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やまもと ゆうき
山本 悠揮 弁護士
桜月法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階
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不動産・建築
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不動産しか資産がない
被相続人の主だった資産が不動産しかない、あるいは不動産の評価額と家賃収入が、預金や証券など他の資産に比べ圧倒的に割合が高いとき法定相続人2人で2分割するにはどういう分け方がありますか?家賃収入を2分割するのはわかりますが不動産の権利を2分割するのはややこしく感じます。ただそれでは、どちらかの名義に変えなければならず揉めることは必至。何としても法定相続分は守りたいので放棄はしたくありません。
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回答
ベストアンサー
win98さんのおっしゃるとおり、名義を共有名義にするのは、後々のことを考えると、もめる原因になることが多いですね。ですので、いずれが一方の相続人が不動産を全部取得して名義も得る、他方に対しては金銭を(その不動産の価格の半分に相当する金銭)支払うという分割が多いかと思います。話合いが可能で、一方が金銭的に余裕がある場合にはこの分け方がよいと思います。当事者同士で話合いが難しい場合には、手段としては家庭裁判所に遺産分割の調停を求めるということになろうかと思います。
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