ぐしけん なおや
具志堅 尚也 弁護士
プロフェス法律事務所
所在地:沖縄県那覇市銘苅3-10-35 マエシロビル201
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不動産賃貸
賃貸不動産の管理について
【相談の背景】個人で所有する賃貸不動産を、現在個人で管理しています。その建物の管理についての質問です。【質問1】個人で所有しているその賃貸不動産を、自己の会社が管理するのには、宅建業の免許が必要でしょうか?個人の所有不動産を自己の会社が管理するためには、建物の所有を個人から会社名義へ移す必要はありますか?
回答
ベストアンサー
相談に回答させて頂きます。1.仮に、設立した法人が所有権を持ち、賃貸を行うというのであれば、「代理」をしているわけでも、「媒介」をしているわけでもありませんから、「宅地建物取引業」(宅地建物取引業法2条2号)に当たらず、免許は不要であると考えます。2.他方で、個人が所有する不動産を、設立した法人に代理ないし媒介させるというのであれば、「宅地建物取引業」に当たり、免許が必要になる可能性があると考えます。上記はあくまでわたくし個人の見解にすぎませんが、参考になれば幸いです。
契約の解除
賃貸の重要事項説明後のキャンセル
【相談の背景】賃貸の契約前で、重要事項説明を受けサインしたあとです。その後の担当の方の対応がとて不親切なため信用できません。できればキャンセルをしたいと思っています。契約書自体にはサインしておらず、交付も受けていません。火災保険などの申し込み手続き住んでいません。【質問1】キャンセル自体は可能なのでしょうか。【質問2】一時金で3万5千円程度支払っていますが、返ってきますでしょうか。【質問3】質問1が「できる」の場合で、不動産からできないと言い張られた場合どのように対応するべきでしょうか。
回答
ベストアンサー
相談に回答させて頂きます。1.契約書に署名押印をしていないということであれば、まだ契約が成立していない段階と考えられますので、キャンセルできると考えます。2.その場合、契約成立を前提に交付した金銭については、基本的に返金を求める事ができると考えます。3.返金を拒まれた場合、まずは消費者センターなどへご相談されてはいかがでしょうか。上記はあくまで私個人の見解にすぎませんが、参考になれば幸いです。
借家
賃貸物件入居時におけるカギの交換不実施における賃貸人の責任・瑕疵について
【相談の背景】賃貸戸建ての入居に際し、入居前に玄関のカギの交換を賃借人側の費用負担で構わないので、実施して欲しいと依頼しました。ただ、賃貸人はカギの交換工事に関して玄関に傷をつけられる恐れがあるということで拒否されました。【質問1】入居後に盗難が発生した場合、その損害賠償に関して、カギを入居時に交換しないことによる賃貸人側の責任・瑕疵は問えるのでしょうか?(賃借人に対して、盗難損害に対する賠償を問えるものなのでしょうか?)
回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。玄関ドアや鍵に物理的損傷があり施錠に支障があったり、前入居者による侵入被害が実際に生じているなどの特段の事情がない限り、賃貸人が鍵の交換義務を負っていると考えることは難しいと思います。そうすると、万が一、入居後に盗難が発生した場合であっても、賃貸人に対し、鍵の交換義務を理由として損害賠償請求をすることも難しいのではないかと考えます(そもそも、盗難発生の原因が、鍵交換がされていないことにあるのかという問題も別にあると思います。)。賃貸人側は鍵交換工事により玄関に損傷が起きることを懸念しているようですので、そこを何とか説得するよう協議を続けてみてはいかがでしょうか。上記はあくまで私個人の見解ではありますが、質問者様の参考になれば幸いです。
過失割合
交差点での車対車の交通事故の過失について
【相談の背景】白線の中央線があるこちらが優先道路で右へ90度カーブした見通しの良い交差点で左から走行してきた車と接触。左右からの車両に注意しながら右側からの車両が交差点中央で停止したのを確認し中央まで進入、事故前の速度5キロ程度で左から減速なく突っ込んできた車の右後輪前と自車左フロントが接種。【質問1】この場合、過失割合はどの程度になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
交通事故に巻き込まれ、大変な思いをされていることと推察致します。少しでもお役に立てればとの思いで、ご回答させて頂きます。1.事故状況の整理過失割合を判断するには、前提となる事故状況がとても大事になります。ご説明文から、①双方とも四輪車、②信号機のない交差点、③優先道路で当方優先側、④双方直進と理解しました。これを前提に回答させて頂きます。2.過失割合⑴ 基本は、当方10:相手90です。⑵ 先方に著しい落ち度があれば、当方0:相手100ということもあり得ます。相談者様は、右方車両が停止したことを確認の上、低速で交差道路の中央部まで既に進入していたとのことですので、相手の速度がそれなりにあったということがいえれば、相手には著しい前方不注視があったと評価される可能性もあると考えます。他方で、私の経験上、本件のような事故態様では、相談者様の左右確認の不十分さを指摘されることが多いです。ですので、この点をしっかり説明できるようにしておくべきです。この関連でも、相手の速度がどの程度あったのかが大きな影響を持つと思われます。速度については、私の経験上は、ドライブレコーダーの映像、事故により当方車両がどの程度飛ばされたのか、当方車両の損傷状況などから立証することが多いです。3.おわりに私の考えを簡単ではありますが、お伝えしますと、以上のとおりになります。相談者様の今後の参考となるものであれば、幸いです。交通事故は、事故の時だけでなく、その後の相手(保険会社)の対応によっても、ストレスを受けることが多いと感じています。そんな時は、ぜひともお近くの弁護士へご相談されてみてください。頼れる専門家がいるかいないかで、気持ちのゆとりに大きな違いがあります。
交通事故慰謝料・損害賠償
自転車と歩行者の交通事故、当方加害者ですがどのくらい弁償するものですか
【相談の背景】息子が自転車で相手の方と接触。転倒させてしまいました。打撲と2週間程度の捻挫でしたが、再度診ていただいたら、打撲の胸が骨折と言われました。まだ、完治していないので、交渉はできないと言われました。【質問1】慰謝料と休業補償を考えていると言われた。通院日数だけではダメですか?相手の方は保険会社に相談に乗ってもらってるみたいです。
回答
ベストアンサー
ご相談へ回答させて頂きます。息子様が事故を起こしてしまたっとのことで、さぞかしご不安かと思います。1.今後の流れまず、今後の一般的な流れですが、①先方が完治 or 症状固定(これ以上治療しても良くならない状態)になるまで、待ちます。②治療が終わった段階で、先方の損害が確定するため、そこから補償額についての協議を行います。③協議がまとまれば、示談書を取り交わした上で、補償金の支払いをして終了です。※先方の治療が長引く場合、先に一定の金額(主に治療代)を払うよう請求が来ることがあります。2.賠償額基本的な費目は以下のとおりです。①治療費(実費)②通院交通費(交通手段により計算方法が決まってます)③慰謝料(通院期間・日数に応じて金額が定まります)④休業補償(職種により算定方法が様々です)実際の金額については、通院期間など左右されるため何とも言えませんが、骨折をしているのであれば、それなりの金額になる可能性もあります。ですので、相手から請求が来た段階で、弁護士へ相談して妥当な額を検証した方が良いです。相談者様のより良い事故解決の参考となれば幸いです。
交通事故
少額交通事故被害者。相手自賠責なし。治療費・慰謝料を支払ってもらうには?
