この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
Cさんは、カーブを走行中、対向車がセンターラインをオーバーしてきたという事故の被害に遭いました。ところが、相手方は、センターラインオーバーしたのはCさんの方であると主張して、Cさんの車の修理費の支払をせず、逆に、相手方の車の修理費の請求を行ってきました。どちらの車がセンターラインをオーバーしたのかについて、水掛け論になってしまい、らちが開かずに困ったCさんは、当事務所に、相談、依頼しました。
解決への流れ
当事務所からは、Cさんの事故の処理を行った警察署に対し、事故態様の照会を行いました。後日、警察署からは、警察が把握、処理した事故態様についての図面が届きましたが、その図面には、相手方の車がセンターラインオーバーしたことがはっきりと書かれていました。そこで、この図面を相手方へも送付して交渉したところ、相手方も、それ以上争って訴訟提起などしても勝ち目はないと観念したのか、相手方の過失100%での解決に応じました。Cさんより最初の相談を受けてから約1か月での早期解決でした。
事故態様、過失割合が争点となることがよくあります。ドライブレコーダーがあったり、目撃者がいれば別ですが、そうでない場合、事故態様を証明する客観証拠はなかなかありません。その点、弁護士は、警察署や検察庁への照会によって、交通事故の刑事記録を取り付けることができ、その刑事記録は、民事の損害賠償においても、事故態様を認定する一つの有力な証拠となります。当事務所では、このような刑事記録取り付けのノウハウも心得ていますので、事故態様に争いがある場合も、一度当事務所にご相談ください。