いまい まなぶ
今井 学 弁護士
今井法律事務所
所在地:東京都 千代田区神田錦町1-8-2 須田ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
執行猶予
併合罪執行猶予はつきますか?
【相談の背景】例えば懲役5年の罪と1年の罪を犯した場合併合罪で最大7.5年の懲役刑になると思うのですが、判決で懲役2年を判決された場合、執行猶予はつきますか?無知な質問で申し訳ございません。【質問1】併合罪の場合執行猶予はつきますか?
回答
法定刑の上限が懲役5年の犯罪と法定刑の上限が1年の犯罪が併合罪関係にある場合は、「併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」(刑法47条)の規定により、「それぞれの罪について定めた刑の長期の合計」である6年(5年+1年)以下の懲役となります。また、執行猶予については、実際に宣告される刑を基準に決まります。したがって、併合罪等の処理により(処断)刑の範囲が懲役5年以下となっても宣告される懲役刑が3年以下なら執行猶予を付けることは可能です(刑法25条1項)。もちろん懲役3年以下であっても執行猶予がつくとは限りません。
審判離婚
審判離婚成立後の異議申し立て等について
夫と離婚したいと考え、離婚調停を申し立て、前回成立したのですが、相手方が本人欠席のため調停に替わる審判が行われました。面会交流と財産分与を除く、親権者や養育費等の条件について合意したのですが、成立するとなってからの展開が急で、詳細な条件について擦り合わせる時間がなく、裁判官が読み上げた審判書の内容に不安があります。例えば養育費の支払終期について、夫は子が成年時に大学に在学しているなら22歳まで、私は大学院等に進学する場合も考えて最終学歴終了まで、と主張していましたが、これは夫の主張する条件が採用されていました。その他、細かい部分で双方の主張が食い違う部分も、割と一般的な内容に落とし込まれていたと思います。矢継ぎ早に読み上げられ、こちらには案も渡されなかったので内容を追うだけで終わってしまい、そのまま成立してしまいました。そこで質問なのですが、1 調停成立時に調書の内容について、口頭で読み上げるのみが一般的なのでしょうか。大切なことなので、こちらにも案が渡された上で確認できれば良いのにと思いました。要望すれば案をもらえるのでしょうか。これからまだ面会交流等の調停が続くので、教えてください。2 成立時に読み上げた内容の変更をしたいと考えた場合は、些細な文言の変更や追加だとしても、異議を申し立てるほかないのでしょうか。その場で納得した上で成立したので、仕方ないとは思っていますが、教えてください。3 出席していた私も異議の申し立てはできるのでしょうか。
回答
1 調停に代わる審判については,審判書(裁判書)が作成されているはずですので(家事事件手続法258条1項,76条1項本文,2項),審判書謄本の交付を受けることが可能です。裁判所に問い合わせてください。なお,今後の調停についても,大事なことなので,事前に案をもらえるように調停委員会に要望するとよいでしょう。2 調停に代わる審判についての御質問として,回答いたします。審判書に誤記があるような場合は更正の申立ができますが,それ以外の場合は,調停に代わる審判の告知日から2週間以内に,書面で異議の申立てができます。3 出席していた当事者でも異議の申立は可能です。なお,異議申立権を放棄しているような場合は異議申立はできません(これも裁判所に確認してください)。異議申立をするか否かはあなたの判断ですが(その判断については弁護士に相談したほうがよいかもしれません),仮に異議申立をする場合には告知日から2週間以内という制限がありますから注意してください。具体的な手続については,家庭裁判所に問い合わせるとよいと思います。
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