むらき こうたろう
村木 孝太郎 弁護士
弁護士法人J&Tパートナーズ
所在地:東京都 新宿区富久町16-6 西倉LKビル8階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
面会交流
離婚の話し合いでの証拠?
友人でもある夫婦が離婚することになりました。しかし、お互いに会うと感情がモクモクとでてくるようでして肝心の子供のことで話し合いが冷静に話し合いが出来ないような感じです。おおごとにはしたくないとの友人夫婦の思いもあり、私が仲裁役というか、立会人というか…そんな感じで話し合いに参加することになりました。(私としてはどちらかの肩をもつとかではなく、どちらかがヒートアップしたら、まぁまぁ落ち着いて話し合いましょう!とする役回りをしたいと考えてます)そこでです!後々に、夫婦どちらかが強引な説得やら脅迫じみた感じで話し合いが行われた!とならないためにも、夫婦の許可をもらって話し合いをビデオカメラで撮ろうと思うのですが…もし、後々に話し合いにどちらかがケチをつけてきた場合、話し合いをこんな風に行いましたよという証拠にはなりえるのでしょうか??
回答
ベストアンサー
がーちゃんさんへ親権者や養育費については、当事者の協議で決めることができれば、後々大きく事情が変わったといったことがない限り、協議で決められたことが重視されます。後々紛争になったとしても、そのビデオカメラがあれば協議によって合意したという重要な証拠になりますし、合意できない場合でも、問題の核心ではありませんが、親権者や養育費を決めるにあたって、どういう態度で協議していたのかという事情も考慮されると思われますので、その証拠に十分なり得ると思います。
DV
面会交流申請時
家庭裁判所に、面会交流申請を考えております。申請用紙に、現住所の記入欄があり、この用紙は相手の手元に行くと書いてあります。DVやパワハラなどの恐怖心がよみがえり、出来ればこちらの住所を知らせたくないのですが、何か良い方法などありましたら教えて下さい。面会交流は、家庭裁判所内のみで行なって行くつもりです。
回答
ベストアンサー
ジュノンさんへDVやパワハラのおそれがあって住所を知らせたくないとのことですので、住所を「住所秘匿」と記載したり、一緒に住んでいたときの住所を記載したりすることができると思います。その場合には、別途裁判所に連絡先届出書を提出します。また、住所を記載しても、家庭裁判所の担当書記官の方に事情を説明して住所を知らせないでほしいと相談すれば適切に対応してくれるかと思います。その場合には、調停や審判が申し立てられたことを通知するだけで申立書は送付しないなどの対応になるかと思います。面会交流の方法ですが、父母の当事者同士だけでの面会交流が不安であれば、FPIC(家庭問題情報センター)などの第三者機関(有料)や親族などの第三者に、連絡役や子どもの受け渡し役などをしてもらうという方法もあります。参考にしていただければと思います。
財産分与
財産分与に関する質問です。
結婚前に持っていた預貯金は財産分与の対象にならない、ことは理解できますが結婚式や新婚旅行、結婚指輪に新居の入居費用や家財道具の購入などを全て負担したので約1000万あった貯金もスッカラカンになってしまいました。妻は貯金が無かったので仕方ありませんが近く離婚することになり元々一文無しだったかの扱いに疑問を持ちました。結婚したのは18年も前のことですから家財道具も買い換えてしまったし転居もしています。ですがコチラから結婚式や旅行は除いても数百万したといえば否定はしないと思います。こうしたお金は財産分与に考慮されますか?
回答
ベストアンサー
gensangensanさんへ結婚式費用や新婚旅行費用については、明確な裁判例などはありませんが、財産分与の際に考慮されないことが通常だと考えられます。婚姻生活に必要な費用は夫婦が収入や資産に応じてを負担し合うべきところ、結婚式・新婚旅行の費用を負担したとしても、当時の収入や資産に応じて負担したものとして扱われるか、妻が負担すべき額を贈与したなどと判断されることになるからです。ただ、財産分与について、最初は夫婦で協議するでしょうから、その際に、gensangensanさんがそれらの費用を形式的には全額負担している点を指摘し、財産分与額を決めるにあたって考慮してほしいということは言えます。一方、結婚指輪や処分した家具、入居費用などは、もともと財産分与に含めることは難しいかと思います。
交通違反
免許取消の軽減は可能でしょうか
私が自動車、相手様はバイクで私の信号無視によりバイクと衝突いたしました、相手様の診断書は「大腿部挫傷、全治約3ヶ月」となっておりました。一月ほどで退院し現在リハビリ中となっております。現在は事故から1ヶ月半ほど経過しております警察官のかたには免許取消だと思いますと言われました。確かにネット等では全治3ヶ月以上で13点、信号無視で2点になるので取消対象になりそうですが、これを軽減できる方法はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
メロンケンさんへ運転免許の取消対象の人に対しては、道路交通法104条1項により、公安委員会が意見の聴取を行うことになります。この意見聴取の機会に、有利な証拠を出したり弁解を伝えたりできます。この機会に、反省していることや情状に酌むべき事情があることなどを伝えます。メロンケンさんは酒酔い運転などの特に悪質な違反ではないため、この意見聴取で有利な事情や反省が伝われば、取消処分から免許停止180日などの処分に軽減される可能性はあります。本人が出席して自分の言葉で伝えることが大切です。それに加えて、行政書士や弁護士に意見書などを書いてもらっても良いかもしれません。
離婚・男女問題
民法の解釈。それとも、離婚後に取り決めると言う事でしょうか?
民法766条の(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)と言うのは、離婚するにあたって離婚後の取り決めを前もって夫婦間で決めると言う事でいいのでしょうか?それとも、離婚後に取り決めると言う事でしょうか?
回答
ベストアンサー
papaさんへ確かに、離婚に際し、夫婦の間で監護者を決めた場合には、裁判所が監護者を「指定」することはできないと思います。ただ、監護者を決めていた場合でも、その後に父母の一方が監護者の「変更」を求めることも民法766条1項によってできると考えられます。したがって、監護者の「変更」について協議できなければ、766条2項により裁判所が審判できるので、結局、離婚に際して監護者を定めていた場合でも裁判所が関与できるということになるかと思います。
脅迫・強要
携帯の着信履歴を取り寄せたいが弁護士はそれが出来るのでしょうか?
知的障害の兄が知人に強要されて携帯を複数契約させられて支払いだけがこちらに来ているので知人に携帯代を支払って欲しい。兄が数社の携帯会社と複数の携帯を契約していました。今は、全部解約して一人で契約出来ないように手配はしました。警察には相談に行きましたが警察は動けないと言われてしまいました。相手の「悪意」は感じ取ってくれた様なんですが...兄が逆らえない事・家族に言えない事を見越しての強要だったと思います。利用履歴を取り寄せましたが相手方は慣れているのか電話は偽装だけでほぼネット・メール目的で使用していました。偽装と言ってもバカらしい偽装だったのですが相手方が使ったという証拠は出ませんでした。そこで着信履歴とメールを見てみたいのですが弁護士に依頼したら取り寄せる事は可能なのでしょうか?こちら携帯の支払いが2016年の1月頃まで続くので証拠をつかんで相手方に支払って頂きたいのです。取り寄せ可能なら着信履歴があれば交友関係を調べて相手方に辿り着く事も可能だと思うのです。(難しいとは思っていますが...)お金に余裕がなくこちらで先に相談させて頂きました。もし、可能なら弁護士に依頼しようかと思っています。ほぼ不可能なら諦めようかと思っています。可能なら携帯代・機種代含めて弁護士費用等も取り立てるつもりでいます。回答のほどよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
akubiさんへ開示されるのは契約者の氏名や住所です。今回の場合、お兄さんが契約したとのことですので、お兄さんの氏名や住所しか開示されない可能性が高いです。その場合、お兄さんをだましたという相手を特定するのは極めて困難かと思いますので、個人的には有効ではないと思います。
詐欺
ブログの名誉棄損
ブログに実名や住所など伏せて「ひどい霊感商法詐欺にあった、200万の数珠をがんに効く、がんが治った人が多い、運気が悪いとがんが治らないかもなどと言いながら買わされてしまった、刑事では不起訴だが民事で提訴しました。」などと書いたらこれは相手が自分のことを書いた名誉棄損だと訴えてきました。事情を詳しく知る人には、このブログに書かれた経緯はたぶんあの人の事だろうと推測できるとは思うのですが、予め事情を知る少数の人に記事が誰のものか推測できるというのは、公然生=不特定多数に示されたことになるのですか?