【相談の背景】住宅街の交差点での交通事故被害者。当方は自転車。相手側スクーター。加害割合は当方1:相手9。通院は10日程度で症状固定。当初、任意保険にて支払われるということで、大手保険会社が窓口で示談を進めていたが、自転車の修繕費が支払われた後、治療費・慰謝料がなかなか支払われず、不審に感じていたところ、保険会社より「相手側自賠責が未加入の可能性高い」とのこと。この場合、相手側本人との交渉になると言われ、当惑している状況。相手が治療費、慰謝料の支払いを拒むことが想定されており、どのような対応を取るべきなのか、ご助言を賜りたいです。どうぞよろしくお願いいたします。【質問1】保険会社に支払いを求めることは、できないか?保険が適用できるため、当方は治療に専念してもらって良い。との発言があった。(これは契約にあたるのではないか?)【質問2】当方弁護士特約等加入しておらず、相手方との直接交渉が濃厚と考えているが、治療費は実費(10万程度)、慰謝料は自賠責基準で8万程度と少額であるが、弁護士にこの費用内で依頼することが出来るものでしょうか?【質問3】慰謝料内で弁護士依頼できない場合、個人で法律的手段をとるべきと思いますが、その場合の法的手段は何があるか?(法律素人が取れる方法は?)
回答
ベストアンサー
ご相談に回答させて頂きます。【質問1】自賠責の枠(120万円)の分については、本人負担となりますので、そこについて任意保険会社に請求することは難しいと思われます。保険担当者が「保険が適用できる」と話していたことをもって、これを覆すことは難しいと考えます。【質問2】弁護士費用は、弁護士により費用体系はバラバラなので一概には言えませんが、通常の相場で考えると、その額であれば費用倒れになる可能性が高いと思われます。【質問3】相手と協議をして、金額で合意ができれば、示談書を取り交わすことが大事です。どういった内容である必要があるかについては、一般に流通している書籍にも書いてありますので、そういったものを参考に作成すると良いと思います。そのうえで、弁護士へ相談へ行って内容をチェックしてもらうと良いと思います。相談者様のより良い事故解決の参考となれば幸いです。
交通事故
交通事故相手無保険で困っています。
【相談の背景】交差点で相手車両と衝突し、双方車両が損傷してます。双方ケガもしています。相手が無保険のため示談も、過失割合も難航しています。事故から半年ぐらい経過してます。警察の話では相手が信号無視とのこと。わたしの車両保険に損害を請求するか、それとも相手に請求するか、様子見ている状態です。ディラーでは修理見積もり書取っています。こちらの任意保険会社も損害額確定しています。【質問1】1、事故車を売却してしまって大丈夫でしょうか。いくらかでは売れそうです。警察は車両は保存しなくて良いとのこと。【質問2】2、売却したお金を受け取っても当方の車両保険金を受け取ることはできますか?減額することはないですか?相手に請求した場合も減額することないですか?【質問3】3、一部分だけ修理して乗っても損害額、修理見積もり額は支払われるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご相談へ回答させて頂きます。① 質問1&2車両保険を使用する場合、保険会社が車両を引き上げることもありますので、処分に当たっては、ご自身の保険担当者と相談しながら進めた方が良いです。なお、過失割合が争いになっているとのことですので、車両の損傷状況は重要な客観証拠になります。処分に当たっては証拠保存(写真などの記録化など)がきちんとされているかも確認した方が良いです。② 質問3損害賠償に関しては、実際に修理したかどうかは問われません(修理せずとも、修理費相当額の損害が発生していることに変わりはないため。)。相談者様のより良い事故解決の参考となれば幸いです。
治療費
加害者側に保険が適用できない人身事故の、治療費・慰謝料を受け取る方法
【相談の背景】交通事故に遭いました。私が自転車、相手は普通トラックです。トラックはレンタカーでした。一時停止で向こうが止まったので私も後方で止まっていたところ、トラックがバックしてきて轢かれました。前のタイヤはパンクしてフレームにまで及んでいて、自転車は買い替えなくてはなりません。私は全身捻挫で2週間安静になりました。運転していたのは外国の方でした。助手席に日本人が乗っていました。私が警察を呼び事故処理、当初、保険会社から私に電話が来るとのことで、病院からも保険会社から連絡が来れば、私がお金を立て替えなくて済むというお話でした。ところが、2日過ぎても保険会社から連絡がないので、連絡窓口の助手席の日本人に電話をしたところ、診断書を警察に出して人身扱いになればすぐに保険会社が対応すると言われました。実はその時には、外国人が無免許で運転していたことで、保険が下りないことが分かっていて、嘘をついていたのでした。治療費も初回だけで数万円も支払い、自転車もダメにされ、そんな人と直接やり取りして実費だけでも取り戻せるのか、保険会社を挟めれば慰謝料すらもらえる事故なのに、と愕然としております。警察は直接話し合うしかないと言います。裁判は費用がかかるので考えておりません。【質問1】相手に、今までの治療費と今後の治療費、自転車代と相場の慰謝料を払ってもらいたいです。対個人できちんと支払ってもらう方法はありませんか。なるべく保険会社とのやり取りのように安心した取引を希望しています
回答
ベストアンサー
ご相談に回答させて頂きます。1.レンタカーの場合、相手方本人に加え、レンタカー会社が賠償責任(自動車損害賠償保障法3条)を負う可能性がありますので、会社へ治療費や慰謝料を請求するというのが良いと思います。2.また任意保険が使えないとのことですが、相手の車に付いている自賠責保険が使えるのであれば、そちらに請求することで治療費や慰謝料の補償を受けることができます。但し、この場合でも、本来、相談者様が受けられる補償額にみたない可能性があり(自賠責は最低補償なので)、差額が出るのであればその分は相手方本人(またはレンタカー会社)への請求になります。3.念のため、任意保険が使用できない事案なのか、保険約款を精査した方がよいと思います(保険会社に「使えない」と言われても、実際は約款上、使えるという事もあります。)4.なお、人身事故を取り消す必要はないと考えます。私からの回答は以上となりますが、複雑目なケースだと思いますので、弁護士へ直接相談へ行かれた方が良いと思います。相談者様の参考になれば幸いです。
過失割合
T字路交差点 後方接触。相手の直近右折は問えますか?
