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てらさわ しゅんぺい
寺沢 駿平 弁護士
町田シビック綜合法律事務所
所在地:東京都 町田市中町1-1-14 武友ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
協議離婚
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離婚後の3号分割の請求
【相談の背景】協議離婚をしました。その際、年金を含めて今後お互いに金銭等の要求をしないと、公正証書を作成しました。3号分割のことを知り、離婚後、年金の3号分割の請求をして、通知が相手に届いたとのことです。「年金は分割しないと約束したのだから、約束違反だ。請求を取り消してくれ。」と怒りの電話が来ました。【質問1】この場合、請求を取り消さなければいけないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
> 調停になった場合、私は不利になるのでしょうか。先述のとおり、年金分割請求権についてはそもそも当事者が放棄することのできる請求権ではありません。これについては裁判所や調停委員も分かっているため、仮に申し立てられたとしても相手方にそのように説明することになるでしょう(相手方がその事由だけを主張する場合、調停委員等から「それだけでは認められるのは難しいから調停を取り下げてはどうか?」というような説得をすることもあり得ます)。そのため、協議離婚が無効となる事由が他になければ不利になることはないと考えられます。
婚姻費用
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婚姻費用の審判結果の流れ
【相談の背景】去年10月から婚姻費用の調停を行い話がまとまらず審判に移行してもらい今年8月4日に婚姻費用審問日一回目が行われました。半年間の予測収入で旦那は550万私は27万2人の子供私がみてます。婚姻費用で17万と言う金額が出ましたが相手は払いたくないので私の収入額を信用せず私の職場に調査嘱託がされました。調査嘱託を8月いっぱいまでに返事を裁判所へ返送するように書かれてたみたいで返送したそうです。毎月3万なら払う。それ以上は払わないと言われました。次は面会交流で9月22日一回目調停です。次の婚姻費用の審判日も何も言われないまま面会交流の調停になったので婚姻費用はどうなるのかがまったく分かりません。もう来月で1年たつのでそろそろ精神的にもきついです。【質問1】このようなパターンでは流れ的には自宅に裁判所から手紙がきたりするのでしょうか?それても22日の面会交流の調停の時に言い渡すのでしょうか?よろしくお願いします。
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>このようなパターンでは流れ的には自宅に裁判所から手紙がきたりするのでしょうか?前回の婚姻費用の審判の際に次回期日の調整をしているはずです。審判期日が続行されているのか、それとも次回で審判が出されるのかは不明ですが、次回期日が分からないようであれば裁判所の担当書記官に問い合わせるべきであると考えます。>それても22日の面会交流の調停の時に言い渡すのでしょうか?婚姻費用の審判と面会交流の調停はまったく別の手続であるため、面会交流の調停の際に婚姻費用の審判が出されるということはあり得ません。面会交流の調停では面会交流の話のみを扱うことになります。
親権
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離婚後、面会に関する審判に含まれないお泊まりについて
【相談の背景】去年離婚し親権者は私で3歳の子供が月2回元夫と面会しています。(調停では決まらず審判にて月2回10時から17時まで。お泊まりなし。と決まりました)最近、元夫がお泊まりさせたいと言っており私が子供もまだ小さいし、子供の帰宅時間もあまり守らないので無理だと伝えると、親権者の承諾はなくてもお泊まりするという事を伝えてさえいれば勝手にお泊まりさせていいというのが裁判所の見解だと言われました。審判の際は元夫もお泊まりを希望しましたが、裁判所の判断によりお泊まりはまだ難しいという事で審判内容には含まれませんでした。【質問1】それでも、お泊まりの予定を伝えさえすれば親権者の許可無しに実行してもいいのでしょうか?
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回答
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【質問1】それでも、お泊まりの予定を伝えさえすれば親権者の許可無しに実行してもいいのでしょうか?審判で月2回10時~17時・お泊まりなしと決まっているのであればそれに従って交流させるべきです。お泊まりの予定を伝えたから良いというものではありません。一般的にもまだ3歳と小さなお子様なので親権者から離れて宿泊というのは難しいと思います。元夫が「裁判所の見解」と勝手に言って審判内容を無視しようとしているおそれもあるため、「審判で決まった通りの面会交流を実施すべきであり、お泊まりは認められない」ということをお伝えすべきだと考えます。
養育費
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養育費を決める為の収入には、前の夫からの養育費や扶養手当は含まれますか?
【相談の背景】バツ2で、元夫1と元夫2の間にそれぞれ子供が1人ずついます。元夫1との子供は私が親権者で、養育費をもらっています。元夫2との子供は元夫2が親権者で、養育費を請求されています。【質問1】養育費は収入から決められると思いますが、元夫1から貰っている養育費や、国からの扶養手当やひとり親手当などは、私の収入に入れて計算されますか?
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> 【質問1】> 養育費は収入から決められると思いますが、元夫1から貰っている養育費や、国からの扶養手当やひとり親手当などは、私の収入に入れて計算されますか?まず、国からの扶養手当やひとり親手当は相談者様の収入として計算しません。これは、これらの手当てが児童の福祉のためという児童だけを対象とした補助の目的で支給されているものであるため、家族の生活費とは別物だからです。元夫1が支払っている養育費については、難しい問題ですが、収入として計算しないのではないかと思われます。これは、上記養育費はあくまで元夫1とのお子様についての費用であり、元夫2とのお子様についての費用とはなっていない(=家族の生活費ではない)と考えられるからです。ただし、これについては結論が断言できませんので、お話し合いで収入に含めるか否かを解決することになるかと思います。
婚姻費用
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婚姻費用の未払い分について。
【相談の背景】婚姻費用の差し押さえ手続きをして、上手くいけば取立てできる予定の者です。申立て時に未払い分と、将来分の差し押さえ手続きをしましたが、給与は½—までしか差し押さえできない様で、手取りの半分取られたから、月額で決まっているいわゆる将来分が支払われない可能性が高いです。【質問1】この場合、払われなかった月額の部分に関して(審判で確定している定期金債権)は自動的に未払い分として上乗せして請求可能なのでしょうか…?
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> 【質問1】> この場合、払われなかった月額の部分に関して> (審判で確定している定期金債権)は自動的に未払い分> として上乗せして請求可能なのでしょうか…?払われなかった月額の部分は未払分として金額が増加していくことになります。未払分と将来分の婚姻費用の差押えをした場合、手取り額やボーナス額の2分の1(月額66万円を超える場合は33万円を引いた残額)が差押えの限度となります。そのため、例えば手取り額が月額20万円なのであれば、月額10万円が差し押さえられ、それを未払分の婚姻費用に充てていくことになります。差し押さえた金額より婚姻費用の金額が上回る場合、未払い額が増加していくことになります。上記の例でいえば、月額10万円を毎月充てていくことになりますが、婚姻費用がその金額を上回る場合(例えば月額15万円)は月5万円分が未払分として増加していくことになります。もっとも、差押えの金額の限度は決まっているため、月額に上乗せで請求するということはできません(月額10万円で未払分があるからプラス月額5万円ということはできません)。上記の例でいえば、月額10万円をコツコツと回収していくことになります。婚姻費用は離婚や別居解消まで発生するため、それまでの間は未払分が増え続け、離婚等をしてそれ以上婚姻費用が発生しなくなれば、差し押さえて取り立てることにより、徐々に未払分が減っていくことになります。そのため、このような場合は婚姻費用の回収に時間がかかるということになります。
養育費
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コロナ禍での面会交流について
【相談の背景】調停離婚をし、養育費月4万円の支払い、月1回4時間の面会交流を取り決めしました。親権は母である私にあり、娘(4歳)と共に実家に戻っています。コロナがあり、緊急事態宣言発令中は、直接交流ではなく、テレビ電話にて対応したりを2回ほどしました。(電話の時間は1回1.5時間程度)。程なくして、緊急宣言解除になり直接交流を再開したのですが、2度目の緊急宣言でまたテレビ電話にしてみたところ、娘が電話をすごく嫌がりました。相手側は、面会の実施の目処が立たないと養育費を振り込まないような態度であり、テレビ電話をする等のメールでのやり取りをしない月が2回ほどありました。(養育費の支払いは遅れながらも振込にはなっていました)そして、この度緊急事態宣言解除になり、面会交流の話の時に、「面会の連絡をしないと養育費の支払いはしません」とメールがきました。宣言解除になったので直接交流をしていけたら。と返事したところ、相手側は、今までの直接交流していなかった時間はどうなるのかと聞いてきました。【質問1】この場合、どう対応すべきなのでしょうか。そもそも、面会時間分電話しないといけなかったのでしょうか。不足時間分養育費の返金をすべきなのでしょうか。【質問2】不足時間分、今後の直接交流に追加しないといけないのでしょうか。
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> 【質問1】> この場合、どう対応すべきなのでしょうか。> そもそも、面会時間分電話しないといけなかったのでしょうか。> 不足時間分養育費の返金をすべきなのでしょうか。養育費と面会交流はあくまで別問題であるため、元夫の「面会の連絡をしないと養育費の支払いはしません」という言い分は成り立ちません。また、面会交流の不足時間分を返金する必要もありません。今までの面会交流時間については、緊急事態宣言が出ていたため、短縮されてもやむを得ないというところであると思います(何せ緊急事態なのですから)。1回4時間も電話をするのは難しいでしょう。お子様が嫌がっているのであればなおさらです。対応としては、「今までの分の面会交流の時間を補填することはできないが、今後は宣言が解除された分しっかり月1回4時間の直接交流を継続する」旨をお伝えすれば良いと思います。> 【質問2】> 不足時間分、今後の直接交流に追加しないといけないのでしょうかそのようなことをする必要はなく、月1回4時間という調停での取り決めに従って面会交流を継続されれば十分です。これにより相談者様が不利益を被るいわれはありません。
親権
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親権者が拒否できる?