回答
ベストアンサー
tabu678nさんへ批判の対象になった人を特定できるのは「事情を詳しく知る人」だということですので、公然性が認められるかどうかは、「事情を詳しく知る人」の範囲によると思います。「事情を詳しく知る人」がごく限られた範囲の人しかおらず、しかもそこから第三者に伝わることはないといった事情があれば公然性はありません。一方で、「事情を詳しく知る人」が単なる友人で、そこから第三者に伝わるかもしれないといった事情があれば公然性はあるという結論になる可能性が高いかと思います。
脅迫・強要
掲示板の書き込みについて
芸能人の噂等の掲示板への書き込みについて質問させていただきます。先日、某掲示板に書き込まれていたある芸能人の噂を見てその文章をスクリーンショットし、別の掲示板に自分のコメントと一緒にその画像を添付し投稿してしまいました。思い付き、面白半分で投稿してしまったことに後悔し深く反省しております。そこで質問なのですが当方自らが発信した噂でなくとも別の掲示板に画像添付している時点で刑事罰または民事上訴訟の対象になるのでしょうか?民事上訴訟は第三者ではなくご本人の意思がない場合は訴訟できないと目にしたことがあるので確立自体はかなり低いとは思いますが、軽率なことをしてしまいとても後悔しています。また当方のコメントですが死ねや殺す等の脅迫的なものではなく、批判的な意見を投稿しました。現在噂文章の画像は削除しましたが、コメントは残っている状態です。まとまりのない文章になり申し訳ありませんが、どなたかご回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
ゆうまるさんへゆうまるさんが発信した噂でなくとも、ゆうまるさんが別の掲示板に画像添付して転載した場合には、その転載自体について、もともとの発信者とは別に、ゆうまるさんに刑事上・民事上の責任が発生する可能性が高いです。単にインターネット上の中傷記事を転載しただけの場合でも、転載した人に名誉棄損罪の成立が認められた例もあるようです。ただ、表現の内容や方法、経緯などの事情によっては、ゆうまるさんの刑事上・民事上の責任が発生しない場合も十分考えられますし、ゆうまるさんがおっしゃるように、インターネット上の全部の誹謗中傷にたいして告訴をしたり訴訟を起こしたりするとは考えがたく、ゆうまるさんの記事が問題となる可能性自体は低いかと思います。その芸能人の方がどう対処するかは分かりませんが、ゆうまるさんは今回の件で反省しているようですし、今後気を付ければ良いのではないでしょうか。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノが個人クラウドサービスに勝手に送信されてしまった
お世話になります。ほんの興味心からTwitterの所謂裏アカウントを閲覧してしまい、更には公開されていた児童ポルノ画像をスマホに保存してしまいました。所が、スマホの設定で個人向けクラウドサービス(閲覧は本人以外不可)に自動的にバックアップが転送される設定になっており、画像がクラウドサービスに転送されてしまいました。3分後に気が付き大至急、元の画像も含め削除しましたが、法律的にどうなのか非常に心配になり困っています。元はと言えば、私の行為に問題があったと反省しております。どうぞ、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
さだおさんへ考えられるのは、児童ポルノ提供等罪ですが、さだおさんが利用している個人向けクラウドサービスは、本人以外閲覧できない状態とのことですので、画像がクラウドにアップされたとしても、「不特定若しくは多数の者に提供した」とも「公然と陳列した」とも言えないと考えられます。また、クラウドサービスに転送されると思わずに保存したのであれば、そもそも故意がありませんので、犯罪は成立しないと考えられます。したがって、さだおさんの行為は法律上問題はないと思います。ただ、スマホの中の画像を第三者に見せる習慣があるとか、個人向けクラウドサービスを第三者が閲覧できるようにしているとかいった事情があれば、画像を公然と陳列したとか提供したことになる可能性はあります。
民事・その他
事故による相手の修理代の金額について
事故の修理代についてなんですが事故をおこしてから先日お互いの 請求があがりましたこちら新型プリウス両面全て取り替え前方は破損しライトナンバープレートも含め全て取り替えました相手側は軽自動破損部分的は左側ドア両方 とその付近のものぶつけたとは思えないですが後ろの傷の修理こちは修理費約60万保険やさんの紹介された車やさん相手側修理費役80万 旦那さんが車やさんとの事でしたが知り合いの車の修理やさんに何人か聞いたところもしエンジンが壊れたとしてもその金額にはならないよと口を揃え言われましたでももう請求が上がってきてしまったのでやはりその金額で確定してしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
mi0re0さんへ修理費用について請求があったとしても、示談をしていない限り、その修理費用で確定するものではありません。一般的に、交通事故で賠償請求できる修理費用は、原状に戻すために必要な修理費用ですし、修理費用が、「時価+買替諸費用(検査費用や自動車税など)」を超える場合には、「時価+買替諸費用」分の金額までです。相手が原状回復以外の修理費用を含めて請求してきても、その金額で確定するものではありません。相手の修理費用について疑問を持たれるようでしたら、修理項目が記載された見積りなどを見せてくれるよう要求し、知人に聞いてみるなどしてみてはいかがでしょうか。
調停離婚
別居について
昨年、秋頃からお互い離婚に向けて話をしています。言い出したのは私です。夫39才・私37才・長男11才・次男9才親権について一度は合意(長男は夫・次男は私)したもののやはり納得がいきません。私としては二人の親権をとりたいので、夫が応じない場合子どもが高校卒業位までは次男を連れての別居をしようと思います。万が一その間に夫に調停を申請された場合、私が不利になる事はありますか?離婚理由は、主人との子育て方針のちがい・私への言動・家事に無関心等。ストレスで動悸・過呼吸等がでる時があります。10月からは家庭内別居で顔を合わせる事もなく生活をしています。
回答
ベストアンサー
sachiさんへsachiさんが離婚理由として挙げているものは、程度にもよりますが、明確に「婚姻関係が破綻している」と断言できるものではないと考えられます。一方で、別居は数年続けば、その他の事情も含めて婚姻関係の破綻が認められやすくなり、離婚原因にもなり得ます。もし、別居中に旦那さんから調停を起こされたら、長期間の別居をして婚姻関係を破綻させ、離婚原因を作ったのはsachiさんの方だとして、旦那さんから慰謝料請求される可能性が生じてしまいます。それを防ぐ方法としては、別居したのが心身の健康上やむを得ないということや、夫婦お互いのために合意の上別居するという確認書などを作成しておくと良いと思います。また、のちに離婚調停などで財産分与をする場合、別居時の財産を基準にすることが多いので、旦那さんの財産状況について別居前に把握された方が良いかと思います。親権については、別居したからといって、ただちに親権者としてふさわしくないことにはならないと考えられますので、気にするほどの不利益はないと思います。ただ、兄弟が離れることがお子さんにとってどうなのかという微妙な問題は残るかと思います。
離婚・男女問題
誓約書で交わした内容が 離婚になるか?
