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おぐま しんたろう
尾熊 晋大朗 弁護士
永世綜合法律事務所
所在地:東京都台東区上野桜木1-10-25
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
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お客様とのトラブルについてのご相談
【相談の背景】先週、お客様宅へキッチンの施工で訪問させて頂き、作業を行わせて頂きました。その際に壁掛けテレビの施工もお願いされ、丁寧に慎重に作業を行わせて頂き、作業完了後のテレビの動作確認の際に不具合が見つかりお客様へ確認をさせて頂きましたが、お客様によると朝の段階ではテレビが正常に映っていたとの事でした。お客様は当社が破損させたとおっしゃっておりますが、当社の作業過程では破損の可能性がない旨をお伝えしておりますが全額補償をしてほしいとの事です。この場合の過失割合やどのような形にするのかがわからずご質問をさせて頂きました。①お客様が動作確認(朝)当社作業(夕方)②朝から夕方のまでの間に他業者が大型家具の搬入、テレビ前で作業③お客さまやご家族がテレビ前で開梱作業④当社は破損をしないように養生や作業方法を細かくチェックし行なっており、破損をする可能性はかなり低い⑤お客様はこちらの意見は聞かずにその他状況は関係なく当社が破損の一点ばり⑥当日作業中はお客様は外出している状況以上を踏まえどのような形で解決するのが望ましいでしょうか?お知恵をお借りできれば幸いです。宜しくお願い致します。【質問1】この場合どのような過失割合で進めるのが望ましいでしょうか?【質問2】補償を行う義務はございますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご回答させていただきます。ご記載の事情を前提としますと、御社の作業で破損したかどうかは不明であるため、ただちに損害賠償義務を負うことはなさそうです。もっとも、具体的な作業内容や状況等によって妥当な解決も変わり得るので、一度弁護士に直接相談してみることをお勧めいたします。
婚姻費用
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婚姻費用の増額要求についての法的見解はありますか?
【相談の背景】9か月前から別居をしました。当時は1年間と伝えて家を出ました。原因は、お互いにあると思っています。妻は精神病を機に自身の退職を希望しましたが、医師の意見や経済的状況から退職を反対したことがきっかけで、私を束縛するようになりました。私が気分転換にしていた趣味を取り上げ、会社の有志での飲み会参加の禁止や家での晩酌を禁じられ、ときには私だけ食事がないもしくは内容が差別されるなどの仕打ちがあり、心身に限界を感じて勝手に家を出ました。高校生の息子がいるため裁判所の算定表に基づき私立高校の学費と学習塾の月謝を含めた婚姻費用を振り込んでおりますが、増額を要求されております。また、妻は私に相談もなく年度末に退職すると伝えてきました。当初は距離を置き、お互いに必要な存在であると再認識をしてやり直せると思っていましたが、妻に自身が反省している様子はなく、私が勝手に家を出たことや過去のことを改めて責めるメールが頻繁にあり、私はショックで精神を患ってしまい心療内科に通院している状況となりました。今は別居から1年が経過する3か月後に戻る自信がありません。まだ私の状況は伝えていませんが、とりあえず今後の婚姻費用について悩んでおります。【質問1】婚姻費用に息子の定期代(公立でも受験できる学区内の私立です)は含まれている認識ですが別途増額する必要はあるのでしょうか。【質問2】定額の学費や塾の月謝の他に学校や塾で受ける模試の費用も請求されてますが、応じる必要があるのでしょうか。また、定期的に息子には衣服や参考書は買い与えていますが、これは婚姻費用から差し引けるものですか。【質問3】妻が私に相談や許可もなく勝手に退職した場合、その後の婚姻費用は妻の収入がないものとして支払う義務が発生するのでしょうか。【質問4】現状では、決めかねていますが、離婚を選択せざるを得ないと思ってます。まだ自身の意思が決定していない状況でも弁護士と契約して相談できるのでしょうか。
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回答