【相談の背景】離婚して数ヶ月が経ち、1ヶ月に1回2時間の面会をしていますが先日、相手方から子供の入学式に参加したい。と連絡がきました。離婚調停中も嫌がらせをされ警察沙汰になり、面会も始めてまだ3回ほど。未だに、嫌がらせメールがきたりするため、参加を拒否したいのですが拒否できないのでしょうか?【質問1】親権者、監護者は、私です。。
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審判で面会の内容(例えば1か月に1回、2時間)が記載されているのであれば、その審判の内容に従った交流をする必要があります。学校行事への参加という内容が記載されていないのであれば、お断りして問題ありません。断ったことにより夫から何かをされるおそれがあるということであれば、佐藤先生がおっしゃる通り、警察に相談しておくのが良いでしょう。そして、上記のような記載がないのであれば、入学式まで連絡をせず、入学式後に連絡したとしても特に内容に違反したというものではないため、調停等で不利益があるとは考えられません。もっとも、その場合「何で連絡してくれなかったんだ」と夫が憤慨する、それによって何か嫌がらせをされるというおそれがないとは言い切れません。そのため、早めに夫に断りの連絡を入れ、心配であれば事前に警察に連絡するというのが良いと思います。
調停離婚
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離婚後の扶養について
【相談の背景】離婚調停中です。半年前から夫とは別居し、1歳の子どもは私と同居しています。子どもの親権は私がもつ予定です。また、これから私も正社員で働くので、子どもの扶養者を夫から私に移したいのですが、現時点で夫が扶養者の変更を拒否しています。【質問1】この場合、離婚が成立した時点で扶養者も変更できますか?
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> 【質問1】> この場合、離婚が成立した時点で扶養者も変更できますか?現時点で夫が扶養者の変更を拒否しているようですが、離婚が成立した場合、元夫は元妻を扶養家族のままにすることができないため、元妻を扶養から外す手続をする必要がございます。それにより、相談者様は新しく入った会社の健康保険に加入し、お子様を相談者様の扶養とする手続をすることになります。夫が離婚後に扶養者の変更を拒否するおそれがあるという場合には、調停の合意の際に作成する調停調書に、「夫は妻の健康保険加入の手続、子の扶養の変更手続に協力する」というような内容を記載してもらうというのもありだと思います。この記載自体には強制力があるわけではありませんが、記載があることによって夫に手続をしなければならないことを確認してもらうという意味で効果はあるのではないかと思います。
養育費
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子供への養育費について
【相談の背景】昨年やっと離婚できました。元妻は17歳長男の親権を取り、高校進学時に長男と共に実家へ、今は15歳の次男と2人暮らしです。養育費も決めた金額を月々支払っています。先日、元妻が仕事を辞めて取りたい資格の専門学校に入学するような話を聞きました。【質問1】こちらは2人暮らしで、長男の養育費を支払いギリギリで生活してるのに、相手側は自由に自分の好きなことをするという生活は許されるのでしょうか?【質問2】相手の神経や常識を疑いますが、このような状況でも相手の収入ゼロとして算出した養育費を支払い続けなければいけないのでしょうか?
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> 【質問1】> こちらは2人暮らしで、長男の養育費を支払いギリギリで生活してるのに、相手側は自由に自分の好きなことをするという生活は許されるのでしょうか?離婚している以上、相手方がどのように生活をしていても自由なのではないかと思います。これが養育費を元妻自身のためにしか使わないということであれば問題ですけどね。> 【質問2】> 相手の神経や常識を疑いますが、このような状況でも相手の収入ゼロとして算出した養育費を支払い続けなければいけないのでしょうか?仮に、養育費を調停の場で取り決めたのであれば、それはその通りに支払わなければなりません。それを破ってしまうと強制執行をされる可能性があります。もし、養育費をお互いの話し合いだけで取り決めたのであれば、養育費減額調停を申し立てて、妥当な金額にしてもらうようにしましょう。その場合、元妻が働けるのであれば、賃金センサスを基に元妻の収入を計算し、双方の収入から妥当な養育費を算定してもらうと良いのではないかと考えます。
調停離婚
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慰謝料的財産分与について。
【相談の背景】慰謝料的財産分与に関して。離婚の原因は妻の風俗で働いていた事(元妻は3回と言っていて、性行為はなかったと言っています)、ブランドやエステで100万円内緒で使っていた事、度重なる嘘が原因です。先日マンションが売れて約700万円ほど財産分与となる金額がでました。最初は財産分与を拒否していたのでですが、調停で話合うということを言われたので折半はしなければいけないと思っています。ただ、半年たって相手方の行為に対して許すことができないという気持ちが強くなっています。そこで質問です。【質問1】①調停になった場合、風俗で働いたこと、ブランドやエステに内緒で通っていた事を主張し(証拠あり)相手方より多く財産分与を受ける事可能?②慰謝料請求と慰謝料的財産分与は別物と考え、別で裁判した方がよい?
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> 【質問1】> ①調停になった場合、風俗で働いたこと、ブランドやエステに内緒で通っていた事を主張し(証拠あり)相手方より多く財産分与を受ける事可能?> ②慰謝料請求と慰謝料的財産分与は別物と考え、別で裁判した方がよい?慰謝料請求と財産分与は権利が別物であるため、別個に分けて主張することもできますが、財産分与調停でまとめて主張することも可能です。まとめることで1つの話合いで解決するというメリットがあります。財産分与は基本的には2分の1ずつに清算するものであるため、マンションの売却代金は2分の1にし、慰謝料をもらうことでその分多くの財産を受けるという構成が良いのではないでしょうか。
離婚・男女問題
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DV 離婚調停 離婚回避 シェルター
【相談の背景】去年より自分の暴力により自分が仕事中に妻と子供が出ていってシェルターに一旦は入った様です。今年に入り妻から離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられました。一回目の調停では離婚の意志は固いと妻に言われました。自分は元の家族に戻りたくDV更正プログラムと言うのを知り毎週通っています。他にも夫婦カウンセラーにも話を聞きに通っています。【質問1】①ある弁護士さんに法律では奥様の気持ちを変えることは出来ないので、と断られました。逆に根拠も伝えてくれずに、今すぐに弁護士を着けた方が良いと言う弁護士さんもいました。迷っています。
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> 調停から離婚訴訟で成立するまでどの位の期間が掛かるんでしょうか。離婚調停で、相談者様が離婚したくない、妻は離婚したいという主張がまったく変わらない場合、合意によって離婚が成立する見込みがないということになります。この場合には、1~2回の調停期日で不成立で終了ということになるものと思われます。調停期日は1か月に1回程度開かれるものであるため、1~2か月後には調停が不成立で終了し、その後訴訟提起される可能性があります。もちろん、離婚についての話合いの余地がありそうな場合はもっと先になります。> それまで子供にも会えないのでしょうか。調停期日または期日外で、相談者様が妻に対し、お子様とは会えないのかということを任意に交渉することが考えられます(妻に代理人弁護士がついているのであれば代理人弁護士に連絡するべきでしょう)。妻と連絡が取れない、任意での交渉ができそうにないということであれば、早期に面会交流調停を申し立てて、調停の場で話し合うべきです。調停では、お試しで少しずつ面会交流を実施し、安定した交流を実現する方法を模索していきます。
不倫慰謝料
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旦那の自白による不貞の慰謝料
【相談の背景】先日、6年半婚姻生活を送ってきた旦那より、過去の不貞の自白(書面)を受け、離婚してほしいと告げられました。内容についてですが、相手は前職場の女性である事当時は独身で自分を既婚者と認知してた事暴力などによる強要ではない事期間1年半程記憶の限りの回数30以上・行為の場所を列挙出張前乗り時旅先での遠目の写真データ妊娠させDNA鑑定後自分の子であり双方同意の上堕胎させた事2回(鑑定機関、堕胎手術実施クリニック・初回手術日記載)妊娠から堕胎までの費用を折半して支払い済等記されておりました。私自身高齢40代、旦那は10程年下、共働き、現在子供はおりませんが、17年から体外受精等妊活をしております。現在もです。18年には念願の着床も26週で死を告げられ、元気に生んであげることができませんでした。旦那の離婚したい理由は過去の不貞も含め申し訳ない気持ちでずっとおりもぉ一人になりたいとの事です。私を嫌いになったとか、過去の不倫相手と一緒になるとか、他に好きな人がいるとかではないそうです。一番の悲しみは、相手とは同18年後半からの関係で死産も知ってのなかで、2度も妊娠させ堕胎していることです。突然の告白に正直もぉぐちゃぐちゃではありますが旦那との離婚は決めかねております。これまでの良かった事よくなかった事、なにより我が子の悲しみは旦那との共有です。【質問1】LINE等のやりとりは消去されており、また鑑定結果の資料などはありませんが先の自白を証拠として不倫相手に慰謝料を請求できますでしょうか?【質問2】不倫相手に慰謝料を請求できる場合、目安の金額とおおよその期間はどれくらいかかりますでしょうか?
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様々なことが重なりかなりお辛い中であることと存じます。回答させていただきます。> 【質問1】> LINE等のやりとりは消去されており、また鑑定結果の資料などはありませんが> 先の自白を証拠として不倫相手に慰謝料を請求できますでしょうか?不貞行為に対する慰謝料請求すること自体は可能となります。たしかにLINEのやり取りやDNA鑑定の資料があれば証拠として強くなりますが、相談者様が受け取った書面の内容が詳細なのであれば、それでも十分に証拠となり得ます。妊娠から堕胎までの費用を折半したということですので、その領収書のようなものがあればそれも証拠となります。交渉だけで済むのであれば夫の自白した書面だけでも問題とはなりません。しかし、下記のように訴訟まで発展した場合には、不貞があったことを立証する必要があるため、立証できるだけの証拠が必要となります。> 【質問2】> 不倫相手に慰謝料を請求できる場合、目安の金額とおおよその期間はどれくらいかかりますでしょうか?不貞慰謝料の相場は100万円~300万円と言われております。不貞期間が長い、不貞回数がかなりある、相談者様のお辛い経験があったはずなのに堕胎させていることなどを踏まえると、150万円~200万円くらいを請求してもおかしくはないと考えられます。請求については、直接不貞相手の女性に手紙を送って慰謝料の請求し、すぐ支払ってもらえるのであればすぐ終わりますが、支払わないという場合には訴訟をするしかなく、そうなると半年以上は時間がかかる可能性がございます。相手方への交渉や請求については、弁護士に任せるということも方法としてございます。まずは、お近くの弁護士に相談されると良いと思います。
窃盗・万引き
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窃盗後の対応について。店に電話をかけ返却に行ったのですが、今後罪に問われますか。
【相談の背景】先日、とあるお店で買い物をしたのですが、かごを持たずに買い物をしていた為、類似商品を見ていた時に誤ってポケットに入れてそのままお店を出てしまいました。帰宅後に気付いて、その日のうちにお店に電話をかけ、謝罪と商品の返却をしたのですが、店員さんから特に詳しい話は聞かれることなく、返却に応じて下さりました。【質問1】このようなケースで今後警察から連絡がくることはありますか?
