犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用

別居中の生活費をもらうことができました

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宮地 紘子 弁護士が解決
所属事務所八事総合法律事務所
所在地愛知県 名古屋市昭和区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫は私が勝手に家を出て行ったのだから生活費を支払う必要はないという言い分でした。

解決への流れ

夫の収入に応じた生活費を離婚成立までもらうことができました。

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宮地 紘子 弁護士からのコメント

別居中,夫は妻や子どもに対し,相応の生活費を支払う義務があります(ただし,双方の収入による。)。今回の事例では,調停を申し立てたことにより夫は僅かな婚姻費用を支払うというように言い分は変わりましたが,最終的には夫が提案した金額の倍以上の婚姻費用をもらうことができました。