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うちこし さくら
打越 さく良 弁護士
さかきばら法律事務所
所在地:東京都 千代田区九段南4-6-1 九段シルバーパレス301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
協議離婚
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離婚後のストーカーと金銭要求
9月に協議離婚しました。離婚後、行動を調べられるとか、携帯への電話・メールでの脅迫や面会の強要などがあり、恐怖となり、警察へ相談しました。今後、一切関わらないと念書をもらいました。その後、携帯も変え音沙汰なかったのですが文書で「住宅を売却するから借金の半分を請求する」と送られてきました。住宅の名義は主人で保証人はいません。応じる必要はあるのでしょうか?またこちらが払う事由は生じますか?宜しく御願いします。
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回答
住宅ローンの債務者は前夫だけということだと思われますが,応じる必要はありません。貴女が連帯債務者や連帯保証人であれば,前夫からではなく債権者から請求される事由はあるということになります。そのようなことがなければ,債権者からも請求されることはないですし,前夫からの請求の根拠もないと思われます。
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