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> 【質問1】> このようなケースで今後警察から連絡がくることはありますか?店員さんから特に詳しい話を聞かれていないこと、相談者様からお店に電話をし、謝罪と商品の返却に店員さんが応じたことから、お店側が警察に被害届を提出していない(=窃盗として事件にしない)可能性がございます。その場合には警察も被害を把握していないわけですから、警察から連絡が来ることはないでしょう。ただし、お店から被害届が出た場合には警察から連絡が来る(=事情を聞かれる)可能性がないとは言い切れません。
財産分与
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別居後の共有財産の使い込みについて
【相談の背景】現在妻と別居状態にあり、今後離婚調停後に離婚となりそうです。妻は、共有財産のほぼ全てを持ち出しており、財産分与となった際に全て使われており残っていない可能性があることを懸念しています。【質問1】仮に全額使い込んだと主張され、預金や財産が残っていなければ諦めるしかないのでしょうか?分割払いを要求しても断られたら給料差押え等、強制的に支払わせることはできますか?
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> 【質問1】> 仮に全額使い込んだと主張され、預金や財産が残っていなければ諦めるしかないのでしょうか?財産分与の対象を確定させる基準時は原則として別居時となります。そのため、別居の際に持ち出された財産も財産分与の対象となります。別居後に婚姻費用(生活費)として費消したという主張の場合、適正な金額であれば財産分与の対象から除外されるということはあり得ますが、無駄に費消している場合には、その分は財産分与の対象となります。> 分割払いを要求しても断られたら給料差押え等、強制的に支払わせることはできますか?妻の方が財産を多く所有しており、妻から夫に財産(金銭)が渡されるという前提で回答させていただきます。調停で財産分与の合意ができると、「妻は、夫に対し、離婚に伴う財産分与として、〇万円の支払義務があることを認め、これを令和〇年〇月末日限り、夫の指定の口座に振り込んで支払う」というような内容の調停調書が作成されます。この記載は一括払いで合意した場合の記載ですが、分割払いの合意も可能です。妻がその合意どおりに金銭を支払わない場合、その調停調書を基にして、強制執行することが可能です。
親権
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子の引き渡し 強制執行について
【相談の背景】強制執行について質問です。子の監護権を争っています。【質問1】強制執行は相手の家のチャイムを鳴らすのでしょうか?それとも相手が帰宅するタイミングをみて家に入る前につかまえるのでしょうか?どのような感じか経験したことのある方教えていただきたいです。
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> 【質問1】> 強制執行は相手の家のチャイムを鳴らすのでしょうか?それとも相手が帰宅するタイミングをみて家に入る前につかまえるのでしょうか?子の引渡しの強制執行は、執行の成功率を上げるため、執行官との間で事前にどのタイミングでどのような方法で行うかということを検討します。相手が子の引渡しに抵抗するおそれを回避するために相手がいないタイミングで執行するということも考えられます。これは事案ごとに検討される事項です。鍵がかかっていて扉が開けられないという場合に備え、強制執行の際に解錠技術者が同行する場合もございます。実際にインターホンを押したり声がけしたりしても応答がない場合には、立会人を立ち会わせた上で、解錠技術者に解錠させて家の中に立ち入ることになります。
財産分与
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財産分与の除斥期間について
【相談の背景】離婚後、財産分野分与が未済の状況です。離婚後に一年経過しましたが、相手から具体的な請求がありません。【質問1】半年後に協議を始め、協議中に除斥期間の2年を経過した場合、当方が協議に応じる法的根拠は無くなるのでしょうか。
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> 【質問1】> 半年後に協議を始め、協議中に除斥期間の2年を経過した場合、当方が協議に応じる法的根拠は無くなるのでしょうか。当事者間の財産分与の協議(話合い)に応じること自体には法的根拠があるわけではございません(協議に応じる義務があるわけでもございません)。協議が整わなかった場合、財産分与の調停を申し立てることになりますが、この調停を申し立てることができるのが離婚から2年間となります(民法768条2項)。そうすると、離婚から2年経過してしまえば、財産分与の協議に応じなかったとしてもその後に調停が申し立てられることがなくなるということになります。
離婚・男女問題
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調停手続きに際して相手方の居住地が分からない場合について
【相談の背景】再婚し、子供が生まれたため、養育費減額調停をおこします。しかし、相手の居住地が分かりません。【質問1】裁判所窓口にてその旨伝えれば、裁判所の関係機関が調査して、書面通知をするのでしょうか?【質問2】質問①が不可能であれば、私自身が探偵などに委任して居住地を特定しなければならないのでしょうか?【質問3】探偵に委任すること、又は知人から情報を得ることは違法でしょうか?
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> 【質問1】> 裁判所窓口にてその旨伝えれば、裁判所の関係機関が調査して、書面通知をするのでしょうか?裁判所が相手方の住所を調べるということはございません。申立てをする人が調べるしかありません。> 【質問2】> 質問①が不可能であれば、私自身が探偵などに委任して居住地を特定しなければならないのでしょうか?相手方に裁判所から書類を送る必要があるため、養育費減額調停の申立てをするためには、相手方が書類を受領することができる場所を特定する必要がございます。相談者様がご自身で相手方の住所を調査するということも可能ですが、調査する方法が限定される上、手掛かりがないと難しいと思われます。探偵に依頼するとかなりの費用がかかってしまいます。そこで、弁護士に養育費減額調停を委任し、弁護士に職務上請求で戸籍の附票や住民票を取得してもらい、相手方の住所を特定するのが良いと思います。> 【質問3】> 探偵に委任すること、又は知人から情報を得ることは違法でしょうか?情報取得の方法によっては違法となることもあり得るとは思いますが、基本的には違法とはならないと考えられます。質問2のように、弁護士に養育費減額調停を委任するということも違法とはなりません。むしろ、養育費の減額について妥当な金額を交渉ということになれば、弁護士に委任するのが良いのではないでしょうか。
婚姻費用
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婚姻費用を払いたくないので自営業をやめると言われている。
【相談の背景】婚姻費用を払いたくないために自営の仕事を廃業させ、収入を無くすと言われています。【質問1】婚姻費用はどうなりますか。【質問2】離婚して財産分与にした方がよいでしょうか。
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> 法人経営者(クリニックを一軒)なのですが財産は法人のものと言い張る場合、> 個人のもの、法人のものどちらと考えられますか。法人名義の財産なのであれば、それは法人の財産となり、原則として財産分与の対象とはなりません。もっとも、その法人の実態が個人経営の域を出ず、実質上相手方の財産と同視できる場合には財産分与の対象となる可能性があります。法人名義の財産であると言い張る場合には、その法人の貸借対照表等を出してもらい、本当に法人名義の財産なのかということを確認するのが良いと思います。
離婚・男女問題
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建物の財産分与について
【相談の背景】いつもお世話になっております。夫が一方的に離婚を言い出しました。現在の住まいは20年前に私の両親の土地に結婚後に家を建てました。資金は私の独身時代の貯金と私の両親で支払いました。建物の持ち分は夫のメンツもあろうかと1/6だけ夫で登記してしまいました。別居時に話し合いで夫はいずれ夫の両親の自宅を遺産相続でもらうから(夫の両親とも電話で確認)私たちの建物の持ち分放棄をしてもらうことになりました。(実際夫からは資金を捻出してないので)夫は、話をコロコロ変える性格なので証拠になるよう合意書に署名捺印をしてもらい、私と子供達も連名で署名捺印しました。翌日に持ち分登記移転(全て私に変更)するために委任状に実印を押印してもらい名義変更の手続きは終了しました。夫が一方的に別居して半年後、夫から先日離婚調停の申し立てがされました。来月第一回の調停があります。申立書に建物に夫の両親から500万円援助があったと虚偽の記載がありました。夫の両親からは建築後、夫の治療費と車庫のカーポート代で100万円の振込はありました。夫は450万円の負債を残し別居しました。子供達は突然の夫の暴言と行動で精神的に不安定となり大学進学への不安で離婚を希望していません。私も夫婦が協力して子供達を大学卒業するまでは離婚は考えられません。【質問1】私は夫が残した負債を一人で支払い子供達を大学に進学させるためには夫婦の協力が必要と考えており離婚は拒否するつもりです。その場合一回で不成立になるのでしょうか?【質問2】仮に離婚となった場合、別居時点で解決した建物についての財産分与はないと理解してよろしいでしょうか?
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> 婚訴訟になった場合、私は民法770条による離婚原因は該当しません。夫は一方的に家を出て別居8ヶ月です。そのような場合では離婚原因が認められず訴訟は認められないと考えてよろしいでしょうか?別居期間が8か月と短いことからすれば、その他に離婚原因(暴力・暴言・不貞等)がないのであれば離婚訴訟で離婚は認められない可能性が高いと考えます。別居期間については、3~5年程度経過すると婚姻関係が破綻していると考えられ、離婚原因として認められる傾向にありますので、将来的には離婚が認められてしまうことは念頭に置いておいていただけると幸いです。
財産分与
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生命保険の財産分与について
【相談の背景】離婚協議中です。現在夫側が、財産分与を要求してきました。現在共有預貯金残高はほとんどないのですが、婚姻後に私名義で8年型積立生命保険をかけていました。始めの2年間は毎月積立していましたが、別居する数日まえに残り6年分をまとめ払いしました。ただ6年分一括したお金は私の独身の頃からのお金で払いました。それでもこの場合、やはり全額が財産分与の対象になるのでしょうか?ちなみにこの事実は旦那は知りませんが、もしも聞かれたら言わなければいけないものでしょうか?【質問1】それでもこの場合、やはり全額が財産分与の対象になるのでしょうか?ちなみにこの事実は旦那は知りませんが、もしも聞かれたら言わなければいけないものでしょうか?
