この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
主婦をしながらパートをされている方のご相談でした。保険会社からは、パートの休業分しか支払わないと言われているとのことでしたが、実際は事故による怪我の影響で家事労働にも影響が出ているようでした。幸いご主人が弁護士費用特約に加入しておられたので、特約を利用することでご自身の費用負担が一切発生しないことをご説明し、当方にご依頼いただきました。
解決への流れ
当方より保険会社に対して、本件が主婦の休業損害が認められるケースであることを書面で丁寧に主張しました。また休業損害の範囲についても、事故による怪我の影響で家事労働がいかに困難になったかということを適切に訴えました。その結果、パート収入ではなく主婦の休業損害が認められ、想定できる最大限の賠償額を獲得することができました。
賠償額がアップしたことでご依頼者様には大変満足していただける結果となりました。主婦(主夫)の休業損害は、1日あたり約1万円の金額が認められます。そのため、パート収入よりも主婦の休業損害で主張した方が賠償額が大きくなるケースが少なくありません。また、適切な賠償額を得るためには休業の必要性や相当性を適切に主張する必要がありますが、なかなかご自身で適切な主張を行うのは難しいと思います。まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。