犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権

【不動産】地盤改良体(コラム)の撤去義務

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間所 了 弁護士が解決
所属事務所間所法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

土地の借主が鉄骨造陸屋根3階建駐車場を建てるに当たり、この土地が海の浜辺を埋め立てた土地であったので、借主は、地盤強化策として、セメント柱を打ち込む方法ではなく、直径1メートル 深さ20メートルに亘り、地盤と固化剤を混合して円柱状の地盤改良体(コラム)を100本近く築造して地盤を強化して建物を建てた。

解決への流れ

この土地の借地期間が終了するに当たり、貸主は建物だけでなく地中のコラムも撤去せよ、と請求した。

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間所 了 弁護士からのコメント

このコラムは地盤改良体であり、地盤そのものであるとして撤去を争い、全面勝訴した。全く新しい判断を引き出した判決であった。