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> 【質問1】> それでもこの場合、やはり全額が財産分与の対象になるのでしょうか?6年分は相談者様の独身時代のお金で支払ったということですので、その部分については特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。> ちなみにこの事実は旦那は知りませんが、もしも聞かれたら言わなければいけないものでしょうか?夫から「相談者様の生命保険が財産分与の対象である」と主張された場合には言うべきです(夫が財産分与について特に主張せず、「お互いが自身の名義の物を取得すれば良い」という主張であれば、言う必要はございません)。夫婦のいずれかに属するかが明らかでない財産は夫婦の共有財産であると推定され、財産分与の対象となります(民法762条2項)。そのため、相談者様が上記のように主張しないと、8年分すべてが財産分与の対象となってしまいます。
面会交流
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面会交流の拒否について
【相談の背景】元妻が不倫をしたいがために、育児放棄を行っていました。それを理由に離婚したのですが、面会の要求されています。こちら拒否できる事由が下記の通りですが、可能でしょうか?・子供に対して育児放棄を行っていた・子供が、発達障害児であるため、成長を妨げる可能性がある・不倫相手は子供に対してしつけという名の暴行をしており、元嫁も同じくも容認していた。・コロナ化というのもあり最悪でもリモート面会にしたいと思っています。緊急事態宣言が開けたあとでも世の中のコロナが落ち着くまでと思っていますが可能でしょうか?【質問1】面会交流を拒否するために必要な事由に該当するか知りたいです。
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> こちら調停や審判になったとしても認められる内容でしょうか?相手方から面会交流の調停が申し立てられ、相談者様が挙げられた事項を説明すればお子様のためにならないということは分かってもらえるのではないかと思います。もっとも、調停委員からは間接的な面会交流はどうかとは提案されるとは思います。調停委員はなるべく交流はさせたいと考えているはずです。その際には「上記のようなオンライン面会を定期的に行うのなら良い」というような妥協案の提示も良いのではないかと思います。
不倫慰謝料
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W不倫で慰謝料請求する際に不倫相手の携帯番号変更依頼は可能か?
相談の背景夫のダブル不倫発覚→現在不倫終了。弁護士を代理人として慰謝料請求を検討してます。質問1再発防止するため不倫相手の携帯番号変更、LINE変更の依頼は可能でしょうか?質問2相手が承諾した場合、弁護士のほうで変更済かまで確認してもらえるのでしょうか?
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> 質問1> 再発防止するため不倫相手の携帯番号変更、LINE変更の依頼は可能でしょうか?弁護士が相手方に慰謝料を請求する交渉をする際に、それと合わせて、相手方の電話番号の変更やラインの解除等をすることができないかと交渉することは可能です。相手方と合意することができれば、その条件を書面化することも可能です。> 質問2> 相手が承諾した場合、弁護士のほうで変更済かまで確認してもらえるのでしょうか?交渉の際に、いつまでに番号を変更をするか、変更したら弁護士に連絡する(弁護士に証拠も見せる)ということを合意できれば、それに従って確認は可能です。ラインの解除等は合意の場で即時に行ってもらい、弁護士がそれを確認するということも方法の1つとしてありかと思います。ただし、合意したとしても、携帯電話番号の変更や弁護士への連絡を強制することはできません。
養育費
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離婚せずに別居を強いられています。対応方法を教えてください。
昨年娘が17歳で妊娠、結婚して相手の実家(他県)へ入りました。無事出産を終えたのですが、その後相手の借金問題などが発覚。返済をしながら家族が幸せに向かうよう私も協力しております。しかし、娘と先方のお義母様(独身)との不仲があり、離婚せずに実家に帰れと言われてます。その理由が、①娘に収入がない(4月から保育所に子供を預けて働く予定)②娘が人間的に子供である・態度や言葉遣いが悪いので実家で勉強してこい※娘の態度が悪化したのは、旦那に子供の出産祝いを無断で使われ、母親に相談したが「仕方ない」で済まされてしまったとの事。③旦那は借金返済に集中させるので妻子の面倒は実家で対応しろこんな感じです。私的には、未成年の子を妊娠させて、先方の都合で実家に入ったのに離婚せずに妻子だけ追い出されるのは納得できません。しかも、養育費や婚姻費用については貰った子ども手当のみでその他には一切出す気がありません。本人たちは離婚はしたくないとの事なので、私が部屋を借りてあげて多少の生活費の援助は申し入れたのですが、頑なに拒否されます。お義母様が自分の息子から少しでも回収したいのだと思います。こんな状況の中で、娘が二人目を妊娠してしまいました。この妊娠で追い出されずに済むかと考えましたが、先日流産してしまい、やはり実家へ帰れというスタンスで変わりない状況です。ここで質問ですが、①お義母様の持家なので、嫁は従って出て行かなければいけないのでしょうか?②このまま住み続ける主張は出来るものなのでしょうか?③もし離婚となれば養育費や慰謝料は諦めないといけないのでしょうか?(本人に支払い能力がない)以上、よろしくお願いいたします。
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> ①お義母様の持家なので、嫁は従って出て行かなければいけないのでしょうか?> ②このまま住み続ける主張は出来るものなのでしょうか?相手方の母の持ち家ということになると、権利者である母の意思に反して住み続けるということは難しいものと思われます。相談者様が記載されているように、お子様を実家に帰らせるというスタンスなのだとすれば、お子様が住み続けることを相手方の母が了承するとは思えません。> ③もし離婚となれば養育費や慰謝料は諦めないといけないのでしょうか?(本人に支払い能力がない)離婚をしなかったとしても、別居をするのであれば婚姻費用(生活費)の分担請求調停を申し立てるべきだと考えられます。婚姻費用分担請求調停では、夫婦で婚姻費用の合意ができない場合、夫婦双方の収入を裁判所の発行する算定表に照らして算定されます。夫に債務(借金)があったとしても、それが住宅ローンの支払い等でない限りはその債務は婚姻費用の算定に考慮されません。離婚をするということであれば、養育費の請求調停を申し立て、養育費の算定をしてもらうべきでしょう。婚姻費用や養育費について、調停での合意、審判での確定がなされれば、夫から支払われないということがあっても、確定した書面に基づいて強制執行することが可能です。仮に、婚姻費用や養育費の分担額が確定した後、夫が上記借金を返せずに破産してしまったという場合でも婚姻費用の支払いの責任は免れることができない(破産法253条1項4号ロ・ハ)ため、その後も請求をすることは可能です。今後のことについて、上記のように色々と考えなければならないことがありますので、お子様が希望される場合には、お近くの弁護士に相談されると良いかと思います。
別居
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婚姻期間と別居期間について。
相談の背景再投稿です。結婚30年です。私と妻は有責配偶者では無いです。二世帯住宅の家庭内別居1年(生活、生計は100%別。顔を合わす事も会話も、ほぼ無し)。二年後の調停・訴訟に向けてみんなの法律相談での弁護士の先生からのアドバイスを参考に準備しています。そこで新たな質問です。質問1妻と結婚30年に成りますが婚姻期間が長いですが別居3年は、短いと言われないでしょうか?宜しくお願いします。
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> 70坪あり別々の家が合体した感じで図面を見て貰えば理解して頂けると思います。> 妻は意地でも出て行かないと思います。> 訴訟では図面と写真を提出して詳しく説明して立証したいと思うのですが…そのような証拠は離婚訴訟まで発展した場合には、家庭内別居であることを主張する上で重要なものとなりますので、しっかりと保管しておいてください。あとは、現在妻に家から出ていくように説明するのが難しいようであれば、2~3年後に離婚調停を申し立てた際、いずれ離婚が認められたら妻が出ていかなければならなくなることを説明すれば良いと思います。
面会交流
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協議離婚での面会交流 回数を減らしたい
相談の背景協議離婚した元夫と子供との面会交流の事で相談させてください。私は平日仕事をしているので、面会交流は月に1回が望ましいと思っているのですが、元夫は月に4回を望んでいて、毎週自宅へやってきます。子供に会いたいというのは良いことなのかもしれませんが、いきなり電話が来て今から行くとだけ告げられ、こちらが今日いきなりは出来ませんと伝えてもやってきます。面会交流を行なうときには何日か前に電話で決めましょうと伝えていたのですが、毎回自分勝手に決められ、実家には母もいるので追い返すことも出来ません。面会交流の調停で、月の回数を決めることは出来るのでしょうか?4回行なっているものの、私の同意はなく、一方的な実施なので精神的に辛いです。月4回実施していたら調停員の方にもそのままの回数で良いのでは?と判断されてしまうのでしょうか?質問1この場合面会交流調停で回数を決められますか?減らしたいです
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> この場合面会交流調停で回数を決められますか?減らしたいです面会交流の調停を申し立てれば、回数や方法や実施時間などの話合いをすることができます。調停委員に月4回の面会交流が負担となっていることを伝えれば、そのままの回数で良いとは判断しないと思います。面会交流は子のための制度であるため、お子様が現在の面会交流の回数をどのように思っているかということも重要です。他の件と比べても月4回というのは多いです。だいたい月1~2回程度が多いと思います。
離婚・男女問題
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離婚裁判における離婚拒否
現在、離婚裁判中です。相手(妻)からの離婚調停申し立てで、現裁判に至ります。離婚理由は性格の不一致のみ。子供もいるし、私としては離婚したくないのですが、妻は、絶対に離婚してやるとの勢いで離婚裁判まで進めてきました。妻と子供が出て行って、別居期間は1年半程ですが、私としては何とか離婚を拒否して子供(未成年1人)の父親でいたいと思います。何とか離婚を公訴棄却(離婚なし)にできないものでしょうか?
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ベストアンサー
別居期間が3~5年ほどになれば離婚原因と認められる可能性がありますが、1年半では認められないでしょう。そして、その他の離婚原因として主張されているのが性格の不一致のみであるとすると、離婚原因として認められず、妻からの離婚請求は認められないとされるものと考えられます。離婚訴訟にまで発展している事案であるため、一度お近くの弁護士に相談させることをお勧めいたします。
離婚原因
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離婚裁判 別居期間について
離婚裁判について教えてください子供が3人いて私が育てています。3年前に夫婦喧嘩をした時に怪我をするほどの暴力を受けたあげく、夫が私達を置き去りにして一方的に家を出て行きました。夫が離婚調停を起こして来ましたが拒否したところ、不成立になりました。しばらく別居で冷却期間をおくことになり、私は夫にきちんと改心してほしいと願っていたのですが、いまになり突然離婚裁判を起こして来ました。子供の様子など連絡も普通に取り続けていたので、寝耳に水でした。訴状では私からの暴言・モラハラ・浪費・DVでっち上げなど、ありもしない嘘・罵詈雑言を並び立てて、完全に婚姻破綻している、修復の見込みは無いと主張しています。だけど私の有責性を裏付ける証拠は全く出して来ず、創作ストーリーのみで、悪口ばかりで頭にきます。事実が無いので証拠がないのは当然なのですが…自分だけ自由奔放な生活を続けて、傍若無人で、家庭を全く省みないのは夫なのに、一方的に私が悪者にされていて、腹が立ちます。父親なのに子育てに協力しないのはずるいし、きちんと反省して心を入れ替えてもらうことを期待していたのに。子供が成人するまでまだまだ15年以上あります。私は裁判までされている中で、修復を諦めるべきでしょうか?このような経緯で夫が出て行ってからまもなく3年が経ちますが、たとえ事実の根拠がなくとも一方が強硬に破綻を主張した場合、判決は婚姻破綻とされるのですか?または別居期間のみで、離婚が認められますか。証拠はないですが、女がいるんじゃないかと思っています。それを隠して離婚しようとしてる気がします。真の理由だとして、別居している場合はお咎めなしなのですか?こちらは修復を求める立場なので、あまり夫の悪口を主張すると仲の悪さを露呈することになりますが、私はどんな主張をしていけばいいですか?
