犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #不倫・浮気

養育費の取り決めをしたのに、夫が再婚したとして、養育費の減額調停を申し立てられた。

Lawyer Image
十川 由紀子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人阪南合同法律事務所
所在地大阪府 岸和田市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

妻と夫は、養育費の取り決めをして離婚をしました。ところが、1年も経たないうちに、夫から妻へ養育費の減額調停の申立がありました。申立書によると、再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えたことが理由となっています。しかし、子どもの誕生日から遡ると、妻との婚姻中に不倫をしていたことが明らかです。そこで、妻が、養育費が減額されないよう、依頼をされました。養育費を下げることは納得できないと言われて、依頼をされました。

解決への流れ

子ども誕生日から性交渉の時期を特定し、夫婦の婚姻中に夫が不倫をしていることを証明することができました。ご主人が離婚を急いでいたのは、不倫相手との子どもが誕生するからでした。養育費の取り決めの際、夫は子の誕生がわかっていたので、離婚後の事情変更にあたらず、養育費は減額されませんでした。

Lawyer Image
十川 由紀子 弁護士からのコメント

調停や公正証書で取り決めた養育費は、原則として変更できません。しかし、取り決め後に事情変更があれば、減額されます。例えば、夫の収入が下がったことや、再婚して扶養家族が増えたことが挙げられます。しかし、妻との婚姻中に不倫をし、子どもができることがわかって養育費を取り決めた場合、その後に子どもができても事情変更にあたらず、養育費の減額は認められません。養育費の減額が避けられない場合か、弁護士に相談してみてください。