以前誓約書で①子供とギャンブルの釣り合い②女性問題を起こさない と書き記しました。夫は①時間で釣り合いがとれており、自宅に居るというだけで釣り合いがとれていると言います。相手をしてあげる…との解釈のはずでしたが、明記していないため、自宅でダラダラと居るだけを指摘できないのでしょうか?ギャンブル八時間なら家に居る八時間はイコールになりますか?②風俗店利用は問題にならないのでしょうか?年に一回、友達に誘われて…などが逃げ道になりますか?また、恥ずかしながら1ヶ月に一度程度のセックスがあるものの、射精のない事が続き、自分のセックス期間の理想を常々伝えて来たものの、辞意行為を毎日続け相手をしてもらえない寂しさを話したものの、浮気ならそれで解消しても良いとまで言われてしまい、解決の手立てがありませんでした。性格な不一致の1つとなりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
bitaminnさんへ子供とギャンブルのバランスと記載されていれば、合理的に考える限り、子供のために使う時間とギャンブルに使う時間のバランスをとるという意味だと考えられます。したがって、自宅でダラダラと居るだけでは誓約書の約束を果たしたことにはならないと考えられます。また、このバランスは、時間のみを基準に判断すべきでないことだと思います。子供と1時間遊ぶこととギャンブルに8時間費やすことでバランスがとれている場合も考えられますし、子供と接する時間が8時間でも、bitaminnさんがおっしゃるように、旦那さんがただ自宅にいてダラダラするだけで全く子供の相手をしないということであればバランスはとれていないと考えるのが通常でしょう。また、詳細な事情によりますが、夫のギャンブルや育児無関心が長期間継続し、それが一因となって夫婦関係が破綻した場合には、他の原因とともに離婚原因のひとつの事情になると考えられます。また、その際、誓約書で約束したのに守らないという事情も有効に使えると考えられます。風俗店については、風俗店で肉体関係を持つ性行為が行われていたのであれば、不貞行為として離婚原因になります。離婚原因の不貞行為とは、自分の自由な意思で異性と性行為をしたことですので、友達に誘われていても、旦那さんの自由な意思で行ったことに変わりはありません。したがって、友達に誘われたことは逃げ道にはなりません。年に1回でも離婚原因になりますが、風俗であれば不特定の相手と考えられますし、回数も少ないようであれば、婚姻の継続を相当と判断される可能性もあります。また、性生活は夫婦にとって重要なことがらです。一か月に一度性交渉が続いているのであれば、それを離婚原因とするのは難しいかもしれません。ただ、継続して性交渉を拒否し、同室で寝ることも拒否するようになり、別居にまで至ったケースで離婚が認められた裁判例があります。浮気をしてもいいなどと言われたという事情もありますので、bitaminnさんのケースの詳細な事情や今後の進展状況によっては、旦那さんの性交渉拒否が離婚原因となる可能性はあります。
不倫
【W不倫 】相手からの示談提案について
はじめまして。弁護士の先生方にご教授いただきたいです。私は約2年に渡り、社内の女性とW不倫を続けてきました。最初の罪悪感も、長く続くことによりすこしつづつ薄れて行き、ダラダラと関係を続けておりました。約半年前、この関係が相手の旦那に発覚しました。私は自身の不貞に後悔と、反省をして、いてもたってもいられず、謝罪文とした手紙をを旦那に渡しました。その後、女性と旦那との話し合いにより、女性は会社を退職する判断をし、先週退職となりました。昨日、不倫相手の旦那から突然の連絡があり、この件についての話し合いをすることになり、先ほど会って話をしてきました。相手の要求は、示談です。その示談金が350万円の掲示でした。私は自身の行為に恥ずかしさと、後悔をしており、有る程度の覚悟をもって話し合いに望みましたが、突然のことと、さらにこの金額の大きさに、驚き戸惑っております。相場もわかりませんが、150万円くらいなら示談で解決しようと思って居ましたが、とにかくこの金額は、さすがに用意も、返事もできませんでした。来週もう一度会う約束をしています。この示談に応ずるべきか、どう進めるべきかご教授いただければと思います。私は未だ妻には話をしておりません。自分には子供も居ます。出来ることなら話したくはないですが、私がどうこうできる金額でもないのでどのみち話は必要になってくると思います。本当に恐らくですが、家を建てたばかりや、夫婦の状況から話をしても離婚までには至らないとは思います。相手の夫婦も今離婚する気は無いと言っています。ここではあえて、心中を晒させていただくと、本当に身勝手な話だとは思いますが、相手の女性ともお互いが好意の上でここまで来ています。決して責任転嫁するつもりはありませんが、お互い様でもないかとも思う節もあります。全てがなかったことにとならないのは重々承知の上ですが、私の不貞の身の上で、最善の方法をご指導ください。何卒よろしくお願い致します。
回答
不貞による慰謝料は、その不貞が原因になって離婚に至らない場合、50万円~150万円程度が妥当なように思います。まずは覚悟していた金額にまとまるよう話し合われて良いと思います。その際、不貞関係の慰謝料の半分程度は相手の女性が負担すべきものでありますので、その相手の女性の負担部分を請求しない代わりに減額をお願いするのが良いかと思います。ただ、あまり強く出てしまうと不貞をしておきながら反省していないと思われて怒りを買ってしまうこともあるので、奥様にばれたら浮気相手に半分負担させろと言われるとか何とか、自分は反省している姿勢は示した方が良いかと思います。また、奥様に不貞関係を打ち明ける覚悟があるのであれば、奥様から不貞相手に対して慰謝料請求の可能性があって、結局は同じくらいの慰謝料請求をすることになってしまう可能性があることも指摘されて良いのではないでしょうか。いずれにしろ、慰謝料額や第三者に口外しないことなどを合意書といった書面に残しておくと良いと思います。
相続 権利
必ず相続する権利があるか。回避したい!
去年9月に祖父が亡くなりました。80歳です。祖父は亡くなる一年半くらい前に再婚しました。再婚した相手をMと呼びます。Mは祖父と付き合いだして約2000万使わせました。まず、居酒屋の店を出しました。次に移転するので店を代わりまた居酒屋をはじめました。次にその店を改装しスナックをはじめました。そして向かえ側に焼き鳥屋も出しました。店全て辞めました。祖父の看病とかなんとか言うけど、実際流行ってなかったから赤字やったからやと感じています。Mには子供がいます。その子供に70万くらいの車を買いました。そして家を購入しました。Mは自分ではクレジットカードなど作れなく、結婚したとたん、祖父の名前でクレジットカードを作り50万の枠を二回の買い物で使い切り大変な事をしてくれるなと思っていた矢先祖父が亡くなり、そして今現在財産を取ると言って裁判すると言っています。病弱だった祖父のお世話をしてもらい、入退院を繰返しその面倒もたくさんMにはみてもらって、感謝していたのに、そんな仕打ちかとなんか腹立だしく思っています。去年11月に私自身が家を建てて、その土地も祖父の名前らしく、家の名義は私の父の名前なのですが、この家はどぉなるんだろぉって、不安です。財産はMには渡したくありません!どぉしたらよいのでしょうか??
回答
テキーラさんへMに財産を与えない趣旨の遺言がなければ、Mには配偶者として相続する権利自体はあります。ただ、祖父からMに対して与えられた2000万円は、Mの生計の基礎として役立つような贈与として「特別受益」とされる可能性があります。特別受益とされると、相続財産に2000万円を加えた額をもとに相続分を計算し、Mはその相続分から2000万円を引いた額の遺産をもらうことになります。つまり、Mには相続する権利はありますが、祖父が生前Mに与えた2000万円についてはMの相続分から引きますよ。ということです。この特別受益を認めてもらうには、Mや相続人が申し立てた遺産分割調停・審判で、特別受益財産にあたることを主張立証する必要があります。家が建っている土地については、祖父が所有していたのであれば遺産分割の対象となります。そして、調停・審判によって、だれが取得するのか、または、換価して金銭を分けるのかといったことを決めるかと思われます。詳細な事情がわからないので何とも言えませんが、テキーラさんの父が取得することにならない場合には、家の建物が多少複雑な地位に立たされる可能性はあります。
中絶
婚約破棄慰謝料について。婚約者からは慰謝料いくらとれますか?
