犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

免責不許可事由があっても免責された自己破産事例

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手塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所大阪上本町法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

夫と死別したご相談者様は生活に困窮し、生活費を捻出するために借入れをするようになり、更に、その返済のため、自転車操業的に借金を繰り返しました。結果、債務総額が約220万円と膨れ上がってしまい、困り果ててご相談に来られました。

解決への流れ

ご相談者様は、生活費と借金の返済資金を捻出するため、数年に渡り、クレジットカードで電車の乗車券を購入して買取専門店で換金していました。これは免責不許可事由(借金の返済義務の免除が認められない事由)にあたりうる行為でしたが、本人直筆の反省文を裁判所に提出するなどしたところ、無事に免責許可決定を得ることができ、多額の借金の返済義務を免れ、人生の再出発をはかることができました。

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手塚 大輔 弁護士からのコメント

借金に悩まれている方の中には、目の前の生活と返済のために借入れや換金行為を繰り返してしまうことが少なくありません。「借金が減るどころか、どんどん増えてしまっている」「一人で抱えきれない」「どうしたら良いか分からない」と思われた時は、是非ご相談ください。弁護士が味方になり、一緒に解決策を考えます。