この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
婚姻費用として、依頼者の監護する大学生の子の分の生活費に加えて教育費(学校納付金及び受験料)の支払いを認めさせたいとの相談がありました。
解決への流れ
相手方は、大学生の子の分の生活費の支払い自体を強く争いましたが、当職が丁寧な主張・立証をし、大学生の子の分の生活費に加えて教育費の支払いをすることも内容とする調停委員会による調停案を引き出し、結果として当該内容による調停成立となりました。
50代 女性
婚姻費用として、依頼者の監護する大学生の子の分の生活費に加えて教育費(学校納付金及び受験料)の支払いを認めさせたいとの相談がありました。
相手方は、大学生の子の分の生活費の支払い自体を強く争いましたが、当職が丁寧な主張・立証をし、大学生の子の分の生活費に加えて教育費の支払いをすることも内容とする調停委員会による調停案を引き出し、結果として当該内容による調停成立となりました。
当職の丁寧な主張・立証の結果、調停委員会より調停案を引き出し、結果として当該内容による調停成立となりました。