開示拒否した場合は、裁判となってしまうのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    林 克樹弁護士

    > 夫には前妻の子供がいます。
     夫に前妻との子がいる場合、扶養義務を負う対象が多くなるため、相談者が受け取ることができる婚姻費用は少なくなってしまいます。
     また、算定表ではなく、実際の計算式で計算する必要がありますが、調停内で調停委員又は裁判官がある程度計算を行って、概算を示してくれるでしょう。

    > 夫は中卒の自営業なので、統計表からすれば安く見積られますでしょうか?
     学歴別ですので、中卒ですと全学歴よりも若干少なくなります。
     ただ、学歴別で統計を分けているのは給与所得者を前提としているのであって、相談者の夫は自営だから学歴は関係ないと主張し、年齢別・全学歴の収入を基礎として算定することができる可能性もあると考えます。

     実務上、婚姻費用の請求が認められるのは調停申立時からとなっています。
     請求の意向が固まっているのでしたら、なるべく早く申立てを行うことをお勧めいたします。

  • 遺留分の計算についてです。


    具体例で


    遺産が5000万とし、相続人は、子供のみで、長男、次男、それとすでに無くなった姉の子供(代襲相続人)が二人。


    合計 4人です。そのうち二人が代襲相続人となります。


    被相続人は、次男に全ての財産を渡すとの遺言を書いています。

    この場合、それぞれの遺留分は、いくらになるのでしょうか?

    特に代襲相続人の扱いがわからなかったため質問させていただきました。


    よろしくお願いします。

    林 克樹弁護士

    ご相談のケースですと、相続人の遺留分は法定相続分の半分です(民法1028条1項2号)。

    本件の法定相続分は、長男が3分の1、次男が3分の1、姉の子2人が6分の1ずつです。
    次男にすべての遺産を相続させる遺言があるのでしたら、長男が6分の1(約833万円)、姉の子2人が12分の1ずつ(約417万円)の遺留分を侵害されていることになります。

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