交通事故、労働災害、遺言・相続事件の解決を強みとしています。
当職は弁護士登録後およそ15年間にわたって交通事故を原因とする損害賠償事件(被害者側、加害者側いずれも)の解決に取り組んでおります。
過失割合、休業損害金、傷害慰謝料、素因減額、損益相殺、後遺障害等級認定などあらゆる問題に対応可能です。
- 休業損害金や傷病慰謝料の請求を考えている方
- 相手方との間で過失割合を争っている方
- 後遺障害等級の認定を申し立てる予定をしている方
- 納得のいく認定を受けることができなかった方
- 相手方から提示を受けた金額に疑問を感じている方
いつでもお気兼ねなくご相談ください。
また、当職は、労働災害に被災された方の損害賠償請求や遺言、遺産相続の分野に関しても注力しております。
労働災害に被災された方、遺言の作成を考えている方、相続の場面でお困りの方、気兼ねなく当職までご相談ください。
交通事故、労働災害、遺言・相続に関するご相談は初回30分を無料とさせていただいております。初回30分以降は30分につき5,000円+税を相談料としていただいております。
<事務所HPはこちら>
<専門サイトはこちら>
交通事故サイト:http://sakurakaze.xsrv.jp/
遺産相続サイト:https://isanbunkatsu.sakurakaze.jp/
窪川 亮輔 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
【弁護士としてのキャリア】約11年となります(令和2年5月現在)
【強みとする分野】
交通事故、労働災害を原因とする損害賠償事件。
遺言作成、遺産分割、遺留分減殺請求事件。
成年後見人選任申立て。
こどもの学校内でのいじめをなくすための取り組み。
【弁護士としての信条】
依頼者の正当なる利益を守るために最善を尽くす。
【受任において大切にしている事柄】
受任において最も大切にしている事柄は依頼者との信頼関係です。
信頼関係を築き、維持するために、法律相談の段階から解決に至るまで、正確な情報提供をしつつ、意思疎通を図るように努めております。
【人間として大切にしている事柄】
・凝り固まった頭にならない。
・わかった顔をしない。
・常に自分をアップデートできるように努める。
・利他の精神を忘れない。
・いつまでも挑戦心を持つ。
・合理的思考を持って行動する。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- マラソン、ドライブ
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- 個人 URL
- http://sakurakaze.xsrv.jp/
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- 好きな言葉
- 石の上にも三年、不撓不屈、
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- 好きな観光地
- 京都、北海道、沖縄
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- 好きな音楽
- J-pop
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- 好きな食べ物
- お米、パン、お肉
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- 好きなブランド
- SY32、ジョンロブ、ロロピアーナ
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- 好きなスポーツ
- 野球、サッカー、空手、総合
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- 好きなペット
- 猫
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- 好きな休日の過ごし方
- 買い物、靴磨き、ドライブ
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
学歴
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2003年 03月同志社大学法学部 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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1年くらい前の話になります。
友達に、バイク(400cc)を貸しました。今年の3月頃から、バイクを返してほいしと言いました。しかし、ずっと返してもらえず。問い詰め話を聞いたところ、借金返済のため、そのバイクを売ってしまったと言われました。その話を聞いたのは、8月頃の話です。バイクを売った友達は、中古のバイクを買い、元通りにして返してくれると言っています。しかし、8月から今日まで返してくれていません。
そこで、法的に弁償請求するにはどうしたら良いのでしょうか?
また、弁償金額はい何円くらいが妥当なのでしょうか?
◇簡易裁判所での調停にはどのくらい費用がかかりますか?
請求される金額によりますが、請求金額が数十万円であれば、費用は数千円程度になります(収入印紙代と郵券代。)
◇請求金額はやはり、バイクの時価額のみでしょうか?色々パーツを変えていまして、少なくとも20万円はかかっています。その金額の請求は難しいでしょうか?
ご相談いただいく内容を前提に厳密にいえば、パーツを変えられたことでバイクの時価額があがっているのであれば、あがった分の金額も損害賠償金として請求できます。
一方、パーツを変えられたことによってバイクの時価額があがっていない場合でも、調停は話し合いの場でもありますので、パーツ代を別途請求するのは自由だと思います。
ただし、相手方がパーツ代の支払いに了解しない場合、調停できず、不調になってしまいます。
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交通事故をして0:10でこちらが被害者です。
示談で通院日数46日、総治療日数101日
通院日4080円、慰謝料386400円と計算書がきました。
仕事は週3.4日のアルバイトではじめの3日休みました。
保険の方に休んだ証明書を下さいと言われましたが、
4か月前の事なので会社に言うのも悪いと思い3日なのでいいと言いました。
母子家庭で家事をしながらアルバイトなのですが
休業損害はでないのでしょうか?