非常に大変な状況にあるものと思います。以下、ご質問事項について、ご回答させていただきます。質問1定期代は基本的に婚姻費用に含まれている(婚姻費用を受け取っている監護者が負担)との理解になるのが一般的で、増額の必要はないものと考えられます。質問2基本的には、既に両者間で決められている婚姻費用以上に費用の負担をする必要はありません。もしも相手が婚姻費用の増額を求めるのであれば、事情の変更があった場合になりますが、何も事情の変更が無いのであれば、決められた婚姻費用の支払いを行い、その中から学習費を相手が負担するのが通常です。衣服や参考書などを子供に買い与えている場合、婚姻費用から差し引ける場合もあり得ますが、婚姻費用の使い道を指定することはできないので、基本的には差し引けず、子供に贈与したものと判断されてしまう可能性があると思われます。質問3退職した場合であっても、潜在的稼働能力があるとして、前職と同等の給与額(あるいはパートとしての収入額)を基準として婚姻費用を決定する場合もあります。質問4現状でも弁護士に依頼することは可能です。とてもお辛い状況だと思われますので、まずは、弁護士に早めに直接相談した方が良いと思われます。
後遺障害等級
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交通事故後遺障害認定について。
【相談の背景】一昨年の年末に仕事中に交通事故(労災認定済み)にあい右腕尺骨と腸骨を骨折する大怪我をしました。今年3月末に症状固定をし後遺障害を申請しました。交通事故後遺障害として認定される等級について教えてください。医師の診断書によると、回外時痛、荷重時痛、可動域制限、xpで尺骨遠位の角状変形最大14度ありと記載があります。以下、測定結果です。手関節角度測定(健側左:患側右)屈曲(90:80)、伸展(90:75)、橈屈(20:15)、尺屈(60:45)前腕測定(健側左:患側右)回内(90:90)、回外(90:75)【質問1】測定結果等で、後遺障害として認定される可能性がありますか?また、認定される可能性がある等級を教えてください。
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回答
事故による大けがのご苦労や、その後の痛み、可動域の制限が残っていることに対して、ご不安なお気持ちであること、お察しいたします。ご質問について、カルテの記載内容その他の事情等にもよりますが、後遺障害として認定される可能性はあると思われます。後遺障害の認定がなされる場合、14級~12級になるのではないかと思われます(あるいは併合されてそれ以上の等級が認定される可能性もあり得ます。)。今後の交渉に備えて弁護士に具体的な事情を伝えたうえで、直接相談、依頼することをお勧めいたします。
近隣トラブル
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弁償についての質問です
【相談の背景】塗装業を営んでいます。先日元請からの依頼で塗装をすることになり、当日現場に行くと、隣のお家に洗濯物が干してあり、また隣に隣接する面の足場の養生シートがかけられていない状況でした(下見の段階でケレン作業があり飛散するであろうことは伝えています)が、依頼された通りに作業をしたところ、翌日に隣人からケレンのカスが飛散しているとクレームがあり、元請と一緒に現場に向かったところ、窓を開けていたそうで、黒いススが付着しているとのことでした。布団、マットレスにも付着しており、ハウスクリーニングと布団とマットレスの弁償を言われました。目視ではわからない状態だったので、布団とマットレスはクリーニングに出させてほしいと伝えましたが、購入し直してほしいと言われました。どこでいくらで購入したかの確認をしたところ、6万ぐらいの1点と、3万ぐらいのマットレス2点と聞きました。ハウスクリーニングの際にマットレスのタグを確認し、ネットで値段が確認とれたものはマットレス12000円でしたが、隣人が出してきた見積もり書は、希望案と妥協案の2種類で布団一式カバーも込で81万の希望案と45万の妥協案でした。実物も言い方は悪いですが、毛玉まみれの使い古されているような年季の入ったものでした。【質問1】これはこの金額を全額弁償しないといけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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回答
ご回答させていただきます。飛散防止策を十分に施した上で作業を行っていたのであれば、基本的には過失がないものとして損害賠償義務は認められないと考えられます。また、寝具などについては、法定耐用年数3年を超えていれば損害ともいえないと思われます。いずれにせよ、市場価格よりも高い金額を提示されているようですので、全額の賠償をする必要はないケースにお見受けしました。具体的な事情次第で弁償するべきか、どこまで弁償するべきかも異なるので、一概には言えません。過剰に請求されている可能性も高そうですので、一度、弁護士に詳細を説明した上で、直接相談されることをお勧めいたします。