こんにちは。私(女)は先日婚約破棄されました。婚約後妊娠がわかり籍入れる準備(私が言わないとしてくれない事)や子供に対しての感心のなさが原因で不安で堪らなく結婚しないと私から言いました。妊娠したのも私がピルを飲んでいてもうピルをやめてほしいと何度も言われ私は二回中絶してるので怖くてやめれなかったんですが強い意志があると思いやめました。(二回中絶してる事は知ってます)そして子供を授かりました。その結婚しないと言った2日後話しにくるといい私の家に来ましたが友達2人を連れてきて婚約した人が喋れないからとずっと友達が喋っていました。しまいには婚約者が俺の子じゃないと言い話にならず婚約者の親を呼んで話し合いました。彼母は息子を庇うばっかりで不安定な事もあり彼母と大げんかしました。そして婚約者が私の過去を暴露しはじめましたが最終彼母父は反対せず結婚許してくれましたし私が暴言吐いた事も私は謝り彼母がこの子に不満あるなら私に言ってきいな。と和解して帰って行きました。婚約者も俺の子じゃないって言ってごめんなさい。やり直したいです。と言って和解しました。私は暴言吐かれた事謝ってもらってませんしそれも原因で寝れないんです。それから数日仲良くやっていたのですが婚約者から子供を下ろしてほしい、父親になる自信がない、責任取れないと言われ婚約破棄に至りました。その原因は薬をやっていて(付き合う前にやめました)どんな子が生まれてくるかわからんから。らしいです。私は子供を作る前にそれは言うてありましたし今更言われても困る内容なんです。彼母父もまたそんな子供愛されへんと言い振り回されます。それなら前の話し合いで薬してたってわかった時に反対しとくべきですし大人なら薬してたらどうなるかなんてわかる事だと思うんです。結婚許可して数日経ったら許さないって私の家族も私も精神的に安定せず寝れないんです。婚約者が下ろしてって言うのも親の影響もありますし親も私の元彼に色々吹き込まれたみたいで数日経った今こんな状況なんです。親子揃って謝りに来ましたが彼母は私に暴言を吐く一方です。彼母の言われた事に対して忘れず事ができず寝れません。彼父も妊娠3ヶ月ならまだ下ろせると言ってきます。私は一人で産みますし元気な子生まれてもこの親子には合わせないつもりです。こういう場合彼母父と元彼も損害賠償もらえますか?婚約者からは慰謝料いくらとれますか?
回答
にゃんちさんへ婚約すれば、結婚を実現させるために誠実に努力する義務があるところ、婚約者がその誠実義務を怠れば慰謝料請求できる可能性があります。今回の場合、にゃんちさんが、婚約者から子どもをおろして欲しいと言われれば、今後婚姻生活を円満に過ごすことは難しいと考えても仕方がないので、婚約者は先ほどの誠実義務を怠った可能性があります。子どもをおろして欲しいという理由についても、にゃんちさんが以前薬をやっていたことを知っていた上で妊娠させたのであれば、正当な理由にはならないと思われます。したがって、にゃんちさんの主張を前提にすれば慰謝料請求できる可能性はあるかと思います。婚約破棄の慰謝料の額は、おおよそですが50万円~150万円程度認められることが多いです。また、婚約した後の期間が長ければ慰謝料の額は増えると考えられます。ただ慰謝料は精神的な損害に対して認められるものですので、個別の事情によって左右されます。また、慰謝料は、通常婚約者に対して請求するものですが、今回の場合、婚約者の親も一緒になって子どもをおろすよう積極的に働きかけた場合には、婚約破棄の原因をつくった者として慰謝料請求できる可能性はあります。
契約・借用書
出会い系での金銭問題と体の要求
1年前に、出会い系で知り合った方がお金に困ってるなら出してあげると、18万程渡されました。貸すではなく、役に立てるかな?という感じで施しされました。ですが、相手は代わりに体を差し出せと言い出しました。最初は困ってるコはほって置けない主義だし、お金を逆手に何か要求するつもりはないよと言ってたのに。。お金も使ってしまったので、性行為目的で会う約束承諾しまたが、予定や相手の欲求がひどく会うことが先延ばしになり、そのまま1年経ちました。今月になっていきなり、「あなたは約束を守らないから業者を雇いました。近々、自宅に回収に向かうので貸したお金を返してください。日時はその業者に任せてあるので、私にはわかりません。それでは、、」とメールがきました。業者がきたら支払うのは当たり前ですか?借りたのではなく戴いたので、借用書などないし、正確にいくら貰ったのかわからないし、本人でもなく、相手が親しくしている間柄の業者みたいな方々にお金を渡すのは、、おかしく思います。ただの脅しなのか、本気なのか、わかりません。向こうは本名・車のナンバー・住んでる地域を知っています。お金は振込ではなく手渡しで、誓約書などはありません。
回答
なちか85さんへお金を返す約束をしていないのであれば、支払う必要はありません。ちなみに、性行為をする約束でお金を受け取っていたとしても、なちか85さんが積極的に売春を働きかけたといった事情がなければ、支払う必要はありません。要求に従って支払ってしまうと、今後も理不尽な要求が続いてしまうおそれもあるので支払うのはやめた方が良いと思います。また、ただの脅しの可能性もありますが、怖いのはストーカーなどに変わってしまうことです。あまり神経質に心配する必要はありませんが、頭の片隅にでも意識しておかれると良いと思います。
離婚慰謝料
一度限りの浮気相手の夫からの慰謝料請求について
酔った勢いで一月ほど前に一度だけ性交渉に及んでしまった女性がいます。その時には、真偽のほどは定かではありませんがもう3年くらい夫婦生活がないと言っていました。私との行為を彼女の夫が知りましたが、当初は我慢していました。ところが彼女は精神的な病であったらしく、私が会うのを拒否すると自傷行為や自殺未遂に及びました。当初は夫と協力して夫のアドバイスに従い対応していましたが、だんだんと症状がひどくなり、しまいには夫も我慢できなくなり離婚することになったため、弁護士を代理人に立てて私に300万円の慰謝料を請求しています。ところが本日早朝、彼女が勤務先入り口で私を待ち伏せしていました。対応を拒否すると、剃刀を出して自傷に及ぼうとしたため警察に通報しました。結果、警察にまで行って事情聴取されるという騒動になりました。これまでのやり取りを警察に見せて説明したところ、警察から彼女に対して、私に二度と近づかないよう指導があったそうです。私にも彼女の連絡には一切答えないこと、再び自宅や勤務先に彼女が来た場合には110番通報すること、その場合には彼女の行為がストーカー規制法に抵触してくるとの話があり、私の自宅も警邏の配慮をしてもらえるそうです。こんな状況でも私に300万円支払うだけの責任があるのでしょうか。私も請求にはできるだけ誠実に応じようと思っていますが、300万は少し重すぎる気がするのですが…
回答
kinonekoさんへまず、もしkinonekoさんと女性が性交渉した時点で、婚姻関係が破綻してた場合には慰謝料は発生しませんが、3年間夫婦生活がないというだけでは婚姻関係が破綻していたというのは難しいので、慰謝料自体は発生するかと思います。ただ、女性がkinonekoさんと性交渉した後の自傷行為や自殺未遂に及んだことが根本的な離婚原因になった可能性もあります。その場合、kinonekoさんとの浮気と離婚との関係が薄くなるので、kinonekoさんの責任は軽くなると思います。離婚の慰謝料は100万円~300万円認められるのが一般的ですが、kinonekoさんの責任が軽くなるとすると、300万円を支払うまでの責任はないかもしれません。離婚に至らなかった場合と同様に考えると、個人的な意見としては、100万円~150万円の範囲程度が妥当かと思います。また、ストーカーなどkinonekoさんへの行為に対して別途、慰謝料などの損害賠償を請求するという方法もあります。
調停離婚
別居中に大病。配偶者の扶養義務は主張できるか?また、離婚の勝算はあるか?
