この事例の依頼主
男性
相談前の状況
協議離婚で子供との面会交流を取り決めて別れたものの、途中で約束通り離婚されなくなってしまいました。
解決への流れ
離婚協議書に記載された面会交流の条項が詳細ではなかったため、裁判所に強制執行(間接強制)を求めることができませんでした。そのため面会交流調停を申し立て、最終的には審判により、面会交流の日時、時間、頻度、子の引渡し方法、交流方法、実施できない場合の代替方法を詳細に記載した面会交流条項を定めました。相手方も弁護士から説明を受け、違反したら間接強制を申し立てられることを理解したため、面会交流は予定通り行われるようになりました。
離婚後の調停については、代理人としてサポートするだけではなく、本人で調停をすすめていただいて、都度相談(タイムチャージ制)という形で代理よりもお安くサポートすることも可能です。是非ご相談ください。