離婚・男女問題
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示談金 減額交渉 金額
【相談の背景】不倫相手の配偶者から示談金請求が来ました。求償権の放棄や求償権を行使した場合は配偶者宛にも支払うと書かれております。ゆくゆくは離婚となるだろうが、まずは別居になるだろうということ。最初は独身と騙されている状態で2ヶ月付き合っており、途中で既婚者だと発覚し会うことも拒否していましたが、しつこく連絡が来てそのままズルズルと3ヶ月関係が続いてしまいました。何度も関係を解消しようと話し合っていましたが、続けていた自分にも責任はあります。示談交渉の場では、騙されていた期間も私が悪いと一方的に責められ、不倫相手の親からも責められました。本来は共同不法行為者となるのに一方的に私が全責任を負うことで200万円は妥当と言えるのでしょうか。【質問1】示談金200万円を請求されているが、経済状況や求償権放棄ということで減額は可能なのか?
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回答
不倫慰謝料200万円は高めの金額であるといえます。経済状況、求償権放棄の提案など、具体的な事情次第では、減額可能性もありますので、弁護士に直接面談して相談することをお勧めいたします。
遺産分割
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遺産分割協議について
【相談の背景】何度かお世話になっております。どうぞ宜しくお願いいたします。兄が亡くなり、母が亡くなり、「25年ほど前に亡くなった父と、昨年亡くなった母の遺産分割協議」をしたいのですが、ずっと拒否されています。2月頃に向こうの家族から「弁護士から連絡が行くので」とメールをもらったのですが、音沙汰なしです。色々調べていると、もしこちらが申し立てをしても向こうが「払いたくない、この家に住み続けたい」と言えば、共有という形でお金で分割する事なく住み続けられると聞きました。本当でしょうか?【質問1】遺産分割は、こちらが遺産分割申し立てをしても、相手が拒否すれば家を売却せずに共有という形になってしまうのでしょうか?
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回答
ご回答させていただきます。不動産の遺産分割は、他の資産の有無や相手の資力によって採りうる方法が様々ございます。必ずしも共有になるというわけではありませんが、最終的には遺産分割調停・審判によって裁判所が結論を判断することとなります。まずは、一度弁護士に具体的な事情や資産等を伝えて、直接相談することをお勧めいたします。
養育費
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調停成立後の養育費減額や免除の可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】去年2024.4.2に離婚し、2024.12.18に元嫁が再婚し養子縁組していました。(子供1人)現在月4万円のお支払いをしており、元嫁の年収と私の年収は同じです。(再婚相手も同じぐらいあります)今月に養育費調停申立てしようと思っています。【質問1】調停成立になった場合、審判移行時減額、免除にならない場合ありますでしょうか。
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回答
ご回答させていただきます。免除になるケースもありますが、具体的な事情次第では免除ではなく減額にとどまったり、減額・免除が認められない可能性もあり得ます。
相続 権利
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父の遺産の相続について
【相談の背景】先日、父が亡くなりました。母はすでに他界しており、子供は兄と私の2人です。父の遺産の相続で悩んでいます。父には貯金はあまりないようですが、土地と家があります。家には今はだれも住んでいません。借金はないと思うのですが、後々出てくるかもしれません。【質問1】借金があるかないかわからない場合は、どのように対処すればよいでしょうか?借金が少額だと思われる場合も「限定承認」は有効ですか?【質問2】兄が「家は息子が将来使う」「父の貯金は家の修繕や管理費に使う」と言っています。この場合、私が取れる行動にはどういったものがあるでしょうか?例)土地の権利を主張多くのパターンを知りたいです。【質問3】家や土地を共同名義にした場合、私が使用していなくても、管理費や固定資産税などの支払いの義務は私に発生しますか?
