犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動 . #パワハラ・セクハラ

パワーハラスメントを行ったと会社から言われたケース

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髙橋 智 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人髙橋智法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

職場内でパワーハラスメントを行ったという訴えが部下から上司にあり、一方的に、パワーハラスメントと決めつけられました。懲戒解雇されそうです。どうしたらいいでしょうか。

解決への流れ

調停を申し立てて、誤解を解くともに、就業規則等に基づいて、適正な懲戒手続が行われるように求めました。結局、円満退社となったが、正規の退職金の他、失職後の生活保障的な解決金を支払ってもらって解決した。

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髙橋 智 弁護士からのコメント

会社側に不当な決めつけだと訴えても、改善がなされない場合には、泣き寝入りせず、調停や訴訟で解決する方法をとってもよろしいと思います。訴訟と調停の手続の大まかな違い、費用やかかる時間の違いについては、下記の通りですので、参考にしてください。■費用について着手金と報酬ですが、請求額に応じて、変わります。なお、報酬はあくまでも相手方からお金を獲得できたり、非金銭目的の調停や裁判(離婚が認められた等)では、その目的が達成された場合に発生します。一方、着手金は、これから弁護士が活動するための資金的正確ですので、裁判に負けてもお戻しできません。但し、調停の場合は、着手金額を基準額の3分の2に減額できます。但し、着手金の最低料金は、10万円で、これを下回りません。このほか、数千円の予納郵券がかかります。調停の場合は、相当額の請求とすれば、6500円+郵券で、1万円ほどです。訴訟の場合は、印紙代+郵券代となります。印紙代は、請求額に応じた金額になります。160万円の請求なら1万3000円です。このほか、照会や戸籍取り寄せなどの外部に支払う手数料や郵券代などの実費がかかります。実費はケースバイケースですが、損害賠償請求で入院カルテを取り寄せる場合には、病院へのコピー代の支払いやカルテ翻訳代などが数万円程度かかることがあります。同じ問題で調停から訴訟に移行した場合、印紙代を引用できますので、差額分(調停は、訴訟の印紙代の半額になっています)のみかかります。訴訟に移行する場合には、訴訟の場合の3分の2の減額はできなくなるので、減額分3分の1を追加して頂戴しています。但し、最低料金案件では、追加はありません。■手続の違い調停は話し合いが基本で、非公開、非対峙で行われますので、ソフトな手続です。主張書面のやりとりと書証の提出で、調停委員会(裁判官+調停委員2名・税理士、不動産鑑定士、社労士、弁護士などの専門家委員と一般委員の場合が多い)が、証人や当事者の尋問はなく、当事者が出頭してヒアリングをしてもらう方法で心証をつかんでいきます。審理期間は平均3か月ほどです。訴訟は、戦いが基本で、公開、対峙で行われる、ハードな手続です。準備書面と書証で認定できない事実を当事者本人、証人尋問の手続で認定して、裁判所が和解を勧告し、決裂すれば、判決となります。審理期間は、半年から1年程度ですが、事案や相手方の訴訟態度により、1年以上かかることもあれば、3か月もせずに解決することもあります。