父母についての相談です【経緯・詳細】40年前 結婚20年前 有限会社設立。父が営業、母が事務経理を担当7年前 母が出る形で別居開始~双方からの申し立てで離婚調停を3回?行う~母の主張・浮気をされた(肉体関係の有無は不明。確固たる証拠なし)・独善的な性格の父との30年間は苦痛の連続、精神的にも追い込まれた・暴力(診断書あり)父の主張・母は会社の金を使い込んだ(母曰く帳簿をきちんとみてもらえば不正がないのは明らかとのこと)・浮気は事実無根(母との会話の中では一部認めた様子)最後の調停は父が申し立て、母が拒否して不調になりました。都合よく使い捨てられてたまるか、という思いだったようです。そして去年、母が倒れました。父は母が危篤になった直後「俺は一切関わる気はない、お前の気が済むようにしろ」と言いましたがその後「子供たちのためなら家を売ってでも金を出すから安心しろ」と論調を変えてきました。しかし母が回復してくると「自分にも良い老後を送る権利がある、母に金を出す筋合いはない」これが父の本心だと思います。別居はどう考えても母の一方的な身勝手ではなく、父の主張には納得がいきません。母は奇跡的に回復していますが、いろんな支援が必要な状態が続くと考えられます。手続き、介護など実際的なことは私がやっていくにしても、せめて経済的な負担は、まずは配偶者である父が負うべきではないのか。扶養義務、婚姻分担金、離婚慰謝料(現在は、母も離婚したいと言っています)など、よくわかりませんが、なんらかの形で、父には母に対する責任をとらせたい。しかし別居期間が長いこともあり、どこまで主張できるのか不安です。また、父は子供の私から見ても特殊な人です。自分のストーリーを脅かす人物は親兄弟・子供であっても容赦なく切り捨て、(経済的、社会的に)叩きのめしてきました。興信所の報告書をでっちあげる、怪文書を送りつけて警察沙汰になりかける、母を尾行して車を盗むなど、時には常識を踏み外した行動もとります。母が倒れる前に離婚裁判の用意をしていたらしく、それも嫌な予感がします。話し合いでの解決を模索してきましたが、行き詰ってしまい、法律的なご助言を頂けたらと思います。長文お読み頂きありがとうございました。
回答
anisさんへ-離婚するまでの扶養義務・医療費について-お母様がまだ夫と離婚していないのであれば、法律上は夫婦ですのでお互いにい扶助義務などがあります。したがって、お母様は、離婚するまでの間、現実に必要なお金全額ではありませんが、生活費を請求することができます。この生活費には、医療費も含まれますので、お母様が必要としている医療費分も上乗せして請求することができると考えられます。これら生活費について、お母様は、その夫との収入の差に応じた額を請求できることになります。この生活費を請求するためには、相手が応じない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停か審判を申し立てる必要があります。お母様が病気で調停や審判に出席できないようであれば、代理人を立てる必要もあります。-離婚・慰謝料について-離婚してしまえば、夫婦の扶助義務はなくなりますので、以後、医療費を請求することはできなくなると考えられます。したがって、お母様の離婚後の医療費などを相手に負担させたい場合には、離婚の際の慰謝料や財産分与で将来の医療費を考えて計算してもらう必要があります。別居期間が長く、また、相手も離婚の意思があるようですので離婚自体は問題なさそうに見えますが、慰謝料や財産分与で争いになる可能性が高いかと思います。慰謝料の勝算については詳細が分からないので何とも言えませんが、離婚原因を作ったのは相手だという主張をする必要がありますので、やはり浮気や暴力の立証がどれだけできるかにかかってくるかと思います。財産分与については、別居時の財産が対象となるので、その財産の資料をどれだけ集めることができるかにかかってくると思います。財産分与は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができますし、離婚訴訟の中で申し立てることもできます。慰謝料についても調停を申し立てることができますが、話し合いに応じないのであれば訴訟する他ないかと思います。長文になってしまい分かりずらい点があるかもしれませんがご了承ください。
相続財産
疎遠の兄弟の財産相続権
私には妻がいますが、私が死んだ時に何年も会っていない兄弟に私の財産の相続権は有るでしょうか?
回答
tanuさんへ相続権は、①妻と子がいれば妻と子、②子どもがいない場合で妻と親がいれば妻と親、③子どもと親がいない場合で妻と兄弟がいれば妻と兄弟にあります。これは何年も会っていなくても変わりませんので、もしnatuさんに、子ども・親がいなければ、何年も会っていない兄弟にnatuさんの財産の相続権があることになります。
不倫慰謝料
一度和解したが夫の元不倫相手に慰謝料請求したい
去年夫の不倫が発覚しました。今後お互い連絡を取り合わない。もし連絡を取った場合は慰謝料を支払う。という旨の念書に署名捺印してもらいました。(夫、不倫相手ともに)しかし、私は夫への不信感を募らせるばかりで、夫婦関係を続けて行くことができなくなり、離婚することになりました。これには夫も同意しています。ここからが本題なのですが、離婚の大きな原因は不倫した2人にあると思っているのですが、念書があっても慰謝料請求はできますか?
回答
みーさんへ慰謝料請求ができるかどうかは、念書の記載や念書を作成した経緯からみて、みーさんが夫の浮気を許したのかどうかによって決まってくるかと思います。「今後お互い連絡を取り合わない。もし連絡を取った場合は慰謝料を支払う。」という文面だけでは判断は難しいですが、浮気を許したわけではなく、ひとまず浮気相手との連絡を断ち切るために念書を書いたのであれば慰謝料請求は可能だと考えられますし、一方で、いったん浮気を許して夫婦として再出発しようと念書を書き、しかも、夫が実際に浮気相手と連絡を取っていないのであれば、少なくとも法律上は、慰謝料請求が難しいかと思います。
調停離婚
面会交流について
3月に調停離婚が成立し、面会についても取り決めました。子供は2歳です。だいぶ泥沼の離婚です。調停中に調停委員のお二人に何度も『面会は母親同伴、父母子の3人のみ、公の場で、1時間程度』と面会のイメージを伝えており、それについては元旦那にも伝えてあると聞きました。いざ離婚成立し元旦那から面会の話が来た際、前述の条件を確認のため述べると、『聞いてないし、聞いていたとしても納得はしてない』と言われました。その後裁判所に確認したところ、調書には『両者協議のうえ、日時場所等決める』と書かれているので、調停内で条件の話をしていたとしても決まったのは協議ということになりますと言われました。私は今でもこの条件を変える気はありません。面会の頻度は月に一回程度となっていますが、先程の条件を元旦那に承諾してもらわない限り面会は出来ないと私は思っています。元旦那に条件を承諾してもらえず面会が月一回程度の頻度で行われなかった場合、私は履行勧告など受けますか?宜しくお願いします。
回答
xxxxさんへ面会が月一回程度の頻度で行われなかった場合、調停で決められた約束に従っていないことになりますので、履行勧告を受ける可能性はあります。ちなみに、履行勧告は元旦那が申し立てた場合に行われます。この履行勧告の申し立ては手数料などがかからないので、元旦那が申し立てる可能性はあるかと思います。ただ、面会交流の方法として「両者協議のうえ、日時場所等決める」などとある程度一般的に記載されているとのことですので、xxxxさんの義務が具体的に特定されておらず、強制執行まではできないと考えられます。面会交流に応じないxxxxさんに対して元旦那が面会交流を求める場合、元旦那が新たに面会交流調停の申し立てをする必要があることになります。
親権
親権について。離婚をしたいのですが親権はとれますか?
妻が夜遊びをして朝帰りを何度もしたり、遊園地に行くとのことで、1日、1日半帰って来なかったことがありました。近所の方から男性といる所も目撃されたこともありました。物的証拠はないです。妻は過去のことは話したがりません。家事は正直、僕の方がやっています。離婚をしたいのですが親権はとれますか?先に離婚を切り出した方が弱いのでしょうか?妻はやり直したいと言っていますが信用できません
回答
oobetukasaさんへ親権は、これまで子育て状況・経済力・健康状態・子育て協力者の有無などの今後の子育て環境・子どもへの愛情・子どもの意向(10歳程度から)などの事情をもとに決定することになります。一般的になってしまいますが、これまでの養育状況に問題がなく、今後の養育にも特別不安がないという場合には、それまで主体的に子育てをしていた方が親権を得られる可能性は高いです。今回のケースで親権をとれるか否かは、oobetukasaさんの妻の夜遊びの程度や態様、これまでの子育て状況などの事情が分からなければ何とも言えませんが、これまで子育てを主体的にやっていたのがoobetukasaさん自身であり、妻は夜遊びがひどくろくに子育てをしないなどの事情があれば親権をとれる可能性は十分あるかと思います。
離婚・男女問題
民法の解釈。それとも、離婚後に取り決めると言う事でしょうか?
