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たきい よしひろ
瀧井 喜博 弁護士
瀧井総合法律事務所
所在地:大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル13階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
賃料
古い古民家の修理について
100年ぐらい経っている古民家の借家が先日の台風の影響で屋根瓦が崩れたり、飛んだりしました。それでなくてもかなり古い建物なので、借家人が修理の見積もりをもってきたら500万弱の費用でした。家賃は1万2000円しかもらっていません。私の曾祖父の時から借りているため、昔からその値段なのでということで、またかなり古い建物なのでその値段しかもらっていませんが、修繕費に500万円もとても出せません。どのような方法があるでしょうか
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回答
ベストアンサー
まずは、このたびの台風被害に対して、心よりお見舞い申し上げます。1 古民家については、質問者様と相手方(借家人)との間でどのような契約が成立しているのかが問題となります。何らかの金銭等が借主から貸主に対して支払われていても、その金銭等が建物の使用収益の対価に見合わない場合には、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約と判断される可能性があります。使用貸借は賃貸借とは異なり、貸主は修繕義務を負いません。古民家の大きさや立地、価値、近隣の家賃相場等も関係しますが、1万2000円という家賃は非常に低廉であると思われます。したがって、質問者様と相手方との間の契約は、実質的には使用貸借とされ、質問者様は修繕義務を負わないことになる可能性があります。2 仮に実質的に賃貸借契約にあたるとされても、修繕義務が発生しない場合があります。修繕義務が発生するためには、①修繕が必要であり、かつ、②修繕が可能であることを要します。このうち、②修繕の可能性については、単に物理的ないし技術的に可能かだけでなく、経済的ないし取引上の観点からみて可能かどうかを判断するものとされています。例えば、賃料額に照らして採算の取れないような費用の支出を要する場合、改築に等しい修繕を要する場合等は、修繕義務を負わないと考えられています。古民家はかなり古い建物であること、家賃が1万2000円であるのに対し、修繕費がおよそ500万円ということからすれば、経済的ないし取引上の観点からみて、修繕が不可能と判断されうると思われます。したがって、本件の契約が実質的に賃貸借契約であっても、質問者様は修繕義務を負わないことになる可能性があります。質問者様からのお話を前提とした場合、以上のような結論になります。質問者様のトラブルの早期解決をお祈り申し上げます。
面会交流
教えてください。
親権者が間接強制金を払って面会交流を拒否この場合 親権者が面会を拒否したことに対して不法行為の慰謝料請求は認められないのですか?
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回答
ベストアンサー
不法行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性はあるといえます。面会交流権は、親の重要な権利であり、その侵害の態様・期間などによっては、慰謝料が発生すると考えることができます。そもそも、間接強制と、不法行為に基づく慰謝料請求は、その趣旨を異にするものであり、全く別物の制度です。一方が認められると、他方が認められないという関係には立ちません。面会交流は、親のためだけではなく、子のためのものでもあります。無事お子さんと面会できることを、お祈り申し上げます。
脅迫・強要
姉妹から届いた脅迫文への対処方法
絶縁状態の姉から脅迫文と受け取れる手紙が郵送されてきました。内容は以下の通り。・実家に保管しておいた私の所有物が2点無くなっている・速やかに私に返却しなさい・物品が無ければ現金で弁償しなさい(銀行口座情報記載有り)・既に所管の警察には相談済みである・上記対応をしなければ警察に正式に被害届を出す・物品の写真等の証拠は無いが一時保管していたのは事実である補足情報・実家では父が養護老人ホームに入っているため誰もいない・父には後見人が付いている・父と母は離婚済みで母は私と同居している・姉は精神病認定を受け、夫が後見人となっている・姉から届いた手紙には姉の電話番号も住所も書いていない・1点目の物品は昔から実家にあったが姉のものではなく母の所有物・2点目の物品は私は見たことがない(母に聞いたがそんなの見たことが無いとの回答)・姉の連絡先を知っている親族に電話で上記について相談したところ、「ついさっきあなたの姉から電話があり、あなたに住所等を教えないように言われたので、申し訳ないが教えられない」と回答・父の後見人に相談したが後見人から姉への対応は難しいと回答(父と親族から聞いた話ですが)姉は精神病何級の認定を受け障害者年金を受けている状況であるため、姉とまともに話しができるとは思えず、姉の後見人である姉の夫に連絡を取りたいのですが、連絡先が分かりません。どういった対処をとるべきでしょうか?またどういった対処が可能でしょうか?姉とその夫の住所を知る方法はありますか?私が警察に「姉から脅迫を受けている」として被害届を出したとして、親族問題であることを理由に受理を断られませんか?また警察に相談する場合、どのような形で相談すればいいですか?よろしくお願いいたします。
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回答
・私が警察に「姉から脅迫を受けている」として被害届を出したとして、親族問題であることを理由に受理を断られませんか?⇒実際の手紙を読んでみなければ「脅迫」にあたるとの判断はできませんが、「脅迫」文にあたる手紙が届いた場合、親族からのものであっても、被害届の受理を断られることはないでしょう。・どういった対処をとるべきでしょうか?またどういった対処が可能でしょうか?また警察に相談する場合、どのような形で相談すればいいですか?⇒お姉さんから身に覚えのないことについて脅迫されているのであれば、何らの対処をとらずとも、質問者さんが警察に逮捕されるなどの不利益を被るおそれは低いです。また、お姉さんが質問者さんに対し、窃盗を理由に、民事訴訟で損害賠償請求をする場合、お姉さんが被害物品やその額等を立証する責任を負うことになります。この場合、写真等の証拠がないのであれば、それらの立証は難しいため、質問者さんが賠償責任を負うおそれは低いです。質問者さんが、以上のような不利益のほか、お姉さんから何らかの危害を加えられると感じておられるのであれば、郵送された手紙を警察に持っていき、危害が加えられる可能性がある旨をお伝えしてはいかがでしょうか。・姉とその夫の住所を知る方法はありますか?⇒弁護士にご相談いただき、何らかの事件として受任した場合、代理人として親族と連絡を取るなどし、戸籍から住民票の住所を調査できる可能性があります。ただし、住民票の住所の調査のみを受任することはできませんので、脅迫を理由とする損害賠償請求事件などとしてご相談いただくことになるでしょう。お姉さんとの関係改善をお祈り申し上げます。
自己破産
自己破産手続き中に引越しは可能?
自己破産手続きに、ついて質問させて頂きます。現在 親と同居しておりますが自己破産手続きに置いて 裁判所への提出する書類に 同居人の収入証明や 必要書類がいる事を説明しましたが 協力してもらう事が出来なかった為 家をでて一人暮らしをしようと思ってますが 引越しする事は可能でしょうか?裁判所への手続きはまだしてない状況です。
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回答
破産法第37条1項は、「破産者は、その申立により裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることはできない。」と規定しています。したがって、裁判所の許可を得れば、引越しすることが可能です。裁判所に引越しをする旨を上申のうえ、許可を得て、引越先の住民票の提出をすれば手続き完了です。一般的には、管財手続きより同時廃止手続きの方が許可が出やすいものと思われます。早期の生活再建をお祈り申し上げます。
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