よろしくお願いします。
主婦が家事ができない状態になった場合、家事従事者としての休業損害金を請求できます。
この場合も家事ができなかった期間分の請求になります。
家事従事者は、年収350万円程度の収入があることを前提にして算定されます。
ただし、世帯に複数の家事従事者がいれば、年収350円÷家事従事者人数分の金額を前提にするのが原則です。
たとえば、2人の家事従事者がいる場合には350万円÷2=175万の年収額を前提に請求します。
さて、あなたの世帯にあなたしか家事従事者がいないとします。
年収額が350万円であることを前提に休業損害を請求します。
あなたが4ヶ月間家事ができなかったとします。
あなたの休業損害は、350×4/12=およそ116万円となります。
なお、パート収入と家事従事者としての収入の2重払いはされません。
どちらか高い方を基準に休業損害金を請求します。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
弁護士登録をしてからの15年間、日々交通事故損害賠償事件の解決に真摯に取り組んでおります。後遺障害に関する損害賠償請求のことならお任せ下さい。
交通事故の詳細分野
【後遺障害等級の認定を受けることがまず重要】
後遺障害等級の認定を受けることは後遺障害に関する損害賠償請求にあたって最も重要なことです。
後遺障害等級の認定を受けるためには、認定要件を正確に把握して、後遺障害が残っていることを証明するための資料を提出しなければなりません。
私は、任意保険会社の顧問をしていた法律事務所に就職したことがご縁となり、これまでに数え切れないほど多くの後遺障害に関する損害賠償事件の解決に携わることができ、等級認定要件に関する知識を深めて参りました。
後遺障害等級の認定のことであれば、当職へお任せください。
私がご提供できるリーガルサービスの一例をお示しします。
- 後遺障害診断書における記載漏れのチェック。
- 認定された等級が妥当なものであるのかをチェック。
- 相当等級が認定されなかった場合、認定理由を分析し、認定理由を覆すため手段を検討し、異議申立ての準備を進める(例:担当医への医療照会(文書照会、面談照会)、新たな検査の実施、医学文献の調査、カルテ開示を受ける、など)。
【損害金額をきちんと算定し、証拠を提出することも重要】
後遺障害等級の認定を受けただけでは正当な補償を受けることはできません。
被害者側で、損害金額をきちんと算定し、証拠を提出しなければ、正当な補償を受けることはできないのです。
加害者側の保険会社に任せてばかりでは、正当な補償を受けることはできないのです。
まずは、どのような損害を請求できるのか、損害項目(例:後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来の付添看護費用など)を把握しましょう。
つぎに、損害項目毎に算定基準を把握しましょう。
そして、損害項目毎に、そして事案に即した証明手段を把握しましょう。
これらを正確に把握するためには、算定基準、法律、判例に精通し、多くの経験を得ている必要があります。
私は多くの損害賠償事件に携わるなかで算定基準、法律、判例に精通することができ、また非常に多くの経験を得ることができました。
損害額の算定や証拠収集の場面においても、私にお任せください。
【歩行者に関する損害賠償についてもお任せください】
歩行者は交通において非常に弱い立場にあります。
むき出しの身、無防備な状況で事故に遭うケースが大半でしょうから、衝突してきた乗り物が、自動車、バイクはもちろんのこと、自転車であっても、重傷を負ってしまう可能性が高い。
しかし、一方で、被害者に対して歩行者に適切なアドバイスをしてくれる存在は少ないと考えております。
私は、不幸にも歩行中に被害者となってしまった方々に対して少しでもお役に立ちたいと考え、歩行者が被害者となった場合の損害賠償請求事件にも注力しております。
【法律相談いつでもお受けいたします】
- 法律相談料は30分あたり5000円+税。ただし、初回30分の相談に限り相談料を無料。
- 弁護士費用特約の報酬基準に従います。
- 弁護士特約に加入されている場合基本的に依頼者から費用をいただくことがありません。
- 弁護士特約にご加入されていない場合でも、着手金の一部だけを契約時にいただいて、残りを後払いにするなど柔軟に対応させていただけますので、ご安心ください。
【これまでの依頼者の声】
- 「先生のおかげで多くの損害賠償金を受け取ることができました。」
- 「先生は私が思っていることをきちんと裁判所に代弁してくれました。」
などありがたいお言葉を多数いただいております。
●初回30分無料相談●夜間21時まで相談可●遺産分割協議・遺言書作成・遺留分減殺請求など様々な相続問題に対応いたします。依頼者の利益を守るため最善を尽くします!
遺産相続の詳細分野
●相続問題の解決は弁護士にお任せください!