民法766条の(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)と言うのは、離婚するにあたって離婚後の取り決めを前もって夫婦間で決めると言う事でいいのでしょうか?それとも、離婚後に取り決めると言う事でしょうか?
回答
papaさんへ民法766の(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)は、この監護に必要な事項は離婚前に取り決めておく方が望ましいことから、それを促そうとするものです。したがって、その意味では、papaさんがおっしゃるように、「離婚するにあたって離婚後の取り決めを前もって夫婦間で決めると言う事」を定めています。ただ、子の監護に関する事項を決めないと離婚できないということはないので、離婚後にでも、子の監護に必要な事項は父母の協議や調停などで決めることはできます。ちなみに、親権者については離婚の際に決めておく必要があります。
民事・その他
裁判所職員の秘密を守る義務について
裁判所書記官や家庭裁判所調査官等の裁判所職員の秘密を守る義務については、何か法律で規定されていたりはするのでしょうか?
回答
村のためさんへ「裁判所職員臨時措置法」という法律によって、裁判所職員にも国家公務員法が準用されているため、裁判所職員にも国家公務員法100条1項の秘密を守る義務が適用されると思います。私も村のためさん質問を拝見し、特別職の国家公務員である裁判所職員の守秘義務の根拠についてどうなっているのか興味を持ったので調べてみましたが、なかなか大変でした。勉強になりました。ありがとうございます。
脅迫・強要
携帯の着信履歴を取り寄せたいが弁護士はそれが出来るのでしょうか?
知的障害の兄が知人に強要されて携帯を複数契約させられて支払いだけがこちらに来ているので知人に携帯代を支払って欲しい。兄が数社の携帯会社と複数の携帯を契約していました。今は、全部解約して一人で契約出来ないように手配はしました。警察には相談に行きましたが警察は動けないと言われてしまいました。相手の「悪意」は感じ取ってくれた様なんですが...兄が逆らえない事・家族に言えない事を見越しての強要だったと思います。利用履歴を取り寄せましたが相手方は慣れているのか電話は偽装だけでほぼネット・メール目的で使用していました。偽装と言ってもバカらしい偽装だったのですが相手方が使ったという証拠は出ませんでした。そこで着信履歴とメールを見てみたいのですが弁護士に依頼したら取り寄せる事は可能なのでしょうか?こちら携帯の支払いが2016年の1月頃まで続くので証拠をつかんで相手方に支払って頂きたいのです。取り寄せ可能なら着信履歴があれば交友関係を調べて相手方に辿り着く事も可能だと思うのです。(難しいとは思っていますが...)お金に余裕がなくこちらで先に相談させて頂きました。もし、可能なら弁護士に依頼しようかと思っています。ほぼ不可能なら諦めようかと思っています。可能なら携帯代・機種代含めて弁護士費用等も取り立てるつもりでいます。回答のほどよろしくお願いします。
回答
akubiさんへ弁護士が通話履歴やメールの開示を求めても、取り寄せることは難しいかと思います。弁護士会照会手続で開示を求めることが考えられますが、得られるのは、契約者の名義や住所などの情報までだと思います。刑事事件になれば警察に通話履歴が開示されるかと思いますが、警察が動いてくれないのであれば厳しいです。
ワンクリック詐欺
アダルトサイトの有料登録について
スマホでネットしてたらアダルトサイトにとんでしまって慌てて消したんですが、消すときに動画に触ってしまったらしく、画面に「有料登録ありがとうございました。」って出てしまったんです。こわくなって電源消したんですがこのまま無視していいんでしょうか。登録完了の画面はすぐに消してしまったのでそこに書いてあった月額とか退会の仕方とか詳しいことはわからないです。お金払わないようにするには無視したままでいいのでしょうか。退会しなくてもいいのでしょうか。
回答
ゆーちゃんさんへゆーちゃんさんは動画の視聴契約を締結する意思なくアダルトサイトに入っただけだと考えられますので、何ら契約は締結されていないと思われます。仮に、動画画面をタッチしてしまったとしても、契約の意思確認の措置がなされていなければ、契約締結をしたことにはなりません。それに、ゆーちゃんさんの個人情報は、相手方に得られていないと思われますので、無視していれば良いと思います。
養育費
離婚 公正証書について。
公正証書離婚する場合、公正証書を作成してもらいサインしたら、その公正証書を何処かに出すんですか?公正証書には養育費を払わなかった場合、強制執行とも書いてもらってます。
回答
aaaaさんへご質問内容に含まれていないかもしれませんが、離婚するには公正証書を作成する他、離婚届を役所に提出する必要があります。そして、年金分割について公正証書で合意している場合は、年金分割の請求をする際、年金事務所や共済組合などに、必要書類として提出する必要があります。ただ、公正証書は養育費を支払わなかったときに必要になりますが、その他、現時点でどこかに提出しなければならないものではありません。
詐欺
執行猶予中のハワイ旅行について
去年、詐欺罪で1年8ヶ月、執行猶予4年の判決で、現在執行猶予中ですパスポートは、もともと持っていて、ハワイも行ったことがありますこの場合、ESTAはすべて、NOでとれますか?ハワイに行けますか?