過失割合について相談です。T字路交差点 同幅員 中央線なし 一旦停止なし。右角に家があり見通しが悪いです。つきあたり部分にカーブミラーありのT字路です。自社左から右へ直進。相手がTの字の1の部分を走行、右折したものです。直進時、相手車を確認したため、右よりに迂回しながら走行。相手が自社の後輪部あたりに接触したもの。交差点侵入した時点では、とまっている相手を確認。通過した後に接触しました。相手の言い分は、自車が右寄りに走行していたから接触したといわれています。危険回避に右よりを走っていたのだから問題ない行動だと思います。相手の見切り発進が原因だと思います。保険会社より 自社30:70相手 を提示されてます。予見をしていたにもかかわらず、後方にあてられたものです。過失修正はしてもらえないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
相談に回答させて頂きます。別冊判例タイムズ38という、過失割合を決める際に参照される書籍があります。これによると、本件事故の基本割合は、30(直進路側):70(突き当り路側)になります。修正要素としては、突き当り路側の車両の「著しい過失」と「重過失」がありますが、「著しい過失」とは通常想定される程度を超える過失で、例えばカーナビを見ながらの運転、携帯使用しながらの運転などがこれに当たる例として挙げられています。本件では、相手車両に著しいハンドル不適切操作(道交法§70)があったといえるかが、一つにポイントになるのではないかと思いました(「直近右折」の修正要素は、本件のような事故類型では想定されておりません。)。過失割合は個別具体的事情に左右される、判断の難しいところですので、実際に弁護士へ相談されてはいかがでしょうか。相談者様の参考となれば幸いです。それでは失礼致します。
交通事故
被害者の保険の使用について
9:1の過失割合の事故を起こしてしまいました。車対車です。被害は、事故直後の対応では、物損でしたが、後日、相手側が人身事故に変更しました。この場合、相手の1の過失を使用して、こちらの車を修理することは可能なのでしょうか?被害者に責任が少ない場合でも被害者の保険を利用して修理する方は多いのでしょうか?被害者が自身の保険を使用し、車を修理する場合は、被害者自身の保険の等級も下がってしまうという認識でよろしいでしょうか?こちらの車の状況としては、少し擦った程度なので、相手の保険を使って何かするつもりはありません。また、こちらも後日、痛みが出て診断書を警察署に提出した場合、相手の免許の点数等はどのようになるのでしょうか。こちらに全面的に原因があるため、相手側に何かを求めるつもりはないのですが、相談する相手がいないため、気になりました。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
質問に回答させてください。1.相手の1の過失を使用して、こちらの車を修理することは可能か→相手に過失があれば、その過失分については、損害賠償請求が可能です(車の修理費用の請求が可能)。相手が対物保険を使用するかは、相手次第です(保険料の増額分との兼ね合いで、相手が判断されると思われます。)。2.被害者に責任が少ない場合でも、被害者の保険を利用して修理する方は多いのか→上記の通り、責任が少なくとも、過失があれば、その過失の範囲で損害賠償請求は可能です。過失が小さくとも、請求できる分は請求する(あるいは相手の請求と相殺する)方が多いと思います。3.被害者が保険を使用した場合、等級は下がるか→保険契約の内容によっては、等級に影響を当てない場合もあるかもしれませんが、対物保険を使用すれば、通常は等級が下がります。4.診断書を警察に提出した場合、相手の免許の点数等はどうなるか→人身事故となれば、相手の点数にも影響が出るものと思われます。以上となります。相談者様の参考となれば幸いです。
交通事故慰謝料・損害賠償
母が交通事故で重度の怪我を負いました。示談金の件でお尋ねしたいです。
平成30年4月末に信号がない横断歩道を自転車で渡ろうとした時にタクシーが衝突する交通事故で傷病名、左急性硬膜下血腫、左前前頭葉脳挫傷、脳ヘルニア、脳浮腫、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳髄液漏、右足開放骨折、右下腿挫滅創です。後遺障害1等級が認定されました。母は今年で70代になります。今も病院で治療中ですが、損害賠償請求をして示談金はどれくらい貰えるか教えて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
この度は、お母様が大変なお事故に遭われたということで、お母様及びご家族の皆様のご心中お察し申し上げます。ご質問に回答させていただきますと、重度後遺障害の場合、賠償請求を検討すべき費目も多岐にわたります。傷病名から高次脳機能障害と思われますが、その場合に注意すべき賠償費目としては、・付添費用(入院・通院の付添いに加え、自宅付添もあればその分も)・将来治療費等(現在も通院中とのことなので)・将来雑費(紙おむつ、特殊食品費等)・将来介護費(身内の方が行う場合、業者に委ねる場合いずれでも)・家屋・自動車改造費(段差解消、スロープの設置等)・装具・器具等購入費(将来分も含む。車いす、ベッド、下肢装具等)他にも慰謝料等の一般的費目もありますが、高次脳機能障害の場合には、通常の交通事故賠償では出てこない費目を見落とさないようにする必要があります。今回の事故が原因で必要となった出費や負担については、相談される弁護士に漏れなくお伝えするようご留意ください。また、弁護士に委任するにあたっては、お母様の判断能力との関係で、後見手続をとる必要が出てくるかと思われますが、後見に際しての申立費用や鑑定費用等も、損害として賠償請求できる可能性があるので、それもお忘れないようご留意ください。以上となります。相談者様のご参考となれば幸いです。
後遺障害認定
後遺障害認定の可能性について、又兼業主婦の休業損害について
6ヶ月治療して通院75日。頸椎捻挫 他覚症状なし。自覚症状 頭痛 手の痺れ 腰痛 首など医師の見解 経時的に軽快。MRI ヘルニアの疑いがあるかも(画像をみた担当弁護士に言われました)週5勤務の兼業主婦です!人員がいないため仕事中に休憩をとりながらしてました。症状固定後に1ヶ月弱週2で通院しましたが、ストレスにより胃腸炎で入院したため、通院をやめました。この場合後遺障害はとれますか?また主婦としての休業損害は請求できますか?
回答
ベストアンサー
ご相談に回答させていただきます。①後遺障害等級の可能性について通院状況からすれば14級が付く可能性はあります。他の重要な事情としては、自覚症状の内容と受傷態様です。・後遺障害診断書上の「自覚症状」は常時痛となっておりますでしょうか。常に、痛みがあるかという点がポイントです。・物損はどの程度でしょうか。修理金額や修理内容(車両の骨格部まで損傷してるか)がポイントです。なお、等級の審査を受ける際には、症状固定後に自費通院されていることも、領収書を提出するなどして示されるとよいと思います。胃腸炎でご入院されたことは、等級獲得との関係で有意な事情にはならないと考えます。②主婦としての休業損害について兼業主婦の場合には、実際の収入が女性労働者の平均賃金(364万円程度)を下回っている場合には、主婦としての休業損害を請求できます。もっとも、実際のお仕事での休業がない場合、主婦業での休業の必要性がないと保険会社は主張してくることが多いので注意が必要です。相談者様の参考となれば幸いでございます。
示談交渉
慰謝料などの領収書の貰い方
休業補償と慰謝料まとめての支払ってもらった時の領収書の出し方ですが、但し書きには、『慰謝料(損害代)として』でもよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
ご質問に回答させていただきます。「慰謝料及び休業損害の支払いとして」といったもので良いと考えます。費目を明示する目的は、裁判などになった際、遅延損害金への充当を主張されることのリスクヘッジとなるからです(細かい話になりますが。)。相談者様の参考となれば幸いでございます。
自賠責
原付バイクと自転車の事故
先日、私が原付バイク、相手が自転車の交通事故を起こしてしまいました。朝仕事に行く途中で信号機のない十字路での事故です。私が直進(一時停止表示なし路線)していたところ相手(中学生)が左側から一旦停止せずに進入(相手の路線に一時停止の標識有り)してきてブレーキをかけましたが間に合わず自転車の前輪部と衝突してしまいした。私は自動車の任意保険でファミリーバイクの特約付けておらず原付バイクの自賠責保険のみです。私の方は特に怪我もなく原付バイクの前カゴが歪んだ位ですが相手は自転車の前輪が少し歪み、病院で診察を受けてもらったところ大腿部骨折と診断されました。加害者である私がその時の診療代金は実費で支払いました。自賠責の保険会社に連絡はしたのですが今後の診察にかかる費用もその都度立て替えなければならないのでしょうか?相手側にも過失があると思うのですが相手の保険会社の方で支払って頂く事は出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問に回答させていただきます。過失の基本割合は、相談者様60:相手方40かと思いますので、相談者様で実費払い続けるよりも、まずは相手方の人身傷害保険で対応してもらう方が良いかと思います。支払いを続けることが経済的に苦しいことを率直に伝え、差し当たって人身傷害保険で治療費を対応してもらうことをご提案するのもありかと思います(人身傷害保険が使用できることが前提ですが。)。相手方の立場で考えても、保険会社に対応してもらった方が、やり取りが少なく負担は軽いかと思います。私の経験上でも、人身傷害保険が使用できる場合に、無理に相手本人に費用負担をさせることはありません。私の一見解ではありますが、相談者様のご参考になれば幸いでございます。
時効