相続問題は「身内のこと」である、他人には口を出してほしくはない、親族で解決するべきだ、そのようなお考えを持つ方が多くいらっしゃいます。
そのようなお考えはごく当たり前であると思います。
親族同士の円満な話し合いで解決ができるのであれば、それがベストだと思います。
しかしながら、「身内のこと」であるらこそ、親族間で話し合うからこそ、感情面や人間関係に囚われてしまい、冷静な話し合いができない事態が生まれる場合があります。
冷静な話し合いが難しい状況で、いくら努力しても、みなが消耗してしまうばかりで、合理的な解決に至ることはできません。
相続に関して小さくても悩みごとができた場合には、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当職は相続問題の解決に15年以上にわたって取り組んできました。
大切な利益を守るためのお手伝いをさせてください。
<<よくあるご相談例>>
- 亡くなった父親の貯金通帳を見せてくれない兄弟を信用できない。
- 父が亡くなる前に、兄弟が父の財産を使い込んだはずだ。
- 寄与分や特別受益等の問題で遺産分割協議が進まない。
- 子ども達に負債を相続させないためにどうしたらよいか。
- 遺言書が一部の相続人だけが相続できる内容になっている、私は相続できないのか。
- 先妻との間で生まれた子ども達と亡くなった主人の遺産について話し合いをしなくてはいけないが、連絡がとりづらくて困っている。
当職が、特に力を入れて取り組んでいる分野は、
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停・審判
- 遺留分減殺請求
- 相続放棄・熟慮期間の伸長申立て
- 遺言書の作成
- 遺言執行
となります。
法律相談の際に、事情をよくおたずねし、依頼いただいた際のメリットとデメリット、予想される解決結果などを、なるべく詳しくご説明差し上げます。
●まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、ご相談は事前予約制となっております。お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
お仕事などで平日昼間のご来所が困難の方もご安心ください。事前にご相談いただければ、土日祝日・平日夜間(21時まで)の相談も対応いたします。
●進捗報告もしっかりあるので安心
ご依頼いただいく前も後も解決に向けてしっかりとサポートいたします。
進捗報告、解決に向けた意思疎通を大切にしております。
●費用も詳しく説明します
法律相談料は、初回相談に限り30分無料、その後30分あたり5000円+税としております。
着手金・報酬金は旧日弁連の報酬基準を参考にしたものにしております。
経済的なご事情に合わせて、着手金の分割払いや後払いも対応しております。
●忙しい方にも対応いたします
- 土日祝対応可。
- 平日9時まで対応可
- 面談相談、電話相談を問わず、事前予約制となっておりますので、まずは電話ないしメールでご連絡ください。
【アクセス】
- 阪神西宮駅徒歩3分
- JR西宮駅徒歩10分
【ホームページ】
●初回30分相談無料●労働災害に関する損害賠償事件に注力しています。後遺障害の内容に応じた等級の認定を受けて、慰謝料の賠償を求めるために、まずはご相談ください。
●労働災害に関する損害賠償請求事件はお任せください!
他の労働者や会社側の過失によって、負傷してしまい、後遺障害が残ってしまった場合、会社側には被災者が労働災害により被った損害を賠償するべき責任があります。
会社側が賠償するべき主な損害は、治療費、休業損害金、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来の付添看護費、などです。
ところで、上記損害のうち、治療費、休業損害金の一部、後遺障害逸失利益の一部は、労災保険から支払われますが、その全てが支払われるわけではありません。特に、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については一切支払われません。
ところが、会社側が、被災者側が労災保険金を受け取ったのだから、会社側が果たすべき責任は全て果たしたなどと主張し、労災保険金以外の損害金の賠償を拒絶するケースは珍しくはありません。
また、会社側には、後遺障害等級認定を受けるための協力(アドバイス)を期待できません(等級が高度になればそれだけ会社側の支払いが増えるため。)。
当職は、被災者が後遺障害の実態に即した等級の認定を受けていただけるように協力しております。
また、他の労働者や会社に過失がある場合の、会社側に対する損害賠償請求事件の解決に尽力いたしております。
会社側に対して、労災保険からは支払いを受けることのできない、休業損害金、後遺障害逸失利益、傷病慰謝料、後遺障害慰謝料、将来の看護費用の請求を求めます。
労働災害に遭い、後遺障害が残ってしまった方、他の従業員や会社に不注意などの過失があるのにもかかわらず、会社側が損害賠償責任を果たそうとせずお困りの方、いつでも当職までご相談ください。
<<よくあるご相談例>>
- 労働災害により怪我を負い、後遺障害が残ったので、きちんとした補償を受けたい。
- 他の労働者や会社の不注意により大きな怪我を負わされた。会社は、労災保険金が支払われたのだから義務は尽くしたなどと言い、慰謝料を支払ってくれない。
相談時に、解決手段のメリットとデメリットを詳しく説明し、納得のいく解決を目指してまいります!
●まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、ご相談は事前予約制となっております。お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
なお、事前にご相談いただければ当日・土日祝日・平日夜間(21時まで)のご相談もお受けしております。
●分かりやすく丁寧に任務を果たします
手続を進めるごとに、しっかりと状況を報告し、解決方針について協議させていただきます。
様々な疑問について分かり易くお答えするように努めております。
●費用も詳しく説明します
初回相談は気兼ねなくご相談いただけるよう、30分無料となっております。
また、着手金・報酬金の算定基準は元々日本弁護士連合会が定めていた算定基準を参考にして作成しております。ご依頼者の経済的状況に合わせて、着手金の分割払いについても柔軟に対応いたします。
【アクセス】
- 阪神西宮駅徒歩3分
- JR西宮駅徒歩10分