この事例の依頼主
男性
相談前の状況
御依頼者が、交際をしていた女性との間に子どもが生まれました。結婚まで至りませんでしたが、御依頼者は、子どもを認知し、その後月々3万円の養育費を数年支払ってきました。御依頼者は、前記女性との共有の知人を通じて女性が再婚をしたことを知り、また認知をした子どもが再婚相手と養子縁組をしたことも知りました。御依頼者は、認知後、子どもとの交流は特にしていませんでした。そこで子どもが養父と縁組をしたことにより、月々支払っている養育費の減額をすることは可能かという御相談があり、相手方の女性との交渉を受任しました。
解決への流れ
前述した女性とその女性と婚姻をした男性に対して、養育費の減額をお願いするお手紙を書き、話し合いで養育費の減額をして欲しい旨の希望をお伝えしました。数度の手紙のやり取りで、最終的には相手方が、養育費については、今後一切請求をすることをしないで、免除することの了解をしてくれました。その了解に基づいて、合意書を双方で交わし、本件を解決することができました。
認知をした子どもの実母が再婚をし、その子供と養父が縁組をした場合、現実には養父がその子どもの面倒を実母とともに見ることになります。そのため認知をした実父が、子どもを扶養をする義務が後退することは否めません。また実際に、再婚をした実母及び養父が、実父と子どもとの関わりを望まないケースもあると思います。このような事情から、本件のようなケースでは、話し合いにより養育費の免除又は減額を相手方が受け入れてくれる可能性が高いと思います。そのため本件も調停などの法的手続きを行う前に、交渉により解決に至ることができたと思います。子どもが養子縁組をした後、どのように実父がその子供と関わり合いを持つのかは、人により様々だと思います。また実父の側にも、婚姻し、子どもが生まれるなどして、経済的な負担が生じる場合もあります。このような事情から養育費の支払いについて、再検討をしたいとお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。