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> 私は裁判までされている中で、修復を諦めるべきでしょうか?> このような経緯で夫が出て行ってからまもなく3年が経ちますが、たとえ事実の根拠がなくとも一方が強硬に破綻を主張した場合、判決は婚姻破綻とされるのですか?> または別居期間のみで、離婚が認められますか。夫が離婚訴訟をしてまで離婚をしようと考えていることからすれば、相談者様が婚姻の修復を求めてもなかなか難しいのではないかと思います。夫が離婚をしたいと考えているからこそ、事実でないことを主張して離婚原因として認めてほしいと思って訴状に記載しているわけです。離婚訴訟では、離婚原因が認定されなければなりませんが、その認定には証拠が必要となります。証拠もないものをいくら挙げたとしても裁判所はそれを事実であると認定しません。もっとも、別居期間が3~5年ほどになると、婚姻の関係の修復が難しいと判断し、離婚原因があると認定される可能性はございます。> 証拠はないですが、女がいるんじゃないかと思っています。それを隠して離婚しようとしてる気がします。真の理由だとして、別居している場合はお咎めなしなのですか?仮に、別の女性と生活するために別居したということであれば、不貞行為となる可能性があります。不貞行為をした者からの離婚請求は通常の場合よりもハードルが高くなり、離婚請求が認められづらいです。ただし、上記同様、その主張をするためには証拠(メールや写真等)が必要となります。> こちらは修復を求める立場なので、あまり夫の悪口を主張すると仲の悪さを露呈することになりますが、私はどんな主張をしていけばいいですか?「夫が主張している事情はでっち上げであり存在せず、離婚原因はないため、夫の離婚請求は認められない」というのが相談者様の主張となると思います。ただし、少しでも離婚を考えるのであれば相談者様に有利になるように主張・請求をしていく必要があります。そのため、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
離婚・男女問題
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弁護士費用はいつから発生しますか?
離婚の件で弁護士に依頼するかどうかの話をするだけでも、相談料は発生するのでしょうか?今がどんな状況か、これからどうしたいかの話をするだけで、その場で依頼するかしないかはまだ決めないです。
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> 離婚の件で弁護士に依頼するかどうかの話をするだけでも、相談料は発生するのでしょうか?> 今がどんな状況か、これからどうしたいかの話をするだけで、その場で依頼するかしないかはまだ決めないです。事務所によっては、初回の法律相談を無料で行っているところもございます。無料相談とはいえ、弁護士は相談者様の状況に照らし今後どうすれば良いかという法的なアドバイスをしてくださると思います。そのため、お近くの法律事務所で初回の法律相談を無料としているところはないかどうか調べると良いと思います。
離婚届
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離婚調停調書に反した場合。
先日、離婚調停が成立しました。内容は、「離婚成立。相手方は財産分与と慰謝料を○月○日までに、こちらへ支払う」との事でした。○月○日までとは今から約1.5ヶ月後の事で、財産分与対象の相手方名義の土地の売却手続き完了予定日だからです。(売却の目処がたった土地)その○月○日を待たずに、離婚調停調書を持って、こちらが役所へ出向き、離婚手続きが出来ると調停員から言われました。もしもですが、私が先に離婚届し、その後○月○日まで財産分与(口座振り込み)がなされなかったら、調停調書に反しますよね。この場合私が提出した離婚届は無効になるのでしょうか。(取り消しが出来る?)双方離婚したいのですが、相手方の本心は財産分与をしたくないようなので、間の1.5ヶ月が不安です。ご返答の程、宜しくお願い致します。
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> 相手方が慰謝料を振り込んだ事を確認してから、離婚届を提出しても大丈夫でしょうか?> 1.5ヶ月後ですが…。調停調書が届き次第、早期に離婚届を提出すべきです。離婚届は、調停成立日から10日以内に、調停調書の謄本(「但し、戸籍に記載すべき事項以外の記載は省略した」というような記載のあるものが届くと思います)とともに提出しなければなりません(戸籍法77条1項、63条1項)。そして、正当な理由なく期限内に離婚届の提出をしないと5万円以下の過料に処されるおそれがございます(戸籍法137条)。調停調書がなかなか届かなくて10日以内に間に合わなかったというのは正当な理由だと思いますが、慰謝料の振込みを確認してから提出しようと思ったというのは正当な理由と判断されないおそれがございます。財産分与や慰謝料の振込みがされるかどうか不安な気持ちは分かりますが、こればかりは別に考えるしかないですね。
財産分与
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離婚の際の財産分与について
相談の背景結婚期間1年で離婚することになりました0歳児の子供が1人います質問1財産分与について子供の通帳に出産祝い金を入金しています。財産分与の対象になるのでしょうか。別居前に支給された、自分の出産育児一時金と退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。質問2夫の親族からもらった子供へのおさがり(服やおもちゃ)夫からは、渡さないと言われています。子供にもらったものとして、勝手に持ち出したら問題になりますか?
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> 子供の通帳に出産祝い金を入金しています。財産分与の対象になるのでしょうか。出産祝い金はご両親やご親族から贈与を受けたものであると思われます。そうすると、夫婦共有の財産ではなく、特有財産であるといえるため、財産分与の対象とならないと考えられます。> 別居前に支給された、自分の出産育児一時金と退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。別居前に支給された出産育児一時金や退職金は、別居時までに残っていたのであれば現金や預貯金として財産分与の対象となり得ます。もっとも、支給されてから生活費等に使ってしまっていると考えられるため、それらを別途個別に財産分与の対象とはせずに、純粋に現金や預貯金の金額で計算するのではないでしょうか。> 夫の親族からもらった子供へのおさがり(服やおもちゃ)夫からは、渡さないと言われています。> 子供にもらったものとして、勝手に持ち出したら問題になりますか?物を勝手に持ち出すと、離婚の話合いの際に勝手に持ち出したことを理由として挙げられ離婚の話がまとまらない等のトラブルとなる可能性がございます。そのため、夫に対し、子のための必要な物であるから渡してほしいと交渉すべきであると思います。また、なぜ夫が渡さないのかという理由は聞くべきであると思います(子を相談者様が監護していくのであれば、夫としては不要な物であると思いますので)。
別居
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有責配偶者 離婚したくありません
相談の背景別居7年、高校2年と中学1年の子供がいます。夫が私へのDV(近所の方の通報で)で逮捕され、それ以来別居しています。その頃、夫婦喧嘩も日常的になっており、夫は、「俺が怒っているのはおまえが怒らせたからだと。」の考えがあり、逮捕後の同居は拒否し、身内を入れて何度か話し合いをしてきました。その間、お互いの連絡と、定期的に家族での食事などの交流はありました。2年前に子供達の強い希望もあり、私も夫ともう一度同居して、やり直そうと決意をしたところ、昨年、急に夫から離婚したいと言ってきました。理由は、私の暴言が耐えられない。性格の不一致。私が別居期間中に何度も離婚を口にした。などです。しかし、義家族のアドバイスや、一人での生活が楽になったとも話していたので(録音あり)それだけではないと思います。離婚不受理届は提出しました。質問1弁護士を入れた話し合いになりそうです。この場合、私は離婚を拒否できる立場にありますか?
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> 別居の原因となった逮捕と、このようなDVの程度や頻度では有責配偶者となるのは難しいのでしょうか。過去の裁判例を見ていると、有責配偶者の有責行為として認定されているもののほとんどが不貞行為(不倫)です。裁判では、証拠から有責行為を認定する必要がありますが、DVは証拠が残っていないことが多く、認定が難しいのだと考えられます。本件においても、たしかにそのような事実があるのだと思いますが、事情を知らない裁判所が認定してくれるかどうかは難しいところです。> 別居期間は夫婦で1年間心療内科へ通院し、夫はアルコール依存の傾向がある為投薬を受けていました。また、関係構築の為に、連絡し合い定期的に食事をするなどは考慮されないのでしょうか。これらの事情は、別居期間として考慮されるというよりは、「双方が婚姻の継続を目的として関係修復に向けた行動をしていた」と捉えて、婚姻は破綻していない(=離婚原因がない)という主張として使える事情なのではないかと考えられます。そのような事情があるからこそ、離婚には応じられないと主張するのは1つの方法だと思います。
婚姻費用
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婚姻費用の減額について
現在妻と別居しており、別居時に調停で決まった婚姻費用を15万毎月支払っています。コロナが流行ってから年収が100万近く減ったため、婚姻費用の減額申請を考えているのですが、少し前に婚姻費用の算定表が見直されたようで、表を見ると全体的に高くなっていました。そのため年収は減っても算定表では前とあまり変わらない額を支払わなければならないようで、現在の私の年収だと、14万〜16万のところに当てはまっています。そこで質問です。①こういった場合、年収が減ったとはいえ、15万から14万にしてもらうのは難しいのでしょうか。②算定表だと14万〜16万に当てはまっているので、減額申請をしても16万に逆に増額されてしまう場合もあるのでしょうか。教えていただければ助かります。
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> ①こういった場合、年収が減ったとはいえ、15万から14万にしてもらうのは難しいのでしょうか。まずは、妻と養育費減額の交渉をしてみてはいかがでしょうか。そこで減額に合意ができるのであれば、合意書のような書面を取り交わすのが良いでしょう。これをしておかないと未払分について調停調書に基づいて強制執行されるおそれがあるからです。妻が養育費減額の交渉に応じないということであれば、養育費減額請求の調停を申し立てるということが考えられます。調停で話がまとまらず、審判となった場合、事情変更が予期しなかったものであるか・合意通りの履行を強制することが著しく公平に反するか等を考慮して判断されることになりますが、減額の幅次第で認められるか否かは変わってくると考えられます。> ②算定表だと14万〜16万に当てはまっているので、減額申請をしても16万に逆に増額されてしまう場合もあるのでしょうか。養育費減額調停で話合いでまとまらなかった場合は審判ということになりますが、その際の判断は「減額が認められるか否か」ということになり、請求が認められないのであればそのまま月額15万円を支払い続けるのみであり、逆に増額されるということはございません。
親権
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親権と監護権で、親権をとりに行きたいです
現在、離婚調停中です。親権は自分が欲しい。監護権は相手に。調停では折り合いが付きそうにないため、裁判になると思います。私は親権をとり、子供の財産等を管理したいと訴える予定です。しかし、相手には監護権は渡そうと考えています。(子供が未熟児により)調停になったきっかけとしては、相手の暴言や暴力、数百万もの身の丈に合わない金銭の使い込み、繰り返される家出が原因です。現在、相手(妻)が子供を引き取っています。本当は監護権もとりたいくらいですが、未熟児ということもあり子供の成長福祉を考えると、やはり母親が必要かと思います。親権と監護権を分けた場合の親権とは、子の財産管理、身分法上の行為の同意権・代理権・取り消し権等と認知しています。相手に金銭管理能力が無いということが、第三者の視点からしてもあきらかな場合、経済的に子供が心配になります。親権と監護権を分けるということは、和解以外の方法、例えば、裁判の判決というのは無いのでしょうか?こちらが訴えて、相手に有責性があっても、やはり親権・監護権はセットという考え方の判断を裁判所は判決として出しやすいのでしょうか?
