この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被相続人の財産は、長年長男が管理しておりました。被相続人が死亡した際、ご依頼者様が長男に被相続人の財産を開示するよう求めても、長男はこれに応じません。一向に埒が明かないため、弊事務所に相談に来られました。
解決への流れ
当職は、相談の結果、長男が被相続人が亡くなる前に無断で預金を引き出している可能性が高いと判断をしました。そこで、使途不明金を不当利得返還請求等することを視野に入れて、長男と交渉をすることにしました。交渉の結果、長男に引き出しの事実を認めさせることができました。しかし、長男は、引き出し行為は被相続人の了承を得ていた、証拠もあると主張してきました。書面を確認すると、確かに被相続人が相手方の引き出し行為を認める旨記載されていました。当該書面がいかなる経緯で作成されたのか不明でしたが、かかる書面がある以上、使途不明金問題として相手方に対して不当利得返還請求訴訟をすることはできません。そこで、当職は使途不明金問題として処理することをあきらめ、遺産分割調停を申立て、同調停において引き出し分は特別受益にあたると主張、立証することにしました。
遺産分割調停を申立て、そのなかで使い込み相当分は特別受益にあたると主張、立証しました。困ったことに、問題となる書面は特別受益のもち戻し免除が記載されていると思われる個所がありました。つまり、特別受益として認められないと評価されうる文言が記載されていたのです。当職は、遺産分割の審判になれば、特別受益のもち戻し免除が認められる可能性(特別受益が一切認められないか可能性)が相応にあると判断し、引き出し金額全てを特別受益にあたると主張するよりも、相手方に相応の金額が特別受益にあたると認めさせて、調停を成立させることが適切と判断しました。結果、相当額について相手方に特別受益を認めさせて、ご依頼者様は法定相続分よりも多くの遺産を取得できました。事実の変化に応じて解決方法自体を変更したり、リスクを考えながら落としどころを探ったりした事案であったため、事件終了までに時間がかかってしまいました。しかしながら、ご依頼者様は、当職の考えを理解され、粘り強く解決のために尽力されました。その甲斐あって、納得していただける解決結果となったと思います。本当にありがとうございました。