この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は、いわゆる営業社員として、連日深夜まで仕事をしていました。会社の賃金規定においては、営業手当が残業代に相当するものと定められており、残業代は毎月固定で支給されていました。しかし、相談者は、固定の営業手当では、連日の深夜までの勤務に対応する金額としては十分でないと感じており、弁護士に相談しました。
解決への流れ
まず、相談者が手元に残していたタイムカードのコピーをもとに、本来支払われるべき残業代の金額を計算しました。そうしたところ、毎月の固定の営業手当では全く不足していることが判明しました。会社との交渉の結果、和解によって、不足額の約7割に相当する約150万円の支払いを早期に受けることができました。
過剰な残業をしているにもかかわらず、何年もの間、残業代が未払いとなっている方がたくさんいらっしゃいます。残業代請求の時効は3年です(2020年3月31日までに発生したものについては2年)ですので、早期に対応することが重要です。本件の場合、会社の賃金規定で残業代は固定であることが明記されていました。このこと自体は違法ではありませんが、固定残業代を超える残業があった場合、会社側はその超過分を別途残業代として支給する義務があります。残業代請求については、タイムカード等の証拠が存在すれば早期に解決できることが可能な場合が多いです。仮に証拠が手元にない場合でも、代理人を通じて会社に請求することが可能です。残業代の計算は複雑な面もありますので、もし正しい残業代が支給されているか不安な場合には一度当事務所までご相談ください。