この事例の依頼主
60代
相談前の状況
Dさんらきょうだい(とその子)は、Dさんらの母親が亡くなったあと、既に亡くなっていたきょうだいの嫁Hとその子I、Jから、母親の所有していた土地建物と預金の全てをHたちに相続させ、Dさん達には一切の財産を残さないという公正証書遺言書を母親が残していると告げられました。Dさんらは鈴木弁護士に依頼をして、相手方に遺留分減殺請求の通知を送り、調停の申立を行いました。
解決への流れ
Dさんらは、当初は話し合いをも拒否していた相手方から合計で3,000万円の現金の支払を得ることができました。Dさんの感想お陰様で思い通りの結果になり大変感謝しております。長い間御苦労頂きありがとう御座居ました。Eさんの感想こんにちは。鈴木先生のおかげで、やっと解決ができて、本当にありがとうございました。これから、寒くなりますので、お体に気を付けて下さい。Fさんの感想法律があまり分らない私に変り大変な事をしっかり、やっていただきありがとうございました。鈴木弁護士様に依頼をして敏速、確実にやってもらいました。本当にごくろう様でした。今後、何か有りましたら、よろしくお願い致します。Gさんの感想亡き母の兄弟、ごたごたしてしまい残念に思いましたが、とりあえず決着し、母も空の上で安心していることと思います。弁護士さんと関わる様な事は無い方が良いのですが、今後、もしも何か困った事がありましたら、相談させて頂きます。今回はありがとうございました。
一切の財産を相続させるという遺言が存在することを理由に、相手方は一切の支払いを拒んでいました。相手方の代理人弁護士も何故か支払いを拒んでいましたが、ご依頼者様らに遺留分があり、相手方は支払いをしなければならないことは法律上明らかでした。遺産の金額についても適切に評価を行い、支払いまで完了させ、社会正義が実現された事案となりました。