時効を中断するため裁判上の請求をする場合の期限
時効を中断するため裁判上の請求をしようと考えています。その場合、いつまでに裁判上の請求をしなければならないか、お教えください。具体的には、時効の日までに、裁判所に訴状を提出すればいいのか、それとも相手に送達されなければならないなど、他に期限があるのか、お教えください。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
質問にご回答させていただきます。訴状提出時というふうに理解しております(民事訴訟法147条参照)。相談者様の参考になれば幸いでございます。
後遺障害等級
後遺障害の等級認定の申請につきまして
交通事故で後遺障害が残った場合の、①医師への診断書のお願い(固有の書式を加害者側の保険会社に頼んで送ってもらうのか、通常の各病院の書式でよいのか?など)と、②等級認定の申請(どこにどのような書類を提出するのか?それらの書類は加害者側の保険会社に頼んで送ってもらう?など)からの仕方を細かくお教えいただけないでしょうか? どのような検査をしてもらうように注意するかなど実体面ではなく、純粋な手続面の手順のみで結構です。 宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
質問にご回答させていただきます。1 診断書について「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という固有の書式があります。相手に任意保険会社が付いている場合、通常、症状固定を迎えると任意保険会社が送ってくれます。こちらから依頼しても良いでしょう。2 申請手続について申請方法については、①事前認定と②被害者請求の2つがあります。①は相手の任意保険会社を経由して審査をしてもらう方法で、後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば良いです。②はこちらで直接、審査手続をとる方法です。具体的には、後遺障害診断書、交通事故証明書、支払い指図書等の提出書類を、相手の自賠責保険会社へ提出することになります。必要書類について、ネット検索すればでてきます。上記①、②いずれの方法でも審査を受けることが可能です。私の経験上だと、被害者の方ご自身で対応される場合は、①の方法をとられることが多いようです。私が依頼を受ける場合は、②の方法で行います。理由は、①の方法だと、審査機関にどのような資料の提出が行われているかの把握が困難だからです。相談者様の参考となれば幸いでございます。それでは失礼いたします。
休業損害
休業損害・隔日勤務と日勤勤務
事故前3ヶ月の合計金額÷90×休業日数=休業損害額になりますがタクシーの隔日勤務(12日出勤)と日勤勤務(24日出勤)では出勤日数が違う為に倍も受け取り額が違い不公平になります。隔日勤務は日勤勤務の2倍働いている時間が長いので日勤勤務と同じ1ヶ月を24日勤務として計算出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問にご回答させていただきます1 隔日勤務の場合の休業損害額の算定について日額を算定するにあたり相談者様がご指摘されているように、90日割り(1か月30日)する計算方法もあります。しかし、これは1か月フルで休業している場合はさて置き、部分的に休業している場合、損害額が低くなることが多いです。どういうことかというと、月収は30日フル稼働した対価ではなく、所定の稼働日数を稼働した対価として支払われるので、1日休業した場合の損害額を算定するための日額は、月収÷稼働日数でだすべきだからです(過去3か月でみるのは、平均化することで例外的事情を希釈するためです。)。前置きが長くなりましたが、この考え方でいくと、相談者様の場合、隔日勤務を日勤勤務の2回分とカウントしたうえで、過去3か月の平均給与額÷日勤勤務数(隔日勤務の変換日数含む)で算定し、休業日数も同様に隔日勤務を日勤勤務2回分とカウントし計算すれば、実態を反映した損害額が算定できるのではないでしょうか。2 弁護士費用についてこれについては事務所により区々です。通常、弁護士事務所のHP等には報酬が掲載されておりますので、それをご確認ください。また、弁護士費用特約がご自身の車の保険や火災保険等に付帯されていないかご確認ください。付帯されている場合、弁護士費用は基本的に全て保険会社が負担してくれますので。回答は以上となります。相談者様の参考となれば幸いでございます。断片的な情報からの考察になりますので、ご心配であれば弁護士事務所に直接ご相談へ行かれることをお勧めいたします。
示談交渉
自転車事故の示談書の内容について。この内容で署名していいのでしょうか?
自転車同士の交通事故の示談書に、署名していいものかどうかのアドバイスをいただきたくご相談いたします。先日自転車同士の交通事故に遭いました。警察立会いの下、相手方に過失があるということで、相手の方が治療費、診断書料や慰謝料等を全て支払ってくださることになりました。受傷があったので病院に行き、受傷の経緯を話したうえで窓口で3割負担となり、「第三者行為による受傷届」を健康保険組合の方に提出するよう言われました。やがて治療が終わり相手の方に治療費や慰謝料の請求を書面にて行いましたが、その請求書に「別途健康保険組合から残り7割の請求があること」も盛り込みました。本日相手から示談書が届きましたが、その文言を見ると1・甲(加害者)は乙(私:被害者)に対し治療費、○○費、○○費(以下私が請求した項目)として○○円(私が請求した金額)の支払い義務があることを認め、○月○日限り乙の指定する口座に振り込むこととする。2・甲・乙双方は前各項にのほかに何ら債権債務のないことを相互に確認する。とありました。先生方にお教えいただきたいのは、以下の3点です。1.健康保険組合からの残り7割の請求に対しての文言が含まれていないのに、署名捺印してもいいのでしょうか。2.そもそも7割負担分は、私と相手の間での債務債権になるのでしょうか?それとも健康保険組合と相手との債務債権になり、私は関係ないのでしょうか?3.もしサインしてはいけない場合、相手の方に示談書の再作成を依頼していいものでしょうか。ということです。相手の方には健康保険組合の「損害賠償納付確約書」という「残り7割を払うよ」という書類を送るので、それにサインして返送してほしい旨は伝えています。この7割の負担額は、私と相手の間で支払い義務が発生する債権債務になるのでしょうか?それとも、あくまでも今度は相手と健康保険組合のやり取りになるので現時点で示談書にサインしても問題ないのでしょうか?ぜひ先生方にご教授いただきたいと思います。よろしくお願いたします。
回答
ベストアンサー
質問にお答えいたします。1について7割分は2の質問とも関係しますが、その請求権が健康保険組合に移っていますので(国民健康保険法64条参照)、示談することは可能です。しかし、示談を行う前に健康保険組合へ一報を入れていた方が安全です。2について前述のとおり、7割部分については、健康保険組合と相手方との問題です。3について他の示談条項に不備があるなどした際に、相手方に示談書の訂正・修正依頼をすることは可能です。しかし、示談は相手方との合意なので、その依頼を相手方が受けるか否かという問題はあります。以上となります。示談をした場合、それにより双方の債権債務が清算されるのでもしご不安であれば、近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。相談者様のご参考になれば幸いでございます。
交通事故
タクシー乗車中の交通事故の保証について
昨年9月、通勤時タクシー乗車中に、側面より一般車両に追突されました。自賠責にて一定期間通院させて頂きましたが通院終了となり今は後遺症認定の準備をしています。今もなお首から左手の痛みは残っていること、opeも控えていることと通勤中ということも幸いし労災にて通院できることとなりました。質問として♦︎労災として保証を受けていく上で注意点やこの先もこの首の痛みが改善しない場合労災ではどこまでの期間通院の保証をしてもらえるのでしょうか?♦︎今回の件に関して、私はタクシーに何か保証をしてもらうことはやはり難しいのでしょうか?(後部座席ですがシートベルトはつけてません、しかしドライバーからの案内もなかったと記憶しています)
回答
ベストアンサー
ご回答させていただきます。■労災での補償について労災での治療費の補償は原則として、症状固定時(これ以上治療しても回復が見込めない時)までとなります。もっとも、労災の障害等級などの要件を満たす場合には、アフターケア制度を利用することで、症状固定後も一定期間、労災指定病院での診察等が受けられます。■タクシーからの補償について今回、タクシーにも一定の過失がある場合、相談者様との関係では、タクシー運転手と別車両運転手による、共同不法行為(双方が相談者様に連帯して賠償責任を負うという意味です。)になります。したがって、タクシー運転手(又はその任意保険会社)に対しても賠償金の請求は可能ですが、あくまで相談者様に発生した損害について、どちらからも補償を受けてよいというだけで、補償の相手が二人いるから、相手が一人の場合と比較して、2倍の補償が得られるというわけではありません。なお、シートベルト不装着の場合、仮にタクシー運転手による案内がなかったとしても、過失をとられる可能性があるのでご留意ください。参考になれば幸いです。それでは失礼いたします。
交通事故
数年前の事故にかんして
人通りの多いところを徐行運転してたのですが、近くのお店の駐車場に車を止めたら60~70代の人が近寄って来て「タイヤに足がかすって新しい靴傷ついたよ」と言ってきました。私は気が動転してしまいその男性の要求としてその場で靴代を支払いました。また自分の連絡先を教えました。その後私は近くの交番へ行き事故の報告をしました。もう2年前の事になりますが連絡は一切来ておりませんが、今後「実はあの時怪我してた等」で請求や損害賠償の連絡をしてくることはありえますか?