回答
セリーナさんへ私の意見としては、ESTAを利用してのハワイ旅行は難しいというものです。執行猶予になっても、詐欺罪で有罪判決を受けたことに変わりはありません。そして、ESTAを申請する際に、「不道徳な行為に関わる違法行為」「を犯し」「有罪判決を受けたことがありますか?」という質問がありますが、詐欺罪は「不道徳な行為に関わる違法行為」に該当してしまうため、嘘をつかない限り「YES」の方にチェックを入れることになります。嘘の情報での申告でESTAを取得し、旅行に行った方もいるようですが、嘘が発覚すれば、実際にハワイでの入国の際に入国拒否されたり、今後ESTAを利用できなくなったり、今後の海外旅行に支障が出るリスクが生じることになります。そして、正直にYESにチェックすれば、ESTAを取得することは難しいです。ESTAを利用してのハワイ旅行は難しいと考えられます。
執行猶予
ESTA、アメリカへの渡航について
自動車運転過失致死の罪により、執行猶予4年の判決を受けました。現在執行猶予中です。ハワイやグアムへの旅行を検討しているのですが、ESTAの質問項目はオールNoで申請していいのでしょうか。わいせつ罪や薬物関係ではないため、問題ないと認識しているのですが…最終的に入国可能かどうかは、移民法などの関連もあるので回答いただくことは難しいと思いますが、ESTAの申請方法だけでもご教示いただければ幸いです。
回答
被告人WさんへオールNoで申請した場合に虚偽と判断される可能性がないことを保証するものではありませんが、回答させていただきます。被告人Wさんにとって問題となるのは、ESTA申請の際の、「不道徳な行為に関わる違法行為」「を犯し」「有罪判決を受けたことがありますか?」という質問かと思います。その「不道徳な行為に関わる違法行為」は、典型的には詐欺や窃盗など、通常は「人や物を害する故意」があった場合のことを意味すると考えられますので、自動車運転過失致死罪は過失犯である以上、それに該当しない可能性が高いです。ただ、「不道徳な行為に関わる違法行為」の意味が明確ではなく、不道徳か否かは時代とともに変化するとも考えられますので、自動車運転過失致死罪がそれに該当する可能性が全くないということはできません。したがって、オールNoで申請しても問題ない可能性は高いですが、出国の際または入国の際に虚偽だと判断された場合には以降の渡航に支障が生じますので、そのリスクを踏まえて判断されれば良いのではないでしょうか。また、慎重になるのであればビザの取得も考えられるかと思います。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
スマートフォン動画再生について
ネットとかで動画を見るさいにどのプレーヤーで見るかいくつか出てきます。私はauのAQUOS PHONE SHL22 を使用しています。いつも私はビデオプレーヤー を選択しているのですがこれは再生中にスマートフォンにダウンロードしてしまうのでしょうか?ですがスマートフォンの中には見た動画などはどこにも保存されていません。気にしすぎかもしれませんが以前何度も質問させていただいているのですが児童ポルノなど怖くて気になってしまいました。どなたか私と同じ機種のかたなどこの事に詳しい方などいましたら回答よろしくお願いします。
回答
はるはるさんへ私は同じ機種を使っている者はありませんが、一般に、動画の再生は、①デ-タをスマホにダウンロードして保存した後に動画を再生するものと、②ストリーミング再生といってデ-タをダウンロードしながら動画を再生するものとに分かれます。そして、②のストリーミング再生であれば、通常、動画は一時的に保存されますが、視聴を止めれば視聴できる状態のデータとしては残りません。(ただ、動画サイトによっては、ストリーミング用のデータでも保存できる場合もあるようです。)したがって、ストリーミング再生でも、ダウンロードするといえばダウンロードだと思いますが、すぐに消えてしまいます。はるはるさんが気にされていることは分かりませんが、ちなみに、通常のストリーミング再生をしただけであれば動画を所持していることにはならないと考えられます。はるはるさんが言うビデオプレーヤーを使うと、どちらになるのか明確には分かりませんが、①であれば、動画を再生する前に時間がかかるという特徴があり②であれば、動画の再生中に接続状況によってとまったりするという特徴があります。このどちらの特徴があるかで判断できるかと思います。
不倫慰謝料
嫁が不倫したのですが、幼い子供が二人も居るので離婚は考えていません!ですが
不倫されてしまったのは事実ですが、嫁と子供とはこれからも生活していくつもりです。嫁の浮気相手も妻子持ちです。とこでなんですが…相手は、メールで不貞行為をちゃんと認めています。過去にも同じことをしています。一回目は話だけして終わったのですが今回もあったので、法的に解決しておきたいたおもいました!!質問なんですが…弁護士を代理人として相手への慰謝料請求の額はどれぐらいになりますか!?示談だと金額は、100万ぐらいまでしかとれないのですか?もし200万だとして相手が100万しか払えないってなった場合どうすればいいのですか!?
回答
……┐('~`;)┌さんへ相手の資産状況や不貞の詳細は分かりませんが、弁護士を代理にするにしろ……┐('~`;)┌さんご自身で請求するにしろ、200万円~300万円を請求しても決して不当ではないと考えられます。また、示談だから100万円しかとれないということはありません。ただ、示談の場合、あくまで相手が任意に支払う分の慰謝料をとれるということになります。慰謝料の額が200万円だとして、相手が100万しか払えないと言ったら、……┐('~`;)┌さんが100万円で納得するか、訴訟などの公的手続きで判決をもらって支払ってもらうか、それでも支払わなければ相手の給料などの財産に強制執行をかけて支払ってもらうかの選択をすることになると思います。
ペットのトラブル
犬の糞尿の迷惑行為
常習的に犬の散歩時に尿を他人車にかけたり、道路の真ん中でしりさせてる人がいて困っています。アパートの住人ですが、管理会社や警察に通報しましたが、犬の飼主はやめるつもりはないようです。管理会社は注意文を投函していますが、どの様にしたら良いでしょうか?今後注意してもやめない場合軽犯罪法や車の所有者から告訴されれば器物損壊罪に問えるてましょうか?
回答
いけだおさむさんへそれは大変ですね。ただ、軽犯罪法には該当しそうな条文がないため、軽犯罪法違反に問うことは難しいと考えられます。また、器物損壊罪は、物の本来的効用を害する行為である必要があるところ、車に尿をかけられても通常は自動車本来の効用を害するとは考えがたく、器物損壊罪に問うことも難しいです。考えられる手段ですが、各市区町村や各都道府県で、不適切な飼育に関して指導したり、注意書きのプレートなどを配ってくれるところもあるので、相談してみても良いかもしれません。また、「防犯カメラを設置いたしました。敷地内への進入、愛犬の散歩・放尿などはご遠慮願います。」などという張り紙をしたり、立ち入り禁止のカラーコーンやテープを使うのも良いかもしれません。それでもだめなら、証拠を集めて損害賠償請求することを検討される他ないかと思われます。
調停離婚
婚姻費用、面会交流、不貞の時効について
①婚姻費用についてですが…調停で毎月の金額が決まったのですが9月分だけ(7万)支払われず未だに支払ってもらえずはぐらかされています。他の月は毎月入金されてます。今後離婚になった場合、慰謝料や財産分与に増額という形になるのでしょうか?それとも別で差し押さえという形で7万差し押さえる形になるのでしょうか?または相手に支払い能力があっても今後支払ってもらえないということもあるのでしょうか?②不貞相手に対する慰謝料請求の時効は3年ということですが、平成24年2月の不貞であれば平成27年の2月が時効ということでいいのでしょうか?③面会交流を月に1回と調停で決めており、減らしたい場合なにか手続きが必要ですか?3点よろしくお願いいたします。
回答
かおるんさんへ①婚姻費用について9月分が未払いということですので、調停調書に基づいて差し押さえることもできます。また、後に財産分与を決める際には、一切の事情が考慮されますので、財産分与の額を決める段階で、未払い婚姻費用分の増額を要求することもできると考えられます。ただ、きちんと未払い満額分増額されるかどうかは判断者によって異なることがあるかもしれません。もちろん、支払う義務があっても実際に支払うかどうかは相手次第ですので、支払い能力があっても今後支払ってもらえないということもあります。その場合は、強制執行などの履行確保手段をとるしかありません。②不貞相手に対する慰謝料請求の時効について不貞相手への賠償請求の時効は3年です。ただ、かおるんさんが不貞を認識し、不貞相手の住所や氏名が分かるなど賠償請求が事実上可能となったときから計算されます。なので、平成24年2月の不貞の場合、かおるんさんがその不貞を認識して相手の住所や名前が分かったのが平成24年3月15日であれば、その日から3年が経過する平成27年3月15日の経過により時効となります。また、不貞が原因で離婚に至った場合には、不貞の賠償請求は、離婚したときから計算されると考えられますので、離婚した日から3年の経過により時効となります。③面会交流について面会交流の方法を変更することになりますので、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に、面接交渉の調停か審判を申し立てることが必要です。この変更は、子の利益のために必要な場合に認められると考えられています。
離婚・男女問題
誓約書で交わした内容が 離婚になるか?
以前誓約書で①子供とギャンブルの釣り合い②女性問題を起こさない と書き記しました。夫は①時間で釣り合いがとれており、自宅に居るというだけで釣り合いがとれていると言います。相手をしてあげる…との解釈のはずでしたが、明記していないため、自宅でダラダラと居るだけを指摘できないのでしょうか?ギャンブル八時間なら家に居る八時間はイコールになりますか?②風俗店利用は問題にならないのでしょうか?年に一回、友達に誘われて…などが逃げ道になりますか?また、恥ずかしながら1ヶ月に一度程度のセックスがあるものの、射精のない事が続き、自分のセックス期間の理想を常々伝えて来たものの、辞意行為を毎日続け相手をしてもらえない寂しさを話したものの、浮気ならそれで解消しても良いとまで言われてしまい、解決の手立てがありませんでした。性格な不一致の1つとなりますでしょうか?