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回答
ご回答させていただきます質問1借金の調査方法については、郵便物や書類の確認、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)への開示請求などがあり得ます。弁護士などの専門家に相続財産調査を依頼することも検討してみても良いかもしれません。資産がどの程度あるのかによりますが、基本的には、限定承認は借金が多額に上る場合の方が有効となります。なお、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。質問2家を共有にして共有者(その子供)が使用するのであれば、家賃の請求が可能です。または家を相手に譲って代償金を受けるという遺産分割を行うことも考えられます。どのような資産があるのか等によって取れる方法も変わり得るので、遺産分割について、一度弁護士に直接相談することをお勧めいたします。質問3家や土地を共有名義にした場合、管理費や固定資産税については,共有者全員が連帯して負担することになるのが原則です。
不倫慰謝料
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不倫相手が妊娠した場合の慰謝料の相場はどのくらいですか?
【相談の背景】夫の不倫相手が妊娠をしていました。離婚しない場合慰謝料はどのくらい取れますか?私達夫婦の婚姻期間は2年1歳9ヶ月の女の子がいます。不貞期間は2ヶ月、その間に妊娠をされました。こちらとしての証拠はホテルの出入り3回、自宅に上がり込んでる来ている音声、娘との接触している音声を持っています。旦那も不倫相手も自白済みで慰謝料請求する旨は伝えてあります。こちらとしては探偵に150万もかかってしまったのでその額も回収したいため最低でも200万の慰謝料請求をしたいです。【質問1】旦那の不倫相手が妊娠した場合、離婚なしでも慰謝料はどのくらいになるのか?
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回答
ご回答させていただきます。不倫によって不倫相手が妊娠した場合、慰謝料は増額することが多いです。もっとも、離婚しない場合には、裁判所としては慰謝料の金額を低く抑える傾向にあります。ご記載の事情だけでは難しいところですが、一般的には、100万円前後が相場になると思われます。調査費用については、探偵に依頼することが不貞行為の立証のために必要とされなければ、裁判所は認めない(あるいは、一部のみしか認めない)ということがあります。お辛い状況と思いますが、弁護士に具体的な事情を伝えて、証拠などをみせてご相談いただくのが良いと思います。
裁判離婚
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法律事務所から郵送されてきた配達証明郵便について。
【相談の背景】今日、帰宅をしたら郵便局の不在連絡通知がポストに入っており、送られて来た物は法律事務所からの配達証明でした。当該の法律事務所を検索したところ、私が居住している県内にある法律事務所でした。心当たりがあるとしたら昨年5月に離婚した元妻が当該の法律事務所に何らかの相談をして、私宛に配達証明が送られて来た可能性が高いと思います。【質問1】一般的に法律事務所から配達証明が郵送されてくる場合には、私宛に訴訟が申し立てられて、相手方の弁護人を当該法律事務所が引き受けた等の通知なのでしょうか?
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回答
一般論としてご回答させて戴きます。法律事務所から郵送されたということであれば,まだ訴訟ではなく,弁護士から何らかの請求が記載された通知書が送られてきているものと思われます。内容にもよりますが,無視していると訴訟等に進展する可能性も考えられます。ご不安の状況と思いますので,書面を受領後,弁護士に早めに直接ご相談された方が良いと思います。
婚約破棄
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婚約の意志の証明について
【相談の背景】婚約の定義についての相談になります。婚約の意思があった証拠の提出として、相手方とのラインやメッセージのやりとりのみだと証拠として弱いでしょうか。子どもを産むタイミングの話や、結婚までピルを飲んで避妊しよう、などのメッセージのやりとりが残っております。基本的には結婚したら〜のような話は電話や直接言われてたことが多く、上記のようなやりとりばかりです。【質問1】婚約破棄の証拠の提出として認められるでしょうか。
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回答
一般論としてご回答させていただきます。子どもを産むタイミングの話や、結婚までピルを飲んで避妊しよう、などのメッセージも婚約を示す一要素にはなり得ますが、この事情だけだと判断が難しいというのが正直なところです。婚約を示す事情として、同棲の有無、結納、婚約指輪、結婚式の予定、両親の顔合わせ、周囲の人への紹介なども総合的に考慮されたうえで判断されるのが一般的と思います。
建築
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外注業者からの不当請求に対する対処法は?
