この事例の依頼主
40代
相談前の状況
夫と別居し、子と暮らしている妻からの相談でした。突然、婚姻費用(夫婦の生活費のこと)の支払いが止められ、困窮しておられました。
解決への流れ
相手方と交渉し、婚姻費用分担の調停も起こしましたが、婚姻費用を支払う様子がないため、早い段階で、婚姻費用支払いの仮処分の申し立てを行いました。その結果、裁判所が、直ちに、仮処分の決定を出し、相手方が支払うようになりました。
40代
夫と別居し、子と暮らしている妻からの相談でした。突然、婚姻費用(夫婦の生活費のこと)の支払いが止められ、困窮しておられました。
相手方と交渉し、婚姻費用分担の調停も起こしましたが、婚姻費用を支払う様子がないため、早い段階で、婚姻費用支払いの仮処分の申し立てを行いました。その結果、裁判所が、直ちに、仮処分の決定を出し、相手方が支払うようになりました。
早期に婚姻費用の支払いを受けるためには、仮処分という手段が有効です。早めの申し立てと、そのための準備(生活に困窮していることの事実や証拠)が重要となります。