回答
ベストアンサー
ご相談に回答させていただきます。タイヤに足がかすったと言う供述から、怪我をしている可能性は低いと考えます。仮に、実はあの時怪我をしていたと主張してきたとしても、事故直後に事故による怪我として、病院に行った事実を示す証拠がなければ、賠償義務を負う可能性は低いと考えます。また、事故から3年経てば、消滅時効により賠償義務は基本的に消えます。相談者様のお役に立てれば幸いです。それでは失礼いたします。
逸失利益
外貌醜状の後遺障害認定について。
外貌醜状について。単独事故で5センチ位の線状痕が残りそうです。現在人身傷害保険が適用されて通院しています。来週事故から6ヶ月になり、再来週に医師に後遺障害診断書を書いてもらう予定です。そこで質問です。① 実は線状痕が出来てから、その傷痕にクロスするように頭蓋骨の割れ目みたいなところの部分が線状に窪みが出来て見た目にハッキリとわかります。それはどういう扱いになるのでしょうか?② 当方の会社の給与システムで今年は収入が落ちないのですが、来年から140万円程年収が落ちてしまいます。650万円から510万円です。その際にその説明書みたいなものを後遺障害診断書と一緒に保険会社に提出した方が逸失利益は得られやすくなりますか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
ご質問に回答させていただきます。①について外貌醜状の評価において、「外貌」にあたる顔面部と頭部は区別して評価されます。相談者様の後遺障害等級の判断においては、・顔面部 → 線状痕が5センチ以上があるか(あれば9級の可能性高い)・頭部 → 鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損があるか(あれば12級)ということになります。クロスしているという点で気になるのは、顔面部の線状痕が頭髪に隠れているかということです。頭髪に隠れている場合、その隠れている部分については醜状として取り扱われなくなるため、不利になります。通常、外貌醜状が問題となる際には、審査の時に、醜状面談(傷痕の長さ等を測定する)がありますので、不当に短く扱われないように注意が必要です。できれば弁護士に同行してもらった方が良いかと思います。②について外貌醜状の場合、仮に後遺障害等級が付いた場合でも、肉体的な労働能力に喪失が生じないとして、逸失利益(将来的に仕事がし難くなることに対する補償)が否定されることが多いです。逸失利益が出るか否かは賠償総額に大きく影響を与えるので、後遺障害による減収がある場合には、根拠資料と共に説明をした方が良いと思います。外貌醜状の場合、逸失利益を補償してもらえるか、もらえないとしても慰謝料を増額してもらえないか等、ここら辺の主張・立証が重要になってきますので、やはり弁護士に相談もしくは依頼を検討された方が良いと思います。この回答が、相談者様のお役に立てれば、幸いです。それでは失礼いたします。
交通事故
生活費控除率について
生活費控除率についてお聞きしたいのですが、交通事故で亡くなった人は含まれるのでしょうか?事故後生きている人だけなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
生活費控除は、死亡逸失利益(お亡くなりになられたことで、存命であればその後の就労可能な期間に得ることができたと認められる収入の金額を喪失したことによる損害)の算定において、お亡くなりになられた方が仮に存命であれば、必要であった生活費の支出を免れていることを捉え、逸失利益の算定に当たり、お亡くなりになられた方の死亡後の生活費を控除することをいいます。したがいまして、生活費控除は、お亡くなりになられた方の属性(一家の支柱、独身、男女等)を踏まえて決定される生活費控除率の分のみが、死亡逸失利益の算定において控除されることになります。簡易ではありますが、ご参考になれば幸いでございます。
離婚・男女問題
”相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる”の解釈を教えて下さい
有責配偶者からの離婚請求について、記載の判例がある事を知りました。「夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」この中で、「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる」事が”離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえる”と言う解釈をしていると思います。本来は有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の内容ですが、”離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえる”と言っているのであれば、有責配偶者でない配偶者からの離婚請求であっても、”社会正義に反する”と解釈できるのであれば、「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる」様な場合は、離婚請求が認められないと言う解釈はできないでしょうか?又はその様な判例はありませんか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
理屈上は、相談者様の方が仰るような解釈も可能かと思います。しかし、裁判例上、有責配偶者からの離婚請求について、「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれること」(苛酷要素)については、主に離婚請求を認容することで、配偶者等が経済的に過酷な状態におかれるかどうかが検討対象になっております。そして、相談者様が引用されている最高裁昭和62年9月2日判決の差戻審である東京高裁平成元年11月22日判決は、苛酷要素については、財産分与や慰謝料の支払いによって解決すべきものとしており、その後の裁判例でも同様の判断をしたものがあります。このような裁判例上の傾向からすると、裁判において、有責配偶者でない配偶者からの離婚請求の場合に、苛酷要素を理由に社会正義に反するものとして、離婚請求を棄却する可能性は低いと考えられます。私が調査したところ、そのような裁判例は見当たりませんでした。簡易ではありますが、ご参考になれば幸いでございます。
労働
B型肝炎裁判、母親の感染の確認について
B型肝炎裁判についてご相談いたします。今から4年前に母親は86歳で亡くなっています。亡くなる3ヶ月前に入院しました。入院すると一般の病院は血液検査もします。先日、病院に問い合わせるとB型肝炎には感染していないと言われ診断書を書いていただきました。しかし死亡の場合、80歳以下ならHBs抗原陰性だけでいいそうですが、母親は年齢が86歳の為、HBc抗体の検査も必要と厚生労働省の肝炎裁判の手引きに書かれています。死亡しているので今更検査はできません。病院が肝炎に感染していないと言う診断書は証拠にはなりませんか。
回答
ベストアンサー
①その診断書がどこまでを踏まえた内容なのかに拠るかと思います。80歳以上の場合にHBc抗体の確認が必要になるのは、ご承知の通り、80歳以上ではHBs抗原が陰性化(持続感染しているが、ウイルス量が減少して検出されなくなること)することが無視できない程度に発生することから、HBc抗体まで確認することで持続感染していないことを調査したいからです(HBc抗体が陽性・高力価であれば、過去に持続感染していたと解釈される)。従いまして、病院の診断書が、過去の持続感染の有無まで踏まえて、すなわち、HBc抗 体の検査結果も踏まえてなされたものであれば、その診断書は「母子感染でないこと」の 証拠になると思われます。②また、お母様が通院していた場合、80歳未満時の検査結果が診療録(カルテ)に載って いれば、その検査結果をもって「母子感染でないこと」の証拠になるものと思われます。その検査結果は、HBs抗原の陰性化が無視できる程度の時期の検査結果(HBs抗原 の)がだからです。③さらに、ご承知かとは思いますが、「母子感染でないこと」の証明方法として、「年長の きょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること」もあります。B型肝炎裁判は、証拠の収集と精査が重要になってきます。一度、弁護士に相談されてはど うでしょうか。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故により慰謝料請求
【相談の背景】先月接触事故に遭いました。こちらは完全停車中で相手が急発進してハンドル操作を誤り接触した事故でした車自体の損傷は軽く修理代も8万程度でした。こちらは夫婦と子供の計4人でしたがチャイルドシートのおかげか子供は大丈夫でしたが私たち夫婦はムチ打ちの軽い症状がでました。しかし相手の保険屋の態度も悪く、軽い事故だの整骨院に通うなだの色々言ってきて私たちの怪我を疑っていました。そしたら相手方が顧問弁護士に依頼をしたのでこちらも弁護士に依頼をして1ヶ月整形外科に通院しました。先生にも全て話しましたが保険屋の言うことは聞かなくて良いといわれ、ちゃんと治すように言われました。【質問1】結局50日程度通院しましたが夫婦での慰謝料は弁護士基準で支払われますか?相手に弁護士がついたら慰謝料も安くなりますか?【質問2】慰謝料は必ず支払いはありますか?相手が払わないとなることはありますか?【質問3】慰謝料を払らって示談になりますか?示談に至らない場合どうなりますか?