【相談の背景】お世話になります。当方建設業を営んでおりまして、外注している業者からの請求内容についてになります。一般的には各項目からの小計+消費税=合計、そして合計金額のお支払いになると思います。その請求金額をいつも通り入金日に入金したのですが、後日その請求金額に対する消費税を払ってほしいとのことで会社に来たようです。率直な意見としては、何のことかわからないような意味不明の内容でしたので、直接対応に当たったところ、売り上げ金額と請求金額が合わないから合わせて欲しいという意味のわからない内容でした。当然弊社としてはお支払いするものはしてありますし、支払いを拒否していましたが、話をしていく中で恫喝とも取れるようなことを言われたり、ここ数日何回もそのような内容で会社に来られては長時間請求金額の計算の説明をされたりしてとても疲弊しております。当方税金のことに関してはそこまで知識があるわけではないので、もちろんそんな計算の仕方がないのはわかっておりますが、長時間おかしなおかしな話ばかり聞かさていい加減嫌になってきたので、後日会計士に確認してもらって、その言われている消費税分のお支払いが必要かどうか確認してからと言う話で終わらせようとしたのですが、どうしても今日必要だと言うことで帰らないので言われている。金額の半分をその請求がその場合は変換すると言う約束でして帰っていただきました。【質問1】後日会計士、立ち会いのもと、その意味不明な消費税分の請求は認められないと話をしたのですが、その金額の返還にも応じません。説明不足もあると思いますが、どのように対処したら良いでしょうか。
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質問にご回答させていただきます。詳しいご事情が分からないので,一般的な回答になることはご留意ください。契約上認められないお金を過剰に支払ったという状況であれば不当利得返還請求(民法703条)を行うこととなります。一般的には,内容証明通知→裁判という流れが多いと思いますが,請求金額や費用との相談となると思われます。一度,弁護士に詳しい事情を伝えて相談されてみても良いのではないかと思います。
不倫
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夫のダブル不倫について
【相談の背景】結婚前、不倫相手(元ギャバ嬢)の店によく旦那が通っており、体の関係もあったようです。1年前くらいからSNSで連絡を取り出しました。遠距離なので、二人が会ったのは3回。証拠はラブホの出入り1回。キス現場もキャッチしました。証拠が揃いましたので、夫と不倫相手に警告しました。夫は責任転嫁をして相手を庇い、私が離婚してくれないのなら家を出ていくと言って物件を探しています。相手も不貞行為は認めず強気な姿勢です。私は結婚してもうすぐ8年の子なしパート勤務です。【質問1】離婚はしないつもりですが、旦那が勝手に家を出ていくのは法的に通用するのでしょうか。【質問2】この場合弁護士費用はどれくらいかかりますか。
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とてもお辛い状況かと思います。質問に対して,以下の通りご回答させていただきます。質問1旦那が勝手に家を出ていくことを強制的に止めることは法律上難しいです。もっとも,別居中には婚姻費用の支払義務が発生しますので,婚姻費用の支払いを求めるのが良いと考えられます。婚姻費用の支払いを嫌がり,家にとどまる可能性もあり得ると思います。また,別居することで不貞慰謝料の増額事由にもなり得ます。質問2一般的には,不倫慰謝料請求は着手金20万円前後,報酬金16%ほどが多いのではないかと思われます。婚姻費用の請求についても同じ程度が相場となると思われます。もっとも,弁護士費用は,事務所によって異なりますので,弁護士に相談して,見積りをしてもらうことをお勧めいたします。
離婚・男女問題
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妊娠した途端逃げた彼氏
【相談の背景】付き合ってる彼氏がいるのですが妊娠したと言ったら中絶してと言われ責任とるとも言っていたのにブロックされ逃げられました【質問1】こーゆー時はどうしたらいいですか?
