犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #別居

婚姻費用支払いの仮処分が認められた事案

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柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

夫と別居し、子と暮らしている妻からの相談でした。突然、婚姻費用(夫婦の生活費のこと)の支払いが止められ、困窮しておられました。

解決への流れ

相手方と交渉し、婚姻費用分担の調停も起こしましたが、婚姻費用を支払う様子がないため、早い段階で、婚姻費用支払いの仮処分の申し立てを行いました。その結果、裁判所が、直ちに、仮処分の決定を出し、相手方が支払うようになりました。

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柴田 将人 弁護士からのコメント

早期に婚姻費用の支払いを受けるためには、仮処分という手段が有効です。早めの申し立てと、そのための準備(生活に困窮していることの事実や証拠)が重要となります。