回答
ご質問に回答させて頂きます。質問1①弁護士基準では、基本的に「通院期間」で慰謝料額が算定されます。「通院日数」ではありません。例えば、1か月通院した場合、10日通院した場合も、15日通院した場合も金額は同じです。具体的には、ネットで「慰謝料 赤本基準」といったワードで検索すると、算定基準表が出てきますので、そちらで確認してみてください。②相手に弁護士がついたからといって、金額が低くなることとは通常ありません。質問2①「交通事故」により「怪我」が生じたこと自体が否定されない限り、慰謝料の支払いを受けることはできます。②相手に保険会社がついてる場合、慰謝料の発生に争いがなければ支払いは行われます。質問3①金額で合意ができれば示談で解決です。②合意ができなければ法的手続(民事調停や民事訴訟)での解決を図ることになります。あくまで私個人の見解にすぎませんが、質問者様の参考となれば幸いです。
後遺障害認定
交通事故異議申立てについて
交通事故の自賠責等級非該当とされたので異議申立てしたくおもいます。サイトなどを見ると医療照会が重要と聞くのですが、医療照会は弁護士先生がやる場合何か書式のようなものがあるのでしょうか?弁護士先生がやる場合費用はかからないのてしょうか?お願いしたほうがいいのかよくわからず、困っております。よろしくお願い申し上げます。
回答
ご質問に回答いたします。異議申立てにおいて、何が重要かは状況によりけりですが、たしかに医療照会が重要となるケースは比較的多いと思います。医療照会は、主治医に対し、質問事項を送り、それに医学的見地から回答してもらうために出すもので、決まった書式は特にありません。ただ、たとえば、頚椎捻挫など比較的多い事案類型については、どの事案でも良く使われる質問事項をストックされている、弁護士もいると思います(交通事故を数多く取り扱う弁護士であれば。)。弁護士が医療照会を行う場合でも、病院に対して費用を支払う必要があり、病院によって金額は異なりますが、1万円前後が多い印象です(事前に確認すれば教えてくれることが多いです。)。医療照会を弁護士に依頼するというよりは、異議申立て(ひいては、その後の損害賠償請求交渉等)を依頼することになると思います。依頼すべきかどうかは弁護士費用特約を付けていれば、依頼した方が良いです(相談者様の弁護士費用の手出しは基本ありませんので)。ついてない場合は、等級が上がる可能性、上がらなかった場合における弁護士介入による賠償額の増額幅等によって変わってきます。いずれにせよ、まずは直接、弁護士へ相談しに行くと良いと思いますよ(無料相談やってる弁護士も多いです。)。相談者様の参考となれば幸いです。
自賠責
交通事故 慰謝料請求
父が昨年3月に横断歩道ではない道路を徒歩で渡っていてバイクにひかれました。相手は、自賠責未加入、任意保険加入。外傷性脳出血、骨折で入院、転院しリハビリ中に敗血症になり今年の4月に死亡しました。相手が自賠責未加入でしたので、こちらの加入していた自動車保険に相談し、父が徒歩でも人身?保険が使えるとのことなので、入院費は自分の保険でまかないました。敗血症での入院中の今年一月に、最初に運ばれた救急病院で、最終的な診断書をとりそこまでの医療費はおりています。自身の保険会社より、相手が自賠責保険に入っていないので、後遺障害認定の申請ができない。症状を検討し、障害については相当の保険金をはらう。慰謝料に関しては、弁護士特約を使い相手に請求する等してくださいとのこと。もう間もなく金額かきまると思います。そこで、質問なのですが①その金額に納得できないとき、自分の弁護士特約を使って自分の保険会社に交渉は出来ないですよね?②個人で後遺障害の申請はできないでしょうか。③相手が自賠責分を個人で負担すると思うのですが、後遺障害認定をしていないので、相手個人で負担する自賠責分の金額は少なくて(怪我の120万)済むのでしょうか。相手の保険会社がでてくるなら、慰謝料請求したいです。お若い方、ご家庭の事情などで支払い能力はあまりないと思います。自賠責分以上は相手の任意保険で支払われるとおもいますが、慰謝料を請求しないとわからないのでしょうか。後遺障害があったものとして自賠責分を個人で負担するとなると、慰謝料請求すると自己破産されたりするのかもと思います。自己負担120万、数千万の線引きはどのあたりでしょうか。事故に遭わなければまだ生きていたと思うし、家に帰りたがっていたのに、一度も帰ることなく亡くなったので、父の思いを考えると、慰謝料を請求したいし、無保険で運転することがどういうことか知ってもらいたいのはやまやまですが、若いかたを自己破産に追い込むこともしたくないです。
回答
この度は、御父様が大変なお事故に遭われ、お亡くなりになられたということで、お悔やみ申し上げます。相手が自賠責保険に加入していないということで、大変お辛い状況かと思いますが、少しでも私の回答が相談者様の参考になれば幸いでございます。なお、保険については契約内容により変わってきますので、私の回答内容はあくまで参考程度という前提でお受け取りいただければと思います。①→弁護士費用特約は、通常、損害賠償請求(=相手or相手の保険会社への請求)のための弁護士費用をカバーする商品ですので、保険金請求(=ご相談者様の保険会社への請求)では使えない可能性が高いです。②→相手が自賠責保険に加入していないのであれば、被害者請求(=後遺障害の申請)をすることはできないと思われます。もっとも、ご相談者様の人身傷害保険会社にて後遺障害等級の認定手続をしてもらうことができるはずです(これは相手が自賠責に加入しているかどうかは関係ありません。)。③→相手の任意保険会社は自賠責相当額についての支払いを拒否する可能性がありますが、自賠責相当額は、ご相談者様の人身傷害保険の保険金でほぼカバーされると思いますので、先に人身傷害保険金を受領して、その後に、相手の任意保険会社に損害賠償請求を行えば良いと思います(但し、レアなケースなので、実際の請求方針については、弁護士に依頼して保険資料等を精査してもらった上で判断した方が良いです。あくまで参考までに。なお、この相手に対する損害賠償請求ついては、弁護士費用特約の利用が可能です。)ご質問に対する回答は以上になります。なお、敗血症でお亡くなりになられたということですが、この場合、交通事故とお亡くなりになられたこととの因果関係も含めて、弁護士の先生にご検討いただいた方が良いと思います(同種の裁判例もあったかと思います。)。
交通事故
交通事故…後ろからぶつけられたのに
12月上旬交通事故に遭いました。自分はバイクで交差点を右に対向車は真っ直ぐ来るのか左右どちらかに曲がってくるのかまだ分からない大分離れた距離にいたので、こちら側が先に右折しても安全と判断し先に行きました。しかし数メートル走って体制を整えようとした時後ろからぶつけられました…安全確認もしていたし最初はなんで?と思ったのですが転んだ際後ろに対向車の車が止まっていました。問題はその後で、自分はアドレナリン出ているせいかあまり痛みを感じなかったのですが、ぶつかってきたドライバーの呼んだ警察に名前住所伝えた後すぐに救急車で病院へ行ってしまい、事故の状況はそのドライバーが証言しました。事故後の対応も良く嘘つくような人ではないと思っていたのですが後日自分の入っている保険の担当の人から「相手が交差点内で同時に入ってきた」と証言していることを知りました。ウインカーも出てない、ましてやどちらに行くのかも分からない距離にいて先に右折した自分とどうしたら同時に入ってこれるのか…とさらに、自分側が優先して曲がれる車線側だったとも言っているようで…自分は警察に今現在ちゃんと証言を取ってもらっていなく、後日現場検証があるとだけ伝えられています。この場合、現場検証で自分が証言した所で相手の証言が嘘だと、自分の証言何一つ反映してもらえないまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
回答
ご質問に回答させていただきます。後日、現場検証を行い双方の言い分に食い違いが生じることは決して少なくありません。この場合、双方の言い分がそれぞれ実況見分調書に記載されることになると思います。大事なのは、相談者様の認識した事故状況を警察にしっかり調書に記載してもらうことです。重要と考えられる点は以下のとおりです。・相談者様が右折する際に合図を出したこと・いわゆる、早回り・大回り右折をしていないこと・右折開始時における相手車両の位置・衝突時に既に右折が完了した状態であったこと事故状況が真っ向から食い違い、過失割合での合意ができない場合には、民事裁判で争うことになります。なお、保険会社間(相談者様の保険会社と相手の保険会社)のやりとりだと、安易に譲歩をされることもありますので、過失割合に納得いかない場合には、弁護士へご相談される方が良いと思います。今やるべきことは、相談者様の認識している事故状況をきちんと警察へ伝え、実況見分調書に残してもらうことです。相談者様の参考となれば幸いでございます。
交通事故
交通事故に巻き込まれました
知人の相談です。知人の運転している車の目の前でトラックとバイクの衝突死亡事故がありました。ただその被害者となったバイクの運転手が知人の車に飛んできて、衝突しました。知人は法定速度を遵守し運転していましたが、罪に問われるのでしょうか。また必要な対応などあれば教えてください。
回答
質問に回答させていただきます。知人の方に過失がないのであれば、罪に問われることはありません。またお亡くなりになられた方のご遺族から損害賠償請求を受けることもありません。衝突死亡事故の過失がどちらにあったかは不明ですが、知人のお車の修理費用を、負担していただく必要があるかと思います。双方に過失のある事故であれば、いずれかの保険会社(任意保険)へ請求することになります。相談者様の参考となれば幸いでございます。
交通事故
部活の試合で後遺症になった。
中学一年で部活の地域大会にて団体戦の相手が倍ちかくの体重さがあり、大腿骨骨折、骨端線損傷になりました。医師からは左右の足の長さが変わると言われ経過を見ていたのですが、18才で症状固定となりました。結果3センチの差があります。スポーツ振興の後遺症見舞金は今、申請しているのですが、損害賠償の請求はできるのでしょうか?もしできるのであれば、相手は学校ですか、それとも大会主催者ですか?このような場合の妥当な請求金額はいくらぐらいでしょうか?
