犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #別居

【婚姻費用請求成功】算定表が使えない?

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佐藤 有紗 弁護士が解決
所属事務所アネモネ法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

相手方の収入を知る方法がわからない,また年金収入のため算定表で婚姻費用を算定することができないという問題を抱えていました。

解決への流れ

計算式を用いて婚姻費用を計算してもらい,相手方の納得も得て調停を成立することができました。調停のなかでは,相手方から減額の主張もされましたが,算定表がすでに考慮している費用に含まれている等の主張をしてもらい,適切に対応してもらいました。

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佐藤 有紗 弁護士からのコメント

年金収入の場合の婚姻費用については,算定表とずれが生じるため,計算式を用いて算出し主張しました。また,減額の主張に対しては,その項目がすでに算定表において考慮されているものか否かを検討して対応しました。婚姻費用については,支払いの継続性に不安が残るため,婚姻費用を支払う方の納得を得ることが重要になります。計算式や表のみでは把握できない内容を詳しく主張したことで,相手方の納得を得ることができ,お互いが納得する解決を図ることができました。