この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
既に相手方とは離婚が成立していました。しかし、養育費や年金分割及び財産分与について取り決めがないまま離婚してしまったため、これらの請求を求めました。
解決への流れ
調停を申し立て、養育費については相手方の収入に基づき適正な金額を取り決め、年金分割についても2分の1の割合での取り決めを行いました。財産分与については、主な共有財産が相手方の退職金であり、退職金を財産分与の対象とするか否かに争いがありました。また、相手方の現時点での支払いの能力も乏しいものでした。しかし、退職金のほかに子どものための相手方名義での学資保険の積み立てがあったため、交渉の結果、学資保険を解約して相当額の支払いを受けることで最終的な解決ができました。
当事者間での話し合いによる協議離婚の場合、離婚の成立を急ぎ、養育費など条件面での話し合いがなされないまま離婚に至ることがあります。離婚成立後であっても、一定の期間内であれば、養育費、年金分割、財産分与などの請求が可能ですのでまずは弁護士にご相談ください。