回答
ご相談に回答させていただきます。スポーツ振興センターにて等級が付けばそれに対応した見舞金が支給されます。等級と金額の対応表はインターネットで検索すれば確認できます。相談内容からすれば、3センチの差が出たことに等級が付く可能性があります。このほか、痛みや痺れなどの神経症状があれば、それに対しても等級が付く可能性があります。損害賠償請求についてですが、可能性のある請求先としては、学校法人(私立の場合)、公共団体(公立の場合)、主催者、対戦相手(又はその親)の4者が考えられます。もっとも、損害賠償請求が認められるためには、請求相手に「過失=法的責任を負わされるほどの落ち度」がなければなりません。仮に、請求が認められる場合、請求できる費目としては、・治療費・通院交通費・入院雑費・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益(将来仕事に支障が出ることに対する補償)等が考えられますが、精確な金額の算定は、スポーツ振興センターによる審査結果が出ないとできません。また相談者様の具体的なお話をお伺いしないとできません。ですので、審査結果が出たタイミングで、弁護士にご相談へ行かれるとよいと思います。以上となります。ご参考になれば幸いでございます。
示談交渉
交通事故の示談について
1年ほど前、横断中に車にはねられた交通事故の示談をこれからするのですが、友人の紹介で入っている弁護士さんが頼りなく不安です。(いろいろ対応や発言に不信感があり弁護士さん替えること検討していたのですが友人が中に入り結局替えることなく症状固定まできてしまいました)後遺障害も最初とれそうとの見解も、診断書の文面に曖昧な記述があるのでやっぱりとれなさそうなどと言われています。もし、示談金などが余りにも少なければ、それを理由に裁判にしてもらうことは可能でしょうか?実際に仕事にもいまだにかなり支障が出ていますが、明らかな証明も取れないので泣き寝入りの可能性が高いですし、フリーの仕事のため休業補償なども休んだ全部は補てんされませんが、せめて少しでも見合った金額が欲しいです。いろいろと知れば知るほど、事故に対する自分の無知と初動が悪かったと思うのですが、あちこち怪我し損では悔しいので、できる限りの対処で示談に入りたいと思っています。示談と裁判、素人には判りにくいのですがメリットデメリットも教えていただければ助かります。
回答
ご相談に回答させていただきます。●示談のメリット・デメリット・早期解決が見込める・裁判をすることによる心理的負担や労力を割かずに済む他方で、・たとえば、慰謝料の金額が裁判した場合の水準の80~85%程度になる・示談はあくまで合意なので保険会社と合意ができない損害費目については補償が受けれない●裁判のメリット・デメリット・例えば、休業損害や後遺障害等級を争った場合に認められる可能性がある(これは、ケースバイケースで、裁判しても有利になる見込みが低い方もいらっしゃいます。)・たとえば、慰謝料の金額が裁判した場合の水準の100%とれる(但し、和解で終わる場合には金額が落ちる可能性もあります。)他方で、・時間がかかる(通常、1年以上かかります)・裁判となれば相手も容赦なく争ってきますし、相談者様の尋問が実施された場合には厳しい反対尋問を受けることになる等、心理的負担や労力が発生する・示談交渉で争われていなかった費目まで争われ、結果的に金額が落ちるリスクがある(これはケースバイケースです。)私の方で思いつくものは以上となります。裁判をするか示談をするかは、示談額と裁判見込額の比較や時間的・労力的コスト等を考慮して判断することになると思います。参考になれば幸いでございます。
交通事故
交通事故の加害者の労災
先日仕事の帰宅途中右折待ちの車に追突してしまい入院せざる得ない状況になりました職場に連絡を入れると被害者なら労災なるけど加害者なら労災認定ならない。法律で決まってると言われましたがそうなのでしょうか?こちらが悪いのは100も承知なのですが腑に落ちません
回答
ご回答させていただきます。私のこれまでのご依頼者様に、加害事故事案で労災手続を実際にとった方がいらっしゃりませんので、経験をもとにした回答にはなりませんが、労働者災害補償保険法12条の2の2に、給付制限に関する規定があります。同2項によると、労働者が重大な過失によって負傷の原因となった事故を発生させた場合には、政府(給付主体)は保険給付の一部または全部を行わないことができるとなっております。同規定を前提にしますと、確実に労災認定ならないというわけではなく、審査の結果、①労災認定が部分的にでる、または➁労災認定がでないという判断があり得るということでしょうか(上記規定は、「一部または全部を行わないとする」ではなく、「・・・できる。」となっていますので、理屈上は、労災認定が制限なく出る可能性もあります。)。以上が、私が調査した範囲での回答になります。今後の動きとしては、労働基準監督署の労災課に問い合わせてみて、その結果を使用者にお伝えてみてはいかがでしょうか。参考になれば幸いです。それでは失礼いたします。
治療費
人身事故 自転車と自動車
1ヶ月前に、私が自転車で歩道を走行中、脇道から自動車が出てきて接触事故。そして私は自動車の右側にぶつかり倒れはしなかったのですが、右手に凄い力を入れて倒れるのを自ら回避しました。その時に右腕と左足を負傷してしまい。警察を呼び事故の処理をしてもらいました。その時の運転手が一時停止もせずに左右確認もしていませんと警察に言っていました。後日保険屋から連絡が来てこのあとの流れを聞いて。電話を切りました。私はそのあとに病院を4回に渡り通院しました。仕事もかなり休み。請求したいのですが自営業で去年は確定申告していません。どうやって請求できますか?病院も1ヶ月で打ちきりになり自転車も自転車屋に見てもらいましたら、タイヤが曲がっていて乗っていたら危ないと言われ、今乗っている自転車と同じ位の自転車の金額を請求したら自転車の写真を送ってくれと、請求は35000円なんだすか、保険会社が一万ぐらいしか払えないとの答えでした。そんな金額なのですか?今まで乗っていたら自転車と同じぐらいの自転車が欲しいのですが、一万では買えません。どうすればいいですか?あと仕事できず、収入がなく大変です。病院に通ったのは4日ぐらいですが、病院は打つ切られ。どれくらいの請求になりますか?教えて下さい至急回答が欲しいです。宜しくお願いします保険会社から書類が届いたのですが通院日数が3日総治療日数が33日治療費 70900慰謝料 25200損害賠償額が96100から既払額が73350引いた額 22750が最終お支払だという書類が来ました。全然納得がいきません。どうしたらいいですか?教えて下さい
回答
