犯罪・刑事事件の解決事例

相続人のうち1人のみに全ての遺産を相続させる公正証書遺言がある中、適切な額の金銭支払いを受けた事案

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伊藤 武洋 弁護士が解決
所属事務所横浜さつき法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

お父様が、相続人のうち1名のみに全ての遺産を相続させる内容の公正証書遺言を残してお亡くなりになり、他の相続人の方からご相談を受けました。

解決への流れ

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺産の中から法律上取得することが保障されている最低限の取り分(遺留分)があります。遺留分侵害額の請求調停を申し立てることにより、適切な額の遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができました。

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伊藤 武洋 弁護士からのコメント

本件は複数相続人がいる中1名のみに全ての遺産を相続させる内容の公正証書遺言が残っておりました。兄弟姉妹以外の法廷相続人には、遺産の中から法律上取得することが保障されている最低限の取り分(遺留分)があります。適切な額の遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けるためにも、このような場合はいち早くご相談ください。