回答
bitaminnさんへ協議書には、少なくとも、①bitaminnさんと旦那さんが離婚すること②いつまでに離婚届を提出するか、③bitaminnさんが親権者となること、④旦那さんとお子さんとの面接交渉をどうするか、⑤養育費についてどうするか、⑥慰謝料についてどうするか、⑦財産分与について、家の所有権を移転すること、について、bitaminnさんが納得できるように記載すべきだと考えられます。購入したときよりも家の価値が値上がりしている場合には不動産譲渡税が旦那さんにかかることになります。値上がりしていなければ気にすることはないと思いますが、協議書に不動産譲渡税がかかった場合の負担について記載しておいた方が良いかもしれません。慰謝料や養育費についてはbitaminnさんはどうお考えでしょうか。養育費については、お子さんが自立できるまで、一定額を支払う義務が旦那さんにあると考えらえれます。したがって、bitaminnさんが養育費をもらわなくても子育てに支障がないと考えているのでなければ、協議書に記載して明確に合意しておく必要があると考えられます。また、旦那さんは口約束を破る方だというのであれば、慰謝料や養育費について協議書に記載しても、きちんと支払いを続けるとも限りません。その場合、後に旦那さんの財産に強制執行をすみやかにできるよう、離婚協議書は、公正証書として、強制執行に服する旨の陳述を記載しておくべきです。慰謝料についてbitaminnさんがいらないのであれば、無理に得る必要はありませんが、事案の詳細によっては慰謝料を得られる可能性もあります。旦那さんに都合よくでしか旦那さんが離婚に応じず、bitaminnさんの離婚の意思が固いのであれば、bitaminnさんからの離婚請求を考えてみても良いかもしれません。協議書にどう書くかは、長くなりますし、正確に説明できないのでここに記載するわけにもいきませんのでご了承下さい。bitaminnさんの場合、旦那さんが争っている部分も多く、きちんと納得を得るためには、弁護士に詳しく相談された方が良いかもしれまsん。
物損事故
過失ゼロの物損事故の修理代の使い道について
新車を納車されて2週間で月極の公営駐車場で駐車中、天井から漏水事故があり遊離石灰が車に多量に付着しました。塗料や石灰が染みつき、取れない部分があったので連絡したところ、市が修理と代車費用を負担する旨の連絡がありました。その後、ディーラーに持っていき見積書を作成してもらい、市に提出したところ、修理費用はこちらの立て替えですが、領収書を提出すれば1ケ月後に支払うと返答がありました。立て替えも少し不満はありますが、領収書を出すというのにどうも納得いきません。見積書にある代車ではなく、もっと安い代車にして費用を浮かしこの際またこんな事故のためにコーティングをしたりと、見積もり額を自由にこちらで使うことはできないのでしょうか?相手は保険会社を通さないようで、こちらは過失ゼロなので保険会社は入ってくれません。領収書と見積書の内容に差がでると思うのですが、見積書で費用を請求することはできるでしょうか?
回答
ジョイフルさんへ結論的には、ジョイフルさんがおっしゃるように、見積書だけでの請求をすることは難しく、見積もり額を自由に変更することは避けた方が賢明かと考えられます。-検討-損害賠償は、損害が生じる前の原状回復のため、現実に必要な費用について相手方に請求することができるというものです。合理的な理由なく代車のクラスを下げた場合、原状回復のため現実に必要だったのは、低クラスの代車代金だけだと判断される可能性が高いです。その上で、見積書だけで損害賠償に応じるか否かは各機関の運用次第ですが、仮に見積書だけで請求に応じてくれたとしても、見積書にある代車よりも安い代車にしたことが後々発覚などすれば、差額の返金を求められる可能性や詐欺罪などの刑事犯罪が成立してしまうリスクもあります。見積書だけで請求に応じてくれなければ、訴訟などの法的手段が考えられますが、その場合は、証拠として領収書の提出が要求されることとなると考えられます。また、コーティングについても、あくまで損害賠償として認められるのは原状回復のために必要な分ですので、原状回復以上の効用を持たせたコーティングにかかる費用については損害賠償請求できず自己負担になります。―結論―ジョイフルさんは、請求する際に領収書を要求されたとあるため、見積書だけで賠償に応じてもらうことは難しいと考えられます。また、領収書の発行の仕方によっては、代車費用や修理費用の内訳について変更したことが分からないとも考えられますが、返金要求の可能性や刑事犯罪成立のリスクを考えると、ジョイフルさんの方で、見積もり額を自由に変えることは避けたほうが賢明だと考えられます。
自己破産
自己破産について…ご質問です
自己破産の相談聞いて下さい私は消費者金融数社から借入滞納中です。しかし自己破産するきなく尚且つ返済もしなく放置状態でした。数ヶ月前に貯金引き出し20万円以下の価値の車の修理に50万円 家族が事故や体調悪くなり病院に必要で生活費共に50万円ぐらい使ってしまいました借金返済するために置いておいたのですが、今を生きる為に消費してしまいました。まだ数ヶ月しかたっていませんが現状自己破産申請したら管財人事件でしょうか?数ヶ月前だからダメなら半年後なら大丈夫でしょうか?いつ申請したら管財人事件にならないでしょうか?また事故の証明書 や病院の治療書ないと信じてもらえないのでしょうか?管財人事件になるとお金またかかり 自己破産もできません…弁護士様アドバイスくださいよろしくお願い致します!
回答
森のくまさんへ同時廃止手続か少額管財手続かの基準は各地の裁判所によって基準が少し異なります。20万円を超える財産がなければ同意廃止にするところもあれば、20万円を超える財産がなくても免責調査が必要な場合には管財になるところもあります。また、管財手続にならず同時廃止手続になったとしても、浪費などの免責不許可事由があれば免責許可決定がでないので、債務は免除されません。森のくまさんの場合、まず、預金通帳などは資料として提出するので、消費の事実は明らかになることが前提として(この点について嘘をつくと刑事罰の対象になるおそれがあります。)、数か月前に相当の財産を消費していることから、何のために消費したのか説明できなければ浪費が疑われ、免責として良いか調査が必要と判断される可能性があります。そうすると、管財手続になるか、同時廃止になっても免責許可を得られない可能性が高いかもしれません。債務を免除してもらうためには、いずれにしろ、何のために消費したのかある程度説明できる必要があるということです。臨時の修理費やご家族の医療費に消費したのであれば、修理費については、領収書・事故証明・修理の契約書など、医療費については、領収書・診断書・通院受診歴など、その支払いをある程度説得できる書類が必要だと考えられます。管財事件にならない期間ということですが、何か月経てば良いという絶対的な基準はないかと思います。ただ、今回の消費後の森のくまさんの収支が明確で、通常の生活必要な範囲で行われているのであれば、今回の相当の出費が仮に浪費の疑いがあったとしても、6か月程度経つことで収支が改善している事情になりますので、管財事件にならずに免責が得られる可能性は十分あると考えられます。
民事紛争の解決手続き
車両ナンバーからの特定
ある人物に慰謝料請求を検討中です。現在わかっている情報はフルネーム・職場・携帯番号・車両ナンバーです。証拠が揃い次第、車両ナンバーから23条照会での特定を考えていましたが、ナンバー交換を予定していることが分かりました。交換後に照会しても欲しい情報は得られないでしょうか。過去にそのナンバーを使用していたことなど証明出来ますか?
回答
ichikaさんへ前提として、・ナンバー交換をした場合、同じナンバープレートは他人に発行されない・自動車の登録証明書には、①現在事項等証明書、②詳細事項等証明書の2種類がある・②の詳細事項等証明書では、そのナンバーの自動車の登録年月日や所有者の住所・氏名、使用者の住所・氏名も記載され、情報が把握されているという事情があります。これらの事情からすると、把握している自動車ナンバーで照会をかければ、そのナンバーが付けられていた自動車所有者の氏名・住所、使用者の氏名・住所、登録年月日などの回答を得ることができると考えられます。そして、その所有者や使用者として相手方の氏名などが記載されていれば、過去にそのナンバーを付けた自動車を使用していたことの証明に役立つと思います。過去にそのナンバーを付けた自動車を使用していたことを証明できるかどうかは、その自動車の使用状況などによって異なりますので明確には言えませんが、有力な証拠にはなると考えられます。
村木 孝太郎 弁護士へ問い合わせ
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