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> 親権と監護権を分けるということは、和解以外の方法、例えば、裁判の判決というのは無いのでしょうか?> こちらが訴えて、相手に有責性があっても、やはり親権・監護権はセットという考え方の判断を裁判所は判決として出しやすいのでしょうか?子の親権者を夫、監護者を妻と定めると判断した裁判所の決定もあります(横浜家裁平成5年3月31日)。しかし、この決定はその後東京高等裁判所に行き、東京高等裁判所は「両親が離婚したとしても、未成年者の健全な人格形成のために父母の協力が十分可能であれば、監護権と親権とを父母に分属させることもそれはそれとして適切な解決方法である場合もある」としつつも、本件の事情では分属させるのは妥当ではないと判断しています(東京高決平成5年9月6日)。親権には、子の身上監護と財産管理の側面がありますが、厳密に切り離すのは難しく、実務上も親権と監護権を分けるということには消極的であると思われます。相談者様の件についても、よほどのことがない限り親権と監護権はセットで判断されると思います。そこで、本件では、「妻は、暴言や暴力、数百万円もの身の丈に合わない金銭の使い込み、繰り返される家出をしていることから、妻を親権者・監護者とするのは妥当ではなく、夫を親権者・監護者と指定するのが妥当である」と主張すべきなのではないでしょうか。そして、妻と子の関わりも必要と考えるのであれば、面会交流で調整するべきであると考えます。親権の主張や面会交流の調整等色々な法律問題が絡んでくるため、お近くの弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
面会交流
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面会交流の過ごし方について
相談の背景離婚後の面会交流について、ドタキャン6回、相手の都合でのキャンセル10回、遅刻2回。現在コロナ理由でこちらから面会を約1年程断っています。罹患者の数も減少し日に2~3人なのにコロナ対策で面会不可はおかしいといわれており、来月から面会実施しなくてはならないかなと考えています。子どもの習い事があり土日祝日の午前中は面会が難しいです。質問1この場合、習い事の後、1時間程度昼食をとるを面会としても法的に問題はありませんか?習い事を休ませてでも来い。と言う相手の都合に合わせるべきですか?質問2コロナ対策で面会交流を断ることは法的に問題がありますか?
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> この場合、習い事の後、1時間程度昼食をとるを面会としても法的に問題はありませんか?習い事を休ませてでも来い。と言う相手の都合に合わせるべきですか?面会方法については、1時間程度、昼食と会話という方法で特に問題はないと考えられます。面会交流が実施できていなかったことも考えて少しずつ始めていくというのが良いのではないでしょうか。面会交流はお子様のための制度です。「習い事を休ませてでも来い。」というのは子のためになっておりません。そのため、無理をして相手の都合に合わせる必要はございません。上記の方法を提案、それが難しいようであれば代替日時を相手方に挙げてもらうのが良いでしょう。> コロナ対策で面会交流を断ることは法的に問題がありますか?新型コロナウイルスの感染防止を理由として直接の面会交流をすることは難しいと断ることについては法的には問題ないと考えられます(子のためですからね)。もっとも、長期間お子様が相手方と交流できていないということが子のためにならないとも考えられるため、直接の面会交流が難しいとしても、メールや電話、手紙など間接的に交流することはできないかということは検討されても良いと思います。
財産分与
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別居時の預貯金、財産分与の対策について教えて下さい
相談の背景来月末に別居予定です。夫がアパートを借りて出て行きます。アパートを借りるので、貯金は使われると思います。現在の夫の貯金額は知りません。家計も夫が管理しています。多分お金も隠していると思います。一時期、私の通帳も取り上げられ(癌になり保険金が下りました)、夫は貯金額を把握済みです。離婚が成立すると私もアパートを借りる予定です。子どももおり、別居中は生活費など支払ってくれる予定です。質問1財産分与は別居時の貯金額になりますか?または離婚時ですか?質問2私も少しでもヘソクリを確保したいのですが、夫に貯金額を知られており、大きく額貯金が減ると問い詰められると思います。対策はありますか?質問3別居時の預貯金に関する財産分与に対する対策があれば教えて下さい。
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> 質問1> 財産分与は別居時の貯金額になりますか?または離婚時ですか?財産分与は原則として別居時の貯金額で判断します。財産分与は、夫婦が婚姻中に共同して形成した財産を分けるものであり、離婚前に別居すれば通常はそこで共同して財産を形成することができなくなると考えられるからです。もっとも、当事者が合意すればその他の時点を基準時とした分割ということも可能です。> 質問2> 私も少しでもヘソクリを確保したいのですが、夫に貯金額を知られており、大きく額貯金が減ると問い詰められると思います。対策はありますか?通帳の中身を中身を知られているのであれば、おおよその預金額は夫に把握されているでしょうね。もし、夫が知らない財産があるのであれば、それを夫に知られないようにするというくらいですかね。あとは、今後の生活を考えれば、財産分与だけでなく、適切な金額の婚姻費用(生活費)をしっかり受け取ることも必要だと思います。> 質問3> 別居時の預貯金に関する財産分与に対する対策があれば教えて下さい。別居までに夫が所有する通帳の銀行名・支店名・口座番号などを把握するのが良いです(その他の財産も把握できるだけ把握してください)。今後、財産分与について調停に発展した場合、上記情報を知っていれば、「~という口座を把握しているため、通帳を開示してほしい」と伝えやすくなります。通帳の開示を受ければ、別居までに使途不明の多額の引き出しがないかどうか確認し、夫から合理的な理由が説明されなければ、「それは財産を隠すために別居前に引き出したものだからその分は財産分与の対象としてほしい」と主張しやすくなります。あとは、夫がへそくりを隠していそうであれば、それを探して写真に撮っておくというのも良いかと思います。もちろん、無理に探すと後々トラブルになりかねないため、見つけられる範囲でということになりますが。
財産分与
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離婚後の住まいについて
相談の背景3年程前からDVにより別居夫は結婚当初からの住まいに一人私と子供二人の三人は夫が相続した私の義父母の自宅で暮らしていますいまだに嫌がらせや生活費も一切入れない仕事もせず入ってきた子供の奨学金などを使い込み生活していますそんな状況であるため娘からは早く離婚してほしいと言われ気持ちも固まりつつありますが、子供達は現在の住まいを離れたくないと話していますしかし離婚となれば出ていかなければならないのではないかと不安もあります住まいは地代を毎月父母が亡くなってからは私が払い続けています給料だけでは生活は困難なため両親からの援助もあり払えている状況です質問1離婚した場合、この住まいから出ていかなければならないのでしょうか?質問2夫は別居後に借金しており、その借金を私に背負わせると言ってきていますが財産分与として現在の住まいを貰うことは可能でしょうか?
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ベストアンサー
> 離婚した場合、この住まいから出ていかなければならないのでしょうか?夫と交渉し、現在お住いの家をもらう(名義変更してもらう)という方法は考えられます。交渉や調停で話し合うと良いでしょう。夫がそれで良いということであれば住み続けることもできます。お住まいが夫が相続した家ということですので、これは夫の特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。そして、夫との間で話が折り合わない場合、相談者様が家をもらう代わりにその他の財産を夫に渡す必要があります。家の代わりの財産というのは高額になると思います。そのような財産を用意するのは難しいということであれば、家を出ていくことを検討しなければなりません。> 夫は別居後に借金しており、その借金を私に背負わせると言ってきていますが財産分与として現在の住まいを貰うことは可能でしょうか?財産分与の対象となる財産は原則として別居までに夫婦で形成した財産となります。借金というのが、婚姻中の財産形成のために必要な借金(ローンなど)であれば財産分与の対象となり得ますが、夫が勝手にギャンブル等で借金を負ったということであれば、財産分与の対象とはなりません。このような場合には相談者様が夫の借金を負担する必要はございません。
離婚原因
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離婚請求の理由になりますか?
相談の背景離婚裁判中の被告です。原告夫が別居5年を理由に離婚のみ請求。子供3人は成人。持家は被告名義にする。会話がないので心が休まらず、別居した。別居後も被告から帰ってこい!などの連絡がないため、婚姻生活は破綻している。質問1このような一方的な離婚訴訟は成り立つのでしょうか?