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回答
ご回答させていただきます。もしも中絶する場合には,中絶費用(基本的には折半)やご事情によっては中絶慰謝料の支払いを求めるのが良いと思います。一方で,出産をされる場合には,認知請求→養育費の請求をした方が良いです。具体的な対応について,弁護士に相談した上で,適切な手続きを進めることをお勧めいたします。
脅迫・強要
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不倫を公表すると脅迫を受けています
【相談の背景】突如婚約者を名乗る人から不倫の事実を公に公表すると通知がきました。私は相手方に交際者まして婚約者がいるとは聞いておりませんでした。慰謝料等の要求はなく公表し社会的制裁を与えるのが目的のようです。【質問1】婚約者の存在を知らなかったのですが、その婚約者からの訴えは認められますか?また公表をさせない手段はありますか?
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回答
ご回答させていただきます。>婚約者の存在を知らなかったのですが、その婚約者からの訴えは認められますか?婚約者からの不倫慰謝料請求に対しては、婚約の成否や故意・過失を否定するなど、具体的なご事情によって争い方はいろいろと考えられます。最終的には個別事情や証拠の有無によって判断されますので、弁護士に相談した方が良いと思います。>公表をさせない手段はありますか?強制的に公表を防ぐというのは難しいです。名誉毀損は、損賠賠償の対象になり得ることや刑法犯としても規定されていることを認識させるのが一つの手段です。
不倫慰謝料
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不貞行為に関する慰謝料の支払い方法についての相談ですか?
【相談の背景】去年の12頃から妻が同じ職場の上司と肉体関係を持っていました。今年の4月頃まで約70回ぐらい行為をしていました。妻が自白し相手の男も全て認めており妻にも職場にもバラさないで欲しいと言われております。相手の男と直接お会いして色々と慰謝料などのお話をして相手の年収が約400万前後借金が240万あり一括での支払いが難しいとのことでした。こちらとしては妻にも職場にも全て穏便にする条件で250万頭金最低でも50万入れて欲しいという条件でしたがお相手がお金がなく200万の月々3万にして欲しいと言われました。こちらとしてはかなりメンタルもやられ家族を壊されておりこれ以上相手の条件は飲みたくないと思っております。相手がお金のないことはわかったのですがお金がない以上は裁判しても頭金なしの分割になるんでしょうか?また裁判して勝った場合自分の弁護士費用などは相手が払うことは可能なんでしょうか?【質問1】相手がお金がない以上は頭金なしの分割で対応した方がいいのでしょうか?原則不貞行為は一括と聞いたことありますが相手の事情だと不可なんでしょうか?【質問2】仮に裁判になった場合勝った場合こちらの弁護士費用は相手に支払いさせることは可能でしょうか?またこちらとしては裁判した場合一括で請求したいのですが可能でしょうか?また分割だったとしても頭金を払わされる
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ご回答させていただきます。質問1実際にお金がないということであれば、無いものは支払わせられないので、分割になったとしても受け取っておいた方がメリットはあると思われます。分割で受け取る場合でも、金額、支払方法、期限、遅延時の対応、接触禁止などその他の条件を含めた合意書は作成した方が良いです。質問2民事訴訟においては、原則として弁護士費用は自己負担となります。ただし、不貞慰謝料の訴訟においては、弁護士費用として一部(通常は損害額の10%程度)の支払義務を認めるのが裁判所の傾向です。裁判所の判決が出ても、お金がなければ強制執行で回収できないので、その場合最終的には分割で回収していくことになります。
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