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#財産分与

【財産分与:退職金債権の仮差押】 離婚係争中の夫が勤務先を退職して退職金を費消してしまう恐れがあるケースで離婚調停申立前に退職金債権を差押え,回収に成功した事例。

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中村 広志 弁護士が解決
所属事務所中村法律事務所
所在地東京都 八王子市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

これから夫と離婚することを考えているが,財産分与の対象となる夫の財産は,僅かな預貯金と約1000万円の退職金債権以外にはない。離婚調停中に夫が会社を退職して退職金を使ってしまったら,依頼者の財産分与請求が奏功しない恐れがある。どのような手段を取るべきか。

解決への流れ

審判前の保全処分として,財産分与請求権を保全するため,夫の会社に対する退職金債権を仮差押した上で,離婚調停の申立てを行った。早期に調停が成立し,財産分与として,退職金の2分の1の額を回収することができた。

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中村 広志 弁護士からのコメント

夫の勤続年数が長く,会社から多額の退職金を受領できるような場合には,離婚調停を始める前に,退職金債権を保全しておくことで,その後の交渉を有利に進めることができます。