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ベストアンサー
相談者様が挙げている事項は、夫からモラハラ行為を受けたというような内容となり、婚姻が破綻している(妻も離婚したいと考えている)と捉えられ、離婚に傾く要素であると考えられます。そのため、離婚を拒否したいという意味では主張することは逆効果となります。上記の事実を主張するのであれば、「現状では子のことを考えると離婚に応じられないが、上記のような事実があることから、本件解決金として〇〇万円を支払ってもらえるのであれば和解離婚に応じることを検討する」というように提案し、少しでも相談者様に有利な条件で離婚に応じさせるというのもありだと思います。家を残して相談者様名義とするというのも条件としてありです。解決金というのは、慰謝料の側面が大きいですが、慰謝料と書かれると合意しづらいという場合に柔らかい表現をする際に用います。先ほど回答したように、5年間の別居というのは十分離婚原因となり得るため、遅かれ早かれ離婚訴訟で離婚が認められることになります。夫の主張からすると早期の離婚を希望しているように感じます。そこで、夫が対応可能な範囲で相談者様に少しでも有利となる条件を提示し、それでも良いから離婚したいと夫に思わせるのが良いのではないでしょうか。
親権
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監護者指定や親権について
監護者指定、親権について調査官との面談がありました。子は旦那と旦那の実家に連れて行かれています。同居時は私が監護権をしてきた事は伝えましたがこちらに有利なお話が聞けず少し不安になりました。このまま非監護者になった場合の面会交流についても聞かれたのですが通常の流れなのでしょうか?こちらの不貞についても詳しく聞かれました。もう不貞相手と関わるつもりはないですか?等々。現在別居親となってしまっているため不利な状況は理解していますが希望はあるのでしょうか?
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> 現在別居親となってしまっているため不利な状況は理解していますが希望はあるのでしょうか?⇒相談者様が現在お子様と離れ離れになってしまっていたとしても、その他の状況次第では相談者様が監護者に指定される可能性はございます。監護者指定の判断は、従前のお子様の監護状況、主たる監護者は誰であったか、お子様の意思などを総合的に考慮していきます。お子様の年齢にもよりますが、年齢が高くなればなるほど、お子様の意思が重要視されます。調査官からの面談で、相談者様の不貞行為について詳しく聞かれたのは、今後お子様を相談者様の下に置いても良いか(相談者様が監護者として適しているかどうか)という判断のためであると考えられます。不貞行為をしていてもしっかりお子様の監護はしていたという場合には、監護能力に問題はないと判断されます。
窃盗・万引き
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万引き後の検察の事情聴取について
5日に550円の万引きを、してしまいました。その日は事情聴取をされ解放されたのですが、私5年前にも窃盗で捕まり、その時は検察事情聴取され、お咎めなしだったのですが、今回警察に書類送検されました。この場合は略式起訴でしょうが。不起訴の可能性はありますでしょうか。検察の聴取どうお答えしたら不起訴になり易いでしょうか。担当された刑事の方はそんなに心配しなくて大丈夫だよと言ってくださっているのですが。。因みに示談はコンビニのオーナーさんがかなり怒ってらっしっるので難しいと思われます。また、警察の事情聴取から検察の事情聴取までどれくらいかかりますでしょうか。
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> この場合は略式起訴でしょうが。不起訴の可能性はありますでしょうか。⇒前回、同種の件で逮捕されていることから起訴の可能性もあります。もっとも、前回から5年が経過しており期間が開いていること、今回の件が比較的軽微な事案であると考えられることからすると、不起訴となる可能性もあるかと思います。> 検察の聴取どうお答えしたら不起訴になり易いでしょうか。⇒不起訴になりやすいということは言えませんが、検察官からはなぜ前回同種の件で逮捕されていて、窃盗を行うことがいけないことだと分かっているはずなのになぜ今回もやってしまったのかということは聞かれるはずです。そのため、事件を起こしてしまった原因が何であったのか、今後同じようなことを起こさないためにはどうすれば良いのかということはよく考える必要はあると思います。> 因みに示談はコンビニのオーナーさんがかなり怒ってらっしっるので難しいと思われます。⇒コンビニのオーナーと交渉しても被害を受けていることから示談に応じないということはあり得ますが、話をするだけしてみても良いのではないでしょうか。示談はできなくても、被害品を再度販売することができないことも考え、せめてもの償いで本件の被害品分(550円)は賠償したいと伝え、その分を賠償するのも方法の1つとして考えられます。> 警察の事情聴取から検察の事情聴取までどれくらいかかりますでしょうか。⇒逮捕勾留されている事件(身柄事件)と異なり、本件のように逮捕勾留されていない事件(在宅事件)は検察官が起訴するかしないかと判断する期間に制限がありません。身柄事件が優先され、取調べもゆっくり行われるはずであり、1~2か月は間違いなく時間がかかります。
協議離婚
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離婚後の3号分割の請求
【相談の背景】協議離婚をしました。その際、年金を含めて今後お互いに金銭等の要求をしないと、公正証書を作成しました。3号分割のことを知り、離婚後、年金の3号分割の請求をして、通知が相手に届いたとのことです。「年金は分割しないと約束したのだから、約束違反だ。請求を取り消してくれ。」と怒りの電話が来ました。【質問1】この場合、請求を取り消さなければいけないのでしょうか。
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【質問1】この場合、請求を取り消さなければいけないのでしょうか。取り消す必要はありません。請求権の放棄をすることができるのは当事者間の私法上の請求権(財産分与や慰謝料など)のみです。年金分割請求権は厚生労働大臣に対する請求権で公法上の請求権(=私法上の請求権ではない)であるため、当事者が放棄をすることが理論上できません。そのため、年金分割請求権の放棄することの約束はそもそもできないということになり、違反したことにはならないということになります。そして、3号分割なのであれば特に調停等をすることなく、相談者様が請求を行えば当然に分割されます。
婚姻費用
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婚姻費用の審判結果の流れ
【相談の背景】去年10月から婚姻費用の調停を行い話がまとまらず審判に移行してもらい今年8月4日に婚姻費用審問日一回目が行われました。半年間の予測収入で旦那は550万私は27万2人の子供私がみてます。婚姻費用で17万と言う金額が出ましたが相手は払いたくないので私の収入額を信用せず私の職場に調査嘱託がされました。調査嘱託を8月いっぱいまでに返事を裁判所へ返送するように書かれてたみたいで返送したそうです。毎月3万なら払う。それ以上は払わないと言われました。次は面会交流で9月22日一回目調停です。次の婚姻費用の審判日も何も言われないまま面会交流の調停になったので婚姻費用はどうなるのかがまったく分かりません。もう来月で1年たつのでそろそろ精神的にもきついです。【質問1】このようなパターンでは流れ的には自宅に裁判所から手紙がきたりするのでしょうか?それても22日の面会交流の調停の時に言い渡すのでしょうか?よろしくお願いします。
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> 次回の審問日は日にち指定されておらずただ私の収入がはっきり分かればそれで婚姻費用決定しますだけ伝えられました…そうすると、次回は審問ではなく審判(結論が出る)である可能性が高いですね。婚姻費用の審判だと、双方から収入資料が提出されれば淡々と結論を出すことが多いため、あまり審判までに時間がかからない印象です。もし、日程が不安なようであれば先ほど申し上げたとおり、裁判所の担当書記官に次回はどうなるのかということを確認されると安心できると思います。
暴行
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加害者の氏名・連絡先がわかりません
【相談の背景】先日暴行被害にあいました。幸い警察官の対応が早く相手も暴行を認めため、すぐに被害届も受理していただけました。あまりに一方的な理由、暴力行為であったため民事での訴訟も考えております。ただ、残念ながら加害者の氏名・連絡先がわかりません。担当した警察署に確認しましたが加害者の名前すら聞けていない状況です。【質問1】そもそも加害者の氏名・連絡先を警察署で調べることはできないのでしょうか?【質問2】弁護士の先生の場合はまた違う調べ方があるのでしょうか?
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【質問1】そもそも加害者の氏名・連絡先を警察署で調べることはできないのでしょうか?警察署は捜査段階で加害者の氏名や連絡先について調べているはずです(そうしないとその後の取調べができなくなってしまうからです)。もっとも、当事者同士で接触することがないように、相談者様には連絡先を教えないのではないかと思います。【質問2】弁護士の先生の場合はまた違う調べ方があるのでしょうか?弁護士が受任した場合、弁護士が警察署に対し、「今後の交渉のために必要だから連絡先を教えてほしい」と伝えれば教えてもらえる可能性はあります。その場合も弁護士限りで連絡先を教えるということになり、相談者様には伝えないようにするということになるかと思います。警察署で何らの情報も教えてくれないという場合、何かしらの手がかり(氏名や携帯電話番号等)がなければ弁護士であっても加害者の情報を調べることは難しいです。
親権
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離婚後、面会に関する審判に含まれないお泊まりについて
【相談の背景】去年離婚し親権者は私で3歳の子供が月2回元夫と面会しています。(調停では決まらず審判にて月2回10時から17時まで。お泊まりなし。と決まりました)最近、元夫がお泊まりさせたいと言っており私が子供もまだ小さいし、子供の帰宅時間もあまり守らないので無理だと伝えると、親権者の承諾はなくてもお泊まりするという事を伝えてさえいれば勝手にお泊まりさせていいというのが裁判所の見解だと言われました。審判の際は元夫もお泊まりを希望しましたが、裁判所の判断によりお泊まりはまだ難しいという事で審判内容には含まれませんでした。【質問1】それでも、お泊まりの予定を伝えさえすれば親権者の許可無しに実行してもいいのでしょうか?