ご回答させていただきます。1休業補償について休業補償を得るためには、①損害が発生していること②損害が事故によるものであることを、資料を基にきちんと説明しなければなりません。①については、基本的には、事故後における営業利益の減少分ということになります(売上でないことに注意してください。)。これを示す資料として、通常、確定申告書が必要になってきますが、ない場合には、営業利益(「売上」-「原価・経費」)の減少分を示す資料、例えば領収書(売上)、請求書(売上)、通帳(売上、原価・経費)、帳簿(売上、原価・経費)等の資料を提出する必要があります。②については、なぜ仕事を休まざるを得なかったかを丁寧に説明する必要があります。文書でまとめてあげる方が保険会社は理解しやすいかもしれません。資料としては、医師による就労制限の診断書が考えられます。相談者様のご事情からしますと、確定申告書等の公的な収入資料がない点、治療期間が短く通院日数も少ない点をどうクリアするかが課題になると考えます。2 自転車の補償について加害者の賠償義務の範囲は、相談者様の「事故時点における当該自転車の価値(=時価額)」となります。物は時間と共に価値が下落するのが通常ですから、購入から時がたっていれば減価償却(価値の下落を反映させる)されます。保険会社は、減価償却表といったものを根拠に計算していることが多いかと思いますので、その資料を見せてもらったうえで、誤り等があれば(私の経験事例では、事故時=減価償却時点を誤っていたことがありました。)正すといった対応になるでしょうか。3 賠償額について慰謝料の金額次第と言ったところだと思いますが、慰謝料の算定基準としては、ザックリ言いますと、自賠責基準と赤本基準というものがあります。保険会社の提示額は、8400円×3日=2万5200円というものかと思います。これは自賠責基準の4200円/日を倍にして計算していますが、保険会社がよく使う計算手法です。赤本基準の場合、ⅰ通院期間計算とⅱ通院日数の3倍計算、のいずれかで計算されます。ⅰで計算すると、通院期間が1か月であれば約19万円。ⅱで計算すると、通院日数3日で約5万7000円。どっちかは裁判してみないとわからないところではありますが、ⅰ~ⅱの範囲で交渉してみるのもありかと思います。
交通事故
数年前の事故にかんして
人通りの多いところを徐行運転してたのですが、近くのお店の駐車場に車を止めたら60~70代の人が近寄って来て「タイヤに足がかすって新しい靴傷ついたよ」と言ってきました。私は気が動転してしまいその男性の要求としてその場で靴代を支払いました。また自分の連絡先を教えました。その後私は近くの交番へ行き事故の報告をしました。もう2年前の事になりますが連絡は一切来ておりませんが、今後「実はあの時怪我してた等」で請求や損害賠償の連絡をしてくることはありえますか?
回答
回答させていただきます。仮につま先を踏んでいる場合には、多少の怪我をしている可能性はありますが、そうであればその場で痛みを訴えたり、早い段階で病院へ行って相談者様へ補償を求めると思います。実際に連絡が来るかどうか、こればかりは法的な話ではないので何とも言えませんが、交通事故の被害に遭われた方の通常の行動からすれば、上記のようになるのではないかと考えます。ご参考になれば幸いです。
交通事故
ケガをさせてしまった時の治療費 慰謝料 額について。
2週間程前に住宅街の道路で、自転車で小さい子をぶつけてしまい怪我を負わせてしまいました。自転車が通るスペースがあった為に止まることなくそのまま通過しようとした時に、前を歩いている子供が私の自転車に気づき通行しようとしている方側に急いで避けて来たところの衝突でした。突然飛び出てきた感じだったので避けられませんでした。整形外科にてレントゲン撮影の結果、足の指にヒビが入って全治2、3週間との事でした。相手側からは特に慰謝料や治療費などの請求はされていません。そこで質問です。私としては、何かしらの形で治療費や慰謝料的な物を少しだけお渡ししたいのですが、その場合は物なのか現金なのか、また金額はどれくらいが相場でしょうか。ご回答宜しくお願いいたします。
回答
ご質問に回答させていただきます。自転車事故の場合でも、通常の交通事故と同じく、賠償金というかたちで賠償が行われることが、通常かと思います。①治療費に関しては、完治または症状固定(これ以上治療しても回復が見込めない状態)と医師が診断する時までの費用を負担する必要があります。②慰謝料に関しては、通院期間に応じて金額が決まります。骨挫傷や骨折の場合ですと、仮に通院期間が3か月程度あると(通常、初診時の見込み治療期間よりも長くなります。)、ケースバイケースですが、目安としては60〜70万円程度です。この他、通院交通費や通院付添費用(親が付き添ってる場合)なども発生し得ます。そもそもですが、自転車の賠償保険には加入していないのでしょうか?保険に加入していれば、基本的に保険会社にお任せすれば良いと思います。以上がご質問への回答になります。相談者様のお役に立てれば幸いです。それでは失礼いたします。
休業損害
自営業者の休業補償について
先月、優先道路を走っていて、信号のない交差点で横から一時不停止無視して車に左前側面に追突されました、9:1と言われましだ、そこは仕方ないとして、現在自営業で土木の仕事をしてますが、本日、相手の保険会社の人と会い、これからの治療等の話をしたのですが、休業補償1ヶ月分しか認められないと言われました。これは妥当なのですか?首と腰の捻挫と左手の握力が無い状態です。仕事柄、力仕事なのでこの状態では仕事は厳しいです。
回答
ご質問に回答させていただきます。自営業者の休業補償がどこまで認められるかは、怪我の内容・程度や仕事の内容等の個別的な事情に大きく左右されるので、1か月しか認められないという基準があるわけではありません。頸椎捻挫等の傷病の場合、保険会社が1か月程度で休業補償の打ち切りをしてくることは決して少なくありません。過去の裁判例でも、頚椎捻挫等の傷病で自営業者の場合でも、1か月以上の休業補償が認められているものはあります。保険会社が1か月しか認めないと予告している場合、その判断を覆させることは容易ではありませんが、主治医に就労制限に関する意見書を作成してもらって、それを保険会社に提出してみても良いかもしれません。保険会社が認めない場合であっても、今後の治療経過や後遺障害等級の認定結果などによっては、最終的な示談交渉の際に改めて交渉しても良いと思います。その場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。請求の仕方によっては追加で保証が出ることもありますので。以上になりますが、この回答が相談者様のお役にたったら幸いです。
財産分与
婚姻前から所有していた住宅ローンは、財産分与の対象になるか
離婚する際、夫側が婚姻前に購入した住宅ローンは、財産分与の対象外になりますか?また、婚姻中に返済した住宅ローンは、財産分与の対象になりますか?(支払い済の分の住宅ローンは半分取り返せますか)
回答
婚姻前から夫側が所有していた住宅は特有財産になります。したがいまして、当該住宅は財産分与の対象外として扱われる可能性が高いと考えます。住宅ローン支払いの取戻しにつきましては、財産分与は婚姻生活中に夫婦で形成した財産を対象として清算するもので、別居時又は離婚時に存在した共有財産を対象とするものですから、財産分与としての取戻しは難しく、婚姻費用につきましても、別居後について基本的には婚姻費用算定表に基づいた金額の支払いを受けることができるにとどまりますので、婚姻費用としての取戻しも難しいと考えます。あくまで現在お聞きしている情報を前提とした回答に過ぎませんので、それを前提としてお聞きいただければと思います。質問者様のご参考になれば幸いです。
具志堅 尚也 弁護士へ問い合わせ
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