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> 元夫とのやりとりから、許可無しにお泊まりを強行しそうな素振りなのですが、もし強行された場合は警察などに相談させてもらっても大丈夫なのでしょうか?元夫は非親権者であるため、お子様を無理矢理連れ去ろうとする場合には未成年者誘拐罪に当たる可能性も出てきます。そのため、元夫にそういう素振りがあるのであれば事前に近所の交番に事情を説明しておき、実際にそうなってしまいそうな場合に早期に対応してもらいやすくするようにしておくのも良いと思います。
暴行
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暴行 検察庁 呼び出し
【相談の背景】先日、ある相手とトラブルになり、自分の肩で相手の肩を軽く一度押してしまいました。(怪我などは一切おわせておらず、肩が接触した程度です。)後日、相手がこの件に関して警察に被害届を出したため逮捕無しの暴行被疑事件として簡略的な取り調べが行われ、1時間前後で取り調べなどすべて終了しました。警察官の方から相手が挑発してきていた事なども調書に書いてもらい、取り調べは終了しました。ですが、今週になり検察庁からお尋ねしたい事があるので来週来て下さいという呼び出しの手紙がありました。持ち物は検察庁からの手紙、身分証明書、印鑑と記載されています。【質問1】今回のケースで検察庁から呼び出しの手紙が来た場合、この後どのようなケースが考えられるのでしょうか?一度も検察庁に行ったことがなく、前科も無いのでとても不安です。
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【質問1】今回のケースで検察庁から呼び出しの手紙が来た場合、この後どのようなケースが考えられるのでしょうか?一度も検察庁に行ったことがなく、前科も無いのでとても不安です。⇒おそらく検察官からも今回の事件の経緯・暴行の程度等の事情を聞かれるだけではないかと考えられます。そして、検察官が取調べ後に調書を作成し、その調書に相談者様が押印するという流れになります。呼出状に記載された日程に検察庁にしっかり行くようにしてください。そして、検察官に今回あったことを正直に話すことが重要となります。
面会交流
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面会交流の日時について
【相談の背景】協議離婚中ですが、面会交流で揉めております。もともと半年前に育児放棄して嫁が出ていき、義母がそれに対して私に暴言の日々耐えてきました。悪口をお互い言わない約束をしたにも関わらず、義母は毎週悪口を言ってきて約束をやぶり我慢の限界がきました。子供の為にも親権をとりたいのですが、女性のほうが親権を取る確率が高いことも知っております。とりあえず面会交流を要求してきてますが、相手側は三泊四日の面会でと異例の要求をしてきます。こちらとしては、育児放棄した母親にも、約束を守らない義母にも会わせたくないのですが、面会交流は母親の権利ですので守らないといけないと思います。さすがに三泊四日はありえない一般的にも1ヶ月に一回多くても週1日と要望しております、さらに義母の面会の拒否と母親の面会は第三者機関を通してとしていますが、一般的な対応を教えていただきたいです。【質問1】週三泊四日の面会交流は通るものなのかどうか【質問2】一般的な面会交流の日数を教えていただきたいです。
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回答
> 【質問1】> 週三泊四日の面会交流は通るものなのかどうか夫婦間でそのように合意ができるのであれば、実現することは可能ですが、なかなかそのような内容で合意するというケースはないように感じます。面会交流調停に発展してその場で話合いが行われることとなっても、3泊4日の面会交流は認められづらいのではないかと考えられます。> 【質問2】> 一般的な面会交流の日数を教えていただきたいです。夫婦の関係やお子様の年齢次第ではありますが、月に1~2回程度(最初は1回1~2時間程度)の交流とすることが多いです。安定した面会交流を継続的に実施できるようになれば、宿泊付きの面会交流も検討するということになると思います。なお、面会交流はあくまでお子様のための制度であり、親の権利ではございません。何がお子様のためになるのかということを考えて調整する必要がございます。
親権
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親権者が拒否できる?
【相談の背景】離婚して数ヶ月が経ち、1ヶ月に1回2時間の面会をしていますが先日、相手方から子供の入学式に参加したい。と連絡がきました。離婚調停中も嫌がらせをされ警察沙汰になり、面会も始めてまだ3回ほど。未だに、嫌がらせメールがきたりするため、参加を拒否したいのですが拒否できないのでしょうか?【質問1】親権者、監護者は、私です。。
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調停中の嫌がらせがあったこと、警察沙汰になったことから、相手方に「安定した面会交流ができるようになるまでは学校行事への参加は控えてほしい(=今回の入学式への参加はやめてほしい)」とお伝えすることは可能です。面会交流はあくまで子どものための制度であり、親が嫌がらせを受けているのに交流を続けることは決して子どものためにはなりません。相手方の入学式への参加を認めない代わりに、お子様の入学式の写真を送るということを代替案として提案するということも可能です。
離婚原因
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離婚回避、相手に弁護士がいる場合
【相談の背景】旦那さんとは私の仕事の都合などで別居中でしたが急に離婚の申入れ書が弁護士を通じて来ました。離婚原因としては今まで法的に認められる理由はないため、離婚拒否し続ければ離婚はできないと思いますが…離婚申立が来てから、このまま相手の弁護士さんがずっとついて3年、5年と協議して経ってしまったら別居期間が長いとして裁判にされたら離婚させられてしまうのではと思っています。【質問1】この場合離婚回避するにはどうしたら良いですか?
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> 【質問1】> この場合離婚回避するにはどうしたら良いですか?まずは、夫に就いている弁護士に離婚したくない旨をお伝えするべきであると考えられます。夫に就いている弁護士が、夫婦間のみの話合いで離婚ができそうにないと判断すれば、そのうち、夫から離婚調停の申立てがなされると思います。離婚調停の場でも相談者様としては離婚したくないと主張するべきでしょう。夫婦としての関係を改善するにはどうすれば良いかということを考え、それを夫側に伝えるということも手ではあると思います。将来的に、別居期間が3~5年程度になると、相談者様がいくら離婚したくないと主張し続けたとしても離婚訴訟では離婚が認められてしまいます。そのため、永遠に離婚を回避するということはできません。そうなのであれば、どこかのタイミングで「自分が有利な条件で離婚をすることができるのであればそれに応じる」ということを検討すべきであると考えられます。少しでも自分の有利な条件で離婚をすることを検討するという気持ちがあるのであれば、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
養育費
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離婚条件、公正証書の取り決め
【相談の背景】離婚前提に今夫婦間で話し合いしています。私39歳、妻38歳、結婚して21年目。子ども3人、長女20歳フリーター、次女15歳高1、長男6歳小1です。経済面で我が家は苦しくて、私は本職(年収540)、更に掛け持ちを二つ(月々6〜8万ほど)しています。離婚するにあたり、公正証書の内容を決めるのに、妻はネット相場で調べて16万払って欲しいと。今現在去年リフォームした持ち家があり、(残債2800)月々8万返済中、諸事情で売却不可。子どもの成長観点から、私が家を出て残債を返済しながら私自身の生活もままならないと思い、私は残債8万.養育費4万の条件を提示。妻はその条件を退けて訴える姿勢です。【質問1】私はその相場を支払わなければならないのでしょうか?本職に掛け持ちバレると懲戒解雇。リスクあり。
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> 【質問1】> 私はその相場を支払わなければならないのでしょうか?本職に掛け持ちバレると懲戒解雇。リスクあり。夫婦間で養育費の金額について合意ができるのであればその金額を支払えば良いのですが、養育費について調停・審判に移行すれば、双方の収入を確認し、算定表に従って淡々と判断されることになります(つまり相場どおりに支払う必要があるということです)。下記に裁判所が出している算定表のURLを載せましたので、ご自身で夫婦双方の収入から養育費がいくらと算定されるのか(妻の言っている16万円が妥当な金額なのか)ということをご確認ください。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
離婚・男女問題
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DV 離婚調停 離婚回避 シェルター
【相談の背景】去年より自分の暴力により自分が仕事中に妻と子供が出ていってシェルターに一旦は入った様です。今年に入り妻から離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられました。一回目の調停では離婚の意志は固いと妻に言われました。自分は元の家族に戻りたくDV更正プログラムと言うのを知り毎週通っています。他にも夫婦カウンセラーにも話を聞きに通っています。【質問1】①ある弁護士さんに法律では奥様の気持ちを変えることは出来ないので、と断られました。逆に根拠も伝えてくれずに、今すぐに弁護士を着けた方が良いと言う弁護士さんもいました。迷っています。
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> 【質問1】> ①ある弁護士さんに法律では奥様の気持ちを変えることは出来ないので、と断られました。> 逆に根拠も伝えてくれずに、今すぐに弁護士を着けた方が良いと言う弁護士さんもいました。迷っています> ②自分の束縛も強かったので、今は自由になれて楽しんでると思います。> なのでまた元には戻ってきてくれない様な気もします。> ③修復出来るとしたらどの様にすれば良いのでしょうか。相談者様が絶対に離婚したくないということであれば、弁護士がお手伝いできることはないため、受任をしないと判断すると思われます。また、関係を修復したいはずなのに弁護士を付けたことによりバチバチ争おうとしていると妻に思われてしまうのは避けた方が良いです。修復できるとすれば、調停において、妻に対し、自分が今まで行ってきたことについての謝罪や今後どのようにすればDVを防ぐことができるのか、現在その対策をするために相談者様が行っていることは何かということをしっかり伝えることであると思います。もっとも、少しでも離婚を検討している(自分に有利な形で離婚したい)ということであれば、弁護士に相談するべきです。この場合には、弁護士も交渉や法的主張を行うことができるため、受任をするものと思われます。
不倫慰謝料
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旦那の自白による不貞の慰謝料
【相談の背景】先日、6年半婚姻生活を送ってきた旦那より、過去の不貞の自白(書面)を受け、離婚してほしいと告げられました。内容についてですが、相手は前職場の女性である事当時は独身で自分を既婚者と認知してた事暴力などによる強要ではない事期間1年半程記憶の限りの回数30以上・行為の場所を列挙出張前乗り時旅先での遠目の写真データ妊娠させDNA鑑定後自分の子であり双方同意の上堕胎させた事2回(鑑定機関、堕胎手術実施クリニック・初回手術日記載)妊娠から堕胎までの費用を折半して支払い済等記されておりました。私自身高齢40代、旦那は10程年下、共働き、現在子供はおりませんが、17年から体外受精等妊活をしております。現在もです。18年には念願の着床も26週で死を告げられ、元気に生んであげることができませんでした。旦那の離婚したい理由は過去の不貞も含め申し訳ない気持ちでずっとおりもぉ一人になりたいとの事です。私を嫌いになったとか、過去の不倫相手と一緒になるとか、他に好きな人がいるとかではないそうです。一番の悲しみは、相手とは同18年後半からの関係で死産も知ってのなかで、2度も妊娠させ堕胎していることです。突然の告白に正直もぉぐちゃぐちゃではありますが旦那との離婚は決めかねております。これまでの良かった事よくなかった事、なにより我が子の悲しみは旦那との共有です。【質問1】LINE等のやりとりは消去されており、また鑑定結果の資料などはありませんが先の自白を証拠として不倫相手に慰謝料を請求できますでしょうか?【質問2】不倫相手に慰謝料を請求できる場合、目安の金額とおおよその期間はどれくらいかかりますでしょうか?
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> 訴訟となり、もはや立証できるだけの証拠が必要となると、自白に記載の鑑定機関やクリニックへの事実を証明してもらうしかないのですが、依頼弁護士を介してそのようなことは調べられるのでしょうか?弁護士に本件を委任した場合には、弁護士が弁護士会照会という制度によって来院歴や内容を確認できる場合があります。もっとも、弁護士会照会を利用するということになるとある程度費用(地域によって1回1万円弱という場合もあります)がかかります。このような制度を利用する場合には、委任した弁護士と相談の上、本当にその証拠を取得する必要があるのかということをご相談ください。
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